2021-03-17 第204回国会 衆議院 外務委員会 第3号
今、地球の裏側というお話がございましたが、この親介護保険の中身でございますけれども、例えばでございますが、保険対象者である親などが要介護三以上の認定を受けた際には、用途を問わず一時金として百万円又は二百万円が支払われまして、それを本邦への一時帰国旅費としても活用することが可能となるというようなこともなっております。
今、地球の裏側というお話がございましたが、この親介護保険の中身でございますけれども、例えばでございますが、保険対象者である親などが要介護三以上の認定を受けた際には、用途を問わず一時金として百万円又は二百万円が支払われまして、それを本邦への一時帰国旅費としても活用することが可能となるというようなこともなっております。
○佐々木政府参考人 御指摘のとおり、二月十五日の衆議院予算委員会におきまして、私から、技能実習生の帰国に際しては、帰国の事由を問わず、帰国旅費の全額を監理団体が負担することとなっている旨、答弁を申し上げました。
今御紹介のありました事案につきまして、現行の法令に当てはめますと、技能実習法施行規則第十二条第一項第六号におきましては、帰国事由を問わず、帰国旅費の全額を監理団体が負担することとなっています。 ですので、それを本人に、自己負担とする内容の契約につきましては、基準に合わないものとして、事案の内容に応じて取消しの対象になると思います。
加えまして、外国人材の保護措置といたしましては、外国人材がやむを得ない理由によって帰国旅費を支払えないような場合に、特定機関が当該旅費を負担するなどの帰国担保措置を講じますとか、あるいは特定機関による雇用の継続が不可能となった場合、外国人材本人に責めがないような場合、こういった場合には、外国人材が継続して本事業による在留を希望するときに新たな特定機関を確保すると、こういったような措置を併せて定めてまいりたいというふうに
さらに、受入れ企業の要件につきましては、政令で、経済的基礎、三年以上の事業実績、欠格要件を定めるほか、指針におきまして、外国人材の雇用に関し、報酬額が日本人と同等額以上とすること、保証金の徴収等を禁止すること、必要な研修を実施すること等について定めますとともに、苦情相談窓口の設置など、外国人材を保護する仕組みづくり、あるいは外国人材がやむを得ない理由により帰国旅費を支弁できないときの旅費負担等について
また、監理団体及び実習実施機関を通じまして、賃金、帰国旅費、メンタルケアなどに関する情報の提供を行ってきておりました。 また、事実関係を正確に伝達するために、ホームページにより、全国の放射線モニタリングデータ、環境モニタリング結果に対する原子力安全委員会の評価結果などに係る情報提供などを実施してきているところでございます。
こちらの制度につきましては、元々が技能実習制度といいますのは、一回原則三年間といいますか、一年プラス二年間で技能を身に付けていただいて本国に帰っていただいて、そこで生かしていただくという制度の趣旨でございますので、再入国ということは当初から、少なくとも現段階においては考えていないものでございますので、私どもとしましては、その研修生、技能実習生につきましては、そういったやむを得ない場合についての帰国旅費
それから、参考人の方の御意見を聴くのは今日が最後というふうなことでありますけれども、これはお三人にお伺いしたいと思いますが、ワーク・ライフ・バランスについて、先ほど家本参考人からは、帰国旅費というんですか、そういうものまで会社で負担をするというふうなことのお話がございました。
ただ、中国残留邦人に対して、いわゆる日本においては帰国旅費の支給はもちろんのことですけれども、日本語の指導とか就職相談とか、いろいろ支援施策というのをこれまで講じてはきております。十分であったかどうか、意見の分かれるところだろうとは存じます。
○政府参考人(大槻勝啓君) 判決それ自体につきまして特別にコメントをすることは差し控えたいと思いますけれども、一般論として、帰国旅費申請、国庫負担をしておりますこの旅費の申請につきまして留守家族に申請をさせたという点について、その理由について申し上げます。 これ、私どもとしては非常に合理的なかつ必要な措置であったと考えているところでございます。
帰国のための環境整備は国交回復直後に可能だったのに、帰国旅費の申請権者を国内の親族に限定したため原告らは何年も待たされたと述べ、国の怠慢を認めました。この点についてはいかがですか。
それは、例えば帰国される方については帰国旅費の支給、あるいは帰国された方については関係省庁、農林省、建設省、労働省、厚生省、大蔵省等において支援を実施いたしました。その支援の中には、住宅の優先的あっせんであるとか、生活補助金の支給であるとか、また雇用のあっせん、そういう支援を実施いたしました。
○政府参考人(河村博江君) 中国残留邦人につきましては、日本国政府として、日中国交正常化後、速やかに残留邦人の調査等の援護措置を講じた上で、また従来から帰国旅費あるいは自立支度金の支給等をまず行って、それから、帰国されました段階で中国帰国者定着促進センターというところに入所していただいて、帰国後のオリエンテーション、生活訓練あるいは日本語訓練、そういったものを受けまして、それから、それが終わった後、
中国残留邦人につきましては、お帰りになりましてから、日本の国といたしましても、帰国旅費でありますとか自立支援金の支給でありますとか、あるいはまた中国帰国者定着促進センターを始めといたしまして様々なセンターがございますが、この自立支援員によりますところの日本語教育、生活指導、就労指導というふうなことを行ってきたことも事実でございますし、住宅や子女の教育等のあっせんというのもいろいろの角度から行ってきたことも
JET参加者の帰国旅費の問題でございますけれども、これは受け入れました各地方公共団体におきまして、参加者の都合に合わせて、航空券の手配、または現金の支給を行っているということでございます。
その身元保証書が必要だと言われ、それには「一、滞在費 二、帰国旅費 三、日本国法令の遵守」とあります。新規入国として、日本に滞在する費用や韓国へ帰国する旅費を保証してくれる人がいなければ私は日本にいることはできないことになり、日本国法令を遵守しなければ韓国に強制送還されるかもしれないのでしょうか。 よく、そんなに日本が嫌なら韓国に帰ればと知らない人から手紙をもらいます。
○政府委員(亀田克彦君) 中国残留邦人の関係でございますが、永住帰国を希望される方に対しましては、先生から今お話ございましたけれども、平成六年の議員立法により成立いたしましたいわゆる中国残留邦人等帰国促進及び自立支援法に基づきまして、帰国旅費の支給を初めとする各種の支援措置を行う、こういうことになっておるところでございまして、こういう措置を用いましていろいろな援護をいたしておるわけでございます。
○政府委員(亀田克彦君) 身元引受人の負担軽減でございますけれども、平成六年一月からでございますが、これまで身元引受人が行っておられました帰国旅費の申請につきまして、帰国希望者本人が厚生省に請求する、こういうことにいたしまして負担の軽減を図ったところでございます。
本案は、今次の大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず、引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、これらの者の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援を図るため、帰国旅費、自立支度金等の支給、住宅の供給の促進等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
まず、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律案は、今次の大戦に起因して生じた混乱等により、本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援を図るため、帰国旅費、自立支度金等の支給、住宅の供給の促進その他の必要な措置を講じようとするものであります。
本案は、今次の大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず、引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、これらの者の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援を図るため、帰国旅費、自立支度金等の支給、住宅の供給の促進等の措置を講じようとするもので、本日の厚生委員会において、これを成案とし、全会一致をもって厚生委員会提出の法律案とすることに
本案は、今次の大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず、引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、これらの者の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援を図るため、帰国旅費、自立支度金等の支給、住宅の供給の促進等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。