2017-03-22 第193回国会 衆議院 外務委員会 第6号
これに関しましては、内閣府が、防衛省等関係省庁と調整の上、南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令を改正し、昨年十二月六日に閣議決定をいたしまして、同九日より施行いたした次第でございます。
これに関しましては、内閣府が、防衛省等関係省庁と調整の上、南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令を改正し、昨年十二月六日に閣議決定をいたしまして、同九日より施行いたした次第でございます。
今回、十一月十五日の閣議決定で、「五つの原則が満たされている場合であっても、安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合には、国家安全保障会議における審議の上、南スーダン国際平和協力隊及び自衛隊の部隊等を撤収する。」これは私が予算委員会でも提案させていただいて、これが閣議決定された意味は大きいと思います。
加えて、このたびこの実施計画が変更されまして、新たに「(7)その他国際平和協力業務の実施に関する重要事項」にアというのが加わりまして、この「業務が行われる期間中において、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされている場合であっても、安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合には、国家安全保障会議における審議の上、南スーダン国際平和協力隊及び
こうしたことを踏まえ、今回の実施計画の変更では、参加五原則を満たしつつも、「安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合には、国家安全保障会議における審議の上、南スーダン国際平和協力隊及び自衛隊の部隊等を撤収する。」と記載したところでございます。
このため、従来より、我が国のPKO法のいわゆる参加五原則については、我が国が自衛隊の部隊等の国際平和協力隊を派遣する際に国連側によく説明し、理解を得ているところでございます。 いずれにいたしましても、現場の要員が安全を確保しつつ国際平和協力業務が円滑に実施できるよう、先ほどの御指摘のように、十分国連側と調整をし連携をしながら仕事をできるようにしたいと思っております。
第三に、国際平和協力隊の隊員の安全確保等に関する規定を追加しております。 第四に、その他、自衛官の国連への派遣、大規模災害に対処する米軍等への物品、役務の提供など、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、大量破壊兵器など、我が国として輸送することが適当でないものは、輸送できないこととしています。 次に、周辺事態法及び船舶検査活動法の一部を改正する法律案について御説明いたします。
したがいまして、南スーダン国際平和協力隊への適用をどうするかにつきましても、法案の成立後に、国会での御審議の内容も踏まえ、検討を開始していくべき事柄と考えておりますので、御了解を賜ればと思います。
につきまして、やはり詰めていきますと、組織的に協力できるのは自衛隊しかない、自衛隊を使うしかないという結論になりまして、しかし、当時、内閣としては、特に海部総理としては、自衛隊を海外に使うということは何としても避けたいというお考えが強く、また当時、与党側は、そういっても現実問題として自衛隊を使う以外に方法はないじゃないかということで、大いに議論がこれは分かれたんでありますが、最終的には、自衛隊を国際平和協力隊
それで、現時点の話ではないですよ、今後の話として、自民党さんも国際平和協力隊法ですかね、というのを出されておりますけれども、今、これ冷戦以後、またこの震災でも私の東北も大変お世話になりましたけれども、被災地の支援とか、また様々な民生支援が軍事力組織においては役割を果たしてきている、これは日本のみならず、そういう世界の流れになっているところであります。
そこで、PKO法との比較ということで、お手元に、五ページをごらんをいただきたいと思うんですが、これが、国際平和協力業務の仕組みということで、国連の決議あり、国連の要請ありということで、内閣総理大臣が国際平和協力本部長として閣議決定を経て国会へ報告、PKFについてはもう既に本体業務については凍結解除されておりますので、ここでやはり国会の事前承認が必要であるということで、自衛隊を国際平和協力隊の設置などを
いわゆる国連軍への平和協力隊への参加と協力について、答弁者は中山太郎外務大臣です。つまり、憲法に抵触しないためには二つの基準が必要であるということを冬柴大臣は国会の席で答弁を引き出されています。その二つの柱というのは、指揮下に入らない、それから、一員として行動しない、この二つであります。 では、今度のイラクの今の現状がどうなっているか。次のページをごらんになってください。
平和協力隊が当該「国連軍」に参加することは、当該「国連軍」の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊が当該「国連軍」に参加する場合と同様、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えられる。
当該「国連軍」の司令官の指揮下に入り、その一員として行動することを意味し、平和協力隊が当該「国連軍」に参加することは、当該「国連軍」の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊が当該「国連軍」に参加する場合と同様、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。 こう書いてありますね。
もう一遍、短い文章ですので読みますけれども、 「参加」とは、当該「国連軍」の司令官の指揮下に入り、その一員として行動することを意味し、平和協力隊が当該「国連軍」に参加することは、当該「国連軍」の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊が当該「国連軍」に参加する場合と同様、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。
自衛隊を出して、自衛隊というかあれは平和協力隊だけれども、自衛隊ですね、出していって、それの何か学んできたもの、イロハみたいなのがあって、そしてまた、それが、これから先とか今やっていることに役立つような具体的な、よかったこと、悪かったこと、反省すべき点、さらに進めるべき点みたいなところ、ありますか。
○達増委員 次に、いわゆる国連待機部隊、これは、昨年の通常国会に自由党が提出した安全保障基本法案では国連平和協力隊という名前でありましたけれども、最近は国連待機部隊という言葉が使われることが多いので、それについて質問をしていきたいと思います。
○達増委員 国連平和協力隊という名前で、昨年通常国会、自由党提出の安全保障基本法案に、いわゆる国連待機部隊のことがその法案の中にこう規定されております。 まず、「我が国は、国際の共同の利益のため必要があると認めるときは、国際連合の総会、安全保障理事会」等が「行う要請に基づいて行われる国際の平和及び安全の維持若しくは回復を図るための活動(武力の行使を伴う活動を含む。)
自衛権とは、領域防衛に限定された権利ではないといった主張の中で、PKO協力法のもとで停戦監視のために紛争地域に派遣された国際平和協力隊が、ゲリラに襲われた近くの第三国の部隊を救助する目的で武器を使用することなど正当な自衛行為だというのが国際社会では当然だけれども、それが日本では通じないということをどう乗り越えるかが問われている、こんなふうな指摘がありました。
国連の位置付けあるいは国際協調主義ということから、私は、やはり海外に自衛隊を派遣する、このときは国連の旗の下に、国連の要請に基づいて、ですから私たちは、国連平和協力隊というものを別途作って、それで国連に出す、こういう考え方を持っております。これが正に国連中心主義ということで、国連がやはり警察力を持つ、あるいは治安維持能力を持つ、場合によっては軍事力を行使する。
〔理事阿部正俊君退席、委員長着席〕 そのときに問題になりますのは、国連に平和協力隊なりいろんなものを、協力、それで出していくにしても、結局集団安全保障の問題が出てくるわけですね。これの点について、憲法は、私たちはこれはできるんだと、こう思っておりますが、政府解釈は依然としてそれを変更しないと、こうおっしゃるわけですね。
それからもう一つ、この話で、PKO協力法のもとで停戦監視のために紛争地域に派遣された国際平和協力隊が、ゲリラに襲われた近くの第三国の部隊を、第三国の部隊がゲリラに襲われたわけですよ、PKO法で行っていた人たちがこの部隊を救助する目的で武器を使用することができるかどうか、これはいかがですか。
その上で、国連のより一層の充実に寄与していくことが国際平和のために極めて重要である、このように思うわけでありまして、自衛隊の役割とは別に、我が党の安全保障基本法第七条及び八条において、国際平和活動及びその担い手として「国際連合平和協力隊の創設」を明記しているわけであります。
実際に、国際連合平和協力隊を派遣する、この安全保障基本法の第八条に基づいて派遣をする以上は、その要請された任務を的確に遂行できるように、任務の遂行に必要な権限を十分に付与する必要があるというふうに考えております。
○都築議員 なぜ常設の組織として国際連合平和協力隊を設置するのかということと、現行のPKO法とはどのような点で異なるのか、こういう御指摘であります。
○樋高委員 国際連合平和協力隊の創設について、第八条であります。 第一項にこのように書かれております。「前条第一項に規定する活動のために我が国が実施する業務を行うため、別に法律で定めるところにより、常設の組織として、防衛庁に国際連合平和協力隊を置く。」というふうに書かれております。
第七に、国連の平和活動に協力するために、自衛隊とは別個の組織として、常設の国連平和協力隊を創設することとしております。 第八に、国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定または改正を行わなければならないものとしております。 次に、非常事態対処基本法案について申し上げます。