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20件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-06-07 第193回国会 参議院 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 第2号

政府特別補佐人横畠裕介君) 御指摘平成二年五月十七日の衆議院予算委員会において、当時の工藤内閣法制局長官は、天皇公的行為について、「いわゆる天皇公的行為というのは、憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われるものをいう」中略「国事行為の場合にはいわゆる憲法に言う内閣助言承認が必要であるということになっておりますが、天皇公的行為の場合にはそこで

横畠裕介

2017-06-07 第193回国会 参議院 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 第2号

○国務大臣(菅義偉君) 御指摘工藤内閣法制局長官答弁考え方、すなわち、天皇公的行為について、国事行為と同様に国政に関する権能が含まれてはならない、すなわち政治的な意味や政治的な影響を持つものが含まれてはならない、象徴たる性格に反するものであってはならない、内閣責任を負うものでなければならないという考え方は、現在においても変わっていません。

菅義偉

2017-06-01 第193回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号

当時の工藤内閣法制局長官答弁を引きますと、  天皇公的行為の場合にはそこで言う内閣助言承認は必要ではない。また、あくまで天皇の御意思をもととして行われるべきものではございますが、当然内閣としても、これが憲法趣旨に沿って行われる、かように配慮することがその責任であると考えております。  

塩川鉄也

2004-03-03 第159回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第7号

そういう中で、我々が自衛隊武力行使をどう見るかということについて、過去に、九一年の九月二十五日の衆議院国際平和協力特別委員会では、工藤内閣法制局長官は、ゲリラ、テロと言う場合は、PKOのときには、そういう具体的な想定というのはちょっといたしかねますけれども、それが国ないし国に準ずる組織、こういうふうな者に対しましてのものは武力行使、国または国に準ずる組織、いわゆる対外的な外敵に対する対抗、こういうふうな

赤嶺政賢

2001-10-16 第153回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第7号

あるいはまた、平成二年、これは工藤内閣法制局長官が言われている武力行使一体化論、これにまさに抵触してしまう発言、そうではないということを今度防衛庁長官が言われている。このように、憲法の枠内、憲法解釈を変更しないと言いつつ、一つ一つ詰めていったときに、これほどたくさんの憲法解釈の変更が国民をだましながら行われているということを申し上げて、時間が参りましたので、これでやめさせていただきます。

東祥三

1999-07-21 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第13号

○大森(政)政府委員 委員御承知のとおり、平成二年四月十七日の衆議院内閣委員会におきまして、当時の工藤内閣法制局長官から、国旗及び国歌につきまして、いずれもそれが日の丸・君が代であるという点については既に国民のいわば法的確信であるというふうに高まってきておりますという答弁をしておりまして、それ以来、私どもは、その点については既に慣習法として成立しているという見解をとってきている次第でございます。

大森政輔

1998-06-04 第142回国会 参議院 外交・防衛委員会 第20号

は、我が国平和維持隊参加し活動する場合、武器使用我が国要員生命身体防衛のために必要最小限度のものに限り、停戦合意前提が崩れて短期間に回復しない場合には参加部隊派遣を終了させる、このような前提を設けることにより、他国武力行使しても我が国武力行使をせず、他国武力行使と一体化しないことが確保できる、その意味憲法九条に反するものではない、解釈を変えるわけではないというふうに工藤内閣法制局長官

竹村泰子

1998-05-28 第142回国会 参議院 外交・防衛委員会 第18号

かつて、平成三年の九月二十五日に、PKO法案のときに憲法問題について工藤内閣法制局長官が、一番最初の方ですが、  我が国自衛隊が今回の法案に基づきまして国連がその平和維持活動として編成した平和維持隊などの組織参加する場合に、まず第一に武器使用、これは我が国要員等生命身体防衛のために必要な最小限のものに限られる、これが第一でございます。  

齋藤勁

1991-12-11 第122回国会 参議院 本会議 第6号

第二に、海外に派遣した自衛隊が、山賊、匪賊あるいは私的集団に対して兵器の使用ができるとの工藤内閣法制局長官答弁は、まさしく憲法にいう武力行使を公然と語るものであり、憲法遵守義務を最も厳格に負うべき内閣法制局長官にあるまじき態度であり、内閣法制局長官として不適切であります。この二点について総理の答弁を求めるものであります。  次に、政府提出補正予算について伺います。  

櫻井規順

1991-11-22 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会公聴会 第1号

そもそも、昨年秋の時点では、工藤内閣法制局長官自身が、平和維持軍的なものは参加することが困難な場合が多いと述べていたその発言を、一年たつかたたないうちに何ら正当な根拠もなしに変更してしまうことは、立憲国家のもとでは到底許されないと言わなければなりません。政府がこのように憲法を軽視し、法を無視して、果たして国民に対して、あるいは諸外国に対して憲法や法律の遵守を要求する資格があるのでありましょうか。

山内敏弘

1991-11-18 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

そこで、防衛庁長官工藤内閣法制局長官に承りたいわけですが、こういう統一見解を出すに当たっては、内閣防衛庁、外務省、法制局、我々が想像を絶する各省の俊秀が集まって、いろんな角度から検討してこういう統一見解を私は出されたと思う。  そこで、この統一見解について伺いたいのですが、まず隊員の生命防護のための武器使用の形態と限度

石橋大吉

1990-10-25 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第3号

昨日、公明党の市川書記長質問に答えられまして工藤内閣法制局長官は、国連軍への自衛隊参加について、国連軍の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、参加することは憲法上許されないという従来の政府見解を改めて是認されました。そして、憲法改正をせずにこの解釈を変更するのは困難であるとの認識を示されたとお聞きいたします。

米沢隆

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