2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
その法制審の議論なんですが、これ、衆議院の参考人として出席されました東大の川出先生ですけれども、このように述べられています。法制審の最終的な結論は、少年法の適用対象年齢を引き下げるかどうかは立法府に委ねるということになっているが、あれは結局、あの法制審の段階でどちらにするかは決められる状態ではなかったので、そこはある意味オープンにするということという発言を衆議院の方でされております。
その法制審の議論なんですが、これ、衆議院の参考人として出席されました東大の川出先生ですけれども、このように述べられています。法制審の最終的な結論は、少年法の適用対象年齢を引き下げるかどうかは立法府に委ねるということになっているが、あれは結局、あの法制審の段階でどちらにするかは決められる状態ではなかったので、そこはある意味オープンにするということという発言を衆議院の方でされております。
だけれども、それは、先ほど川出先生がおっしゃったように、その後の別の問題で、保護観察をどうするのか、加害少年にどう教えていくのか、どう接するのか、期間はどうするのか、いろいろ考えられていますので、まず区別が、私は大事だと思います。 ありがとうございました。
それから、ちょっと次、川出先生に法制審に出ていられた立場からお聞きしたいんですけれども、審議が止まるというか、与党の結論を待つような状況にもなり、また最終的な答申も、最終的な立法は政府に任せる、法務省に任せるというような、ちょっとやはりこれだけ議論している中で、もちろん最後は、法律ですから、立法府が決めるんですけれども、まずは専門家、有識者が案を出して、それを政府が決めて、そして最終的には立法府が決
では、これは川出先生に伺いたいんですが、例えば児童ポルノ犯罪、これは対象犯罪から外してはどうだという見解もあるやに聞いておりますが、これはいかがでしょうか。川出先生に伺います。
先ほど、田中先生そして川出先生からは、平成十一年の最高裁判決も踏まえて、今回の対象犯罪につきましては通信傍受が正当化される重大犯罪に当たるのであろうというふうな趣旨の御発言がございました。 それを前提として、他方で、罪種について限定しよう、もともと拡大すること自体認めないという方もおられるわけですけれども、拡大する中でも対象犯罪を限定しようというふうな見解もあるやに聞いております。
○山下委員 引き続いて川出先生に伺いたいんですが、先ほどほかの参考人の先生方から、例えば、取材源からの取材における通話が傍受される、あるいは弁護士との通話が傍受されるんじゃないか、そういう御不安がありました。 そういったことに関して、川出先生、今回の改正案については担保されているかどうかについて、専門家の立場から御見解を伺いたいと思います。
そこで、刑事法の研究者でもある川出先生にお伺いしたいと思いますけれども、先ほどのアメリカのイノセンスプロジェクトの報告によれば、情報提供者が冤罪の原因の大きな一つになっていると言われていると。これを根拠に、合意制度も巻き込みの危険があるんじゃないかというような御指摘でありましたけれども、この指摘について川出参考人としてはどのようにお考えになられるか、御意見を伺いたいと思います。
○井野委員 そうしますと、事実上の補強証拠を採用するぐらいのイメージになってくるのかな、川出先生のお話によるとそういうふうになってくるのかなと感じました。 続きまして、弁護士の三人の先生にお伺いさせていただきます。
今の郷原参考人の御意見を踏まえて、先ほど高井先生と川出先生は、そういったことは不要じゃないかという趣旨のお話だったと思います。川出先生も、この録音、録画の意味というのは、検察官の誘導、押しつけということになるから、そういった観点からは不要じゃないかというようなお話だったかと私は理解しました。
○松沢成文君 最後に川出先生に伺いたいんですが、ちょっと今日の議論とは離れますけれども、私、この予算委員会で、やはり予算の一つの問題として、政府の歳入確保努力足りないと。
川出先生、また大沢先生、大変御苦労さまでございます。 まず、川出先生に御質問させていただきたいんですが、いわゆるここで構造的財政収支という言葉が出ております。
じゃ、これと同じ問いを川出先生にもちょっとお尋ねしてみたいと思うんですけれども、お願いできますでしょうか。
今日、法制審に参加をされた川出先生にもお尋ねをしてみましたら、法制審にそのような検討結果が出されたとは思っていないという旨の御発言だったと私は理解をしていますが、そのような検討は行っていないですね。