1993-04-20 第126回国会 参議院 運輸委員会 第4号
石川県と金沢地方気象台、それから岐阜県と岐阜地方気象台、これはファクス等によるデータ交換でございます。同じ方式でございますが、三重県と津地方気象台がファクス等によりますデータ交換を打ち出しております。香川県と高松地方気象台、大分県と大分地方気象台につきましては、システム交換によりまして相互のデータ交換をすることを現在検討中でございます。
石川県と金沢地方気象台、それから岐阜県と岐阜地方気象台、これはファクス等によるデータ交換でございます。同じ方式でございますが、三重県と津地方気象台がファクス等によりますデータ交換を打ち出しております。香川県と高松地方気象台、大分県と大分地方気象台につきましては、システム交換によりまして相互のデータ交換をすることを現在検討中でございます。
ところがこの墨俣水害訴訟は、同じ岐阜地方裁判所の判決であるけれども全然違う判決だというので、当否はともかくとして、いろいろ社会的にも大きな問題になった判決であります。 それで、この審理をしたし、それから判決を言い渡しをされた岐阜地方裁判所のそのときの裁判長は渡辺剛男とおっしゃる方であります。
国松説明員 先生お尋ねの点は、サンデー毎日の記事の中の「昨年七月には、贈賄容疑で岐阜県警」云々、これ以下のことを指しておられると思うわけでございますが、この点に関しましては、確かに岐阜県警におきまして、昨年六月岐阜県生コンクリート工業組合の理事長等が、同県議会におきます質問をめぐりまして同県の県議に現金を贈ったという贈収賄容疑がございまして、これにつきましては被疑者を六月三日に逮捕いたしまして、六月五日岐阜地方検察庁
○説明員(田村誠君) 食害防除のための措置を講じているところでございますけれども、ただいまお話がございましたように、六十年一月に岐阜県関係の林業者の一部が国に対しまして憲法、文化財保護法、国家賠償法に基づく損失補償または損害賠償を、約十六億六千円でございますけれども、請求する訴えを岐阜地方裁判所に起こしております。
私は、岐阜地方裁判所の方へ行って、これは最高裁判所を通じて得た資料でございますから、これもメモでございますが間違いがないことでございますから、全部読みます、岐阜地方裁判所、昭和五十一年(七)四百三十二号、昭和五十一年十月十五日訴提起、これが見出しです。「原告藤井栄一、被告団地株式会社」、団地株式会社というのは先物取引をやっておる会社であります。
○野崎(幸)政府委員 御指摘の事案につきましては、岐阜地方法務局におきまして人権擁護上問題がないかどうかということから情報の収集に当たっている段階でございます。この問題につきましては、精神衛生行政を所管する厚生省や日本精神神経学会におきましても調査検討を進めておられるということでございますので、私どもはその点も重大な関心を持って見守っておる段階でございます。
○菊地説明員 御指摘の点につきましては、労働基準法三十二条第一項違反の疑いで、昨年十一月八日岐阜地方検察庁に書類送検をいたしております。
また同時に、私はなぜ三時四十分以前の問題をお尋ねしたかと申しますと、冒頭触れましたとおり、岐阜地方気象台発表の大雨洪水注意報を初め、当時いろいろな情報がどんどん流れていたわけでございます。それだけにダム管理者も、一生懸命取り組んでみえたと私は推測いたします。
そういう中で、当時の天気予報を詳しく申し上げると時間がなくなりますから申し上げませんが、岐阜地方気象台発表でいきますと、二十七日の十時五十分には大雨洪水注意報が出ているわけです。そして、二十時四十分には大雨情報が出ているわけです。二十八日の十一時二十分に大雨洪水警報が出ているわけです。そして、二十八日の十六時三十分に台風情報が出ているわけです。二十八日の十八時四十五分に大雨情報。
○志水説明員 岐阜地方気象台からいろいろ情報、注意報、警報、その他情報が出されております。私どもにおきましてもこういった情報は十分受け入れ、また私どもの雨量観測所等もございまして、あるいは上流の各地点の流量、こういったものも押さえております。
○説明員(黒澤真喜人君) 気象庁といたしましては、岐阜地方気象台が二十八日の十一時二十分、大雨警報、洪水警報を発表いたしまして警戒を呼びかけたところでございます。夜に入って雨が弱まりまして、その段階で、二十二時三十分に大雨警報の方は解除いたしまして、洪水警報を引き続き発表いたしまして警戒を呼びかけだという状況にございます。
○説明員(黒澤真喜人君) 岐阜地方気象台が岐阜県に発表いたしました大雨警報、洪水警報、これは同時に発表いたしましたものでございますけれども、二十八日の十一時二十分でございます。
この規定に基づきまして、岐阜地方裁判所は先ほどのような認証命令を出したわけでございますが、それについて便法があるかというふうな御質問でございますが、いま申し上げましたような決定がなされました以上は、それに従った委任状を提出していただくということになるわけでございまして、便法としては、ちょっと考えにくいというのが偽らざるところでございます。
○説明員(吉田実君) 岐阜県美並郵便局長の犯罪でございますが、昭和五十三年四月二十二日に預金者から定額貯金証書二枚を預かりまして、そのうち一枚百万円を四月二十四日に払い戻して、自己のために費消したものでございまして、詐欺罪で八月二十六日に岐阜地方検察庁に送致をいたしました。 なお、同日付をもって懲戒免職になっております。
ことに岐阜地方の中小企業の窮迫感等と比べてみると、理論なき運賃の上昇は許せないことであります。 この点についての十分の認識が欠けているように思います。言ってみれば、今度の運賃改定は再建という旗印のもとに哲半を欠いておる、そういう意味において、これをうのみにすることはできないのでございます。しかし、この欠陥を補う適当な政策を考えるならば、この案は案外うまみのある案であると思います。
○政府委員(栂野康行君) 長良川河口ぜきの建設事業の差し止めの請求訴訟でございますが、昭和四十八年の十二月二十五日、長良川の上流、中流域に住んでおります漁業者など約二万六千人から、原告らの人格権、漁業権、それに環境権などの違法侵害を理由に水資源開発公団を相手方としまして、岐阜地方裁判所に提起されたものでございます。これまで口頭弁論二十回、それから現地検証などの証拠調査が十三回行われてございます。
この河口ぜきの建設については、多数の住民、漁民が反対をいたしまして、そこで、いま岐阜地方裁判所で係争中なんですね。私は河口ぜきの建設を前提とするしゅんせつ、それをいま直ちに結びつけるということがかなり問題があると思うのです。私もいま申し上げたように、その前にやることは護岸の強化である、それの方が優先して取り上げられるべき問題だ。
したがって、同製作所では自衛隊岐阜地方連絡部に照会をいたしたわけでありますが、はっきりしたことが言われない。やむを得ず市の工業課と相談した上で、同君のいわゆる本籍地であります福島県郡山市の実家に問い合わせたところ、A君は三重県久居市にある陸上自衛隊百十六教育大隊にいることがわかった。
これは岐阜市長良福光二六七五の三、自衛隊岐阜地方連絡部長の用紙なんです。この間も大阪で二人の子供さんが、というのが新聞に出ておりました。これは、この家出したようなふうに見える子供さんを連れていくのでしょうか。
○高山恒雄君 もう一つ聞きますが、そうですと、岐阜地方の気象台だけの人員の削減だけではなくて、一方では増員している場合もあるでしょうが、全国的に岐阜のような処置を、近代化した場合には各気象庁の人員は減していくのだ、この方針に変わりないですね。その点はどうですか。
私は、国の最重点政策である老人福祉対策について、その一助となればと念願し、昨年、岐阜市、岐阜県を経て厚生省に社会福祉法人設立認可申請書を提出いたしましたところ、本年一月十九日、厚生省 社 第三十一号で社会福祉事業法第二十九条第一項の規定により斎藤昇厚生大臣より設立認可書をいただき、本年二月三日、岐阜地方法務局に正式に法人設立登記をいたしました。
和解のことにつきましては、国内的の問題とまた国際的の最近の動きと、私は両方の点から考えてまいりましたが、一つは国内的には昨年の七月、これは岐阜地方裁判所に係属をいたしております同じサリドマイド事件の原告から和解の申し込みが被告側にあったということ、並びに東京地方裁判所に係属いたしておりまする事件につきましては、これは昨年の十一月に裁判所当局から和解の意向について打診があった。