2012-03-16 第180回国会 衆議院 法務委員会 第3号
どうなっているかと申しますと、「不当な差別、虐待その他の人権侵害及び差別助長行為」とあります。もう一度繰り返します。「不当な差別、虐待その他の人権侵害及び差別助長行為」とあります。 「その他」とは何でしょう。具体的に御説明いただきたいと思います。
どうなっているかと申しますと、「不当な差別、虐待その他の人権侵害及び差別助長行為」とあります。もう一度繰り返します。「不当な差別、虐待その他の人権侵害及び差別助長行為」とあります。 「その他」とは何でしょう。具体的に御説明いただきたいと思います。
○小川国務大臣 差別助長行為ということが一番、質問の御趣旨ではないかと……(城内委員「いや、「その他」ですけれども」と呼ぶ)その他の差別助長行為ということで、その差別助長行為について説明させていただきますと、差別的言動と差別助長行為とは意味するものがちょっと異なっておりまして、差別的言動とは、特定の者に対して、性別や障害等の属性を理由として、侮辱、嫌がらせ、脅迫等の差別的な言動をすることをいい、特定
○政府参考人(富田善範君) 先ほど申し上げましているように、差別的取扱いに当たるのかどうか、あるいは差別助長行為に当たるのかどうかということは、具体的事案においてどういう理由でどういうふうな形でそのサイトが見られないということになるかによって異なってまいります。
さらに、このような厳格な意味での人権侵害に当たらないとしても、不当な差別的な取扱いを助長させるおそれが大きい場合にはこれが差別助長行為として許されないものと考えている、こういうふうに答えている。これが六月三十日の大臣の再答弁といいますかね、冒頭の。 その七月四日の、次は、今度は原口議員が質問しています。今度は実はだれに質問しているかというと、官房長官に質問しています。
いますが、この個別の事案につきましては、今申し上げましたけれども、確定的にこれがそうなんだという、これを作った人の意思というものの、意向を聞いておりませんので、それを調査してないと申し上げたんですけれども、そういうような意味では、一定の層を対象に広報活動を行うこと自体が必ずしもその対象とされた層の方々に対する差別的取扱いを助長させる現実的な効果をもたらすとは言えないように思いますので、直ちにそれが差別助長行為
このような厳密な意味での人権侵害に当たらない場合でも、不当な差別的取扱いを助長されるおそれが大きい行為というのは差別助長行為として許されないものと考えております。
さらに、このような厳密な意味での人権侵害に当たらないとしても、集団に対する表現が、その集団に属する者の人間としての尊厳を傷つけ、一定の集団に対する差別意識を殊さら増幅させるなど人権擁護の観点から看過し得ない場合には、差別助長行為として許されないものと考えております。
さらに、このような厳密な意味での人権侵害に当たらないとしても、集団に対する表現が、その集団に属する者、人の人間としての尊厳を傷つけ、一定の集団に対する差別意識を殊さら増幅させるなど人権擁護の観点から看過し得ない場合には、差別助長行為として許されないものと考えております。
○南野国務大臣 私は部落差別というような文言はそのとき使っていませんけれども、先生がそのように部落差別ということについてお話しになられるのであれば、私としては、部落差別については、一般に人権侵害または差別助長行為として許されない行為であるというふうに思っております。(発言する者あり)
さらに、このような厳密な意味での人権侵害に当たらないとしても、不当な差別的な取り扱いを助長させるおそれが大きい場合には、これが差別助長行為として許されないものと考えております。 個々の事案の判断は、以上の考え方に基づいてなされるものと考えております。 昨日の私の答弁は一般論をお答えしたもので、山花議員お示しの資料自体についての判断を述べたものではない点を御理解いただきたいと存じます。
同じことを言っても、その後、本当に、例えば差別助長行為か、差別的言動等か、この判断が難しいから、そこにスピーディーだからといって行政がいった場合にまた新たな逆の人権侵害を巻き起こすことになると。だから、僕は、これについてはやはり厳格な手続における司法というものを中心に少なくとも言論、表現についてはするべきだと思うんです。
実際この法案では、不当な差別的言動とそれから差別助長行為も制裁を伴う調査や停止勧告、差止め請求訴訟の対象としておりまして、何が差別的かというのは委員会の判断になると、こういう仕組みになっています。これでは広い国民の言論として表現の自由や内心の自由にまで行政が介入をするというおそれがあると思います。もちろん、表現によって他人の人権を侵害していいというものではありません。
法案では、四十三条で必要な措置を講ずる必要のある行為を明らかにするとともに、六十四条、六十五条で具体的な手法を用意しておりますが、そのうち、特に六十五条に定める人権委員会による差別助長行為の差止請求訴訟、これは表現の自由に配慮しつつ人権擁護をするための新たな手法として評価に値するものと考えます。
もう一点、いわゆる部落地名総鑑、この頒布のような部落差別につながるおそれの極めて高いいわゆる差別助長行為、これを明確に禁止している点でも画期的であります。
法案の中では、人権委員会が差別助長行為等の差止め請求訴訟ができることになっております。それから、いわゆる差別的取扱いのみならず、いわゆる差別的言動ということもその対象とされております。
次には、本法案、これらの不当な差別的取扱いや差別助長行為などに関しまして、調査権限や救済措置の点でより実効性の高い救済手続を整備し、部落差別の被害者を含む人権侵害の被害者に対しまして、簡易、迅速、柔軟な救済を提供するものであること、以上の点につきまして同和問題の早期解決に大きく寄与するものと考えます。
一方で、メディア規制だけではありませんで、六十五条では、差別助長行為についてだけは人権委員会が被害者の訴えがなくとも差止め請求ができるということになっております。差止め請求訴訟を提起できるというふうになっております。しかし、何が差別を助長し誘発するおそれがある行為なのか、規定は極めてあいまいでありますし、国民の自由な表現活動や言論活動を侵害する危険が私は極めて多いと思います。
法案では、不当な差別的言動等や差別助長行為も制裁を伴う調査や停止勧告、差止め請求訴訟の対象とし、何を差別的と判断するかは委員会に任されています。これでは、国民の言論、表現の自由や内心の自由にまで行政が介入することになるのではありませんか。 もう一つの大問題は、労働分野での差別的取扱いを特例として委員会の対象から外していることです。
次に、言論、表現の分野の問題を差別的言動等、差別助長行為等として特別救済の対象とすることについてお尋ねがありました。 特別救済の対象となる差別的言動等は、侮辱、名誉毀損、性犯罪といった犯罪を構成し、あるいは民法上の不法行為が成立するなど、従来から違法とされてきたものであります。
――――――――――――― 五月十八日 国民の祝日海の日制定に関する陳情書外三件 (第一八三号) 防衛計画の見直し等に関する陳情書 (第一八四号) 皇太子妃決定にかかわる身元調査等の差別助長 行為に関する陳情書 (第一八五号) 部落差別調査を規制する法律の制定等に関する 陳情書 (第一八六号) アイヌ新法の早期制定に関する陳情書外一件 (第一八七号) は本委員会に参考送付された