1986-04-23 第104回国会 衆議院 法務委員会 第10号
厳密に手続上のことを申しますと、出国のときには中国旅券を持って出国しても、入国の際には日本人が旅券を持たずに帰国したケース、時々そういうケースもあるわけでございますが、そういう場合におきましては空港等の窓口におきまして帰国証明書を交付するということで、中国旅券は実際には持っておるんだけれども、日本人が旅券を持たずに帰国した事例に準じて取り扱うことは法理論的には可能でございます。
厳密に手続上のことを申しますと、出国のときには中国旅券を持って出国しても、入国の際には日本人が旅券を持たずに帰国したケース、時々そういうケースもあるわけでございますが、そういう場合におきましては空港等の窓口におきまして帰国証明書を交付するということで、中国旅券は実際には持っておるんだけれども、日本人が旅券を持たずに帰国した事例に準じて取り扱うことは法理論的には可能でございます。
それは入管の方ではちゃんとわかっておって、三日と五日に人質乗客が帰国したときに、渡航証明書または帰国証明書で入国を認めていた。ところが、出先の入管はこのことをしかるべき上司にも言わなければ、まして政府の対策委員会あるいは幹事会というところに言うておらないというのですね。
その一名は帰国のための渡航書を持っておりましたので、それに帰国証印をしたわけでございますが、あとの八名は何も文書を持っておりませんでしたので、これには、日本人であるということを確認いたした上で帰国証明書を出したわけです。それから外国人二人が旅券を持っておりませんでした。
続いてあとの八名は、何も旅券またはそれにかわる文書を持っておられませんでしたので、これは日本人であることを確認いたしました後に帰国証明書を羽田で出しました。
その節、その帰国証明書、渡航書を持っておられない八人の方に対して事情聴取されたら、なぜパスポートがないかという理由ははっきりしているのですか。いかがです。
○土井委員 それは、今回の九人の方いずれに対しても帰国証明書というもので間に合わせたというかっこうになっているのですか。もう少し丁寧に具体的にお答えいただかないと困りますよ。
○山野説明員 おっしゃるとおり、帰国のための渡航書を持って入ってくる場合と帰国証明書を手交する場合と、手続は異なっております。
そうしますと本人が参りますので、私の方でそのスキャップの許可したという証明書を本人に渡し、本人はそれを持つて中国代表部の領事部に参りまして、パス・ポートに必ず在日華僑の帰国証明書の交付を受けて参ります。その証明書を交付されまして、再び私どもの方に参りまして、私どもめ方はそれの裏側に司令部の指定いたしましたスタンプを押すわけであります。
今私が申し上げましたのは、在日華僑帰国証明書の問題と、それからパス・ポートの問題と別個にお考え願いたいのであります。在日華僑帰国証明書の交付を受けなかつたということはまだ聞いておりません。