2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
○倉林明子君 そもそも、負担軽減の前にその食費と居住費を取ることになったと、それで負担軽減措置として導入された経過あるんですね。だから、負担増えたんです、この軽減措置をとられたけれども、実態としては。本当に重い負担だったと思います。 これ、二〇一五年に更に見直しになりまして、補足給付の対象者の要件見直しをやっております。この内容についても確認させてください。
○倉林明子君 そもそも、負担軽減の前にその食費と居住費を取ることになったと、それで負担軽減措置として導入された経過あるんですね。だから、負担増えたんです、この軽減措置をとられたけれども、実態としては。本当に重い負担だったと思います。 これ、二〇一五年に更に見直しになりまして、補足給付の対象者の要件見直しをやっております。この内容についても確認させてください。
その経緯でございますけれども、まず、平成十二年、二〇〇〇年の介護保険制度創設時には、介護保険施設等につきましては、介護保険給付の中に食費、居住費が含まれていたということでございますけれども、その後、平成十七年、二〇〇五年に法改正が行われまして、在宅の方との公平性等の観点から、これらのサービスに係る食費、居住費につきまして、一旦給付の対象外というふうに整理をされたということでございます。
低所得者で施設に入所していて、食費と居住費というものをそれに併せて補足で給付されているものでありますから、本来の保険給付ではない中でそういうものに着目して、これはやはり預貯金等々を見てしっかり、要するに預貯金調べてもらっていいですよという了解まで書面で取って対応するということであり、結構いびつな制度にはなっているんですが、そういう形でスタートをさせていただき、今運用いたしております。
そこで、施設等から離れて暮らす子供たちに対する措置継続等の考え方、社会的養護自立支援事業の居住費支援、生活費支援の考え方について、児童相談所運営指針や、あるいは社会的養護自立支援事業実施要綱などに明記をして都道府県等に示す必要があると考えますが、これについての見解をお伺いいたします。
こうしたことを踏まえまして、私どもとしましては、進学や就職に伴い施設等から離れた場所に居住することとなる児童に対しての措置の継続等の考え方、さらには社会的養護自立支援事業の居住費支援や生活費支援の考え方につきまして、改めて、現場の実態も含め、整理をするとともに、その結果を踏まえて、先ほど御指摘のありました指針ですとか、あるいは実施要綱の中で具体事例なども示しながら、分かりやすく考え方を明記して、各自治体
介護保険では、施設入所者の食費、居住費の自己負担額を決めるに当たっては金融資産も勘案される制度となっています。高等教育の修学支援でも、本人及びその生計維持者の金融資産が認定要件に含まれています。また、医療保険制度でも、金融資産を勘案すべきだという議論があります。
こんなときに、介護保険では来年八月から低所得の施設利用者の食費、居住費の負担増と高額介護サービス費の引上げが検討されています。医療では七十五歳以上の医療費窓口二割負担などもってのほかです。負担増は撤回することを強く求めるものです。総理の答弁を求めます。 法案に関し、以下、厚労大臣に質問いたします。 本法案は、地域共生社会の実現を目指し、包括支援体制を構築するとしています。
御指摘の介護施設における食費や居住費への助成については、引き続き厚生労働省において丁寧に検討を進め、本年末までに結論を得ることとしています。
また、介護施設における食費や居住費への助成について、現行制度においては、年金収入の水準いかんによって助成額に大きな差異が生じる場合もあり、社会保障審議会において、こうした年金収入段階ごとの助成額の差をなだらかにする見直し案が検討されているものと承知しております。引き続き、厚生労働省において検討を進め、二〇二一年度からの次期介護保険計画期間が始まるまでの間に成案を得ることとしております。
○高木(錬)委員 世帯、世帯が前に出過ぎて、うちのおやじのいろいろな、居住費はかかるけれども別世帯だから受けられないというふうに勘違いなさらないように、これもまた周知徹底を、今通知したということですが、その先の国民の皆さんにきちんと届けるように、はなから諦められないように、きちんと御対応をお願いしたいと思います。
○高木(錬)委員 であるならば、具体的な例を出してちょっとお聞きしたいのですけれども、基準日において特別養護老人ホームに入居しており、住民基本台帳上も当該特別養護老人ホームを住所地、居住地とした単身世帯として記録されている方について、光熱水費などを含む居住費や食費等を別世帯の家族が負担している場合、この負担している御家族というのは同一世帯とみなされず、支給を受けられないということでよろしいですか。
介護保険制度においては、平成十七年より施設における食費や居住費について、在宅で介護を受ける方との公平性の観点から御自身で負担していただくことを原則とし、低所得の方に対しては年金収入等に応じて一定の助成をしています。
厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会においては、介護施設を利用する際の食費や居住費を軽減するいわゆる補足給付を減らし、一部の低所得高齢者の自己負担を月額二万二千円増やす方向でおおむね意見が一致しました。 消費税率が引き上げられ、生活が更に苦しくなる中、一層の支援が必要な低所得者にとっては負担増になります。これでは何のための消費増税だったのかという声が上がっても仕方がありません。
介護施設における食費や居住費への助成については、現行の助成制度においては年金収入の水準いかんによっては助成額に大きな差異が生じる場合もあり、社会保障審議会において、こうした年金収入段階ごとの助成額の差をなだらかにする見直し案が検討されているものと承知しております。 引き続き、厚生労働省において検討を進め、二〇二一年度からの次期介護保険計画期間が始まるまでの間に成案を得ることとしています。
御指摘の退所児童等アフターケア事業でございますけれども、平成二十九年度から社会的養護自立支援事業という事業に組替えをいたしまして、従来の相談支援に加えまして、居住費や生活費等の支援を行うことで児童養護施設等の退所者が円滑に社会生活を送ることができるような取組になっております。
そうすると、必然的に居住費や税金が安い場所に人材が集まることになります。そうすると、人と所得が国にひもづけられなくなって、国にとっては所得税を徴収できなくなるということも考えられます。逆に、外国人に仮想居住権を与えて国内での法人設立を優遇するエストニアのような国もあって、国境を越えた人材獲得競争が既に始まっているという認識です。
また、介護保険施設等における食費、そしていわゆるホテル代などの居住費などの補足給付でも月に数万円程度の差が出てきてしまいます。 ここで、厚生労働省とそして総務省にお伺いをしたいと思います。 住民基本台帳上、世帯とは居住と生計を共にする社会生活上の単位とされております。
○政府参考人(大島一博君) 今委員御指摘ございましたとおり、介護保険制度におきましては、介護保険料の設定や施設入所時の食費や居住費に関する補足給付等の所得段階の基準として、同一世帯員の市町村民税の課税状況を勘案しているところでございます。 実質的に生計を一にしているにもかかわらず、負担軽減のために住民票上の世帯を分離しているケースもあると聞いております。
それぞれの支援メニューごとの実施状況を見ますと、まず支援を統括する支援コーディネーターの配置については二十七の自治体、それから措置解除後の居住費支援につきましては四十一の自治体、それから措置解除後の生活支援につきましては四十二の自治体で、生活相談、これにつきましては四十の自治体、二十七都道府県十三市、それから就労相談につきましては十八の自治体、十二都道府県六市で実施されております。
と同時に、その地域においての物価の指数も違うわけでございまして、いわば、食費、居住費等々は、それぞれの地域は、最低賃金は安いけれども、住環境においてはより賃貸料も安いし、食費も余りかからないということも当然あるんだろうと思うわけでございます。
ただ、認知症グループホームを選ばない、選べない方が多いのはなぜかというと、きょうの添付の一枚目にあります補足給付と呼ばれるものでありますけれども、居住費と食費の実は軽減策がグループホームにはないんです。ですから、低所得の方であったとしても、大体十五万円から二十万円強かかるわけです。一月に十五万から二十万円払える方というのは限られてしまうので。
ただ、介護保険制度については、これは平成十二年からスタートしているわけでありますけれども、十七年のときに、特別養護老人ホーム等の介護保険施設に係る費用のうち、食費、居住費については保険給付の対象外として本人の自己負担を原則とするというふうにしたわけですね。そうした経緯もあるので、所得の低い方については、その影響を勘案して、食費、居住費を補足する補足給付を支給している。
そういう意味では、窓口負担率だけが減っていって、保険給付ばかりしわ寄せが来ているという議論は、ちょっと行き過ぎかなと私は思っておりまして、現に我々、この窓口負担、患者さんの直接の負担というものは、これまでもさまざまな痛みをお願いしてきたわけで、七十歳の高額療養費の見直しであったりとか、窓口負担もどんどん、一割、二割、三割と上がってきておりますし、入院時の食費、居住費の引上げ、七十から七十四歳も順次、
それが居住費の負担ということになるわけですが、そうした施設を都心部に造れば、当然、介護有料老人ホームやサ高住であれば個々人が負担する居住費に跳ね返りますし、また逆に居住費を抑えた特養などであれば、これは保険財政に跳ね返るわけであります。
消費税率の引上げの平年化に伴って、二〇一四年度決算に比べて消費税収は更に一・六兆円増となっていますが、介護報酬の引下げ、特養などの食費、居住費の引上げ、軽度者への特養の入所制限、年金のマクロ経済スライドの初めての発動、七十五歳以上の医療保険料の特例廃止、七十歳以上の医療費窓口負担の二倍化、生活保護の住宅扶助、冬季加算の削減など、社会保障は充実どころか大幅削減となりました。
二〇一五年八月から、特別養護老人ホームなどの食費や居住費に関する補足給付について、所得だけでなく金融資産の保有状況が勘案されており、一定以上の金融資産を保有している場合、軽減対象から外れることになっています。このような仕組みは、負担能力に応じた負担を求め、世代間の公平を進める点で有効ではありますが、正直に申告した者が損をすることになり、原則と例外を逆にすべきであります。
医療では、七十から七十三歳の窓口負担の二割への引上げ、入院時の食費、水光熱費の負担増、高額療養費の負担上限引上げなどが実行に移され、介護でも、二割負担の導入、施設の食費、居住費に対する補足給付の対象の絞り込み、高額介護サービス費の負担上限引上げなど、負担増が波状攻撃のように強行されてきました。
平成二十六年の介護保険制度改正において、施設入所者等の食費や居住費の負担の軽減に限って預貯金等を勘案する見直しを行いました。 利用者負担割合の判定に資産を勘案する仕組みを導入することについては、マイナンバーによる資産の把握が可能となるかという課題に加えて、事務執行や負担の公平性等の課題を整理をする必要があると考えております。(拍手)
一昨年八月に、一部、所得や預貯金のある方々から利用料二割負担を強い、施設入所時の食費、居住費補助を打ち切ったばかりです。これ以上の負担増は、高齢者と家族をますます窮地に追い込むものです。 政府は、二割負担等の導入によっても、受給者数の伸びに変化がなく影響はないとして、対象者がその負担に耐えられるのかの検討もなく、利用料三割負担の導入を決定したのです。