2018-06-07 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
従来の民泊サービス、必ずしも安全面、衛生面の確保がなされていないこと等から、届出住宅への標識の掲示や宿泊者名簿の備付け等の義務を課すなどしております。 違法民泊対策につきましては、住宅宿泊事業法におきまして、違法民泊の仲介サイトへの掲載の禁止等を規定しているほか、民泊制度運営システムやコールセンターを活用しまして届出情報等を関係行政機関で共有することといたしております。
従来の民泊サービス、必ずしも安全面、衛生面の確保がなされていないこと等から、届出住宅への標識の掲示や宿泊者名簿の備付け等の義務を課すなどしております。 違法民泊対策につきましては、住宅宿泊事業法におきまして、違法民泊の仲介サイトへの掲載の禁止等を規定しているほか、民泊制度運営システムやコールセンターを活用しまして届出情報等を関係行政機関で共有することといたしております。
○国務大臣(石井啓一君) 住宅宿泊事業法に基づく届出住宅につきましては、家主が不在である場合や宿泊室の床面積の合計が五十平米を超える場合は、宿泊者の安全を確保するための措置として非常用の照明装置や自動火災報知設備の設置などの措置を求めております。さらに、宿泊者が三階以上の階を利用する場合には、ホテル、旅館を三階建てとする場合と同様、現行制度では耐火建築物とすることを求めております。
同法においては、住宅宿泊事業を行おうとする者に対して、都道府県知事等へ届出を義務付けるとともに、届出住宅への標識の掲示を義務付けることで匿名性を排除しております。 さらに、住宅宿泊仲介業者としての登録を義務付けるとともに、仲介を行うに当たって届出の有無を確認すること等を義務付けるなど、違法民泊の取締り強化に資する様々な仕組みを導入することとしております。
最後に、この闇民泊をしっかり排除できる仕組みや体制となっているのかという御質問でございますけれども、先ほど申し上げましたように、届出住宅への標識の掲示を義務付けて匿名性を排除しているということがございます。
本法では、届出制を導入するとともに、届出住宅への標識の掲示を義務づけることで匿名性を排除しております。また、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対し、宿泊者名簿の備付けや本人確認を行うことを義務づけるなど、安全面の確保に関して規定をしております。
個別のごみ、シーツ、寝具その他お話ございましたけれども、住宅宿泊事業法上の届出住宅、いわゆる民泊でございますけれども、旅館業法における簡易宿所営業と同様に、宿泊者一人当たり床面積を三・三平米以上とするほか、定期的な清掃、換気の義務を課すなど、簡易宿所営業と同程度の衛生水準を確保することとしているところでございまして、今後お示しします住宅宿泊事業法のガイドラインでも、旅館業の衛生管理要領と同様に、宿泊者
住宅宿泊事業法第十三条におきまして、住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げることとされてございます。その具体的な様式につきましては、省令において定められているところでございます。
それから、今御指摘にあるように、今回新しくできます住宅宿泊事業法に基づく届出住宅、いわゆる民泊において、それが適正に運営をされていくか。特に今、公衆衛生のお話もありました。 今、審議官からその考え方は申し上げさせていただいたところでありますが、いずれにしても、公衆衛生上の水準を、公衆衛生をきちんと確保していく、これに対しては我々必要な措置を講じていきたいというふうに考えております。
下のところに、第四条のヲのところにアンダーラインを引いていますけれども、「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」。 ですから、禁止しますというのは簡単だし、あるいは、許可しますというのも簡単だと思うんです、もしそういうことを決めたのであれば。
読み上げさせていただきますと、「都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。」と規定されております。
また、省令で定める措置といたしましては、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、あるいは移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供等を想定しているところでございます。
○政府参考人(田村明比古君) 宿泊者名簿の保管場所につきましては、届出住宅、それから住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者の事務所等とすることを想定いたしております。 名簿の保管期間につきましては、旅館業等の例を参考にして検討を行っているところでございますけれども、ちなみに旅館業あるいは特区民泊におきましては三年となっているところではございます。
しかしながら、届出住宅の設備等に不慣れな宿泊者が届出住宅で火災を発生させてしまうこと等も想定されることから、火災保険等への加入をガイドラインで促すことを検討してまいりたいと考えているところでございます。
それから、次に参りますけれども、宿泊事業者への課税や届出住宅の固定資産税等でございますが、宿泊事業者と申しますと、例えばよく言われますのが、今、結構民泊では外国の事業者が入ってきているということでございまして、いわゆる外国住宅宿泊仲介業者、これを結局外国に税金を持っていかれるんじゃないかとか、よくそんな話が出てくるわけでございますし、また、ちゃんと家主が納税をするのかというような問題が当然起こってくるわけでございます
○政府参考人(田村明比古君) マンションの一室がこの届出住宅に該当するというような場合でございますと、届出を受けた部屋ごとに日数がカウントされることとなります。その部屋として年間百八十泊までは宿泊を提供できることとなります。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきまして届出住宅といいますのは、法案第二条第一項に規定する台所、浴室、便所、洗面設備が設けられている居室であって、人の居住の用に供されていると認められるものをいうことといたしておりまして、届出住宅ごとに年間百八十日未満の範囲で住宅宿泊事業を行うことができるとしているところでございます。