2019-06-06 第198回国会 参議院 内閣委員会 第22号
○政府参考人(筒井健夫君) ただいま委員から御指摘がありました障害者の権利に関する条約第十二条の二は、条文を御紹介いただきましたように、あらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認めると定めておりまして、ここで言う法的能力とは、我が国では権利能力、つまり、私法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格を指すものと理解しております。
○政府参考人(筒井健夫君) ただいま委員から御指摘がありました障害者の権利に関する条約第十二条の二は、条文を御紹介いただきましたように、あらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認めると定めておりまして、ここで言う法的能力とは、我が国では権利能力、つまり、私法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格を指すものと理解しております。
○国務大臣(石田真敏君) 御指摘のように、三十七府県及び一政令市におきまして地方独自の超過課税が行われているわけでございまして、ただ、今議員も御指摘いただきましたように、両者は財源の帰属主体が基本的に異なるというようなことがございます。府県が行う超過課税と、今回の場合はやはりそれぞれの市町村ということが中心になってこようと思っております。
したがいまして、両者は財源の帰属主体が基本的に異なるわけでございますけれども、府県等が行われております超過課税の使途は様々でございますので、使途において重複する可能性がございます。
先ほど局長の方から答弁をいたしましたけれども、これは両者の財源の帰属主体が基本的に異なるということに私はなってくるんだろうと思いますし、その上で、この猶予の期間、三十六年まであるわけですから、この間においてそれぞれの自治体において御検討いただいた上で延長するしないの御判断をいただけるものだと思っております。
したがいまして、両者は財源の帰属主体が基本的に異なっているというわけでございますけれども、ただ、府県等が行う超過課税の使途は様々でございますので、使途において重複する可能性があるわけでございまして、この点につきましては、国の森林環境税が平成三十六年度から課税をすることとしておりまして、それまでの間に全ての超過課税の期限や見直し時期が到来いたしますので、関係府県等におきまして超過課税の取扱いを御検討いただけるものと
したがいまして、両者は財源の帰属主体が根本的に異なるわけでございますけれども、事業と住民負担の関係あるいは使途の重複等、論点もある可能性もございます。この点、国の森林環境税は平成三十六年度から課税することとしておりますので、それまでの間に全ての超過課税の期限や見直し時期が到来するところでございます。
したがって、両者は財源の帰属主体そのものは基本的に異なりますけれども、府県等が行う超過課税の使途はさまざまでありますので、使途におきましては重複する可能性がございます。 その点、森林環境税は平成三十六年度から課税することとしておりまして、それまでの間に全ての超過課税の期限やあるいは見直し時期が到来しますので、関係府県等におきまして超過課税の取扱いを検討いただけるものと考えております。
したがいまして、両者は財源の帰属主体が基本的に異なっているというわけでございますけれども、ただ、府県等が行う超過課税の使途はさまざまでございますので、使途において重複する可能性があるわけでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 今回、配偶者居住権を設定をいたしましたけれども、それにつきましては、権利帰属主体を配偶者に限定をしているという、そうしたものでございます。 今委員から、ケースを想定して、現実的に恐らく扱ったことがあるような件なのではないかと思いますけれども、そうしたケースを挙げられたということでありますが、今回は配偶者居住権の設定は配偶者に限定をして対応するということであります。
御指摘のとおり、配偶者居住権はその権利の帰属主体を配偶者に限定しております。これは、夫婦は相互に同居、協力、扶助義務を負うなど、民法上最も密接な関係にある親族として構成されておりまして、一方の配偶者の死亡により、残された配偶者の生活を保障すべき必要性が類型的に高いことなどを考慮したものでございます。
この私有財産制度の下におきましては、財産の帰属主体である個人が死亡した場合には、その財産を承継する個人が新たに定められなければならないということになります。また、亡くなった方の財産を承継する者につきましては、その亡くなった方の債務、これもまた承継することとしませんと、その亡くなった方に対して権利を有していた債権者等の利益を不当に害することにもなります。
したがいまして、両者は財源の帰属主体が基本的には異なってまいりますけれども、府県等が行います超過課税の使途は様々でございますので、使途において重複する可能性はあると考えております。
したがって、両者は財源の帰属主体が基本的には異なりますが、府県等が行う超過課税の使途は様々であるため、使途において重複する可能性があるわけです。 こうしたことも踏まえて、国の森林環境税は平成三十六年度から課税することとし、それまでの間に全ての超過課税の期限や見直し時期が到来するため、ちなみに滋賀は平成三十一年度末と聞いております。
したがって、両者は財源の帰属主体が基本的に異なりますが、府県等が行う超過課税の使途は様々であるため、使途において重複する可能性があります。 その点、国の森林環境税は平成三十六年度から課税することとしており、それまでの間に全ての超過課税の期限や見直し時期が到来するため、関係府県等において必要に応じて超過課税の取扱いを検討いただけるものと考えています。
○山口和之君 テロリズム集団等の処罰を目的とする本法案は、法益の帰属主体である被害者に犯罪処罰を委ねている親告罪と本来的に相入れないものであり、対象犯罪から親告罪となっているものは除外すべきという意見もありますが、法務省の見解はいかがなものでしょうか。
○高市国務大臣 法人による電子署名ができるような制度をつくるという御指摘でございますが、我が国の民事法の体系上、法人は権利義務の帰属主体とはなり得るのですけれども、契約などの具体的な行為は、あくまでも代表者である自然人が行い、その効果が法人に帰属するということとなっています。 ですから、今回は、現行法制度との整合性を図るべく、法人の電子署名を制度上位置づけるという方法はとりませんでした。
権利能力は、私法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格と解されておりまして、民法上明文の規定はないものの、自然人の権利能力が死亡によって消滅すること、このことは明らかでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 民法上、権利能力及び行為能力の内容を定義する規定はございませんが、一般的に権利能力とは、私法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格をいうとされております。また、行為能力とは、単独で有効に法律行為をすることができる法律上の地位又は資格をいうとされております。
例えば、人が死ぬと、相続というふうな問題が起きて、所有権その他の権利の帰属主体が変化するわけですね。相続人に移るというふうなことがあります。ただ、相続ということも、もし仮に、相続人の方が被相続人を殺害してしまった、故意に殺してしまったというときにおいては、これは欠格事由に該当して相続権を失うというふうなことが民法の規定にあるかと思います。
と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣の責任に帰せられるものであります。閣議決定は、内閣がその意思決定を行う最高の形式でございます。
行政府が日々その権限の行使を行うに当たっては、その前提として、憲法を適正に解釈していることは当然必要なことでありますが、このような行政府としての憲法解釈は、最終的には、憲法第六十五条に基づく行政権の帰属主体である内閣が責任を負うものでございます。
このような行政府としての憲法の解釈については、最終的には、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うべきものであります。これは、憲法六十五条によって、「行政権は、内閣に属する。」こう書かれているところでございます。 集団的自衛権を初めとする安保法制に関する問題については、国会において、五月中旬以降だけでも延べ七十名の議員の方から質問がありました。
その上で、行政府として憲法解釈について申し上げれば、憲法第六十五条に基づく行政権の帰属主体である内閣が最終的にその責任において行うものでありまして、他方、憲法改正と憲法解釈の変更とは別の事柄であるのは言うまでもないわけでありますが、自衛権そのものにつきましても、昭和二十九年に自衛隊が成立をしたとき、創立をしたときにおいても、言わば政府が、今申し上げました憲法解釈する中において、その合憲性を認めたものであるわけであります