1985-11-27 第103回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
そこで、昭和五十八年度発生者の平均金額で、例えば三十年加入した人で退職前一年平均給に対する全期間平均給の割合は、男女それぞれ何%ぐらいになりますか。
そこで、昭和五十八年度発生者の平均金額で、例えば三十年加入した人で退職前一年平均給に対する全期間平均給の割合は、男女それぞれ何%ぐらいになりますか。
○中林委員 今お答えになったのでも二〇%から三〇%は減になるというお話でしたけれども、農林年金当局が試算した資料で見ますと、これは五十八年度発生者の平均金額ですけれども、三十年加入者の男性の一年平均給が三十万九千八百九十九円に対して、全期間平均給になりますと十九万八千二百二十四円、六四%になるわけです。
○説明員(三坂健康君) 現在、公務員と一番違います点は、算定基礎が国鉄の場合は最終俸給でもって決めておりますのですが、公務員の場合は一年間の平均給で決めております。その点が違いまして、実額にいたしまして約四、五%ぐらい公企体の方が高くなっておるかと存じます。
なぜかといったら一年の平均給ですから。それはそのまま放置していつかの時期に直しますといったって、そんなもの直せるわけがないじゃないですか。共済組合法で、さかのぼって適用して、その間の掛金を取ったり外したりできますか。退職手当だけは今回救済措置を出したのにかかわらず、共済については何も触れないというのはどういう意味ですか。
しかし一年間の平均給をとりますから、期間は通算になりましても年金計算不利になる場合もあります、それは承知していますよ。それは通算になるからいいんです。ただ、私がいま聞いているのは、退職金の場合にそういうケースが、いろんなケースが出てくる。
しかも、この看護料の場合に、計算の基礎となる平均給というのは、薬価で九〇%バルクラインをとるなら、私は同様のバルクライン方式によるべきだろう、そういうふうに考えるんですが、これは素人の考えなんですかね。いかがでしょう。
一方給与などは、もちろん高いところから九割ぐらいのものをとっているのではなくて、平均給であります。なぜ薬だけがこういう高い価格のものをとらなきゃならぬのですか。
○小川(新)委員 そうしますと、生活給、要するに平均給としての、まあ議論はいろいろあるでしょうけれども、ボーナスは含めないがボーナスに準じたような形で支給するといういまの表現であります。
そこで、先ほど先生がおっしゃられましたような五等級の十三号俸というような考え方も、当時の北海道の職員の分布から出てまいりまして、上がる者と下がる者と出てまいりますものでございますから、そこで、できるだけ下がる者が少なくなるようにということで、その当時の北海道地域における役付職員の平均給を基準として、それより上の者は下がってまいる、それから下の者は上がってくるというようなふうに定額の方に置きかえていったという
したがいまして、この平均給の扱いそのものも、問題はあるといたしましても、いま人事院から御説明ございましたように労災、国公災害との関係もございますので、あわせて検討させていただきたい、このように考えます。
また、いつも言っていることですが、今日他産業並み労賃と言いますけれども、年所得にいたしまして、いま日本の社会において、一家を形成する三十五歳から四十歳年齢の平均給をとってみたら、時間当たりにすれば七百円、八百円ですよ。ことしは平均労賃でも春闘が終わったら七百円をこすと私は思う。七百何十円という時間当たり労賃になる。どうなんですか、この四百円だとか、粗飼料生産労働三百九十円。
たとえば外国人登録に至っては、人件費の占める割合はわずか四割くらいしかとにかく当たらない、六割は完全に持ち出しであるということ、それは平均給が高いからだというのかもしれませんが、さっき言ったように必ずしも六等級六号俸が適当かどうかというような問題を考えた場合に、すでにいまや地方公務員なり国家公務員の平均給は六等級六号俸ではないはずであります。
それで臨時の職員の給与を、それなら月どのくらいになるかというのをはじいてみましたが、平均給が二千六百円としまして、いろいろな手当その他を入れまして——超勤の問題もございます。超勤が一日四百六円平均になりますので、こういうようなものを全部入れまして八万九千円をこえるわけです。そのほかに坑内手当とかいろいろ入れまして約十万円近い金が取れるようになってくるわけでございます。
したがいまして一人当たりで申しますと、先ほど先生が一人百八十万円とおっしゃいましたのは、これは大体月に割りますと年末のいわゆるボーナス等ございますから十五カ月で割りますと一月十二万という平均給で積算いたしておりますが、現実には、研究職一等の方は、部長クラスはそれよりも高い給料になります。そういう人件費の計算でございます。
ということは、同じ人間を採用したとしても、大学卒が多くなって中学卒が減るということは、平均給でいけば高くなることですね、いわば。したがって、公務員の平均給が高くなったことは必ずしも公務員の給与そのものがよくなったということにはつながってこない。そういう意味では、この人件費と公務員の構成内容の変化というものとどういうふうな判断をされるのか、あわせてこの点をお聞きをしておきたいと思うのです。
○佐々委員 それで、私が調べたところによりますと、これは四十二年三月末の調査でありますが、いまの単協の二万七千円余りの平均給以下の者が、約六割おるというのですね。それから二万円以下の人が四割、約十五万人、それから一万円以下の者が約八千人で、これが二・二%というようなことになっておるのですが、あなたはこれを認めますかどうですか。
あるいはまた、当初予算に平均給で組んだが、それまでいっていないから人件費の不用額が出てくる。超勤予算の余り。さまざまなものがある。そういうものが去年のように三十億だとすれば、私は三十億あれば、この間も申し上げましたけれども、七月実施のうちの半分はこれだけで財源が出てくる。
俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、隔遠地手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、寒冷地手当、それに人事院の規則で規定されるものも、全部含めて平均給をとっているんじゃないですか。私からいえば、ほとんどといっていいくらい、その人に支給される給与額は全部入れて平均給をとっているのに、なぜ期末、勤勉手当だけ入らぬのか、どうしてそれだけ除くのか。
また、平均給と最高額の比較においても、戦前は三対一ぐらいでありましたが、現在は六対一ぐらいの比率になっているのであります。また、行政職(二)表という俸給表によって、現場の労働者は極端に低い状態にあり、肉体労働軽視の考え方が支配しているのであります。先日、神奈川県と熊本県において、現職の公務員が生活保護法の適用を受けるに至ったと報ぜられております。
私がいま申し上げたいことは、大体人事院はばく大な金額の損失をしているというが、しかし、人事院としては法律的にはどうか知らないが、人事院の勧告が完全に実施された場合とされない場合とで公務員がどんな損失をしているのかということぐらいは、平均給でどれぐらいの損失をしたのか、そういうことぐらいは把握していなければ、これはほんとうの公務員の給与なり身分なりそういうものを団体交渉のかわりとして預かる人事院、最も
そうしますと、住宅公団のように、事業がどんどんと拡充をしてまいりまして、したがって、新人をよけいとらなければならないというものは、平均給が下がってまいりまして、かつその新人は六%増どころではない、初任給というものは、今度よその初任給と一緒にしなければなりませんので、一〇%とか十何%の増にせざるを得ない。そうすると、新人に合わせまして、若いところというものはぐっと率が上がります。