1954-03-24 第19回国会 衆議院 外務委員会 第24号
○土屋政府委員 第五条はMSAの五百十五条に規定してあるところでございまして、MSAの援助の差抑え禁止措置とでも申したらよろしいかと思います。
○土屋政府委員 第五条はMSAの五百十五条に規定してあるところでございまして、MSAの援助の差抑え禁止措置とでも申したらよろしいかと思います。
私は先般希望いたした本年度における差抑え状況調べよりますと、ことしの十月末現在の差押えは、税額として三百十七億九千九百万円。差押えの件数が驚くなかれ百十万余件に上つているわけです。それでちよつと平均をいたしてみますると、大体一件当り差押え税額が平均三万円。いかに中小企業の面における滞納が多いかということが、この数字でうかがえるわけであります。
これが実質的には今回地方団体の差抑え処分というものを実益があるようにいたした程度の訂正の点でございます。 その次は交付要求の制度を今度新らしく採つたわけでございまして、要するにここに参考に一、二、三、四とございまするが、こういう公課について滯納処分を受け強制執行を受ける、破産の宣告、競売の開始というような場合におきましては、それぞれ地方団体に交付をいたすのであります。
一般国民に対しましては、税金を取立てるべきものは差抑えまでやつて取つておるような政府が、現物を卸業者に拂い下げておるにかかわらず、その代金がいまだに十分取られていない、怠つておるのであります。