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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2012-03-16 第180回国会 衆議院 法務委員会 第3号

○小川国務大臣 差別助長行為ということが一番、質問の御趣旨ではないかと……(城内委員「いや、「その他」ですけれども」と呼ぶ)その他の差別助長行為ということで、その差別助長行為について説明させていただきますと、差別的言動差別助長行為とは意味するものがちょっと異なっておりまして、差別的言動とは、特定の者に対して、性別や障害等の属性を理由として、侮辱、嫌がらせ、脅迫等差別的な言動をすることをいい、特定

小川敏夫

2005-07-21 第162回国会 参議院 法務委員会 第27号

さらに、このような厳格な意味での人権侵害に当たらないとしても、不当な差別的な取扱いを助長させるおそれが大きい場合にはこれが差別助長行為として許されないものと考えている、こういうふうに答えている。これが六月三十日の大臣の再答弁といいますかね、冒頭の。  その七月四日の、次は、今度は原口議員が質問しています。今度は実はだれに質問しているかというと、官房長官に質問しています。

松岡徹

2005-07-21 第162回国会 参議院 法務委員会 第27号

いますが、この個別の事案につきましては、今申し上げましたけれども、確定的にこれがそうなんだという、これを作った人の意思というものの、意向を聞いておりませんので、それを調査してないと申し上げたんですけれども、そういうような意味では、一定の層を対象広報活動を行うこと自体が必ずしもその対象とされた層の方々に対する差別的取扱いを助長させる現実的な効果をもたらすとは言えないように思いますので、直ちにそれが差別助長行為

南野知惠子

2005-07-12 第162回国会 衆議院 法務委員会 第26号

南野国務大臣 私は部落差別というような文言はそのとき使っていませんけれども、先生がそのように部落差別ということについてお話しになられるのであれば、私としては、部落差別については、一般人権侵害または差別助長行為として許されない行為であるというふうに思っております。(発言する者あり)

南野知惠子

2005-06-30 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第21号

さらに、このような厳密な意味での人権侵害に当たらないとしても、不当な差別的な取り扱いを助長させるおそれが大きい場合には、これが差別助長行為として許されないものと考えております。  個々の事案判断は、以上の考え方に基づいてなされるものと考えております。  昨日の私の答弁一般論をお答えしたもので、山花議員お示しの資料自体についての判断を述べたものではない点を御理解いただきたいと存じます。

南野知惠子

2005-03-10 第162回国会 参議院 法務委員会 第2号

同じことを言っても、その後、本当に、例えば差別助長行為か、差別的言動等か、この判断が難しいから、そこにスピーディーだからといって行政がいった場合にまた新たな逆の人権侵害を巻き起こすことになると。だから、僕は、これについてはやはり厳格な手続における司法というものを中心に少なくとも言論表現についてはするべきだと思うんです。  

井上哲士

2005-03-10 第162回国会 参議院 法務委員会 第2号

実際この法案では、不当な差別的言動とそれから差別助長行為制裁を伴う調査停止勧告差止め請求訴訟対象としておりまして、何が差別的かというのは委員会判断になると、こういう仕組みになっています。これでは広い国民言論として表現の自由や内心の自由にまで行政が介入をするというおそれがあると思います。もちろん、表現によって他人の人権を侵害していいというものではありません。

井上哲士

2002-11-12 第155回国会 参議院 法務委員会 第5号

法案では、四十三条で必要な措置を講ずる必要のある行為を明らかにするとともに、六十四条、六十五条で具体的な手法を用意しておりますが、そのうち、特に六十五条に定める人権委員会による差別助長行為差止請求訴訟、これは表現の自由に配慮しつつ人権擁護をするための新たな手法として評価に値するものと考えます。

塩野宏

2002-11-07 第155回国会 参議院 法務委員会 第4号

次には、本法案、これらの不当な差別的取扱い差別助長行為などに関しまして、調査権限救済措置の点でより実効性の高い救済手続を整備し、部落差別被害者を含む人権侵害被害者に対しまして、簡易、迅速、柔軟な救済を提供するものであること、以上の点につきまして同和問題の早期解決に大きく寄与するものと考えます。  

吉戒修一

2002-11-07 第155回国会 参議院 法務委員会 第4号

一方で、メディア規制だけではありませんで、六十五条では、差別助長行為についてだけは人権委員会被害者の訴えがなくとも差止め請求ができるということになっております。差止め請求訴訟を提起できるというふうになっております。しかし、何が差別を助長し誘発するおそれがある行為なのか、規定は極めてあいまいでありますし、国民の自由な表現活動言論活動を侵害する危険が私は極めて多いと思います。

井上哲士

2002-04-24 第154回国会 参議院 本会議 第20号

法案では、不当な差別的言動等差別助長行為制裁を伴う調査停止勧告差止め請求訴訟対象とし、何を差別的と判断するかは委員会に任されています。これでは、国民言論表現の自由や内心の自由にまで行政が介入することになるのではありませんか。  もう一つの大問題は、労働分野での差別的取扱いを特例として委員会対象から外していることです。  

井上哲士

1993-06-10 第126回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

――――――――――――― 五月十八日  国民祝日海の日制定に関する陳情書外三件  (第一八三号)  防衛計画見直し等に関する陳情書  (第一八四号)  皇太子妃決定にかかわる身元調査等差別助長  行為に関する陳情書  (第一八五号)  部落差別調査を規制する法律の制定等に関する  陳情書  (第一八六号)  アイヌ新法早期制定に関する陳情書外一件  (第一八七号) は本委員会に参考送付された

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