1969-03-19 第61回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号
三十九年の二月二十五日の衆議院の議院運営委員会の議事録を見ますと、当時の山村長官のおことばがいろいろ出ております。結局、高級公務員をもって公社、公団の運営に当たらせる。
三十九年の二月二十五日の衆議院の議院運営委員会の議事録を見ますと、当時の山村長官のおことばがいろいろ出ております。結局、高級公務員をもって公社、公団の運営に当たらせる。
ところが、そのときはどこまでも、当時山村長官でありましたが、臨時行政調査会の意見を尊重する、そういうたてまえで臨調にこれについての意見を求め、その答申に基づいてとうとう提案ができなかった事実があるわけです。
山村長官に出されたものに対しても、私にも連絡がございました。しかし、いずれにいたしましても、そういうことを言われたり書かれたりするようなことは将来ともあってはならないということで、綱紀粛正の立場からは将来に徹底をせしめておるわけでございます。 公認会計士と計理士の問題につきましては、これは御承知のとおり長い懸案でございます。
○石川政府委員 その点につきましては、山村長官が、別の機会におかれまして、緊切な各省の行政事情に対応したる改革の要望に対しましては、臨調の全面答申をまつことなく容認をする、こういう方針はお許しをいただくように、数次の機会に表明をされております。
そうして、それの解決の方法についてはこれは監督官庁として、行政管理庁も、きょうなんか行政管理庁の山村長官、からだが少し悪いのに、無理して出てきておられるようだが、行政管理庁長官を中心にして、この問題を何とか早急にめどをつけて、この開会の船中にめどをつけて、あとまで悪例を残さないようにひとつ行管長官の一応そういう点について決意のほどをお聞きしておきたいと思います。
○桜井委員 それでは山村長官が参るまでちょっと進めます。 次に移ります。外務省のほうではわかっているのだとおっしゃっておりますが、通産省とか農林省あるいは企画庁、こういう経済省庁のほうでは連絡が十分にとられていない、そしていろんな点におきまして支障を来たしている、こういう事実があるように見受けられますが、この点につきましてはいかがなものか、通産大臣から御答弁を願いたいと思います。
○桜井委員 山村長官が、おいでのようでございますけれども、御出席いただけなくて残念でございますが、あらためてまたお伺いするということにいたしまして、本日はこれで私の質問を終わります。 ――――◇―――――
○山中委員長 先般の当委員会における輸銀法改正に関する審議の過程におきまして、問題として提起されました公社、公団等級政府関係機関のあり方についての問題に関しまして、所管の大臣であります行管長官の山村君にわざわざ出席をしていただきましたので、この際、山村長官より発言をしていただきたいと存じます。
それを迎え入れる体制というものを、山村長官を本部長といたしましておつくりになっていらっしゃることも知っております。
○受田委員 私は、山村長官と佐藤会長さんとお二人に二つ問題を出して、簡潔にお答えを願いたいと思います。 一つは、この前総理にもちょっと伺ったわけでございますが、調査会の答申が出るに先立って、すでに国家公務員法の改正案等を国会へお出しになっております。この国家公務員法の改正案の骨子を見ますと、人事院を骨抜きにして、総理府に人事局を設けて、人事管理行政を一本化しようとしておられるおけです。
ただ、私がおそれますことは、歴史的に見て、行政改革はなかなか容易でないわざであるということ、したがって、山村長官が内閣を率いるようなよほどの決意を持って、担当大臣として一たとえ池田さんがこの答申が出たころにおやめになっておられて、新しい首班ができておったとしても、その首班は、当然内閣総理大臣としてこの法律の執行に注意をしなければならぬと思うのです。
山村長官は、臨調で作業をしておるけれども、やむを得ないのもあるとおっしゃるが、やむを得ないといえばみんなやむを得ないのです、それだけの理由づけをして各役所は持ってくるわけですから。それを押えるか押えないかということが、長官の力になる。そうしてまた総理の熱意、これにも関係があると思う。私は、こういうやり方は承服できません。
これは山村長官、あなたとされてもはなはだ不愉快な問題であるとお考えでありませんか、あなたの大事な御所管事項の中にある答申も出ないうちから、一番大事な、答申でいまりっぱなものをつくろうと用意されておるその大事な問題を、一方でかってに、法案でお出しになっておるということは。
○山本伊三郎君 それじゃ行管の長官にひとつお聞きしておきたいと思いますが、これは一問だけでいいですが、いま佐藤会長が、冒頭私の質問に対していろいろ決意を述べられて、非常にまあ勇気を持ってその答申を出し、今後のそれの実施に対して相当注目をしておるという意見だったと思うのですが、行管の本部長としての山村長官に、この調査会の何に対して、きょうは総理はおりませんけれども、あなたは政府を代表して、答申の出た後
なお、山村長官を中心に、なおあなた方のほうでも御検討いただいて、また、国会は国会としての判断もございますので……。 きょうは御苦労さんでした。
○柳田委員 山村長官にお尋ねしますが、法律はこうなっていますね。国家公務員法の第百三条は、「私企業からの隔離」として、その第二項において「職員は、離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関と密接な関係にあるものにつくことを承諾し又はついてはならない。」こういう表現は私はかなりきびしい規定だと思う。特に「つくことを承諾し又はついてはならない。」
○佐藤(達)政府委員 いま山村長官の答えられたとおり、また柳田委員のお尋ねのとおり、私はそうあるべき趣旨だと考えております。
そこで、山村長官に当然のことであるかのごとき御発言をいただくというのは、心外でならないわけです。この点につきましては、行政管理庁はもう少ししゃんとしてもらわぬと、今後筋を通してもらわないと、ぐあいが悪いと思うのですよ。これだけは御忠告を申し上げておきます。
私は、同じようなことを行管の山村長官にも申しておきました。閣議できめろと申しておきました。あなたも佐藤大臣に伝えて、私がいま言ったようなことについて一ぺん閣議で検討してもらいたい。政務次官にどうするかということを聞くことは無理だと思いますので、伝言の役を責任をもって果たす。
そこで、それを排除するために一体どういう手があるかというと、これは百三条の問題を超越した、ただいま山村長官も言われましたように、もっと根本的に非常に大きな問題であり、将来の人事計画の問題あるいは人材活用計画の問題ということになろうと思いますが、その点はその点としてわれわれといたしましても十分検討してまいりたい、こういうふうに考えます。
山村長官、これは長官に聞くのはちょっと筋が違うと思いますけれども、常識的な法運用は、この法律に期待するものは、私はその辺はなるべく遠慮させろ、こういうことだろうと思いますが、どうですか。
あらためてされるときでけっこうでありますから、山村長官にお願いしておきたいのですが、ここに出てきておるのは百三条関係で、百三条関係というのは民間関係だけなんです。それで、一番抜けておるのが公団、公社、要するに政府関係機関なんです。これは総理府の人事課に言うても、それからおたくのところに言うても、それは取り調べができぬという。そんなおかしな話はないというのですがね。
これは法制局と同時にそれぞれの所管になるだろうが、山村長官に意見を伺います。いろいろと違うのですけれども、同じ性格のもので用語が違うのです。
それはやめますが、山村長官、お聞きになって、特殊法人の中にも資本金のきめ方はまちまちである、こういうことについても認識してもらいたい。
○田中(武)委員 それじゃ山村長官、お聞きのように九十二あるのです。もちろんこの中にはいろいろと必要——必要のないものはないと思うのですが、必要としてわれわれも推進したものもあります。しかし長官が、行政管理という立場から、行政機構を全部見ておって、特殊法人が九十二もあるということについて、どういう感じでございますか。
○千葉信君 山村長官にお伺いいたします。この間の伊藤委員の質問に対して山村長官からこうこういう御答弁がありました。前のほうを省略いたしますが、速記をちょっと読んでみます。
相談員を九百名ふやすことをもって、大蔵省その他も理解するかのごとき山村長官のお話がありましたけれども、根本的に考えが違うのです。御承知と思うけれども、道路予算のごときは一キロ十億円も投じているところもあるのです。五千万円しか金なしに全国の六千万の国民の苦情を処理いたしますというのでは、これはやはり政治政策の、国会の問答じゃないですよ。