2016-10-26 第192回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
その主体は、衆議院小選挙区選挙では、候補者届け出政党、政党でございます。衆議院及び参議院の比例代表選挙では、名簿届け出政党等。それから、参議院選挙区選挙と知事選挙では、公職の候補者、個人ということでございます。 収録方法は、衆議院の小選挙区選挙では、候補者届け出政党が都道府県単位でビデオを作成したものを持ち込むことが認められております。それ以外はスタジオで録画することとされております。
その主体は、衆議院小選挙区選挙では、候補者届け出政党、政党でございます。衆議院及び参議院の比例代表選挙では、名簿届け出政党等。それから、参議院選挙区選挙と知事選挙では、公職の候補者、個人ということでございます。 収録方法は、衆議院の小選挙区選挙では、候補者届け出政党が都道府県単位でビデオを作成したものを持ち込むことが認められております。それ以外はスタジオで録画することとされております。
実際、今どうなっているかといいますと、これが平成二十七年一月一日現在の届け出政党の支部の数です。自民党は七千四百六十八、民主党が四百八十九、公明党四百二十七、これは事実ですからね、二百三十五、それから我が党は百七十五であります。 もちろんこれは、法律上、問題はありません。法律上は全く問題ありません。ただし、この七千四百六十八はみんな企業・団体を受けられる支部なわけでありますね。
次いで、逢沢一郎君外五名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本維新の会及び公明党から、衆議院比例代表選出議員の選挙において、重複立候補者を除く衆議院比例名簿登載者の選挙運動用電子メールの送信は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届け出政党等が行うものとみなすこと等を内容とする修正案が、また、日本共産党から、インターネット等を利用する方法による選挙運動を行うことができる者を、
第一に、インターネット等を利用する方法による選挙運動を行うことができる主体につきまして、公職の候補者及び政党等、すなわち候補者届け出政党、名簿届け出政党等、確認団体、並びに年齢満二十年以上の者とすることとしております。
他方、候補者届け出政党や名簿届け出政党については、選挙人に対して、その政策の内容を訴え、支持を求めることが中心と考えられていることから、選挙運動費用の上限は定められておりません。
原案は、衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届け出政党等のみが選挙運動用電子メールを送信できることとしておりますが、衆議院名簿登載者についてもこれを認めることが適当であるとの観点から、重複立候補者を除く衆議院名簿登載者が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届け出政党等が行う文書図画の頒布とみなすことに修正するものであります
○佐藤(茂)議員 衆議院の比例代表選挙における名簿登載者が選挙運動用電子メールの送信主体に含まれていないのは、現在の公職選挙法が、衆議院の比例代表選挙について、選挙運動の主体を名簿登載者ではなく名簿届け出政党等としているからでございまして、これに倣った規定となっているわけでございます。
次に、政党等というのは、衆議院選挙で申し上げますと、衆議院小選挙区選挙については候補者届け出政党、衆議院比例代表選挙については名簿届け出政党等としておりまして、この改正案においては、衆議院選挙において比例単独で立候補した衆議院名簿登載者については、選挙運動用電子メールを送信できる主体としては規定されていないというのが今の規定の内容となっております。
衆議院の小選挙区選挙における候補者届け出政党、それから衆議院及び参議院比例代表選挙における名簿届け出政党等につきましては、選挙運動に係る費用制限は現行法上ございません。
一つは、衆議院小選挙区選挙については候補者届け出政党。二つ目には、衆議院、参議院比例代表選挙についてはそれぞれの名簿届け出政党等。三つ目には、参議院選挙区選挙については選挙区選挙に所属候補者がある確認団体。四つ目には、都道府県、指定都市議会や都道府県知事、市長の選挙については確認団体としております。
なお、いろいろな選挙がございますから、本改正案において、選挙運動用の電子メールの送信ができるとか、あるいは選挙運動用ウエブサイトなどに直接リンクする政治活動用有料インターネット広告の掲載が認められる政党等ということになりますが、これは、衆議院選挙におきましては候補者届け出政党及び衆議院の名簿届け出政党など、参議院比例代表選挙につきましては参議院の名簿届け出政党など、参議院の選挙区選挙については選挙区選挙
○久元政府参考人 今御指摘いただきましたように、政見放送につきましては、参議院の比例代表選挙については手話通訳を付して録画をすることができる、また、衆議院の小選挙区選挙の政見放送については、いわゆる持ち込みビデオ方式が採用されておりますので、候補者届け出政党は持ち込みビデオに字幕や手話通訳を付することができるというふうにされているところであります。
最初の三つは一画面に表示できる、まあ単純といえば単純であります、候補者の名前だけ、または政党の名前だけでありますけれども、四つ目の参議院の比例代表制は、届け出政党も十を超える、さらには候補者も百人を超えるということでございます。 そういう意味で、この参議院の比例代表につきましては、まず第一画面に、政党を選ぶか個人名を選ぶかの表示だけが出されるわけでございます。
○久元政府参考人 参議院の比例代表選出議員の表示事項につきましては、法律上は、最初に名簿登載者に対する投票か名簿届け出政党等に対する投票のいずれかを選択して、それ以降の画面表示の方法については政令で定めるというふうにされております。
一つは、衆議院小選挙区選出議員選挙における表示事項は、候補者の氏名及び当該候補者に係る候補者届け出政党の名称でございまして、電子投票機の映像面に、すべての候補者及び候補者届け出政党の名称を投票記載所における掲示の順序に従って同時に表示しなければならない、そのようにしております。
ほかに、候補者届け出政党、衆議院名簿届け出政党等についても、一定枚数の選挙運動用ポスターの掲示が認められているわけであります。これ以外のポスターの掲示は認められていないところでございます。 そこで、公職選挙法の百四十三条また百四十六条にこういう規定があるわけですが、これらの規定に違反して文書図画を掲示した者は二年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処するとされているところでございます。
本案は、衆議院比例代表選出議員の選挙において衆議院名簿届け出政党等が標旗を掲げて街頭演説をすることができることとするとともに、参議院比例代表選出議員の選挙において公職の候補者たる参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を増加しようとするものであります。 これにより、いわゆるマニフェストを頒布することができる場所が増加することとなります。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
本案の主な内容は、第一に、衆議院比例代表選出議員の選挙において、衆議院名簿届け出政党等に、当該選挙区における議員の定数に相当する数の標旗を交付し、その標旗を掲げて街頭演説を行うことができるものといたしております。 第二に、参議院比例代表選出議員の選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。
先ほど触れた公職選挙法では、現に国会に議席がある政党以外のいわゆる届け出政党とか立候補者も政見放送ができることとされております。選挙の公平を期す意味からは当然の規定だろうと思います。 憲法改正に関する国民運動は、議員や政党を選ぶ選挙とは違いますから、公職選挙法の規定を準用することはないと思います。
○小里委員 候補者情報が候補者名と届け出政党名のみというのは、いささか心もとない気がいたします。ただ、制度の草創期であります。しかも、制約の多い条件下であります。やむを得ないと思う次第でございますが、一方でインターネットの活用が言われております。
私ども、現在、比例代表に限って在外選挙を行っておりますけれども、現在は事実上の便宜供与といった形で、名簿届け出政党等の名称、そして、参議院の比例代表につきましては非拘束でございますので、名簿届け出政党等の名称と名簿登載者の氏名の一覧を在外公館に備え置きいたしておりますし、また、そうした状況は、総務省、外務省のホームページで掲載をしております。
○谷崎政府参考人 まず、現在の制度でございますけれども、比例代表選挙でございますが、これについては、総務省の方で作成していただいた衆議院比例代表選挙の名簿届け出政党等の名称、それから参議院比例代表選挙の名簿届け出政党の名称及び名簿登録者名の氏名の一覧を外務省の方で入手いたします。その上で、外務省から在外公館に送信し、投票記載場所に据え置くということをやっております。
○久保政府参考人 政党に任せているという御指摘がございましたけれども、委員もう既に御指摘がございますように、衆議院の小選挙区、これは候補者届け出政党、これは政策本位、政党本位だということの平成六年の改正で、衆議院の小選挙区で政見放送ができるのはまさにそういった政党に限るんだということで始まって、そういうことでございますから、政党のむしろ創意工夫を凝らしたような政見放送のあり方、これを大いにやっていただこうというので
この規定があるという中で、今、佐藤大臣のお話がございましたように、当時、衆議院の小選挙区に限って持ち込みビデオというのをやろうとしたときに、まず御議論があったのは、政策本位、政党本位の選挙の実現という見地から、衆議院の小選挙区選挙において、候補者届け出政党、これについては、できる限り自由に創意工夫を凝らしてその政策を訴えることができるようにすることが適当である、それが一点。
この公職選挙法の改正内容としましては、まず第一に、衆議院または参議院の比例代表選挙の当選人が、その選挙の期日以降において、登録されていた名簿届け出政党等以外の当該選挙における他の名簿届け出政党等に所属する者となったときは当選を失うこととされているところ、第二に、無所属になった場合、選挙時になかった新たな政党等に所属する場合等は禁止されていない、そのようにされているところでございます。
○高部政府参考人 参議院比例代表選出議員選挙につきましては、御指摘ございましたように、前回から非拘束名簿式となりまして、参議院名簿登載者の氏名または参議院名簿届け出政党等の名称もしくは略称を記載して投票するといった仕組みになったところでございます。
○高部政府参考人 選挙運動用のパンフレットでございますが、選挙運動期間に限りまして、候補者届け出政党、衆議院名簿届け出政党等、参議院名簿届け出政党等及び所属候補者の選挙事務所内、演説会の会場内及び街頭演説の場所において、二種類に限り頒布するというような仕組みになっているところでございます。
それで、それに関連してまず最初ちょっとお聞きしたいんですけれども、今の公職選挙法百七十五条ですか、これを見ますと、ここにはやはり同じような、表現は違うんですが、届け出政党の名称及びその登載者の氏名云々というのを、文の最後は「の掲示をしなければならない。」と、こういう表現になっております。
そして、そこで候補者届け出政党と名簿届け出政党という新たな概念が創設されたのです。そして、候補者届け出政党と名簿届け出政党が、選挙事務所や選挙カー、政見放送、選挙公報、選挙運動用はがき、ポスター、ビラを使用して選挙活動を行えるようになったのですよ。これは、繰り返しますけれども、小選挙区において政党対政党による選挙が行われることを前提として制度化されたのですよ。
○東(祥)委員 大臣よく御存じのとおり、現行の小選挙区比例代表並立制が導入された際に、候補者届け出政党と、そしてまた名簿届け出政党という概念が新たに創設されたわけであります。
それから次に、持ち込みビデオ方式でございますけれども、これにつきましては、政策本位、政党本位の選挙制度のもので、一定の要件を満たす候補者届け出政党ができるだけ自由に政策を訴えることができるようにというふうな観点から、平成六年の法改正により設けられてございますけれども、これにつきましては、衆議院の小選挙区選挙の候補者届け出政党に限り認めるということにされたわけでございます。
ですから、そういうことからしても、総務省としても、これは法で規定した投票所内に一カ所掲示にとどまらず記載台に掲示するということではあっても、次の問題として出てくるのは、比例選挙に立候補している届け出政党がまずはっきりわかるということですね。その政党の候補者はだれなのかがわかるように、見やすい名簿をどのようにつくっていくかということが重要になってくると思うんですよ。サンプルでは、とにかくわからない。