2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
ILO第百十一号条約は、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身の七つの事由に基づく雇用及び職業における差別待遇の除去を批准国に義務付けるものでございます。
ILO第百十一号条約は、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身の七つの事由に基づく雇用及び職業における差別待遇の除去を批准国に義務付けるものでございます。
日英EPAは、デジタルプロダクトに対する無差別待遇の規定を除けば、おおむねこの協定に沿ったものになっております。 そこで、ハイスタンダードだというルールの一つに情報の電子的手段による越境の制限等の禁止がありますけれども、本協定とこの日EU・EPAの規定内容、この分野についてどういう違いがあるんでしょうか。
○茂木国務大臣 デジタルの分野は本当に日進月歩というか、いろいろなものが進んでいくわけでありまして、TPPも、数年前から交渉して、ようやくおととしの三月八日に署名をして、昨年の一月に発効、こういう段階でありまして、このTPPの協定では、デジタルプロダクトの無差別待遇であったりとか情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連施設の設備の要求の禁止、ソースコードの開示要求の禁止という、いわゆるTPP三原則
ASEANとの改定議定書は、新規参入時点での無差別待遇を規定したいわゆる自由化型の投資ルールやサービス産業のルールを新たに盛り込むものです。
ASEANとの改定議定書は、新規参入時点での無差別待遇を規定した、いわゆる自由化型の投資とサービス貿易のルールを盛り込むものです。日本の多国籍企業の海外進出のための環境整備という協定の性格を一層強めるものです。 以上を指摘し、討論といたします。
やはりここは残念ながら差別待遇だと言わざるを得ません。これはもっと大幅に、当然引き上げるべきだと強く申し上げたいと思います。 それと、それに関連して、もう一つは、これも質問通告しておりますけれども、小学校とか中学校のお子さんのお世話をするための休業でなくても、コロナウイルスの影響で、昨日も安倍総理は更に十日間の大規模イベントの自粛などを要請されましたよね。
日米デジタル貿易協定では、例えば電子的な送信に対して関税を賦課しないこと、デジタルプロダクトの無差別待遇など、これはTPPの電子商取引章と同様の規定が定められております。また、アルゴリズムの開示要求の禁止、あるいは暗号の開示要求の禁止、これは、この分野の状況の進展に応じましてTPPの電子商取引章の規定を強化したものもございます。
ただ、この分野につきましては、電子商取引、ルールは決まっておりますけれども、このデジタル貿易の進展、これが非常に速いわけでありまして、御案内のとおり、今回の協定で規定しておりますこと、例えば、電子的な送信に対して関税を賦課しないことであったりとかデジタルプロダクトの無差別待遇等はTPPと同様の規定が定められておりますが、一方で、アルゴリズムの開示要求禁止であったりとか暗号の開示要求禁止などについては
つまり、全く紛争解決に資することがなかったわけでございまして、そもそもこのWTOが、自由貿易をつかさどるための国際機関であって、WTOの設立協定、マラケシュ協定前文に記載されております、貿易障害を実質的に軽減し及び国際貿易関係における差別待遇を廃止する、自由貿易体制を維持発展させる、こうしたWTOの理念に全くなっていないということは極めて残念と言わざるを得ません。
そもそも、WTOは自由貿易をつかさどる国際機関でありますし、設立協定、マラケシュ協定にも、前文で、貿易障害を実質的に軽減し、国際貿易関係における差別待遇を廃止する、自由貿易体制を維持発展させるという理念を有しているところ、我々としてはこれは非常に問題だというふうに認識をしているところでございます。
もう一つは、皇室と自衛隊の不自然な距離の背景、差別待遇には、戦前の軍に対する天皇の統帥権に全ての戦争の責任を押し付けた戦後の誤った歴史観に基づく過剰な配慮が見え隠れするという分析をされている方もいらっしゃいます。 天皇陛下が自衛隊の基地に足を踏み入れたことは実は何回かございます。東日本大震災の直後でございますけれども、陛下は宮城県の航空自衛隊松島基地を訪問されておられます。
そして、我が国では、既に雇用、教育、医療、交通等、国民生活に密接な関わりを持ち、公共性の高い分野については、各分野における個別の関係法令により、広く差別待遇の禁止が規定されており、これにより、不当な差別の防止が図られているところでございます。
他方で、我が国では既に、雇用や教育、医療、交通、そして国民生活に密接な関わり合いを持ち、公共性の高い分野について、各分野において個別の関係法令により広く差別待遇の禁止が規定されております。これにより、不当な差別の防止が図られているというふうに考えております。
まず、先週もこの外務委員会で質問をさせていただきましたけれども、ILO、労働者の基本的権利の尊重を掲げた国際労働機関、先週は、その中でも、八つの最優先条約ということで、日本が、強制労働の廃止、百五号条約と、雇用と職業における差別待遇の禁止、百十一号の二つの条約の批准を求めました。
しかし、百五号の強制労働廃止と百十一号の差別待遇、雇用及び職業について、いまだ批准しておりません。 そこで、お尋ねをいたします。 EUとこのような約束をしている以上、批准に向けて手続を進めていくということだと理解をしておりますが、これまで、このことは随分何度も国会でも議論のあったところです。何が批准の障害になっていたのか、御説明いただけますか。
そこで、まずお聞きいたしますけれども、批准されていない二つの条約、第百五号、強制労働の廃止、第百十一号、雇用及び職業についての差別待遇について、早期批准に向けた具体的な対応についてお伺いをいたします。
日本は、この八つの条約のうち、強制労働の廃止に関する条約と雇用及び職業についての差別待遇に関する条約が未批准です。国連加盟国の大多数が批准しているこの八条約について批准できていないのは、国際的にも異常ではないでしょうか。 なぜこれまでこの状況を解消してこなかったのですか。政府に説明を求めます。
要は、百五号条約の強制労働の禁止に関する条約と百十一号の雇用及び職業についての差別待遇に関する条約だと理解をしておりますが、この条約については国内法制との整合性について慎重な検討が必要であると考えておりますので、この点は慎重に検討してまいりたいと思います。
しかし、ILOが締結を求めている八本の条約のうち、日本は、強制労働の廃止に関する条約、百五号条約、雇用及び職業についての差別待遇に関する条約、百十一号条約が未批准のままです。その理由として、厚生労働省は、協定ではILO条約の批准を義務付けていない、条約の義務を締結国に具体的に課すものでないと答弁しています。
我が国は百五号の強制労働の廃止に関する条約と百十一号の雇用及び職業についての差別待遇に関する条約を批准していないという今現状にあります。 TPP協定を遵守するためにはこのILO条約を批准できる国内法の整備が必要であると思いますが、今回はこれを見送られているという状況にあります。今後、どのように対応されていくのか、説明をお願いします。
アメリカがこのように差別的な待遇を導入してくるということに万が一なれば、これは世界の自動車市場で、この国の部品は関税の対象になる、そうしたら、違う関税の対象除外国の製品にサプライチェーンとして回した方が有利ではないかとか、さまざま、海外の部品メーカーにおいても、サプライチェーンの仕入れ供給関係を、構造的に構成が変わってくるような、非常にいびつな競争関係を導入しかねない、このクオータと関税の入りまじった差別待遇