2017-05-10 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
それから、これまでの御議論でも出ておりました工配法でございますとかテクノポリス法、頭脳立地法と言われます、いわゆる主要産業あるいはハイテク産業を都会から地域に誘導する誘導型の集積活性化法の体系もございまして、ある意味、この二つを受けた形で現行の企業立地法が制定されているところでございます。
それから、これまでの御議論でも出ておりました工配法でございますとかテクノポリス法、頭脳立地法と言われます、いわゆる主要産業あるいはハイテク産業を都会から地域に誘導する誘導型の集積活性化法の体系もございまして、ある意味、この二つを受けた形で現行の企業立地法が制定されているところでございます。
田中角栄さんがつくられた代表的な法律である工配法を、時代の区切りということで廃止された。そういう観点から見れば、もっと早く立地促進法を、この法律の考え方自体は私も賛同するものでありますけれども、もっと早く機動的にやるべきだったのではないのかなという気がしてならないわけであります。
午前中、片山大臣政務官からもお話ございましたように、まず、工業出荷額でございますけれども、移転を促進していくべきとされておりますいわゆる大都市と、工業を誘導していく地域とされております地方の比率が、工配法制定前の一九七〇年、昭和四十五年でございますけれども、その時点では約三対二ということで、大都市が圧倒的に大きかったわけでございますけれども、これが平成十二年には約一対三ということで、大きく逆転をするという
私も一定の成果はあったと思うわけですが、裏を返せば、平成十二年の時点で工配法の役割は終えたと言ってもいいわけだと思うんですね。それにもかかわらず、現在まで五年間続いてきたということだと思うわけであります。その意味においては、田中角栄氏の一丁目一番地であった工配法の役割は、少なくとも平成十二年には完全に終わった。ところが、その後も続いてきた。
○片山大臣政務官 この工配法では、移転を促進する、要するに三大都市圏の中で工場はこれ以上集積してもしようがないからそこから出て行っていただく地域と、それから来ていただく方の地域の誘導地域が大きくあるわけでございますが、工配法制定前の一九七〇年には、こちらの前者の大都市の側が約三、それから誘導地域の地方の側が二であった工業出荷額の比率が、平成十二年において約一対三と逆転しておるというわけでございます。
委員長の御地元の尼崎という町は物づくり特区ということで、もうこの工配法の適用を外してくれということで認められました。東大阪もそうです。京浜工業地帯は、松沢神奈川県知事とか横浜中田市長、それから川崎市長連名で、もうこの移転促進地域ってやめてくれと。もうただでさえも空洞化が進んでいると。そういう自治体の声も他方であるわけです。他方で、当然のことながら、過疎で工場欲しいという、その福知山市もそうです。
これは新産法から工特法から低工法から農工法から工配法からテクノポリス法から頭脳立地法から地方拠点法、まるで九法律もあるわけです。これらが全部各市町村に網をかぶせている。これを延べにしますと五千七百二十六市町村になる、実際には日本には三千二百三十二市町村しかないのに。 これらの地域指定というのは、私も一生懸命やって当時はありがたく思っていたんですよ。
特に私どもの政策体系といたしましては、工配法上の誘導地域におきまして、地域公団によります中核工業団地の造成あるいは地方公共団体が造成されます工業団地に対します利子補給金の交付、こういうものを通じて工業団地造成を私ども支援しておるところでございます。
また、それらの立地の地域につきましては次第に地方への分散化が進んでいるという事実もあるわけでございまして、この点につきましては先ほど触れさせていただきましたが、工配法の例で見ますと、六十年の実績で誘導地域までの工場立地件数で六七%が誘導地域に立地をしているという事実がございまして、目標としたのは七割程度を目指したのでございますが、六七%ということですから、立地件数で見る限り、かなり工配法に基づく計画
○政府委員(岡松壯三郎君) 工配法で促進しております工場移転促進のための融資制度におきましては、その制度の趣旨から、移転促進地域から誘導地域へ移転する工場に対して講じている融資でございます。
大臣にもぜひ御見解を賜りたいと思うんですが、例えば今回実施する跡地見返り資金、そして移転運転資金融資、これは工業再配置法、いわゆる工配法で実施されている優遇措置と同じであります。この工配法による措置は、北九州市など産業、工業が集積している都市はこの対象地域から除外しております。
この農村地域工業導入促進法においても工配法との整合性を十分とるようにという精神がうたわれておりますし、また逆に、工業再配置法におきましては農工法との関連で十分整合性を保つということがうたわれておりまして、そんなことから我々も相互にこれを補完しながら、調整をとりながら運用することが重要ではないか、こう考えておるわけでございます。
それは結局、これまでの新産・工特、工配法、テクノポリス法、そしてまた今回の頭脳立地法すべてに共通していることですけれども、いずれも資金の確保、財政措置等、国や地方自治体の支援策、こういう責務しか書いてないわけなんですね。それぞれの法律が対象とする企業とか大企業の責務というのは何ら明記がされておりません。
工配法の目的、計画に逆行するという事態が、工業出荷額の地域別構成比だけでなくて、一人当たりの県民所得とか今言っていただいた完全失業率、こういうものにもあらわれているわけですね。 そういう点で通産省にお聞きしますが、工業再配置計画を推進するために、国からの直接の支出であります工業団地利子補給金、工業再配置促進費補助金、これまでは総額で幾ら投入されてきたでしょうか。
全国総合開発計画ですか、あるいは新全総、三全総等もありますし、工配法もあれば新産都市法もあるわけです。それにさらに、今度新しくこういう高度技術工業集積地域開発促進法。
地価につきましては、工配法の適用を沖縄については特別に、沖縄特別地域を設けまして、総体的に高くなった地価を吸収しない限り、企業誘致への対応というのは大変むずかしいということが言えようかと思います。
これらの点については、もちろん現在の道、県とも御努力いただいていると思いますし、先ほど福岡県知事のお話の中にもその幾つかが知られたわけでありますが、先生私が北海道に参りましたときに、道自体として石炭対策本部事務局という組織をつくり、そしてそこで産炭地に必要な、特に機械系工業の導入に当たっては、現在の工配法に平米当たりさらに五千円の上乗せの補助をしておる。
この二百六十億の支払い利息に対しまして、先ほど申しました工配法に基づきます工業団地造成利子補給金をこの第三セクターが二十五億もらっておりますので、一割程度は補給金で埋めておるというかっこうでございます。
ところが、この問題についてはいろいろ隘路がございまして、昭和四十七年に制定をされました工業再配置促進法、いわゆる工配法でございますが、この工業再配置促進法では北海道は誘導地域に指定をされております。しかし、その北海道の中でも札幌市と室蘭市は人口並びに工業集積度の面からいって除外をされておるわけであります。
特定不況地域こそ工業集積度が高くて、しかるがゆえに深刻な不況に直面しておる、こういうような状況でございますので、私はこの際、いま開発庁の方からもお話がありましたけれども、工配法によるところの地域指定の見直しをぜひやるべき段階に来ている、こういうふうに思うのでありますが、通産大臣の御見解を承りたいと思います。
○大西政府委員 私どもといたしましては、先ほど申し上げましたように、北海道における大変重要な工業生産拠点であるというふうに考えておりますので、昨今、特定不況地域として室蘭市が大変いろいろ悩んでおられることも十分承知いたしておりますし、室蘭市当局からいまの工配法上の白地地域を何とか誘導地域にしてほしいという要望も再々私ども承っております。
なお、このことにつきましては、工配法におきまして誘導地域への企業の導入ということで経験がございますので、このような措置で万全を期すことができるというふうに考えておるわけであります。 なお、十一条の規定につきましては、この規定によりましてますますその効果は達成されるというふうに考えております。
また、金属鉱山の所在地域にかかわる地域対策といたしましては、五十三年度から新たに工配法の特別誘導地域制度を創設いたしまして、これに疲弊の著しい金属鉱山所在地域を含めるというようなことで、雇用の改善に極力努めているところでございます。
それから第二番目は、御案内のように、今日は高度成長から安定、低成長へと移行をしておりまして、いろいろな産振地域の産業を振興する場合におきましても、そういった問題がいままで以上に厳しい条件に置かれていることは、私があえて申すまでもないことでありますが、そういった意味で、特に、たとえば工業という問題につきましても、これはたとえば工配法における特別誘導地域であるとか、そういったいろいろな格段の助成措置ということが
したがって、基盤整備を積極的に進めますとともに、今後、工配法の中で、ぜひ特別誘導地域のようなものを設置していただきまして、北海道の産炭地域に企業が立地する場合の助成措置というものを計画的にお考えをいただく、あるいはまた、進出企業に対する長期、低利の融資制度を創設するなど、北海道の産炭地域の不利性を十分カバーできるような実効ある対策をぜひ国にお願いしたい、このように考えている次第でございまして、諸先生
○藤井恒男君 この工配法を審議した本委員会で附帯決議があるわけです。それは、「誘導地域に工場を移転させる場合には、公害の発生を未然に防止するための公害事前調査を十分に行ない、最新の公害防止施設をとり入れること。」ということになっているわけですが、いま言ったことなどとも関連して今度の立地法がこれらの面を十分にカバーし得るというふうにお考えかどうか、その点お聞きしたいと思います。
○政府委員(三枝英夫君) 再配置法に基づきます諸施策の恩典を受けようという場合には、移転促進地域から誘導地域への移転ないしは誘導地域におきます新増設工場というのが主対象になるわけでございまして、白地地域に移転するというケースにつきましては、工配法全体の制定の趣旨からいいまして、そういった助成対象にはしてないということでございます。
工配法については現在どのようになっておるか。工業再配置・産炭地域振興公団というのが四十七年度にどのような活動をしておるか。それらの点をお伺いいたします。
○藤井恒男君 六月一日、それから六日、本日と、この工配法についての質疑が続けられたわけですが、大臣の熱烈なる演説を終始聞かされまして、いささかあてられたような感じでございますが、私は、同僚議員、それから多くの議員からかなり重複した質問が続出しておりますので、それを避けまして、数点の具体的な問題についてお伺いいたしたいと思います。
それから、堂垣内さんと吉田さんにお伺いいたしますが、産炭地域で工配法に非常に大きな期待と関心をお持ちになっていらっしゃるようですし、通産大臣も三菱美唄の関係で、工配法の第一号は美唄にというようなことを産炭地の方にお話があったように新聞にも伝えられておりますけれども、この法律が産炭地振興にどのようなプラスをもたらすというようにお考えになっていらっしゃるのか、この点が第一点。
まあ現在工配法の審議でありますから、パイプの質問してはおかしい話ですけれども、要するに、安全性という面についてもっと強固にしてもらいたい、こう思うのですが、どうですか。
○原田立君 新全総が百六十兆円、工配法によりますと三百兆円、約二倍ということになっておるわけですね。この前の大臣の答弁では、何か新全総を改正するような、そんなふうな意味の話もありましたけれども、そういうことになるのですか。