2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
つまり、今回の判決もそういう点では大変重要でございまして、本件差し押さえ処分を取り消さなければ、児童を養育する家庭の生活の安定、児童の健全育成及び資質の向上に資することを目的とする児童手当の趣旨に反する事態を解消できず、正義に反するものと言わざるを得ない、こういうふうに判決では言及しております。
つまり、今回の判決もそういう点では大変重要でございまして、本件差し押さえ処分を取り消さなければ、児童を養育する家庭の生活の安定、児童の健全育成及び資質の向上に資することを目的とする児童手当の趣旨に反する事態を解消できず、正義に反するものと言わざるを得ない、こういうふうに判決では言及しております。
児童手当が入金される日に、手当相当額しか残金のない銀行口座を差し押さえる、つまり、差し押さえ禁止債権の入金を狙い撃ちするような差し押さえ処分はすべきではないというのが財務大臣の見解でもあり、これは総務大臣の見解と同じだと思いますが、総務大臣に確認をしておきたいと思います。
生活の困窮が認められ、学資保険のお祝い金差し押さえで高校進学の準備ができないという事態になると判断されれば、そもそも差し押さえ処分はしてはならないわけであります。 A子さんは市役所にこう言ったそうなんです。子供が高校に行けないということになる、滞納者の子供は普通の生活すらできないということなのかと訴えたら、職員は、それは仕方がないですね、こう言われたというんですね。
すなわち、昨年の四月にいわゆる主権免除法は成立をいたしまして、これによって、国が持つ美術品というのは、実は、日本に入ってきたときも一切の強制執行、差し押さえ処分というのができなくなるという法案が既に四月に成立をいたしております。しかし、国以外のものについて、すなわち、私のものであるとかそういったものについてはこの法案の適用がありません。
そうであるならば、捜査機関の行為としては、保全要請とその後の差し押さえ処分を一体として見るべきであり、そのように一体としてなされる捜査機関の行為は、憲法が保障する通信の秘密を侵害することは否定できないと考えられます。 したがって、この改正案で提案されている保全要請の規定については、強く反対いたします。
したがって、まず、私、ちょっと立ったついでと言っちゃ大変恐縮ですが、何か税務署の差し押さえ処分みたいにぺたぺた人の門前に来て赤札を張っていくというような、そういう話ではないんだ、何か倒産が続出するだとか、雇用は若干影響が出るかもしれませんけれども、雇用側に大変大きな悪影響が出るとかというのとはちょっと違いますよということを、まだフレームワークがしっかりでき上がっていませんから確言はしませんけれども、
債権者あるいは被害者が個別的にその仮差し押さえ、処分禁止の仮処分等を行うということもありますけれども、やはり制度的にきちんとした対応をしておく必要があると思います。 それから、七十九条から八十一条にかけてですけれども、七十九条、八十条は四十四年以上たっておりますけれども適用例はございません。
これに対して、前回は諸外国の例を出しまして、差し押さえ処分もできるようになっているんです。よろしいですか。
一つは、委員御指摘のとおり、延納を選択していただきました後延納が、納付が非常に困難だという場合に、普通でございますと、納付が困難だという時点で即滞納という形になりまして督促状を出し、督促状を出した後差し押さえ処分、こういう手続に動くわけでございます。
まあ私どもの方も警察の還付処分が、差し押さえ処分が終わりましたら安全の確認をいたしまして認めてもいいということで話をしておったのですが、会社の方は、一方、御遺族の方を個別にお回りになりまして、お気持ちは整理がつくまでまだ時間がかかるかもしれないけれども、こういう事情なのでぜひ御了解をいただきたいという御説明を申し上げ、私どもの方は、また二度とこういうような事故を繰り返すことはないということで安全確保
○増田説明員 報道機関の取材テープに対する捜査機関の差し押さえ処分につきましては、先生がただいまおっしゃられましたとおりでございまして、最高裁判所におきまして、報道機関の報道及び取材の自由が憲法二十一条の趣旨に照らしまして十分に尊重されるべきものであること、しかし他方、公正な刑事裁判を実現するための不可欠な前提である適正迅速な捜査の必要から、報道の自由ないし取材の自由が制約を受ける場合もあることもやむを
実は昨年からことしにかけまして丸岡修、これの旅券法違反、旅券不実記載、同行使被疑事件、それから泉水博の旅券法違反、旅券不実記載被疑事件、これに関連して全国で相当多数の捜索差し押さえ処分が行われているというふうに私情報を得ているんですが、この捜索差し押さえ令状ですね、一体どのくらいの数出ているんでしょうか、裁判所の方で。いかがですか。
これはもう処分がなされてしまっているわけですからね、なされて実際の捜索差し押さえ処分は。私の知る限りでも全部で二百以上の捜索差し押さえ処分が行われているのじゃないか、これはもう本当に全国にまたがっております。被疑事件の内容は旅券法と旅券不実記載被疑事件、これで二百以上の捜索差し押さえが行われるという、一体これは警察庁どういうことですか。ちょっとこれを説明してください。
国税でも地方税でも、滞納者に対しては差し押さえ処分するんでしょう。そしてその場合、悪質な人あるいは悪賢い人というか、いろいろ名義を変えたり隠匿をしたりしますよ。そういう人も中にはある。そういう才覚がなくて、まともに差し押さえられる人もある。それが滞納額に達しない場合には、残りはこれは徴収不能処分にするわけだ。
○国務大臣(加藤六月君) 実はそういう三百十一件、あるいは各県のいろいろそういう差し押さえ処分をこうむっている方々がある。そういうことに対して、本当に営農指導を中心に生活設計までやっていただくのを農協がしっかりやらなくてはいけない。今こそ農協はそういう点もさらにさらにやってもらえばいいことではないだろうか。
これは過去の話でありますが、ある国有地を払い下げることによって土地投機の原因になることは間違いないわけでありますから、そういう点でこれをやったら仮差し押さえ処分の申請をやるぞ、裁判をやるぞと言ったことも私個人的にあります。これは本当に国の経済を破壊する大きな原動力になるんじゃないかと考えております。 それで今、国公有地の担当大臣は金丸副総理でございます。
○政府委員(岡村泰孝君) この決定書によりますと、要するに、差し押さえたこと自体あるいは差し押さえの物件全体について違法であるから差し押さえ処分を取り消すということではないようでございまして、そのうちのあるものにつきまして差し押さえの必要性がないとか関連性がない、あるいは先ほど来申し上げましたように、それは一つの文書であるから個々的に関連性なり必要性を判断すべきだ、こういうことで差し押さえ処分の一部
同二十日に司法警察員が差し押さえ処分をしました。二十一日に準抗告の申し立てがありました。六月一日に東京地方裁判所が差し押さえ処分の一部を取り消すという決定をしました。 この被疑事件は、昭和五十八年の東京都知事選挙のときに、貯金局で働いている国家公務員が勤務時間外に公営の掲示板に松岡候補の選挙ポスターを張ったというだけの事件です。
○政府委員(岡村泰孝君) この件に関します準抗告の決定書によりますと、経歴名簿、それから地区委員経歴書等について差し押さえ処分を取り消すということになっております。
それから未納付のものにつきましては、既に納税告知処分とか差し押さえ処分等が行われておりますけれども、これも職権でもって取り消しを行うべきであります。それがせめてもの国が行うべき国民への謝罪であると私は考えるのであります。 最後に第五点といたしまして、徴税当局は強大な税務調査権を持っておるのでありまして、豊田商法の実態を早くから熟知できたはずであります。
私はある程度調査もしているのですし、それから昨年なんかも、豊田の行為に対して訴えがあって立ち入りの差し押さえ処分といったこと等をやったことがあるのです。ところが、全然金がない。だからこれは明らかに詐欺行為だということはわかっていたはずなんだ。 にもかかわらず、今度商工委員会と物特の方でこの問題を取り上げて、マスコミもこれを積極的に報道するということになって、大きな社会問題と実はなってきた。
もう一つ、東京地裁のこれも有名な決定だと思いますが、四十年七月二十三日にいわゆるこれは熊谷決定ですか、こういう決定があると私聞いておりますが、これは同じく差し押さえ処分についてどういうふうにその限界を示しておりますか。
○筧説明員 これは先ほど御質問なされました営業保証金などと一般的に共通の問題でございまして、納税者が差し押さえ処分等を免れるということによってそれ相当の利益を得るという本質的な効果というものを獲得しておるという点において、供託一般に共通する利益を得るわけでございまして、その点だけについて利息の点に異なった取り扱いをするということは相当ではないというように考えておる次第でございます。
○説明員(河上和雄君) 御指摘のとおり、ことしの五月八日に千葉地裁におきまして本件の、いわゆる横堀要塞の差し押さえ処分の取り消し決定がございました。即日、千葉地検において、右決定を不服といたしまして最高裁に対して特別抗告をいたしました。また同日付、千葉地裁に対しても執行の停止を申し立てましたところ、千葉地裁は執行停止の決定を即日やはり出してくれました。
○小林(政)委員 私は、やはり証拠物件だとかあるいは供用の証拠ということで——供用物件というのですか、そういうことで、明らかにここでは犯罪行為が行われたし、それに対しての証拠としてこれを押さえておかなければならない、こういうことであれば、これはやはり裁判所の手続をとって、そしてこの差し押さえ処分を行っていくということが具体的には可能ではないか。