1952-07-22 第13回国会 参議院 文部委員会 第50号
○説明員(内藤譽三郎君) 夏季手当の分につきましては、これは市町村立学校職員給與負担法を改正するいとまがございませんで、取りあえず年末手当の内拂いという形で支給するようにということで通知をいたしました。これは地方財政委員会と打合せ済みでございます。ですから一カ月分の年末手当を財源的に組んでおりますから、その内拂いとして〇・五カ月分を支給するようにこういうことにしたのであります。
○説明員(内藤譽三郎君) 夏季手当の分につきましては、これは市町村立学校職員給與負担法を改正するいとまがございませんで、取りあえず年末手当の内拂いという形で支給するようにということで通知をいたしました。これは地方財政委員会と打合せ済みでございます。ですから一カ月分の年末手当を財源的に組んでおりますから、その内拂いとして〇・五カ月分を支給するようにこういうことにしたのであります。
○荒木正三郎君 そういたしますと、何ですか、僻地手当というのは、市町村立学校職員給與負担法でいうところの特殊勤務手当というところに該当するわけですか。
○荒木正三郎君 初めに非常に細かいことですが、それは市町村立学校職員給與負担法ですね、これが基になると思うのです。そこでこの中に超過勤務手当が入つていない。それから夏季手当ですね、そういうものも入つていない。ところが今年は夏季手当を政府も出し、地方も出しておるわけですね。それから超過勤務手当は近く人事院が給與準則を出す、あの原案の中にあるわけです。
次に、文相と自治庁長官にお伺いいたしますが、市町村立学校職員給與負担法第一條、教育公務員特例法二十五條の四、これを変更するのお考えがあるかないかということであります。若しないとするならば、教育公務員特例法の二十五條の六からして組合専従者は都道府県教育委員会で認めらるべきであると考えますが、御所見如何でございますか。
紹介)(第五〇号) 五 教育委員の選任に関する請願(神田博君紹 介)(第五一号) 六 新潟大学医学部付属病院再建に関する請願 (塚田十一郎君紹介)(第七七号) 七 校舎災害復旧に関する請願(床次徳二君外 九名紹介)(第一四三号) 八 愛知学芸大学整理統合に関する請願(中野 四郎君紹介)(第一六三号) 九 同(本多市郎君紹介)(第一六四号) 一〇 市町村立学校職員給與負担法
次に請願第二十九号は、市町村立学校職員給與負担法を一部改正して、定時制の課程を担任する養護教諭、養護助教諭及び事務職員等の給料を都道府県負担の対象として欲しいというものであります。
第二 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 食糧管理法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 千九百二十七年九月二十六日にジユネーヴで署名された外国仲裁判断の執行に関する條約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告) 第五 六・三制学校整備費国庫補助継続に関する請願(二件)(委員長報告) 第六 市町村立学校職員給與負担法中一部改正等
次に、市町村立学校職員給與負担法に規定する当該学校職員の給與、勤務時間その他の勤務條件については、教育公務員特例法の定むるところにより都道府県の條例で定めることになつているが、この法律に期限が附されていない以上、これらの諸点を所管する機関に対応する都道府県單位の職員団体に期限を附して一年延長の存続期間を設くることは甚だ理解に苦しむが、その理由如何という荒木、矢嶋両委員の質疑に対して、市町村に教育委員会
第七二〇号) 公立学校諸施設の防災及び災害復旧に関する法 律制定の請願(小山長規君紹介)(第七二一 号) 二月十八日 寒冷地帯の学校に屋内運動場建設促進に関する 請願(内海安吉君外一名紹介)(第七六三号) 同(木村公平君紹介)(第七六四号) 同(門脇勝太郎君紹介)(第七六五号) 戰災市町村等義務教育施設整備臨時措置法制定 の請願(岩本信行君外一名紹介)(第七六六 号) 市町村立学校職員給與負担法
政府原案によりますと、市町村單位の団体を結成し、その上でなければ連合体が結成されないことになつておりますが、現在市町村立学校職員給與負担法によりまして、市町村立学校教員の給與は、都道府県の負担となつておりますから、勤務條件について何ら交渉する権能のない市町村ごとに職員団体を結成して、勤務條件について市町村と交渉させることは無意味でありますので、都道府県單位の職員団体の結成を認めようとするものであります
戰歿者遺族戰傷病者及び留守家族対策に関する決議案(千田正君外三十二名発議)(委員会審査省略要求事件) 第二 教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三 教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第四 宗教法人法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第六 市町村立学校職員給與負担法
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第二、教育職員免許法の一部を改正する法律案、日程第三、教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出)、日程第四、宗教法人法案、日程第五、国立学校設置法の一部を改正する法律案、日程第六、市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、日程第七、文化功労者年金法案(内閣提出)、以上六案を一括して議題とすることに御異議ございませんか
○議長(佐藤尚武君) 次に市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
委員長報告) 第四 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第六 教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第七 宗教法人法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 市町村立学校職員給與負担法
————————————— 本日の会議に付した事件 ○国立学校設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出・衆議院送付) ○宗教法人法案(内閣提出・衆議院送 付) ○市町村立学校職員給與負担法の一部 を改正する法律案(内閣提出・衆議 院送付) ○教育職員免許法の一部を改正する法 律案(内閣提出) ○教育職員免許法施行法の一部を改正 する法律案(内閣提出) —————————————
○委員長(堀越儀郎君) 日程第三、市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律案を上程いたします。御質問のあるかたは……。……御発言ございませんか。それでは本法案に対する質疑は終了したものと認めて御異存ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。本法律案を可決することに賛成のかたの御起立を願います。 〔総員起立〕
それは市町村立学校職員給與負担法の第一條でそれぞれ職権血挙げられているわけですが、傭人の給料並びにその他の給與はどうしてここに省かれてあるわけですか。従来傭人の給與その他は市町村負担で、県負担にしていないわけなんですが、そういう根拠はどこにあるわけですか、承わりたいと思います。
昭和二十六年三月二十七日(火曜日) 午前十一時三十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○宗教法人法案(内閣提出・衆議院送 付) ○市町村立学校職員給與負担法の一部 を改正する法律案(内閣提出・衆議 院送付) —————————————
なお、ただいま議題となりました市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律案につきまして、本委員会における審議の結果を概略御報告申し上げます。
(内閣提出) 第六 関税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 再評価積立金の資本組入に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第八 資産再評価法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第九 保險募集の取締に関する法律の一部身を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第十 公認会計士法の一部を改正する法律案(参議院提出) 第十一 宗教法人法案(内閣提出) 第十二 市町村立学校職員給與負担法
○議長(林讓治君) 日程第十一、宗教法人法案、日程第十二、市町村立学校職員給與負担法の一部を改歌正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文部委員会理事若林義孝君。 〔若林義孝君登壇〕
○国務大臣(天野貞祐君) 今回政府より提出いたしました市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律案について御説明いたします。
昭和二十六年三月二十六日(月曜日) 午後二時三十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○市町村立学校職員給與負担法の一部 を改正する法律案(内閣提出・衆議 院送付) ○教育職員免許法の一部を改正する法 律案(内閣提出) ○教育職員免許施行法の一部を改正す る法律案(内閣提出) —————————————
○大池事務総長 それから文部委員会からの宗教法人法案、市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律案。宗教法人法案の方は共産党が反対。
更に又、現在市町村の設置いたしておりまする公立学校の職員に関しましては、当該市町村に教育委員会が設置されていないときは、それらのものの不利益処分の審査は、都道府県立の学校の職員と同様に都道府県の人事委員会においてこれを行うことといたしまして、又現在市町村立学校職員給與負担法がありまするために、義務教育に従事する者などの俸給その他の給與は都道府県の負担となつておりまするので、これらの者の勤務條件については
然るにこの給與については、市町村立学校職員給與負担法によつて都道府県の責任とされており、勤務時間及び勤務條件については本特例法第二十五條において都道府県の権限とされているのであります。従つて何ら交渉する権能のない市町村ごとに職員団体を結成することは無意味であり、地方公務員法の趣旨に副わないと申したのも、この理由によるものであります。
本請願の要旨は、市町村立小、中学校教職員の公務災害補償の負担については、その負担区分が明らかでないが、市町村立学校職員給與負担法第一条において、小、中学校教職員の総体的な給與と解される俸給並びに給與については、列挙主義をもつて、都道府県の負担とすべき旨明記されており、小、中学校教職員の公務上の災害補償についても給與に準ずるものであり、同法の精神より当然都道府県の負担とすべきものである。
○太田説明員 小、中学校教職員の災害補償の請願につきまして、小、中手校の教職員の公務災害に対する費用の負担につきましては、これを都道府県の負担とするよう、市町村立学校職員給與負担法の改正を行いたいと考えまして、目下法律案を準備中でございます。 ―――――――――――――
それから、最初に公務員法の施行に関連いたしまして、給與の考慮という点についてお願いを申し上げたのでありますが、これに関連いたしまして、現在教員の給與につきましては、御承知のように市町村立学校職員給與負担法によりまして、府県で費用を負担することになつておりますが、この給與負担法の第篠に、いろいろな給與すべき給與の内容を掲げてあります中に、公務災害の場合の給與補償ということが條文にうたつてありませんばかりに
それから第四は、市町村立学校職員給與負担法の一部改正法律案でございます。市町村立学校職員給與負担法の一部改正法律案の概略を申しますと、この法案は市町村立の小学校、中学校、盲学校、聾学校等のこれらの義務教育の施設及び市町村立高等学校の定時制の課程の授業を担当する教職員の給與を都道府県が負担することになつているのでございます。
又これに対しまして従来義務教育に関しまする市町村立学校職員給與負担法というものがありまして、一部の給與が都道府県の負担になつておる点が明らかになつておるのであります。
その内容といたしますところは、先に御説明いたしました市町村立学校職員給與負担法第二條の規定によりまして、都道府縣の負担とされた市町村立高等学校の定時制の課程の職員俸給等と、都道府縣立高等学校の定時制の課程の職員の俸給等とを支弁するために、都道府縣において必要とする経費の十分の四を、予算の定めるところに從いまして國庫が補助することを規定せんとするものであつて、これも新制高等学校の定時制課程における勤労青年教育