2019-06-14 第198回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○岩尾政府参考人 金融庁設置法第七条第一項に基づく金融審議会の諮問に関する事項の専決につきましては、金融審議会を所管する金融庁でお答えすべきところではありますが、一般論で申し上げれば、専決とは、特定の行政庁の権限に属する事項について、その内部委任を受けて、特定の補助機関が内部的な意思決定をその補助機関限りで行う仕組みでありまして、この場合、その受任者限りで決定したとしても、法的には、当該事項は当該行政庁
○岩尾政府参考人 金融庁設置法第七条第一項に基づく金融審議会の諮問に関する事項の専決につきましては、金融審議会を所管する金融庁でお答えすべきところではありますが、一般論で申し上げれば、専決とは、特定の行政庁の権限に属する事項について、その内部委任を受けて、特定の補助機関が内部的な意思決定をその補助機関限りで行う仕組みでありまして、この場合、その受任者限りで決定したとしても、法的には、当該事項は当該行政庁
○岩尾政府参考人 法的効果が帰属するという意味での効果の帰属というのがややわかりにくいところがあるんですが、受任を受けたものが決定したとしても、法的には、その事項については、委任をしたもともとの権限のある行政庁が行ったものとして扱われるということでございます。
○岩尾政府参考人 衆議院の解散につきましては、実質的には、先ほどもお答えしたとおり、内閣に与えられた権能でございまして、憲法上、これに関する制限は規定されておりません。
○岩尾政府参考人 衆議院の解散につきまして、総理の専権事項と一般に言われておりますが、衆議院の解散に関する憲法上の根拠ということでありますれば、衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う内閣でございます。
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 全ての地方公共団体に適用される一般的な法律とは異なりまして、特定の地方公共団体のみに適用される法律を制定するということは、その地方公共団体のみを特別に取り扱うものである、こういった点に鑑みまして、この憲法九十五条は、国権の最高機関であり、唯一の立法機関である国会の立法権を特別に制約する例外規定として設けられたものであると理解しております。
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの憲法第九十五条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法」、すなわち、特定の地方公共団体の組織、運営又は権能について特例を定める法律「は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」旨を規定しているものでございます。
○岩尾政府参考人 お答えいたします。
○岩尾政府参考人 お答えいたします。
○岩尾政府参考人 刑法上の一般的な規定につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、献血や輸血に関連する事柄につきましては、法務省が所管する立場にございませんため、お尋ねのような献血に伴う感染に関連する罰則のあり方につきましても、法務省当局といたしましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○岩尾政府参考人 韓国におきましては、韓国から見た自国ですね、自国の国旗について、大韓民国を侮辱する目的で国旗等を損傷するなどした者については、五年以下の懲役もしくは禁錮、十年以下の資格停止または七百万ウォン以下の罰金に処する旨の規定が刑法百五条にございます。
○岩尾政府参考人 犯罪の成否につきましては、具体的事案において収集されました証拠に基づいて最終的に判断される事柄ではございますが、一般論として申し上げれば、我が国の国旗そのものを客体とする罪はございませんが、当該国旗が他人のものである場合には、これを損壊する行為は器物損壊罪に当たり得るものと考えられます。
○岩尾政府参考人 外国における犯罪の適用の問題でございますので、なかなかちょっと、法務省として一概にお答えするのは困難であると承知しております。
○岩尾政府参考人 まず最初に、現段階で、法務省におきまして、刑事責任年齢の引き下げを特に検討しているわけではございません。 現行刑法が成立したのは明治四十年でございます。それ以降、刑事責任能力が認められる年齢が引き下げられたことはございませんが、少年法におきまして、刑事処分をすることができる年齢が引き下げられたことはございます。
○岩尾政府参考人 性交同意年齢と言われているもの、これは、刑法におきましては、暴行または脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合であっても強制わいせつ罪が成立する年齢、これは十三歳未満とされておりまして、これに違反した場合には六カ月以上十年以下の懲役に処する旨の規定がございます。
○岩尾政府参考人 いじめに関与いたしました子供の氏名の公表に関する一般的な法的根拠というわけではございませんが、犯罪に当たる行為をしたことなどによりまして、非行少年として少年法の対象となる少年につきましては、少年法六十一条に規定がございます。
○岩尾政府参考人 あんま、マッサージ、指圧は、視覚障害者の生計を維持する重要な手段でございます。無資格者によるサービスの横行というのは、こうした視覚障害者の生計の維持に大きな影響を及ぼすと考えております。
○岩尾政府参考人 救急医療、特に小児救急は、地域住民が安心して生活する基盤でございますので、そういう医療機関を確保するということは重要だと思っております。 厚生年金病院の一部、特に先生が御指摘になりました大阪厚生年金病院それから九州厚生年金病院は、二十四時間三百六十五日、小児救急を実施しているというふうに聞いております。地域医療の確保については、一定の役割を果たしているものと考えております。
○岩尾政府参考人 医療計画に基づきまして、各地域で必要な医療資源をどのように提供していくかということは、医療法の中にも規定しておりますし、地方自治体の長がその旨計画を立てることになっておりますので、そういうような中で必要な医療資源としての病院は整備されているものというふうに理解しております。
○岩尾政府参考人 医療計画制度は、昭和六十年に制度化されております。都道府県が主体的にやりまして、私ども国としては、医療計画の作成のときに、重要事項についての技術的な援助を行うということになっております。
○岩尾政府参考人 御指摘のカイロプラクティック療法に係る資格制度の創設でございますが、医学的な有効性が確立していないという現時点では、慎重な検討が必要であろうと思っています。
○岩尾政府参考人 いわゆるカイロプラクティック療法ですが、平成二年に有効性、危険性を明らかにする目的で研究会を設け、検討を行いました。その結果、この療法の医学的効果の科学的な評価というものはいまだ定まっていないとする一方で、この療法による事故を未然に防止することが必要という報告がなされております。
○岩尾政府参考人 まず、先生最初にお話しいただきました医療計画の話でございますが、私ども、十八年の医療制度改革に向けて、現在、医療計画の見直しの議論をしております。
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、受刑者に対する適切な医療の提供を確保するために、厚生労働省と法務省が十分に連携をとって、その取り組みを進めていく必要があると考えております。
○岩尾政府参考人 国民の生命、健康を守る拠点であります医療機関、社会福祉施設が地震の際にも十分に機能するという意味で、耐震化が重要だと考えております。 病院の耐震化に関する補助制度につきましては、私どもで、災害拠点病院の補強に関する耐震化の事業を初め、幾つかの施設整備の事業を持っております。これまで、耐震化に係る都道府県からの要望についてはできる限り対応してまいりました。
○岩尾政府参考人 国立成育医療センターの理念でございますが、高度専門医療センターとして、日本に唯一でございます、病院と研究所が連携いたしまして成育医療のモデル事業ですとか高度先駆的な医療をやろうということで、小児の難病ですとかさまざまな患者さんが全国からも来られております。
○岩尾政府参考人 先ほど申し上げましたこの首都直下型地震については、二月二十五日に内閣府の方で調査会が被害想定をしたということで、現在、具体的な対応策については関係省庁と連携して対応しようということです。
○岩尾政府参考人 先生御指摘のように、この医療制度改革の見直しは、都道府県に従来にも増して大変重要な役割を担っていただくものでございます。 現在、医療計画の見直しの議論におきましては、都道府県の代表者に参加いただいております。御意見を伺うとともに、ことしの二月には、全都道府県の課長を集めまして会議を開催いたしました。
○岩尾政府参考人 受信契約、受信料の徴収ということは、テレビの設置業者である事業者とNHKとの間で行うということです。 私ども国立病院では、病室内のカードテレビについては、病院は、カードテレビ業者に対してテレビの設置を許可しているという立場でございます。
○岩尾政府参考人 地域における医療対策協議会の開催については、昨年の三月三十一日付で、都道府県に対して開催を促す通知を発出いたしました。 愛知県におきましては、第一回の会議が昨年の十二月に開催されまして、県内における医師の確保等に関する現状分析等を議題に審議を行ったと聞いております。
○岩尾政府参考人 アートメークや入れ墨を含めた、針先に色素をつけながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為というのは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし、また及ぼすおそれのある行為であります。当該行為を医師免許を有しない者が業として行えば、医師法第十七条違反と考えております。
○岩尾政府参考人 規制改革会議の方からそのような指摘を受けておりますので、私どももその年度内に方策が出るよう内部で検討しておりますので、そういう方向で対処することになるかと思っております。
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 診療機能に大幅な支障を来している病院につきましては、築後経過年数にかかわらず、災害復旧に係る医療関係施設に対する補助の活用など、当該病院の開設主体や実施していた医療機能に応じて適切な復興支援を行うことを通じまして、国として医療体制の迅速な再建を図り、地域における適切な医療の確保に努めてまいりたいと考えております。
○岩尾政府参考人 これまでに私ども、NHKテレビ放送受信料の取り扱いについてということで、昭和五十三年の七月とそれから平成十五年の三月に、それぞれ国立病院部経営指導課長あるいは当時の課長名で通知を出しておりますが、ちょっとそれ以外のものについてはまだわかりませんので、もしほかにもあるということであれば、事実確認をさせていただきます。
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 国立病院におきます病室内のカードテレビでございますが、私どもの病院は、テレビの設置をカードテレビ業者に許可しております。受信契約や受信料の徴収については、業者とNHKの間で行われていると聞いております。したがいまして、厚生労働省からこの件について不当な圧力をかけたということはございません。