2011-04-19 第177回国会 衆議院 総務委員会 第11号
市町村構想の策定と地方交付税の算定あるいは地方債の取り扱いとは別に連動しているものではありませんので、今回策定義務を廃止したからといって、そういう地方財政措置に影響することは全くないというふうに考えております。
市町村構想の策定と地方交付税の算定あるいは地方債の取り扱いとは別に連動しているものではありませんので、今回策定義務を廃止したからといって、そういう地方財政措置に影響することは全くないというふうに考えております。
○政府参考人(丸山博君) 全国で見まして利用者数が五千人を超える旅客施設を持っている町が五百五十六市町村ございまして、そのうち基本構想がございますのが百六十二市町村、構想でいいますと百七十四ということで、一町で二つ持っているところもございますので、そういう状況でございます。
この間も申し上げましたけれども、三百市町村構想であるとか財源移譲であるとか介護保険施行延期、あるいは地方交付税のかねてより問題になっております例の六条の三の第二項ですか、交付税率の引き上げの問題等、山積しておるわけですよ。
一朝一夕にはいきませんが、例えば三百市町村構想というものに一歩でも近づけることであるとか、住民税も、自由党は半分でやるという主張もされてこられましたし、自治体にとって今大変な問題になっております介護保険の問題は、自由党は、新聞にもよく出ておりますけれども、廃止だと言って強く主張してこられた。
ただ、サービスの提供におきましてはさまざまな財源が必要になってまいりますので、広域市町村構想というふうな構想の中でサービス提供をつくっていかないといけないんじゃないかとは考えますけれども、調査の問題は、むしろ大都市になればなるほど調査の実態が非常にわかりにくい、つかみにくい、だから調査員そのものも養成しにくいということがあろうかと思います。
○政府委員(野中和雄君) 市町村構想につきましては、現在二千二百七十二の市町村で策定が済んでおりますけれども、さらにまた若干残っているところがございます。これらにつきましても構想の策定を進めまして、今年度中に対象市町村のすべてにおいて策定をされるという予定で、スケジュールで進んでいるところでございます。
その前提として、都道府県基本方針と市町村の基本構想がつくられるわけでありますけれども、その問題の一つは、市町村基本構想は集落の話し合いの中でつくられる、こういうふうにおっしゃっておいでですけれども、実際は県の基本方針の押しつけ、上からの決定として農民に市町村構想が押しつけられるのじゃないか、もしそうでないとするなら、そうならない保証がどこにあるのか明らかにしていただきたいわけです。
今回出されております農業経営基盤の強化関連法案は、要するに認定制度を創設し、それからそれに対する支援措置の仕組みをとっておりまして、その前提として都道府県の基本方針と市町村の基本構想がつくられていくわけでありますけれども、問題の一つは、その市町村の基本構想は集落の話し合いでなされるんだ、こう言っておりますが、実際にそれはそういうことにならなくて、上からの決定として農民に市町村構想が押しつけられるんじゃないか
いろいろのパターンがあろうかと思いますが、この高度商業集積の場合は、確かにこの大型店と共存共栄でございまして、大型店が参加しないとなかなかそのプロジェクトが、市町村構想が生きてこないわけでございます。
なぜこれをやるかということは、やはり行政圏といいますかそれは広域的になっておりますので、市町村だけの判断がすべて正しいわけではない、やはり隣接市町村との関係も都道府県知事が全体的に判断をした方がいいということで、市町村構想を都道府県が判断をして承認をするという、いずれも地域の自治体で御判断いただき、プロジェクトをつくっていただくという意味で、むしろ国の関与というのは基本指針の策定という最低限のところでございます
ただ、現在私どもの提案しております特定商業集積法の中で、そういう市町村構想の商店街づくりを阻害するような大型店が出てきた場合にそれを規制するような規定を置くことは、先ほど御提案しております大店法の規制緩和の経緯、趣旨から見て、それと背馳することになるので、私どもは適当ではないのではないかと考えております。
国土庁の定住構想、あるいは自治省の新広域市町村構想を推進することによってそれが実現するのだとおっしゃるだろうと思いますけれども、中央集権主義、各省庁のセクト主義、縦割り行政の枠組みと画一主義の範囲内では、この構想の実像を示すことも、実現を期待することも不可能でありましょう。
そこで委員のおっしゃるように、いままでの国土庁の言っておる定住圏構想、あるいは自治省の言っております各市町村構想というようなもの、あるいは建設省の言っておる市町村構想とどうなるのかということでございますが、これはいま申しましたように社会づくり、国づくりの田園都市という一つの理念を目標といたしまして、これらのいままでの構想をずっとミックスしていきまして位置づけまして、それを順列よく組み合わせていくということで
その前にやっていたのが地方公共団体主体でやる自治省のやっている広域市町村構想。また建設省の流域構想とかというものもございます。それから都市再開発法なんというものは二つか三つしかできてない。それから田中さんのときにも何とか三十万構想とかいう構想がございました。こういうふうに国の政策がどんどん打ち出されてきて、先ほど大臣もいみじくも言われていたけれども、国がやるのじゃないのだ。
地方自治法上の市町村基本構想につきましても、自治省が中心になって指導しておられますが、現在のところ全市町村の約半分程度が一応の市町村構想を持たれたという段階でございまして、全市町村に及ぶのにまだもう少し時間をかけなければならないという実態でございますし、特に法制上私ども急ぎたいという気持ちもございますが、環境問題あるいは住民の御意向等の問題がございますから、一方では慎重を期さなければならないということもあって
確かに、いまもだんだん御質疑がございましたが、結局現在の広域市町村構想というものは、何と申しましても、地方の中核都市と申しましょうか、それに準ずるようなものと周辺町村との間におきましてはこういった構想というものがわりあいに円滑に結成され得るし、またそれがそれなりに十分の効果があったのじゃないか。
この新全総計画の中で、地方公共団体のあり方ということを検討しなければならぬということで出てまいりましたのが、自治省の広域市町村構想であります。それから、一方、建設省の生活圏構想というものが出てまいったわけであります。これは、いろいろ議論の分かれるところだと思います。確かに、隣接市町村相協力して、単独ではなかなか直ちに建設し得ない事業を共同でやる。
それから、私がちょっと書きましたものにつきまして御指摘があったわけでございますけれども、実はこれは「都市化にゆらぐ市町村行政」ということで、要するに大都市近郊で人口集中が激しいところ、そういうところの市町村行政についてという編集者の依頼でございましたので、そういう非常に激動しつつあるところの一つのテーマとして、計画化の問題を市町村構想との関係で取り上げたわけでございます。
そこで私どものほうでも、この個々の市町村の市町村構想の計画の立て方の指導といたしまして、いわゆる絵にかいたもちにならないように、社会的条件が変わってくればすぐそれを直す、手直しするというようなことも同時に指導をいたしているわけであります。そのやり方で、これからの計画、基本構想のやり方というものは行なわれていくというふうに考えているわけでございます。
そのことは別問題としましても、それと、この法案と生活圏構想と、さらに広域市町村構想というのは別個の姿ですね。何か局長はこれも一緒に含めちゃって、ただ補助金のいわゆる底あげのものをあたかもそれが郵政省の対応していく法案であるということでは時代おくれになるのではないか、こう思うのです。それはいいでしょう。
二つ目には、例の自治大臣構想のすぐあと、厚生省は、これは私の主観的な解釈かもしれませんが、例の広域市町村構想に見合う地域中核病院の充実とモータリゼーションの強化による地域医療の強化を内容とする構想を発表されました。しかし、この構想も肝心の医師不足には何ら手がついていません。