2021-03-18 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
私、昨年十月十四日に、屋根瓦の固定化ではなくて、より耐風性能が高いとされている金属の屋根等の改修についても補助が行われるようにお願いしますということを国交省住宅局に申入れをいたしました。今回、この令和三年度の予算の執行に当たって、その対象がどういうものになるのか、補助率は幾らなのか、開始時期はいつなのか、御答弁お願いします。
私、昨年十月十四日に、屋根瓦の固定化ではなくて、より耐風性能が高いとされている金属の屋根等の改修についても補助が行われるようにお願いしますということを国交省住宅局に申入れをいたしました。今回、この令和三年度の予算の執行に当たって、その対象がどういうものになるのか、補助率は幾らなのか、開始時期はいつなのか、御答弁お願いします。
やっぱりそこを、その問題をこれから解消しながら、やはり既に人の手の入った土地、とりわけ農地、それから屋根等、そういったものをしっかり活用して普及させつつ、それが一般の方々の目に見えるメリットになっていくという制度設計に改めてもう一回見直すことによって、まだ大宗としてはエネルギーは再生可能エネルギーにしていくべきだという、この国民の声を具体的なメリットにつなげていくということが必要ではないかなというふうに
御指摘ありましたように、今般の台風十五号、大変風害が大きくて、住家の瓦屋根等が損壊して大量の災害廃棄物が生じているというふうに認識しておりまして、そういった災害により被災した屋根瓦等につきましては、市町村が生活環境保全上の観点から支障が認められると判断して処理を実施した場合には、この補助金の対象となるということでございます。
やはり本当に気の毒なぐらいな大きな被害で、家屋もかなり屋根等が崩壊して、皆さん悩んでおられたんですけど、それぞれの地域の首長さんとも意見交換しましたけれども、今回の政府の対応は極めて早かったという評価をいただきました。 被災地対応というのは、パーフェクトというのはないにせよ、その都度の培った教訓というものを次なる災害に備えていく不断の努力というものは必要になってくると思います。
また、災害救助法の制度を拡充して、一部損壊の住宅であっても、屋根等に日常生活に支障を来す程度の被害が生じた住宅については支援の対象とするなど、被災地のニーズに応じて弾力的な対応を行ってきたところです。
政府から発表していただいたこの適用拡大、屋根等と書いてあるものですから、どうしても風で屋根が飛んだ場合というふうなイメージを持っている方も多いわけでありますが、今回床上浸水された方、被災された方に使っていただける制度だという御説明をいただきました。よろしくお願いいたします。 インフラの老朽化についても少し議論しておきたいと思います。
具体的には、住家の損害割合が一〇%以上二〇%未満の住家を支援の対象と考えているが、これは、風害による屋根等の被害のみならず、地震や水害による浸水など自然災害全般による住家の被害を対象とすることとしているところであります。これにより、例えば御指摘の床上浸水の被害におきまして、長期の浸水により床や壁の交換が必要になった場合等につきましては、支援の対象となるものと考えております。
台風第十九号による被害は、十五号による長期停電、台風通過後の強風を伴う大雨、台風第十七号による強風等により屋根等の修理が進捗していない段階で生じたものであり、台風十五号からの一連の災害として被害認定調査を実施して差し支えないと、このように思っております。
その被災地の首長の皆様からも、異口同音に、屋根等に被害を受けた一部損壊が大変多い、しかし、その一部損壊の住宅について言えば、残念ながら国の支援はないので何とかしてほしいという要望をいただきまして、そして、そうした強い要望がたくさんあったものですから、政府全体の中で鋭意検討させていただき、これは所管は武田担当大臣でございますけれども、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度、支援制度は、これまで対象であったのは
台風第十五号による災害においては、災害救助法の制度を拡充し、恒久的制度とし、一部損壊の住宅のうち、屋根等に日常生活に支障を来す程度の被害が生じた住宅については支援の対象とすることとしました。 また、農林水産業については、一日も早い経営再開に向けて総合的な農林漁業者への支援策を決定したほか、被災された中小・小規模事業者に対する災害復旧貸付け等を実施しております。
台風十五号における災害においては、極めて多くの家屋に被害が生じ、被災者の方々の日常生活に著しい支障が生じたことから、災害救助法の制度を拡充し、恒久的制度として、一部損壊の住宅のうち、屋根等に日常的に支障を来す程度の被害が生じた住宅については支援の対象とすることとしました。
また、暴風雨により極めて多くの家屋に被害が生じ、被災者の方々の日常生活に著しい支障が生じたことから、住宅の被害認定調査を弾力的に行うとともに、災害救助法の制度を拡充して、一部損壊の住宅のうち、屋根等に日常生活に支障を来す程度の被害が生じた住宅については、支援の対象とすることとしました。
また、御指摘のとおり、今般の台風十五号による災害においては、極めて多くの家屋に被害が生じ、被災者の方々の日常生活に著しい支障が生じたことから、災害救助法の制度を拡充し、恒久的制度とし、一部損壊の住宅のうち、屋根等に日常生活に支障を来す程度の被害が生じた住宅については、支援の対象とすることとしました。
今般の台風第十五号による災害において、極めて多くの家屋に被害が生じ、被災者の方々の日常生活に著しい支障が生じたことから、災害救助法の制度を拡充し、恒久的制度として、一部損壊の住宅のうち、屋根等に日常的に支障を来す程度の被害が生じた住宅については、支援の対象とすることとしました。
今般の台風第十五号による暴風雨により、極めて多くの家屋に被害が生じ、被災者の方々の日常生活に著しい支障が生じたことから、災害救助法の制度を拡充して、一部損壊の住宅のうち、屋根等に日常生活に支障を来す程度の被害が生じた住宅については、恒久的な制度として支援の対象とすることといたしました。
また、暴風雨により極めて多くの家屋に被害が生じ、被災者の方々の日常生活に著しい障害が生じたことから、災害救助法の制度を拡充して、一部損壊の住宅のうち、屋根等に日常生活に支障を来す程度の被害が生じた住宅については、支援の対象とすることとします。
台風十五号による屋根等の一部損壊被害に対応する、これ、防災対策、防災・安全交付金が創生をされておりますけれども、この防災・安全交付金について国交省から御説明をいただければというふうに思います。
具体的には、台風による被害に降雨による被害も加味して判定してよいということと、屋根とか天井等の損傷面積については過小評価をしないようにということを内容とするものでございまして、これによりまして、瓦屋根等に相当程度の被害があって屋内が浸水している場合にはおおむね半壊程度、また、屋根の大部分に被害がある場合にはおおむね大規模半壊や全壊の判定となると考えているところでございます。
そこで、確認したいんですが、資料の二にあります台風十五号による屋根等の被害への対応についてと。これ、右下のところを見ますと、おおむね発災一か月程度、十月十一日を目標にと日付が書き込まれておりますけれども、この十月十一日というのは、これ一体どういう意味なのか、あくまでこれは目標で、十月十一日以降も住家被害の認定作業、これは行われていくということでよろしいですね。
このため、被災市町村において、災害救助法等の支援制度の運用に関する助言や説明会を開催したほか、暴風により壊れた屋根等の被害への対応として、被災者生活再建支援金、災害救助法による応急修理や国土交通省の防災・安全交付金を活用した切れ目ない支援を実施することといたしました。さらに、罹災証明書の交付のため、住家の被害認定調査について弾力的運用を行うなど、被災者に寄り添った取組を行っております。
台風十五号の屋根の被害への対応は、委員御指摘のとおり、被害認定調査が、実態に即した認定がされるようにということで、報道等でも、大部分、屋根が吹っ飛んじゃったものが一部損壊だとか、天井も壁もカビだらけで、これでも一部損壊だとかという報道がなされたということを踏まえまして、実態に即した評価を実施するようにということで、先週、説明会、また記者発表も行って、瓦屋根等に相当の程度被害があって、室内が雨水で浸水
台風第十五号による屋根等の被害への対応についてということで、二枚、裏表ありますが、これを見ていただきますと、内閣府の方で九月二十日付、そして、国交省、総務省の方で九月二十三日付で、この被害に対する対応について、本当に適切に細かく指示を出していただきました。
そういった酷暑の中での作業というのは命の危険につながることから、政府としても、熱中症対策として、建設企業等に対して、例えば作業現場に屋根等で日陰を設けなさいでありますとか、飲料水を備え付けなさい、休憩時間の確保をしなさい、連続作業時間の短縮、そして場合によっては作業の休止等を指示していると思います。
お尋ねの暑さ対策につきましては、まず、スタジアムの屋根等に風の大びさしや風のテラスといったものを設けまして、効率よく風を取り込み、フィールドや観客席の温熱環境を改善する設計にいたしております。また、こうした自然の力に加えまして、観客席の体感温度を低減させる気流創出ファンを設置することですとか、空調設備を備えた観客用の休憩室を各階に設置することといたしております。
本法案では、既存住宅取引における消費者の不安の解消を主眼に、今御指摘がございました、基礎、柱、屋根等に生じた経年変化等の状況を調査するインスペクションについて規定をしたところでございますけれども、この位置付けは既存住宅についての調査の制度的な位置付けの第一歩というふうに考えてございます。
ことしの四月、JSCの理事長から私に、開閉式屋根等を備えた整備内容では二〇一九年春の竣工は困難であり、工事費も高額に上る見込みがある旨の報告があったため、直ちに、工期を間に合わせるための整備内容のさらなる協議及び工事費の縮減についての検討を指示いたしました。また、私自身もさまざまな関係者から話を聞いて研究を行いました。
○蓮舫君 現時点の物価で先送りした屋根等を建設すると二千七百八十億になります。限りなく三千億に近づいていく。しかも、この額は目標であって上限ではありません。物価上昇を現政権は政策目標に掲げています。この額、まだ膨れるおそれが高い。遠藤大臣、適切な額でしょうか。
小型無人機につきましては、総理官邸の事案を契機といたしまして、当庁でも、皇居内等の重要な建物の屋根等に不審物がないかどうか点検を行い、まず異常のないことを確認いたしております。それ以後も、日常の施設の点検、巡回時に不審物の有無等について一層の注意を払うということで、警備当局とも連携をいたしながら皇居関係施設の安全の確保に努めているという状況でございます。 以上でございます。
聞くところによると、道路の除排雪等が基本で、そういう屋根等の雪おろしというのは具体的にはされていないんだ、こんな話も聞きますけれども、自衛隊の出動による、家屋の屋根の雪おろし等の出動はあり得るのかどうかということについて、確認です。よろしくお願いします。