2020-05-25 第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
地方議会議員についてでございますけれども、地方公共団体が地縁的社会であるという面から、その代表者の選出に当たっては一定の居住関係の存在が必要であるというふうな観点が考慮され、明治二十一年の市制町村制、あるいは明治二十三年の府県制の制定当時より住所要件が設けられてきたというふうな歴史的経緯がございます。
地方議会議員についてでございますけれども、地方公共団体が地縁的社会であるという面から、その代表者の選出に当たっては一定の居住関係の存在が必要であるというふうな観点が考慮され、明治二十一年の市制町村制、あるいは明治二十三年の府県制の制定当時より住所要件が設けられてきたというふうな歴史的経緯がございます。
地方議会議員につきましては、地方団体が地縁的な社会であるという面から、その代表者の選出に当たっては一定の居住関係の存在が必要であるというふうな観点を考慮したものと考えられておりまして、明治二十一年の市制町村制、あるいは明治二十三年の府県制の制定当時より、その要件とされてきたところでございます。
まず、制度の創設当初というのは明治二十一年でございまして、市制町村制制定当時に有権者の範囲が小さかったわけでございます。満二十五歳以上の男子で一定の納税要件を満たすと、そういう公民という非常にごく僅かな方々が有権者で、その方々でその議会を選ぶのではなくて、もうその少ない方々で集まったらどうかという制度だったようでございます。
これが、明治維新から明治政府ができる、内閣が明治十八年、国会が明治二十三年、都道府県制度が明治二十三年、市制町村制が明治二十二年スタートですから、大体明治維新から二十年たって日本の近代国家の仕組みができ上がるわけですが、その間ざっと二十年ちょっとの間に日本の人口は三千五百万人に増えています。つまり、開国の効果というか、明治維新後の開かれた日本の効果というものは日本の人口を増やしていったと。
それで、恐らくあれは、市制町村制のときからの思想なんだから、みんな集まって議論をしろと、集まって結論を出すと、こういうことなんで、これも大変なんで、私は、一つは直接制民主主義というものの導入を市町村レベルでは考えてもらいたいなと。
しかし、明治二十一年の市制町村制以来、市町村の行財政能力の強化というのは一貫して政府が努めてまいりました。ですから、当時、二十一年当時は、ちょうどその頃、四十七府県というのが確定したわけですけれども、その頃の市町村というのは一万五千以上あったわけですね。それがその後、昭和の合併、平成の合併を経て、現在は千七百ぐらいになっている。
明治期の市町村の数でございますが、市制町村制施行の前年に当たります明治二十一年におきましては七万一千三百十四団体、市制町村制が施行され、いわゆる明治の大合併が行われた明治二十二年におきましては一万五千八百五十九団体と、減少しております。
○川端国務大臣 確かに御指摘のように、明治時代でありますと、府県あるいは市制、町村制では、府会議員は名誉職とするとちゃんと書いてありまして、要するに無報酬ということでありました。
これが府県制であり、市制町村制ということです。 今の日本国憲法の原理は、そうではなくて、国民主権でありまして、地方自治は民主主義の学校と言われますけれども、草の根自治を実践するところでありまして、本来、憲法の改正とともに原理は実は転換しております。
明治二十一年に山県有朋が内務卿のときに市制、町村制をつくるんですよ。本格的な地方自治制度を我が国に入れるんです。そのとき彼が言ったのは、この地方自治をやることは国民の教育になると、ここでみんながいわゆる議会政治というものを学ぶと。民主主義の学校ですよね。それはいいんだけれども、もう一つ彼が言ったのが、私は大変感心しているんです、山県有朋という人が。中央政治の影響を遮断するんだと。
明治の初期に山県有朋が市制町村制という法律を作って日本の地方自治制度を発足させるわけでありますが、そのときの考え方がこの考え方であります。 図表では、何でもやれるということが一番左の端に書いてあります。一番右には何もやれないというゼロが書いてあります。
そして、これを勉強したのが山県有朋で、それで日本に帰って明治二十三年の市制町村制という制度をつくるわけであります。彼は非常にこれを急いで、枢密院がぐずぐず言うのを詩を送ってハッパを掛けて、百年の長計遅疑するなかれと、ぐずぐずするなというハッパを掛けてこの法律を通します。
○政府参考人(高部正男君) 御指摘ございましたように、この収入役というのは明治の時代に市制、町村制のできたときからの仕組みでございます。
○国務大臣(竹中平蔵君) まず、収入役でありますけれども、これは明治二十一年の市制町村制によりまして、会計事務の適正な執行を担保するためということで、収入に関する内部牽制制度として、独立した権限を有する機関として設けられたというふうに承知をしています。
委員も御案内のように、今回の改正は、何せ収入役の制度は明治二十年代の市制町村制の時代にさかのぼる非常に古い制度でございまして、最近の会計事務の変化の中で、特別職を置く必要まではないのではないかという観点から、今回このような改正をさせていただいているところでございます。
○高部政府参考人 若干議論を御紹介させていただきますと、かつての制度は、市制町村制、府県制という格好で、法制度が分かれておりました。今の地方自治法は、数百万の自治体から、小さいところでいいますと数百人の小さいところまで同じ仕組みになっておりまして、その中で部分的に、例えば今御指摘ございましたように、町村総会の規定といったようなものがなされているところでございます。
そういうことで、これからの地方分権時代の地方自治体の組織、機構は、これは市制、町村制も含めてでありますけれども、多様性、地域性、柔軟性に富んだものでなければいけないと考えております。 それから次に、「多選問題」と書いておりますが、これは首長の問題であります。 私は今、三年やってきたということを申し上げましたけれども、本当に手ごたえのある、充実感のある仕事であります。
戦後の地方制度改革なんですが、一九四六年の九月に、府県制、東京都制、市制、町村制に関する諸法律が改正されております。それで、その内容は、地方自治体の自治権の強化、住民自治、これを導入することによって地方自治を確立するということが核心的な部分だったんじゃないかと思います。
それで、明治政府としては、明治二十二年に初めての近代的な地方自治制度であります市制町村制というのをしきまして、その中で市町村が戸籍や小学校などの事務を処理するためにそれ相応の行財政機能を充実することは不可欠であるというようなことで考えたわけでございます。
しかし、明治憲法に書いていないからといって地方自治がないがしろにされていたわけではなくて、市制町村制から始まって、日本は粛々と地方自治が明治時代から進んでいたわけでありますけれども、それを明示的に書くということで新たな再出発をしたという意味では、かなり私は評価はしているんですね。
ただいま申し上げました地方自治法は、地方自治法に基づく住民として、前の市制町村制時代から住民の定義としてはそういう定義をしておるわけでございまして、そこの根拠を持つ住民でありますれば、地域としての、住民としての権利と義務を負うというぐあいに相なっておりますし、先ほど住民基本台帳法、外国人登録法の趣旨の観点からの整理であろうと思います。
廃置分合という考え方は、明治二十一年の市制町村制以来のものでございますが、これは、市町村は適正な規模にするために分割、分立、合体、編入という、つまり、大き過ぎると考えたら小さくする、小さ過ぎると考えたら大きく大きくするということを原則にした、そうした規模の適正化を行うという原則に立っているもののはずでありますが、市町村合併特例法は合併についてのみ規定を設けている法律でございます。