2017-05-26 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
日本は、これは原則届け出対象になっています。欧州は、ポリマーそのものが登録対象になっておらず、米国ではポリマーを登録対象にしているんですけれども、既存化学物質として収載されていないモノマーのウエートパーセントが二%以下など、一定基準を満たすことで、国に報告することをもって届け出を免除している。対応がばらばらなんです。
日本は、これは原則届け出対象になっています。欧州は、ポリマーそのものが登録対象になっておらず、米国ではポリマーを登録対象にしているんですけれども、既存化学物質として収載されていないモノマーのウエートパーセントが二%以下など、一定基準を満たすことで、国に報告することをもって届け出を免除している。対応がばらばらなんです。
ところが、東北農政局の土地改良事業所というのは、所長以外は皆さん、だから、いわゆるキャリアとか企画官級以上という方ではありませんから、再就職者はほとんど届け出対象じゃないんですね。ところが、今回の談合の仕切り役といいますか、登場人物たちというOBは、みんなそのランクというか職位より下の方ですから、そこが出せないとなると、そもそも問題の実態だってわからないということになります。
したがって、法令に基づく制約、再就職の届け出義務という意味での制約、これの対象となっていない職員に対して、職業選択の自由が保障される一般の民間人であるという認識でございますので、このOBに対して、再就職状況の把握のために農林水産省が特別に調査を行うことができるというようには考えておりませんので、届け出対象以外の農政局OBの再就職につきましては把握をするところではありません。
豊洲市場予定地におきましては、三千平米以上の土地の形質変更が行われることになりますことから、土壌汚染対策法第四条に基づく届け出対象に該当することとなったということでございます。
本改正案では、調査が猶予されている施設の土地の利用の方法変更についてだけではなく、土地の形質変更を行う場合にも都道府県知事への届け出対象として、都道府県知事は土壌汚染状況調査を命ずることとしています。 改正後に届け出対象となる企業は、大手だけではなく中小企業も工場等も対象となります。しかし、土壌汚染調査に要する費用は決して安価なものではありません。
国は、届け出対象施設には年一回立入調査を実施せよ、これが原則だと言っている。届け出対象外の施設は、できる限り立入調査をやれと言っている。この東京都の認可外保育施設への立入調査の実施率というのは一体、今、どうなっていますか。
先生御指摘のとおり、届け出対象施設以外の施設でございましても、これも条約との対比で申し上げますと、条約の対象施設と同等に相当する程度の水銀を排出する施設につきましては、一条条文を設けさせていただきまして、自主的取り組みを求めているところでございます。
○真山委員 続けて、関連いたしまして、この五種類以外にも水銀排出施設はございまして、届け出対象外の施設であっても、相当程度の排出量がある施設については、排出抑制のために、先ほども議論がありましたが、自主的責務を求めるものとして盛り込まれております。
具体的には、一定の水銀排出施設、これは条約の規制対象施設五施設を想定いたしておりますけれども、の設置または構造等の変更をしようとする者は、都道府県知事等に届け出なければならないものとすること、届け出対象の水銀排出施設の排出口の水銀濃度の排出基準を定め、当該施設から水銀を大気中に排出する者は排出基準を遵守しなければならないものとすること、都道府県知事等は、当該施設が排出基準に適合しない水銀を継続して排出
具体的には、条約の規制対象施設につきまして、一定の水銀排出施設を設置する場合の届け出制度でございますとか、届け出対象施設に対する水銀排出基準の遵守義務を設けております。また、条約の趣旨を積極的に捉える意味で、届け出対象外でございましても水銀等の排出量が相当程度である施設についての排出抑制のための自主的な取り組みの責務等を新たに設けているものでございます。
また、現金等の携帯輸出の届け出に関しましては、昨年七月四日に届け出対象を十万円超から百万円超の原則に戻したところでございますけれども、昨年七月以降本年一月末までに届け出のございました北朝鮮向け現金等の携帯輸出は百十四件、二億四千九百万円でございまして、件数、金額は若干減少しておりますけれども、これは対象を狭めたことも影響していると思っております。
○石井政府参考人 御指摘のように、今回の届け出対象は、住宅開発事業者が整備する住宅団地や集合住宅など、一定規模以上の住宅、さらには、居住の用に供する建築物としての企業の寮や有料老人ホーム、これはこれから大変重要になってくると思いますが、市町村の条例で定めた場合には届けの対象にしていこうというふうに考えております。
児童福祉法施行規則第四十九条の二において定めている届け出対象外の認可外施設を、自治体として、届け出義務はないけれども届け出をしているか、あるいは、そういう施設を把握しているとすればどのような方法で。
お尋ねの調査の件でございますが、現在、関係府省、地方自治体、関係団体、インターネット上の仲介サイトの運営事業者などの協力を得ながら、ベビーシッター事業の実態、業態とか利用方法、登録者数、苦情相談の状況など、そして、認可外保育施設や家庭的保育の実態、これは、国の制度上届け出対象とされていない認可外保育施設、国や地方自治体の事業以外の家庭的保育者などで地方自治体が把握しているものなどについて、把握を進めているところでございます
戸建て住宅については、現在、省エネ法上の届け出対象になっておりませんけれども、今後、地域特性などを踏まえて、伝統木造住宅の建て方など、そのよさも踏まえた評価となるように検討を進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
そのような観点から、平成二十五年四月一日より、Hibワクチンや小児用肺炎球菌ワクチンの定期接種化を見据えて、新たに侵襲性インフルエンザ菌感染症及び侵襲性肺炎球菌感染症を感染症法上の全数届け出対象疾病とする、感染症法施行規則の改正を行って、強化をしてきているところでございます。 今後とも、必要に応じて、予防接種に関連する感染症の発生動向調査の充実を図ってまいりたいと思っております。
そのような観点から、平成二十五年四月一日より、Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの定期接種化を踏まえ、新たな、例えばそういうふうな感染症法上のいろいろな全数届け出対象疾病、そういうふうなものの改正を行うことによりまして、その予防接種に関連する感染症の発生動向の調査、これを充実していきたいというふうに考えております。
また、現在約三万八千あると言われるサービスステーションのうち、政府の基準によりますと、届け出対象となるSS、サービスステーションはどの程度になるのか、お答えください。
そうすると、全国一律のそういう届け出対象要件ではなくて、地域によって差が出てくる、そういうことも想定されているということかなと思っておりましたので、最低限、こういう角度のことがしっかりと見られるんだ、もくろみとしては、全国的には二千から二千五百カ所にそういうことを踏まえて総合的にこうなるんだということかなというように承っていたんです。
他方、今回の案では、三事業を行う局だけでなくて、三事業を行わない局も総務大臣への届け出対象に加えておりまして、総務大臣から日本郵政に対し、適時適切に監督が及ぶというふうに理解をいたしております。仮にサービス水準を落とすような廃局が行われるおそれが生じても、これを阻止することは可能であるというふうに理解をしているところであります。
今、秋葉委員がおっしゃいましたとおり、二十二年の七月六日以降、届け出にかかわる基準額、携帯して輸出をする際の基準額を三十万円超から十万円超に引き下げて、それ以来、お手元にお届けしてあるかと思いますが、届け出対象となったものは四十三件、六百九十万円にすぎない。かつて年間に二十億を超えるような届け出があったものが、ここまで少なくなってきている。
○鹿野国務大臣 今先生からお触れいただきました、届け出対象となる一定の症状というふうなことにつきましては、やはり専門家の意見をどうしても聞かなきゃなりません。そういう意味で、専門家の意見を聞いた上で、農家の人たちなり、あるいは現場の獣医師等に、おっしゃるとおりに、わかりやすいものとして、そしてまた同時に幅広く周知するということといたしております。
○鹿野国務大臣 早期の発見、通報、円滑な初動対応を徹底するために、一定の症状を呈している家畜を発見した獣医師、所有者は、県知事に届け出をすることなどについて規定をいたしておりますが、届け出対象となる一定の症状については、今後、専門家の意見を聞いた上で、農家及び現場の獣医師等にわかりやすいものとして幅広く周知する考え方でおるところでございます。
その七月六日以降の届け出対象となったものはゼロでございます。 一〇年度に、実は二件、四百万あるんですが、これは二百万掛ける二件でございますので、本来は対象外でございますが、自発的に届け出をいただいたものだと伺っております。それ以外にございません。 一方、携帯輸出の届け出、御指摘のとおり、これも七月の六日から十万円超に引き下げられております。
この化学物質の絞り込みにつきまして、まず届け出対象につきましては一応一トン以上というものを想定しておりますが、その場合には約七千物質がその対象になるのではないかと考えております。
また、この届け出対象規模以下の、二十精米トン以下の業者は今回のトレーサビリティー法との関係でどうなるのかでございますが、今回の米トレーサビリティー法案の対象事業者につきましては、米穀を取り扱うすべての事業者を対象とすることといたしております。
ただし、十八年度から届け出対象に加えた大規模な共同住宅、こういったものについては、少なくとも共用部分の設備等は設計段階ではっきりしていますし、個別にチェンジできるわけじゃございませんので、これは入っているわけでございます。
住宅等の建築物につきまして、届け出対象を拡大するとしております。第一種特定建築物における現在の適合率がどのくらいなのか、またそれを今後どのように上げていかれるおつもりなのか、また、第二種特定建築物の対象といたしましてどの程度カバーされるのか、その省エネ基準に適合しない場合どのような措置をとられる予定なのか、お伺いをいたします。