2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。 問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担するべきなのに、米国側が一円も応じず、地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。
また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。 問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担するべきなのに、米国側が一円も応じず、地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。
また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地、小松基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。 問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担すべきであるのに、米国側が一円も応じず、日米地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。
マスコミなどの報道の中で一兆円訴訟とも言われました巨額賠償請求裁判が、当初の予想と違って低額で和解をしたわけです。ですから、ハゲタカが笑った日というのは、いつ笑ったかといいますと、私が思うには、株でもうけた日に笑ったんじゃないんです。
○小林(憲)委員 新生銀行の再上場、株式の売り出しのための届出書の審査に当たって、竹中大臣は、サイパンにおける巨額訴訟は、訴状が被告の新生銀行に送達されておらず、裁判は進行していない、情報開示は不要であると、先ほど金融庁さんがおっしゃったのと同じことをおっしゃっていたわけですけれども、その立場を二月十九日の再上場まで保持されましたが、この巨額賠償が現在進行しているのではないでしょうか。
そうしないと、将来、この巨額賠償が理由となって新生銀行の株価が下落した場合、国民が損をします。損をするということは、得をする人がいるわけですから、情報を知らない人は損をします。 五月の二十日から六月十日の間、新生銀行に対して第二回目の株の売り出しを許可しますか、しませんか。教えてください。
○小林(憲)委員 それでは、預金保険機構の松田理事長にお伺いをいたしますが、今回の巨額賠償訴訟は、投資家の新生銀行株式投資者判断に大きな影響があります。
TOPIXに入ったらある程度の安定をしますが、またそこでいい売り場になって、またどおっと飛んできて、売られて、そして、しばらくまた乱高下を繰り返して、それでまた飛んできて、五月二十二日までに全部終わりましたよなんといったら、はい裁判始めましょうとか、はい巨額賠償ですよと。どおんと落ちたらこれはどうなるんですか。
一月二十三日に、サイパンの裁判所で、新生銀行に対する巨額賠償訴訟は既に決定をされています。新生銀行に対し、平成十六年一月二十三日、サイパンの裁判所が訴訟は復活すべきと決定していることについては、一月二十九日に東京地方裁判所で行われた上記破産会社の債権者集会において、民事二十部の破産事件担当裁判官と田中破産管財人から報告をされております。
私は中を見ましたが、これは巨額賠償になりますし、この裁判が引き続きサンフランシスコでの裁判につながり、そこでは和解をし、そして謝罪文が出るという意向になり、そしてまた、サイパンでの訴訟にもこれは影響を及ぼしてきている。そして、サイパンの裁判所では、訴訟はもう起こっているが、訴状を新生銀行が受け取らないので困っている。 だから、私、これを持ってきたでしょう、ここに。