2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
ここにも書かれていますように、「婚姻は、妊娠、出産等と異なり男性にも起こる事由ですが、」「均等法制定当時は女性結婚退職制(いわゆる「寿退職」)が広く行われており、これが性差別の象徴的な制度であったことから、特にこれを禁止する必要があったこと、2均等法制定の契機となった女子差別撤廃条約中に「婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を禁止すること」との規定があり、これを担保する必要があったことから、特
ここにも書かれていますように、「婚姻は、妊娠、出産等と異なり男性にも起こる事由ですが、」「均等法制定当時は女性結婚退職制(いわゆる「寿退職」)が広く行われており、これが性差別の象徴的な制度であったことから、特にこれを禁止する必要があったこと、2均等法制定の契機となった女子差別撤廃条約中に「婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を禁止すること」との規定があり、これを担保する必要があったことから、特
○和田教美君 次に、条約十一条第二項(a)ですけれども、これも非常に問題の条文ですけれども、「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。」を締約国に要求をしております。
もう一つは、十一条の先ほど来問題になってきました第二項の(a)ですが、ここは「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること」というこの条項にはどういう修正意見を出したんでしょうか。
条約の規定ぶり等から判断して、雇用の分野においては漸進的な実施が認められると解されることから、本条約の批准は我が国社会の現状を踏まえつつ、条約の要請を満たす法的整備を行うことによって十分可能であるというふうに考えられること、及びその批准のための最低要件といたしましては、雇用の分野については法的措置を講ずる必要があること、その場合、「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇
先ほどの日経連に対する回答の中で、「「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇」については何らかの制裁を行う禁止措置により担保しなければならな いと解される。」と、こういうふうな御答弁があるわけですが、これが「解雇」だけになっているのですね。
そのうち本条約第十一条第二項(a)号に規定されている「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇」については何らかの制裁を伴う禁止措置(最低限民事的強行規定)により担保しなければならないと解される。したがってその他の規定については強行規定でなくても批准可能であると考えられる。 と、こういうふうにこのときからもう答えているわけですな。
○下村泰君 そうしまして、条約の第十一条の二項の(a)では、「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。」となっているんですね。ところが、こちらの方は、婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇を、単に罰則なしの禁止規定にしかしてないんですよ。条約の方では「制裁を課して禁止すること。」
「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。」と、こういうふうになっています。この「制裁」という言葉の意味をどういうふうに解釈なさいますか。まず外務省から承りたい。
三月二十七日に労働省の関次官並びに白井審議官から口頭で御返事をいただいたのでございますけれども、これによりますれば、条約批准のために何らかの法的措置、法律をつくることは必要であると理解されるけれども、しかしながら、その法律の内容、つくられ方としましては「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇」、これについては制裁が必要だ。
また、十一条の雇用の分野における条約の規定ぶりを見ましても、この十一条の二項の同号に、「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。」というふうに明定いたしております。そのことを踏まえまして、私どもはこれに合致するような方法で規定をつくってあるわけでございまして、ここの部分は十分に満たしているというふうに考えるわけでございます。
その場合、「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止する」というふうに条約では書かれておりますので、禁止措置、最低限民事的な強行規定により担保しなければならないと解されるということ、また、批准のための最低要件としては、母性保護措置以外の女子保護規定については、基本的には見直すことが必要であるが、条約上、これまた漸進的な実施が認められると判断されることから
それからその十一条の2の(a)ですね、(a)のところに「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。」とありますね。それから、その前の2の初めのところに「締約国は、婚姻又は母性を理由とする婦人に対する差別」、この「母性」というのは「マタニティー」ですね。