2014-04-25 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
例えば、ここにあるように、夫婦で認知症でいらっしゃって届け出自体が困難であったり、そしてまた、下の段にありますが、法的な仕組みも非常にまだ不備があり、対応にばらつきがあるということで、自治体ごとに、ある程度、徘回高齢者緊急一時保護といったような名称で、受け皿となる施設を事前に確保して対応しているところもあれば、そうではない、記事のとおり言うと、路上生活者と同じ扱いで生活保護の部署が担当する自治体もあるとか
例えば、ここにあるように、夫婦で認知症でいらっしゃって届け出自体が困難であったり、そしてまた、下の段にありますが、法的な仕組みも非常にまだ不備があり、対応にばらつきがあるということで、自治体ごとに、ある程度、徘回高齢者緊急一時保護といったような名称で、受け皿となる施設を事前に確保して対応しているところもあれば、そうではない、記事のとおり言うと、路上生活者と同じ扱いで生活保護の部署が担当する自治体もあるとか
次に、派遣労働などで頻繁に住居地を変えているためなかなか届け出ができない場合、それから、届け出ることを失念してしまって九十日が経過したという場合でございますが、これは、住居地の届け出自体は市区町村で実施することができて、容易に行うことができるわけでございますから、通常は、これらの事情があるだけで正当の理由がある場合に該当するというふうには考えておりません。
同様に、現行のアナログ放送が見えている場合、当然、受信障害対策施設そのものがないですから、補償もないですし、届け出自体もないです。 このケースで、後ほどまた少し細かく言いますけれども、地デジの移行によって新しい電波障害というのがやはり一部出るんです。
先生が今御指摘の、届け出をして、それが廃止されなかったのはあるかということではなくて、この届け出自体が廃止をしますという届け出でございます。したがいまして、その廃止につきましては、事業法上、地方運輸局が代替交通機関の確保等に関しまして、関係の自治体あるいは利害関係人から意見を聴取するということにしております。
そしてまた、地方分権を推進する観点からは、むしろこの事後届け出自体も廃止すべきではないのか。そしてまた、国と都道府県、都道府県と市町村という上意下達の風潮が清算し切れていないのではないのか。そしてまた、地方に自主自立を求めるのであれば、やはり事後届け出も必要ないと私も思っておるわけなのでありますけれども、大臣の見解はいかがでしょうか。副大臣、お願いいたします。
しかし、届け出自体は義務なのですから、この答弁には矛盾があるのではないでしょうか。 さらに、正確性を確保するために、民主党が衆議院で主張いたしましたように、企業に帳簿の備えつけ義務を課し、また環境庁長官に立入検査の権限を与えるべきと考えますが、いかがでしょうか。環境庁長官にお尋ねいたします。
そういうのをこの際もっと検討していただいて、さらになくしていく、届け出自体をなくすみたいな方向性は考えられないのか。そこら辺のところも、ちょっとお伺いしたいと思います。
ただ、その運用自体は、届け出自体は受けないというのは、これは法律上非常に問題があるということに、極端な運用をすればそういうおそれもありますので、その仕掛けだけ、手続の内容というか、手続を変える、そういうことでございますので、基本的な枠組みなり基本的な線は残すというふうに考えておる次第でございます。
こうした基本構想は、制度の意図するどころとして、台帳の届け出自体が極めて正確であることを保証するために必要な制度として設けたと言われておるわけでございます。昭和二十五年税法改正に伴う土地台帳法、家屋台帳法が改正され、登記所の所管に移されたわけでございます。
そのような相談も行われるために相当時間がかかっているという実情でございますが、それがすべて整っておりましたならば、届け出自体は時間がかかるものではございません。
これにつきまして、営業をしようとする者の届け出自体につきましては法律で既に規定されております。 そこで、それ以外の場合でございますが、まず深夜における酒類提供飲食店営業を廃止した場合の届け出書の記載事項につきまして、廃止年月日と廃止の事由とすることを考えております。
○鴨政府委員 有線ラジオ放送につきましては、先生御案内のように法律によりまして届け出をしていただくということが大きな法律上の前提になっておりますけれども、ただいま御指摘のありました問題は届け出自体のないものというふうに私ども考えているわけでございます。
○鴨政府委員 ただいまのお話の点も私ども耳にはいたしておりますけれども、先ほど申し上げました届け出自体がないものということでございますので、確実な把握をいたしかねているという状況でございます。
したがいまして、立法論としては、届け出自体も必要なしと、この種のものについては検査の結果間違いなければ自由に製造してよろしいと、こういう立法論も十分成り立つわけでございます。
そういう事業につきまして、届け出も法律上は要らないというような一つの判決が出されたわけでございますが、これにつきましては、省令で要請しております軽貨物運送事業につきましての届け出自体をも否定したというふうには私ども受け取っておりませんので、軽自動車で行います貨物自動車運送事業については従来どおりこれは届け出をしていただく、こういう考えでおります。
そうしますと、選挙に金がかかるのに自治省への届け出が法定選挙費用以内だということは、届け出自体が虚偽なのか、あるいはかかっているというのはちまたのうわさであって、実際にはかかっていないのかという疑念は素朴に持つのですけれども、すべての国民は。その点はどうなんでしょうか。
○政府委員(植田守昭君) 届け出自体を私どもは今回はチェックしようといいますか、大手につきましては相当程度抑制的にしていただこうというのが先ほど申しましたヒヤリングの目的でございますから、先ほど申しましたように、従来はどこに届け出を出すのも自由だったわけでございますが、今回は特に先ほど申しましたような大手の特定の企業につきましては届け出の段階でいわゆる前さばき的な指導をするわけですから、自由に方々に
しかしながら、あくまで届け出自体は本人確認のために必要でありますので、候補者の届け出氏名は戸籍簿の氏名を使っていただきたい。こういう趣旨で改正をされたものでございます。
なお、その届け出自体が他人の意思によって受理されるとか受理されないとかあるいは障害があるというようなことになりますと、これは憲法の趣旨に反するということが言えようかと思いますけれども、少なくとも現在のわが国の婚姻の届け出の制度は、合意さえ成立しておりますればそれだけで容易になし得るわけでございますので、これは憲法二十四条で申しております「雨性の合意のみに基いて成立し、」という条項に違反するものではないだろうというふうに
○政府委員(山口和男君) 床面積をふやします場合には、正式に法律に基づきまして届け出をする手続が必要でございますが、その届け出自体がまだ行われていない。したがいまして現在の段階は、そういった話があるという状態でございます。
届け出自体も私は不公平だと思っておるのですよ。