2020-05-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第4号
さらに、こうした方々の住居確保の支援策として、生活保護受給者に対しては、アパート等での生活が可能な場合には住宅扶助による敷金等を支給、宿泊所などに滞在する生活保護受給者に対しては、居宅生活への移行、定着を支援する居宅生活移行支援総合事業の実施、生活困窮者自立支援制度に基づく一時生活支援事業による一時的な宿泊場所の確保やアパート等への入居支援、離職等による、経済的に困窮し、住居を失うおそれがある方々に
さらに、こうした方々の住居確保の支援策として、生活保護受給者に対しては、アパート等での生活が可能な場合には住宅扶助による敷金等を支給、宿泊所などに滞在する生活保護受給者に対しては、居宅生活への移行、定着を支援する居宅生活移行支援総合事業の実施、生活困窮者自立支援制度に基づく一時生活支援事業による一時的な宿泊場所の確保やアパート等への入居支援、離職等による、経済的に困窮し、住居を失うおそれがある方々に
二〇〇二年三月二十二日、その佐藤訴訟において、大阪地方裁判所が従来の実務運用を違法であると判決を下し、そこで厚生労働省は、二〇〇三年七月三十一日、実施要領を改正し、「保護開始時において、安定した住居のない要保護者(保護の実施機関において居宅生活ができると認められる者に限る。)が住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合」には、敷金の支給を認めて差し支えないものとしました。
路上生活者に生活保護を適用する際に、福祉事務所におきまして居宅生活が可能と認める場合には、居宅にて保護を開始することとしており、その際、必要に応じまして、アパートなどへの入居時に必要な敷金や布団代、被服費、家具什器費といった費用を一時扶助として支給することを認めております。
例えば、入所している間から居宅に近い環境で生活訓練を行う救護施設居宅生活訓練事業であるとか、救護施設、更生施設の退所後においても通所訓練や訪問指導を行う保護施設通所事業などを実施をしておりまして、こうした事業を行いながら、保護施設と関連を持ちながら退所しているという事例が多いと伺っております。
○阿部委員 では、恐縮ですが、私の時間がもうないので、水俣病がどうなっているかについて教えていただきたいのと、それから、大臣には、私は、六十五歳までは日常生活支援が難病患者等居宅生活支援事業として保障されているんですね、もちろん無料で。六十五になったら払わなくちゃいけなくなっちゃうんですね。やはりおかしいと思うんです、恒久法だから。
ということで、無料低額宿泊所の届け出を出していない施設に入所しており、そして、今入っているんですけれども居宅生活ができると認められる生活保護受給者に対しては、これは自立をしていただきたいわけでありますから、敷金や引っ越し費用の支給などの支援を行うとか、あと、適切な住まいを確保するために、不動産業者への同行等によって民間アパートへの入居支援を行う、これは居住の安定確保支援事業ということで、平成二十八年度
それから、障害福祉サービスの話もしましたけれども、これなどにつきましても、当面の措置としては難病患者居宅生活支援事業と同じ範囲の百三十疾患を対象としておりますけれども、今後、難病新法の医療費助成の対象が三百まで広がるということも踏まえていただきまして、その対象を改めて検討するということで、引き続き適切なサービス給付が行われるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
ここに、上の囲みの二つ目の丸でございますけれども、総合支援法では、当面の措置として、難病患者等居宅生活支援事業の対象疾病と同じ範囲、百三十疾患が対象とされたわけであります。その一覧表が、資料三として添付をさせていただいております。
その範囲が、難病患者等居宅生活支援事業の対象疾患と同じということで、現在、難治性疾患克服研究事業の対象である百三十疾患と関節リウマチが対象となっております。 二枚目を見ていただきますと、四月からの利用状況の推移がわかり、私が質問したときは三百四十七だったのが、十二月で六百五十九と、順調に伸びているのはわかるんですね。
○政府参考人(岡田太造君) 御指摘のとおり、長期の入院が多いということでございますので、これまでも入院期間が長期にわたる方を全員を対象にいたしまして、嘱託医の方と相談したりとか、病院や主治医の方を訪問して患者さん個々の状況を調べた上で、入院の必要がないとされた方については居宅生活への移行であるとか介護施設などへの入所に向けた退院促進の支援を行って、そういう取組を行ってきているところでございます。
そうではない方たちも使える事業として、難病患者等居宅生活支援事業というものがございました。それも、たった三百十五名なんですね。全然知られていないじゃないかということで、そのときに政務官が、「認定調査の際に十分に留意するなど、運用を工夫することで対応していきたい」と答えています。こちらで、少しは広がったものでしょうか。いかがでしょうか。 時間がないので、次の質問も一緒に聞きます。
障害者総合支援法案の中で、障害の範囲について、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者を加えることが示されましたが、仮に現行の難病患者等居宅生活支援事業の対象疾患のように疾患ごとに難病の対象範囲を決めるということとなれば、同じように日常生活上の困難があっても制度の谷間が残るのではないでしょうか。
対象となる具体的な範囲につきましては、現在の難病患者等居宅生活支援事業の対象疾患百三十疾患及び関節リウマチを参考にして、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会での議論を踏まえ、施行に向けて検討することとしているわけでございます。
○大臣政務官(津田弥太郎君) 対象となる具体的な範囲につきましては、現行の難病患者等居宅生活支援事業の対象疾患百三十疾患及び関節リウマチを参考に、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会での議論を踏まえ、施行に向けて検討することとしております。
今後は、現行の難病患者等居宅生活支援事業の対象疾患を踏まえつつ、難病対策委員会で見直しが議論されております難病対策において設定されます希少・難治性疾患の定義を基本に検討していきたいと考えておりまして、できる限り早期に結論を得られるよう努力していきたいと考えております。
難病患者等居宅生活支援事業の利用実績は、平成二十二年度において、ホームヘルプサービス事業が三百十五名、短期入所事業が十名、日常生活用具給付事業が七百二十九件となっておりまして、その決算額は、約六千五百万円となっております。 また、本事業の平成二十四年度の予算額は、約二億七百万円となっております。
それで、資料の二枚目を見ていただきたいと思うんですけれども、難病患者等で障害者手帳のない方たちに対して、ここに資料がありますけれども、三つ、ホームヘルプ、それから短期入所、日常生活用具給付事業など、難病患者等居宅生活支援事業というものがございます。この利用実績とこれにかかわる予算はどのくらいでしょうか。
○国務大臣(小宮山洋子君) 利用者に対する生活指導とか就労支援などを通じて居宅生活への移行を積極的に行う事業者、これが優良な事業者だと思っていますけれども、こうしたところには居宅生活移行支援事業という形で補助を行っていまして、優良な無料低額宿泊所はしっかりと支援をしていきたいと考えています。
この対象となる方の具体的な範囲につきましては、現行の難病患者等居宅生活支援事業を参考に、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会での議論を進めていただき、施行までに検討してまいりたいというふうに考えております。現在、私どもの方から申し上げるのは、この段階でございます。 また、給付対象となる障害福祉サービスの内容がどうなるかというお問い合わせでございます。
難病の方々につきましては、現在も、まず、難病患者等居宅生活支援事業という形で、一定の難病の方々について市町村がホームヘルパーを派遣して介護や家事のサービスを提供する事業を実施しておる、また、その介護保険法に基づきまして要介護状態と認定されました方については介護保険法のサービスが受けられる、さらには、身体障害者福祉法に定めますような一定の肢体不自由のような状態になられまして身体障害者手帳を受けたような
それから、これに関連してちょっと一つ具体的に御提案させていただきたいと思うんですが、私は前々からこの難病患者の居宅生活支援事業、これについて何度か質問をさせていただきました。この事業の必要性、特に予算、現在は二億余の予算が付いて各自治体が中心になってこの事業を運営しておりますが、残念ながら、この執行率が若干、ちょっともう一つというところにあります。
それから、後段のお尋ねでございますが、これらの施設の入所に至った経緯あるいは自治体の関与等でございますが、私ども十分つかんでおりませんけれども、例えば、東京都の調査によりますと、居宅生活や病院からの退院先の確保がなかなか難しかった、あるいは介護保険施設等が不足しておって、有料老人ホームは高額なため利用できない、そういうことなどが背景にあるのではないかというふうに聞いております。
本法律案は、高齢者の居住の安定の確保を一層推進するため、それに必要な基本方針について、新たに国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で策定することとするなどの拡充、同基本方針を受けた都道府県による高齢者居住安定確保計画の策定、デイサービスセンター等の高齢者居宅生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進等の措置を講じようとするものであります。
また、高齢者向け賃貸住宅や高齢者居宅生活支援施設の適切な運営が確保されるよう、行政による指導監督に万全を期すること。 三、年金生活世帯を始め、障がい者、要介護者、生活保護受給者など住宅の確保に特に配慮を要する高齢者については、福祉施策との連携等により、高齢者向け賃貸住宅や老人ホームなど、高齢者の状況に応じた住まいのセーフティネットが確実に提供されるよう努めること。
加えて言うと、今回の法改正におきましても、高齢者居住安定確保計画を作っていただいて、そこに地方住宅供給公社を位置付ければ、今回新しく法律上明確化した高齢者居宅生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅を地方住宅供給公社が造れるとか、あるいは民間の住宅のバリアフリー化に対する支援を地方住宅供給公社が本来業務としてやれると、こういった規定も入れておりますので、これは是非そういった民間の力が十分でない
そこで、今回の法改正におきましては、まずは、従来国土交通大臣が単独で行っておりました基本方針、これを厚労大臣と共同でやりまして、住宅のみならず老人ホームも視野に入れ、加えて、ハードのみならず高齢者居宅生活支援というような形でソフトも視野に入れてやっていくということが一点目でございます。
第二に、都道府県は、基本方針に基づき、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を記載した高齢者居住安定確保計画を策定し、高齢者向け優良賃貸住宅及び高齢者居宅生活支援施設の整備の促進、住宅のバリアフリー化の促進等を図ることができることとしております。
○上田政府参考人 難病患者等居宅生活支援事業の実施状況につきましては、平成十九年三月三十一日現在で、全国の千八百二十七全市町村の三六・五%に当たる六百六十七市区町村が難病患者等ホームヘルプサービス事業をやっております。また、二六・二%に当たる四百七十八市区町村が難病患者等短期入所事業を行っています。
○上田政府参考人 御指摘の難病患者等居宅生活支援事業につきましては、健康局長通知により、平成十年四月に初めて難病対策特別推進事業実施要綱を定め、当該実施要綱に基づき実施しているところでございます。
そこで、次の質問に入らせていただきますが、この難病対策の中で、この克服研究事業とともに治療の助成というものもあり、さらに難病患者等の居宅生活支援事業というものが行われております。これについては、今現在約二億円強の予算が組まれているわけでございます。