1966-03-04 第51回国会 衆議院 予算委員会 第21号
するような一種の強制措置としての性質を持っておる、しかし、そのほかのものはいずれも関係国の了承のもとに、国連が、休戦監視だとか、あるいは泊安維持とかいうことで、関係国の要請によって軍事要員を出しておる、こういう関係のものでございまして、それぞれの決議の準拠の条文は、必ずしも国連の毎回の決議によっては明らかにされておりませんが、しかし、概括的に申し上げますと、朝鮮動乱以外の国連の舞台は、いずれも紛争の平和的解決手続
するような一種の強制措置としての性質を持っておる、しかし、そのほかのものはいずれも関係国の了承のもとに、国連が、休戦監視だとか、あるいは泊安維持とかいうことで、関係国の要請によって軍事要員を出しておる、こういう関係のものでございまして、それぞれの決議の準拠の条文は、必ずしも国連の毎回の決議によっては明らかにされておりませんが、しかし、概括的に申し上げますと、朝鮮動乱以外の国連の舞台は、いずれも紛争の平和的解決手続
第六章の紛争の平和的解決手続の一つとして出されたわけでございまして、やるとすればそういうところというのが現在の構想の中で考えられておるというふうに私は了解しておるわけでございます。
先ほど御説明申し上げましたように、いずれもそれより前段の紛争の平和的解決手続の一環として監視隊その他のものが派遣される場合のことだけが一応検討の対象になっておる、かように了解しております。
また、関係議定書は、この条約の解釈または適用から生ずる紛争を、国際司法裁判所による解決その他の平和的解決手続に付すべきことを定めたものでございます。
この条約は、外交関係の開設、外交使節団の派遣、使節の階級及び席次並びに外交しの特権・免除等に関する国際慣習を成文化したものであり、また、関係議定書である、紛争の義務的解決に関する選択議定書は、この条約の解釈または適用から生ずる当事国間の紛争を国際司法裁判所による解決その他の平和的解決手続に付すべきことを規定したものであります。
また、外交使節団の任務に関連して、第三国の果たすことがある役割り、たとえば特定の場合における利益保護についても、第四十五条及び第四十六条で規定しております、 以上が、外交関係及び外交特権免除についての準則を成文化したこの条約の骨子でございますが、他方、議定書は、この条約の解釈または適用から生ずるあらゆる紛争を、国際司法裁判所による解決その他の平和的解決手続に付すべきことを定めたものでございまして、
この条約は、外交関係の開設、外交使節団の派遣、使節の階級及び席次並びに外交上の特権免除等に関する国際慣習を成文化したものであり、また関係議定書である紛争の義務的解決に関する選択議定書は、この条約の解釈または適用から生ずる当事国間の紛争を国際司法裁判所による解決その他の平和的解決手続に付すべきことを規定したものであります。