1991-12-16 第122回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○井嶋政府委員 委員既に御案内のとおりと思いますけれども、犯罪の捜査というのは、刑事訴訟法に基づいて適法に集められた証拠に基づいて認定をし、それに法律を適用するという作業を行うわけでございまして、それはもう一定の機関に独占的に与えられているものでございます。
○井嶋政府委員 委員既に御案内のとおりと思いますけれども、犯罪の捜査というのは、刑事訴訟法に基づいて適法に集められた証拠に基づいて認定をし、それに法律を適用するという作業を行うわけでございまして、それはもう一定の機関に独占的に与えられているものでございます。
○井嶋政府委員 今委員いろいろ御指摘がございましたように、最近の報道によりますと、その真偽はともかくといたしまして、いろいろ共和をめぐる事実関係が具体的な事実を伴って報道されておるということでございまして、そういった意味におきまして、検察当局もこの報道については十分承知をしておると思っております。
○井嶋政府委員 突然のお尋ねでございますが、構成要件というような形から見ればおっしゃるようなことになるのかもしれませんけれども、委員御案内のとおり、犯罪というのは、それをやる気になって何かをやるということでありまして、形としてそういうことがあるということと違うんじゃないかと思います。
○井嶋政府委員 お答えいたします。 今委員御指摘の事件は、五十数年前という大変古い事件でございます。御通告いただきましてから直ちに調べてみましたが、直ちに記録が出てこないというような状況でございまして、恐らくもう保存年限を過ぎておる事件だろうと思います。そういう意味におきまして、私は記録に当たっておりません。
○井嶋政府委員 お尋ねの事件につきましては、平成三年六月五日に身柄勾留のまま公判請求をした事件でございまして、判決に至るまで勾留をしておりましたが、平成三年九月三十日、無罪判決がございましたので、釈放いたしております。なお、この判決は十月十五日に自然確定をいたしております。
○井嶋政府委員 この二十四条の条文は、一項から三項におきまして、それぞれの隊員が武器を使用できるいわゆる使用要件を定めておりますが、四項におきましては、人に危害を与えるような方法で武器を使用する要件を定めておるわけでございます。
○井嶋政府委員 お答えいたします。 検察庁法十四条には、いわゆる法務大臣の検察官に対する指揮監督権が規定されております。
○井嶋政府委員 それは国家公務員法の問題でございますから私の所管ではございませんが、私が承知しております限りお答えいたしますれば、国家公務員法の九十八条だったと思いますが、職員は、上司の職務上の命令に従わなければならないという義務がございます。その義務に違反した場合には、八十二条以下であったかと思いますが、懲戒の規定がございまして、任命権者が懲戒を行うというシステムになっております。
○井嶋政府委員 お答えをいたします。 委員御指摘の証取法百二十五条違反、これは一般的には株価操縦と言っておりますが、構成要件としては幾つか類型がございます。中心的なものは二項一号に規定をしておりますいわゆる変動操作というものであろうと思いますけれども、いずれにいたしましても、証取法百二十五条で起訴されました事件は現在までに五件ございます。
○井嶋政府委員 今委員のお尋ねは、セザール株についての捜査をしろ、こういうお尋ねでございましょうか。——今、私初めてこの問題をここでお聞きをいたしました。今後、これが事件がどうかも含めましてどういう対応をとるかということは、捜査当局の考えることでございますので、私の立場からは申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
○井嶋政府委員 野村証券のケースというふうに限定されますと答えにくうございますから、ケーススタディーとして一般論で申し上げますが、今お話しのようなことが証拠上認められるようになれば恐らく共謀、つまり共犯規定でくくれるものは、全部共犯者という形になるんだろうと思います。
○井嶋政府委員 これも先ほどお答えいたしました本州製紙の場合と同様、やはりそういった論調なり御論議を認識しながら対応するということだろうと思いますので、それ以上はちょっと差し控えたいと思います。
○井嶋政府委員 お答えいたします。 野村証券に対する告発と申しますのは二つございますけれども、お尋ねは東急電鉄株のいわゆる株価操縦の問題かと思いますが、この点につきましては、二人の個人から本年七月十五日と七月十九日にそれぞれ野村証券及び前社長の田淵義久氏を被告発人とした証券取引法百二十五条違反の告発がなされておりまして、現在東京地検におきまして捜査をしておるところでございます。
○井嶋政府委員 今委員御指摘のとおり、顧客につきまして処罰がされません場合には顧客から没収、追徴することはできません。なぜならば、没収、追徴と申しますのはいわゆる刑の付加刑でございますので、刑罰が科せられたところに付加して行われる刑罰でございます。そういう意味におきまして、今おっしゃったような設例の場合には没収ができないということは、そのとおりでございます。
○井嶋政府委員 課徴金は先ほど申しましたように行政上の措置でございますから、その措置でとまると考えられる場合には、刑事告発は公取委員会はしないわけでございますので刑事罰の発動はない、こういう関係になるわけでございます。
○井嶋政府委員 委員ただいま御指摘の大阪における選挙違反事件の大量無罪事件、これは今委員五月とおっしゃいましたが、本年三月四日の判決でございますので訂正させていただきますが、まず、この百二十二名という大量の無罪が出ましたことにつきましては、私ども検察といたしましても大変遺憾なことでございまして、こういったことが今後起こらないように、十分反省の原点にしなければならないというふうに考えておるということを
○井嶋政府委員 御指摘のございました矢田検事というのは、本件の起訴状に署名をいたしましたいわゆる主任検事でございますが、平成元年の八月十五日付で退官をいたしておりまして、現在弁護士をしておると聞いております。退官の理由をついでに申し上げますが、一身上の都合ということで辞表が提出されておるというふうに承知をいたしております。
○井嶋政府委員 一般的なお答えをしたわけでございますが、今御指摘のように全く犯行をした者がわからないというような状況になりますれば、これはおっしゃるとおり、国の機関としては捜査機関に訴えていただいて、捜査機関の力で捜査をするという以外にないだろうと思います。
○井嶋政府委員 お答え申し上げます。 東京地検におきましては、東急電鉄株のいわゆる株価操縦事件につきましては、告発を受理して現在捜査中であるということは当委員会でも何度も御説明申し上げたとおりでございます。関係者の取り調べあるいは証拠資料の収集といったものを通じて、告訴事実の犯罪の有無につきまして精力的に捜査をしておるということでございます。
○井嶋政府委員 お答えいたします。
○井嶋政府委員 ただいま本委員会におきまして委員長から判明いたしました個人の名前も含めまして、当委員会での御論議は十分参酌するものと考えております。
○井嶋政府委員 お答え申し上げます。先ほど委員仰せになりました大和証券と三協エンジニアリング株式会社に絡みますいわゆる預け損失及びその移しかえという一連の事件は、もう委員御案内と思いますけれども、三協エンジニアリング株式会社に対する法人税法違反事件として検察庁が国税の告発を受け、平成元年十月二十五日に起訴をした事件でございます。
○井嶋政府委員 お答えいたします。 委員今仰せのように、野村証券に関係いたしましていわゆる東急株の株価操縦事件、いわゆる証券取引法百二十五条二項違反でございます。及び損失補てんが商法上の特別背任罪に当たるという告訴。告発、これらが係属しておることは、当委員会でも何回かお答えをしたとおりでございます。
○井嶋政府委員 佐川急便に関する告訴事件は、東京地検におきまして受理をいたしておりますが、今委員御指摘のような事実関係ではございませんで、前社長の渡辺氏及び前常務の早乙女氏に関しまして、早乙女氏の関係する会社に対する債務保証を無断で行ったという商法上の特別背任罪ということで東京佐川急便から告訴が出ておるわけでございます。
○井嶋政府委員 報道されておりますようなイトマン株式会社に絡みますいろいろな事件につきまして、委員大変深遠な背景分析をされるわけでございますけれども、また、そのようなことがマスコミその他に報道されておることも私も承知をいたしておるわけでございますけれども、御案内のとおり、また先ほど委員が御指摘のとおり、大阪地検特捜部では、まず、絵画取引に絡む特別背任と、それから河村前社長の自己株取得に関する商法違反及
○井嶋政府委員 今回のイトマン事件は、御案内のように、一種の金融というか、融資に絡むいろいろな金の流れといったものが複雑に絡み合う事件でございまして、そういった過程においてこういった背任行為が行われたというふうに判断されるわけでございますから、その入手した、融資を受けた、あるいは任務に背いて取得した全員の流れにつきましては、当然検察としては捜査をしておるわけでございますけれども、その点につきましては
○井嶋政府委員 絵画取引に絡みまして被告人のグループが取得いたしました金額、これはそれぞれ多額に上るわけでございますけれども、この使途は当然解明に努力をしておるわけでございますが、いずれ裁判の場面において明らかにされていくわけでございますので、現時点におきましては答弁をすることは不可能でございます。
○井嶋政府委員 お答えいたします。 先ほども申し上げましたように、今回の損失補てんに関連いたしまして東京地検に商法上の特別背任罪という告訴が出ておりまして、まだ受けたばかりでございますけれども、これから捜査をしなければならない状態でございます。
○井嶋政府委員 野村証券株式会社及び代表取締役社長でありました田淵義久氏を被告発人とする告発が東京地検に二件係属をいたしておりまして、その事実は東急電鉄、東京急行電鉄の株式の株価操縦をしたという証取法違反の告発でございますが、これにつきましては、東京地検におきまして七月十五日及び七月十九日に告発を受理いたしまして、現在捜査に着手したところでございます。
○辛嶋政府委員 書面出願の場合におきます電子化手数料というのは、実費を勘案いたしまして一件につきまして基本料金として四千三百円、それから明細書一枚につきまして八百円、従量料金でございますが、その加えた額を徴収しております。
○辛嶋政府委員 書面出願の場合についていいますと、先ほど申し上げましたように人間自身が読 めないというのはこれは判読不能でございますけれども、通常の人間が読めるというような場合には機械といいますかタイプで打ち込みまして処理しておりますので、そのようなことは現在聞いておりません。
○井嶋政府委員 検察官の中途退官の実情は先ほど岡崎委員にお答えしたわけでございますが、その際にも申しましたように、大体毎年五十名前後の退官者があるわけでございます。平成二年度は、現時点でまだ三十名ということで少ないわけでございますが、大体五十名前後の退官者があるわけでございます。
○井嶋政府委員 検察官の仕事と申しますのは、結局、国の刑罰権を実現するという、非常に重要で、かつ崇高な使命でございます。これは、本人それぞれがそれなりの決意と正義感と人権の感覚、そういったものを持ち合わせた人間でなければできないという職業でございます。
○井嶋政府委員 今委員御指摘の事件は現に裁判 中でございますから、その当否、中身についてここで議論するのは適当でないと思いますので、私はそれには触れませんが、御指摘のあった客観的事実についてだけ説明させていただきます。
○井嶋政府委員 ちょっと手元に最短期あるいは個別の記録を持っておりませんので、申しわけございませんが、最近五年間で死刑を執行いたしました者が平均どのくらいいたかという数で申しますと、約七年六月くらいでございました。
○井嶋政府委員 今委員が死刑条約とおっしゃいましたが、正確な名前、タイトルを申し上げますと、国際人権B規約第二選択議定書というものでございます。この選択議定書の採決が平成元年の十二月に国連で行われておりますが、その際、我が国政府は反対投票を行っております。
○井嶋政府委員 本日現在で四十七名でございます。
○峯嶋政府委員 まず初めの広告につきまして、例えばもっと厳しく全面規制をしてはどうかというような欧米流の実態につきましては、これは未成年者の喫煙防止に一層配慮すること自身は十分心がけたいと思いますが、広告の禁止は、営業の自由ですとか表現の自由という国民の基本的な権利と関係する部分がありまして、慎重な判断が必要であろう。
○峯嶋政府委員 専売改革ということで六十年当時大議論があったわけでございますが、そのときは、開放経済体制を日本もとってほしい、その中で、たばこもJTという一つの専売制度の中で独占的な輸入ということでなくて、輸入の自由化をしてほしいというのが主たる要求でございまして、私が承知する限りでは、必ずしも今先生御指摘のようなことはアメリカ側からもなかったようですので、特に大きな議論にはなっていない、このように
○峯嶋政府委員 今現在日本に、日本たばこ協会というたばこ製造者、輸入者の協会がございまして、このメンバーには、日本たばこはもとより、アメリカの大たばこメーカーの日本の代表者はすべて入っておりまして、その協会で広告とかそういったものの自主規制についての基準等をつくっておる。そこに対して私どもは私どもなりに適切な指導なり対応をしておる。
○峯嶋政府委員 お答えいたします。 我が国におけるたばこの総販売数量でございますが、成人人口の伸び悩みとか喫煙と健康に関する国民の関心の高まり等を背景としまして、わずかずつでありますが減少傾向にあった、しかし最近では、新製品の市場投入によりまして減少傾向には歯どめがかかり、やや持ち直しの兆しを見せているのではないかと見られます。
○峯嶋政府委員 お答えいたします。
○井嶋政府委員 今も申し上げましたが、憲法七十三条六号ただし書きでございますが、「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」と書いてありまして、反対解釈として、法律の委任があればできるという規定が憲法にあるわけでございます。
○井嶋政府委員 この刑事訴訟法六十条等の運用に関しますお尋ねの、いわゆるダブルスタンダードの問題でございますけれども、これは前回御説明しましたとおり、行政罰則中に法定刑が必ずしも刑法ほか二法と同程度の水準に達していないものがある、それを整理するのには時間がかかる、そういった観点から、整理されるまでの間、実務の混乱を避けるために、かつ適正な行政手続を行い得るようにするためにとった措置であるということでございます
○井嶋政府委員 先ほども申しましたように、ダイバージョンの定義そのものを先ほど申したようなものに限定をいたしますと、財産刑、罰金は起訴あるいは裁判といった手続を経て行われる一つの刑罰でございますからダイバージョンの一種だというふうには言えないかもしれませんが、しかし、おっしゃるように自由刑がもたらしますいろいろな弊害を回避するという意味合いが一つそのダイバージョンの大きな動機になっておるということから