2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
企業に男女別平均賃金の公表と格差是正計画の策定、公表を義務づけ、政治の責任で格差を解消すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 日本は、世界でただ一つ、法律で夫婦同姓を強制している国です。選択的夫婦別姓は急務です。総理は、引き続き議論すると言いますが、選択的夫婦別姓反対の急先鋒に立つ人物を党の政調会長に就けました。
企業に男女別平均賃金の公表と格差是正計画の策定、公表を義務づけ、政治の責任で格差を解消すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 日本は、世界でただ一つ、法律で夫婦同姓を強制している国です。選択的夫婦別姓は急務です。総理は、引き続き議論すると言いますが、選択的夫婦別姓反対の急先鋒に立つ人物を党の政調会長に就けました。
第四回の賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループにおいて、いわゆる従来型のパートタイム労働者とは異なる少数の者の影響で、一部の産業を中心に平均賃金額が大きく上昇するというデメリットがあると厚労省自ら説明しています。
本当は保育士というのは以前は女性の平均賃金を引き上げる存在だったんですよ、公立保育所がしっかり人を雇っていたから、そして公私間格差是正の補助金があったから。ここが崩されてきて、今や女性全体の職種の、全体の平均賃金を下回るという職種になってしまったんですよね。 東京都の先ほどの調査にはいっぱい声が出てくる。
平均賃金においても同様、韓国にこれも抜かれて二十五位に落ちぶれている。成長率で見ても、二〇一二年のアベノミクス開始以降の年平均の成長率は一・二%でありまして、物価二%、三%、様々言われておりましたが、これ達成できていないような状況であります。 その意味で、これはコロナの感染症が拡大する前から振り返ってみますと、やっぱりGDPにしろ賃金水準にしろ、そして成長率にしろ低迷しておる。
実際にこれは、全業種平均に比べて自動車整備士や自動車板金の方の平均賃金が著しく低いというのもありまして、非常になり手不足になってきていまして、実際に数で見てもすごく下がってきているんですよ。 日本自動車車体整備協同組合というところ、板金工の集まりですけれども、グラフを見ても、平成二十二年が六千三百四十七社あったのが、今、令和二年は四千三百十六なんですね。どんどんどんどん減ってきている。
次は、ちょっと全体的な、先ほど逢坂委員からも御質問のあった、日本人の平均賃金、下がっているじゃないかという視点からお伺いをしたいなというふうに思っております。 ここに、先ほど逢坂先生が言っていたことは数字でも裏づけられるんですね、厚生労働省が毎月勤労統計調査というものを行っております。
ただ、そのときに、平均賃金の六割の解釈を示した一九五二年の通達があるんですけれども、それによると、六万円払っている場合は、二時間の時短分については休業手当支払い義務がないということになっているそうであります。一方で、休業支援金は、一日四時間以上働いた場合は、その日が休業とならずに支給対象にならない。ですから、休業手当も出なければ休業支援金の対象にもならないということになっているわけですよね。
配付資料にある雑誌の記事でも、今や日本のアニメーターの平均月収は中国の三分の一で、中国アニメ産業の下請になっていること、二〇一九年のOECD調査でも、日本の平均賃金は既に韓国以下になっていることが指摘されています。
そのときも申し上げましたけれども、そもそも、保育士の仕事を女性の仕事というふうにレッテル貼りを国がする必要は全くないですし、男性と女性の平均賃金というのは、これは何のために出しているかというと、やはり女性が低いよね、これは何とか変えなきゃいけないよねということのために出しているデータですね。
委員御指摘のとおり、給付額というのは、簡単に言えば、休業前六か月の平均賃金の六七%又は五〇%というふうになっております。こういった給付額の計算方法については、育児休業給付のパンフレットとか、あるいは様々な機会に具体例も交えてお示しして周知しているところでございます。
○森山(浩)委員 この算定なんですけれども、要は、その地域にある、市町村にある企業の平均賃金、これを基にやるんだという御説明なんですけれども、大きな町で、そこが経済圏一つだというようなところはそれでいいのかもしれませんが、我々、例えば地元大阪ですと、堺市の人は大阪市に働きに行く、その子供たちが保育園、幼稚園で預かってもらう、あるいは、堺市よりも南にある高石市であるとか、あるいは横にある松原市の方が地域区分
労働基準法二十六条は、使用者は、休業期間中、労働者に平均賃金の六割以上の手当を払わなければならないとしています。ところが、いわゆるシフト制で働く非正規雇用労働者には、コロナで企業が休業になっても休業手当が出ないという事態が広く起こりました。
○福島みずほ君 EUは、同種の仕事をする人の男女別平均賃金を従業員の求めに応じて開示するよう域内の企業に義務付ける方針を決めました。日本はこの情報開示もなかなかです。世界でジェンダー平等一位のアイスランドは、男女の賃金格差があるかどうかについて、ないという証明を出さない限り一日に五万円の罰金を科すという、で、二〇二二年までに男女の賃金格差をなくすというところまで進んでいます。
当然、非正規の方が増えると、その分一人当たりの賃金でやると割合が増えますので、平均賃金取ると低くなります。 それから、高齢化が急速な勢いで進んでいますので、二十年前、十年前、高齢者の方々がもう引退をして、平均収入、勤労世帯から退出をされて年金生活に入られています。
平均賃金は、OECD調査では日本は三万八千六百ドル、二十五位であります。アメリカに至っての、約六割の平均賃金しかできていないというような現状であります。 アベノミクスというようなこともありました。そのような様々なアベノミクスというものの効果というものはどうだったのか。名目で三%、実質で二%。物価二%上昇するということを目指しておりましたけれども、結局のところどうだったのか。
雇用拡大の多くは非正規雇用であり、平均賃金の中央値が大きく下がったのもこの時期です。 インバウンドの推進と成果は評価するものですが、外国人旅行者の平均滞在日数は五日間であり、消費平均は約十五万円と聞いております。インバウンドの一千万人のGDPは約一・五兆円、二千万人増のインバウンド効果はGDP約三兆円です。GDP五百五十兆円の中では決して大きくありません。
物価動向を考慮した実質賃金の変動を指数によって見ていくと、日本の平均賃金は、一九九七年をピークにいたしまして一〇ポイントも低下をしております。二十年の長期で見ますと、どの国の実質賃金も二〇%から六〇%ほど上昇しているのがお分かりいただけると思いますが、マイナスになっているのは日本だけと言っても過言ではないような状況です。
ちょっと長くなって恐縮ですけれども、あわせて、休業支援金よりも水準が低くなっている休業手当、この六割の規定も改善する必要があるというふうに考えておりまして、現状では、労基法の十二条の平均賃金の計算方法とも相まって、実際に労働者に渡される賃金は、フルタイムの場合は通常の賃金の四割になってしまうんですね。
あと、最低賃金が今議論になっているんですけれども、私はこの最低賃金じゃなくて平均賃金を上げるべきだと思うんですね。平均賃金というのは、上だけ上げればいいというわけではなくて、全体が循環しながら、つまり、お風呂のお湯全体が温かくなる。
○伊藤副大臣 一人当たりの賃金は、雇用環境の改善がこれまで、このコロナ禍の前までという言い方が正しいかと思いますけれども、続く中で、相対的に給与水準の低いパート労働者の方が新たに雇用された場合に、一人当たり平均賃金の伸びが抑制をされることになります。こうした中でも、二〇一九年度までは名目で増加をしてまいりました。
労働基準法の第二十六条におきましては、使用者の責めに帰すべき事由によって労働者を休業させた場合には、使用者は労働者に平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支払わなければならないとされております。
これはどういうことかというと、平均賃金というのは、暦の数の日数で計算をします。したがって、三か月分の給与九十万円を九十日で割って一日一万円。この一万円になるんですけれども、支払いの対象になる休業期間は、休日を除いた日数ということになるので二十日間になる。ですから、一万円掛ける〇・六掛ける二十日間になると十二万円にしかならない。ですから、十八万円もらえるのかなと思ったら十二万円なんですね。
休業手当は、労基法二十六条により、平均賃金の六割以上を支払わなければならないと定められております。しかし、実際は、休業手当が所定労働日ごとに支払われるにもかかわらず、平均賃金の計算は賃金総額を暦日数で除しているため、所定労働日数の少ない労働者ほどその額が少なくなります。通常の賃金の四割程度しかならない。これでは、労働日数が少ない労働者は更に生活が圧迫されてしまう。
○政府参考人(吉永和生君) 委員御指摘のとおり、労働基準法上、年次有給休暇の取得日につきましては、使用者は、就業規則の定めるところによりまして、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金あるいは健康保険法に定める標準報酬月額の三十分の一に相当する金額のいずれかに算定した額を支払わなければならないものとされているところでございます。
有給休暇の賃金に平均賃金を使う場合、直近三か月の賃金の総額を日数で割り算し、一日当たりの平均賃金を基に有給休暇の給与を支払う方法となります。例えば、一月に約十日間程度勤務している者の割合は、日額一万円だとして、三か月の賃金約三十万円、一日当たりの平均賃金を暦日数で除すると三千円少しとなってしまいます。
労働基準法十二条では、平均賃金は、三カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額だと。二十六条では、休業期間中の労働者、その休業期間中は休日は含まないということで、実際に平均賃金を休業期間中で掛けると、結果としては六割にならない。二十日間であれば四割になっちゃうという話だと思うんですね。