2020-04-07 第201回国会 衆議院 総務委員会 第13号
私の地元秋田県では、東京から実家に帰省した学生が実は感染をしていて、帰省先で家族内感染というのが実際に起こっているわけです。首都圏から実家に帰ってきてほしい、久しぶりに我が子の顔を見たいという気持ちは大変強いと思うんですが、この一カ月間、やはり今は帰せないというふうに考えている親御さんは、私の地元でも、やはり聞かせていただくと、そういったお声は多いと思います。
私の地元秋田県では、東京から実家に帰省した学生が実は感染をしていて、帰省先で家族内感染というのが実際に起こっているわけです。首都圏から実家に帰ってきてほしい、久しぶりに我が子の顔を見たいという気持ちは大変強いと思うんですが、この一カ月間、やはり今は帰せないというふうに考えている親御さんは、私の地元でも、やはり聞かせていただくと、そういったお声は多いと思います。
現在の生産の状況ですが、部品加工業、生産一〇%以下、要員が帰省先から戻らず、戻っても二週間の自宅での隔離が求められている。また、情報通信関連、生産は五割、要員復帰のめどが立っていない。また、電子部品関連、これも生産が五割以下。感染が深刻化をしていない江蘇省、現在のところ約六百人の感染者が報告されておりますが、その江蘇省におきましてもこのような状況でございます。
そして、通勤災害の範囲を拡大をする、こういうことになっているわけですが、そこでまず第一番にお伺いしますが、赴任先と帰省先との移動となると、職場を含めていろんな具体的なケースが出てくると思いますが、今回どういうものが認定されるようになるのか、端的に御説明を願います。
それから二点目といたしまして、単身赴任者の場合でございますけれども、単身赴任先の住居から実家へ帰省する間の移動、それから帰省先から単身赴任先の住居へ移動する場合、これも通勤の範囲に加えるということでございます。 それから、十月十八日に行った意見の申出でございますけれども、これは障害の程度を決める障害等級表に関してでございます。
○政府参考人(吉田耕三君) 具体的な例といたしましては、単身赴任をしている職員が、金曜日の勤務終了後に勤務先の官署からいったんその赴任先の住居に戻って帰省の準備をしてから帰省先住居、家族が居住している住居に向かう場合の、その赴任先住居から帰省先住居への移動、あるいは日曜日に帰省先の住居から赴任先の住居へ戻ってきて月曜日の出勤の準備をするという場合における、帰省先の住居から赴任先の住居への移動というものを
国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法について、複数就業者の就業の場所から勤務場所への移動及び単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動を通勤の範囲に加えるとともに、障害等級ごとの障害について、国家公務員災害補償法にあっては人事院規則で、地方公務員災害補償法にあっては総務省令で定めることとしております。 このほか、施行期日、経過措置等必要な規定の整備を行うこととしております。
国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法について、複数就業者の就業の場所から勤務場所への移動及び単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動を通勤の範囲に加えるとともに、障害等級ごとの障害について、国家公務員災害補償法にあっては人事院規則で、地方公務員災害補償法にあっては総務省令で定めることとしております。 このほか、施行期日、経過措置等必要な規定の整備を行うこととしております。
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすることとしております。 第三に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。 事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。
改正案により帰省先住居への移動について通勤としての位置付けが一層強まることを踏まえるならば、税制上の取扱いにおいても同様の対応が図られるべきだと考えます。御所見をお伺いしたい。 時短促進法の一部改正についても質問いたします。
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすることとしております。 第三に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。 事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。
また、単身赴任者が増加していることへの対応といたしまして、災害補償の観点から、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動を通勤災害保護制度の対象といたしますとともに、労働時間の観点からは、事業主が労働時間等について単身赴任等の事情を考慮することを事業主の努力義務といたしておりますけれども、これを実現するためには、労災保険法と時短促進法も同時に改正する必要がございます。
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすることとしております。 第三に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。 事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。
労働者災害補償保険法の改正案で、複数就業者の事業場間の移動と、単身者の赴任先住居と帰省先住居の移動を通勤災害保護の対象とすることは、労働者の通勤災害保護の適用範囲が広がり、就労形態が多様化している現在の状況に大変ふさわしい改正であると評価できると思います。
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすることとしております。 第三に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。 事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすることとしております。 第三に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。 事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。
現行は、単身赴任の場合に、帰省先の自宅から単身先赴任に戻る場合、あるいは二重就職者の場合に、会社から次の会社に向かう場合の事故につきましては通勤災害として保護されておりません。これは非常に不合理であります。 就業形態が多様化していることから、こうしたケースを中心として通勤災害が更に広く保護されるような法改正及び運用をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
したがいまして、単身赴任者の金帰月来型通勤途上の災害につきましては、帰省先が住居と認められない限り通勤災害とは認められないことになっております。 ところで、先生御指摘の事案が通勤災害に該当するかどうかは非常に微妙なところがございます。
近年、単身赴任が増加いたしておりまして、金帰火来じゃありませんが、金帰月来の生活を送っているサラリーマンが多くなっておるわけでありまして、単身赴任者が帰省先から就業場所に行くときに事故に遭った場合、または逆に就業場所から帰省先に行くときに事故に遭った場合、飛行機あるいは新幹線あるいは自動車を含めまして、そういう場合の通勤災害の認定についてどのようになるのかお伺いをして、質問を終わりたいというふうに思
内容的に見ますと、やはり革マル派と革マルに反対する中核を中心とする派閥、これがこの内ゲバの大部分を占めておりまして、最近はますますそういうことで、幹部だけでなくて、相手方のかなり下のほうまで、ことしのお正月休みなどは帰省先までずっと調べて、そういうところまで押しかけていって鉄パイプ等でなぐる、さらに殺すというような事案になっておる状況でございます。
そういう政府のPRの結果かどうかしれないけれども、参議院の社会党の羽生会長の帰省先である長野には、電報を打たれて、この継続審議の要望を強く訴えられた実情があるのであります。こういう点から考えまして、この厚生大臣あるいは厚生省当局のとられたやり方というものは、私は、国会の自主的な法案審議の権限に非常に制肘を加え、そうして特定の政党を誹謗する行為ではないかと私は考えるのであります。