2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
○和田政府参考人 委員御指摘のとおり、空き家法では、建物全体として居住等の使用がなされていないことが常態であるもの、これを「空家等」と定義しておりますので、長屋の一部だけ住戸の使用がなされていないという場合については、この空き家法の適用には、対象となってございません。
○和田政府参考人 委員御指摘のとおり、空き家法では、建物全体として居住等の使用がなされていないことが常態であるもの、これを「空家等」と定義しておりますので、長屋の一部だけ住戸の使用がなされていないという場合については、この空き家法の適用には、対象となってございません。
ただ、一方、利用拠点整備改善計画は、国定公園の利用者のための魅力的な滞在環境の整備を目的としているものでございますので、個人の居住等を目的とした宅地整備や区画整理についてはこの計画の対象外となりますので、これは従来の公園法の手続を別途それぞれ取っていただくということになります。
国土交通省といたしましても、関係人口拡大の一環として、全国二地域居住等促進協議会を今月設立したところでございまして、地方公共団体等とともに、二地域居住等の普及促進と機運向上を図ることとしております。 引き続き、関係省庁とも連携しながら、関係人口を拡大し、地域の活力の維持に努めてまいります。
そういう意味では、ある意味で、地方が取り込める、地方の創生の一つの大きなきっかけになるのではないかというふうな思いの中から、実は昨日、国土交通省が主催をして、全国で二地域居住等の促進協議会、そういう協議会を立ち上げまして、これは実は、全国の地方公共団体六百一団体が参加をされております。加えて、ほかの民間ですとか関係団体も御参加をいただいておりまして、大変関心が高い状況でございます。
さらに、今年の台風第十九号の一連の災害で浮き彫りとなった多くの課題も踏まえまして、中小河川を含む河川の上下流や本支川、流域全体を見通した堤防強化や河道掘削の推進、先ほどの越水したときの危機管理型のハード対策、また利水ダムを含めた既存ダムの事前放流などによる有効活用、またハザードマップを活用した実効性のあるマイタイムラインの避難体制づくり、よりリスクの低い地域への居住等の町づくりと一体となった防災・減災対策
そして、国土交通省としても二地域居住等の促進というのがどうやら始まるということを聞いておりますので、大臣、こうした二地域居住等の促進についての大臣のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
現在、国土交通省では、人口減少、少子高齢化、財政制約等の社会情勢に対応した集約型都市構造化を推進していくに当たって、居住等の集約化に併せて、緑地、農地について、地域の合意形成の下、計画的な土地利用コントロールを図るなど、地域の状況に即した多様な手法を適用する必要性、また冒頭述べた多様な機能が将来にわたって十分発揮されるようなその振興を図る必要があるとして、平成二十七年度、都市と緑・農が共生するまちづくりに
その一方で、この跡地の土地利用転換については、にぎわいをやはり確保していくことが極めて大切であるということで、その報告書の中では、単純にイオンモールだけではなくて、医療、福祉、商業、生活利便、居住等の機能を備えた次世代の市街地モデルにふさわしい環境、にぎわい、安全、安心を備えた複合市街地をつくっていくと。
最後の方に「商業・業務・文化交流・医療・文教・都市型居住等の機能を集積させた「歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり」を推進しています。」と書いてあります。 コンパクトなまちづくりと書いていまして、こういうこと、つまり、今回の法案はこういうまちづくりというのを想定しているんですか。
私は、この外国人の在留管理が二元的に処理されているから居住等の実態が必ずしも十分に把握されていないと言われているんですが、なぜ二元的に処理されていると駄目なのか、どうもよく分からないんです。
また、ソフト施策につきましては、ハード施策の効用を最大化するために、産業の活性化、人材の育成、二地域居住等の地域間交流の促進を図りまして、奄美群島の魅力の増進を図る必要があると考えております。 奄美群島におきましては、過去五年間の振興開発によりまして、自立的発展に向けた芽生えが見られるところであります。
この方式につきましては、昨年の政府の税制調査会等の答申におきましても、一つは、御指摘がございましたような点とも関連いたしますが、現行のような、例えば居住等の継続に配慮して居住用の資産等の課税価格を減額する特例、これは遺産総額を減少させる形で適用してございますので、当該居住用資産を相続しただけではなくて、そうでない方の相続税額も減少させてしまうという仕組みになっております。
○政府参考人(石塚正敏君) 第一種指定地域がなぜ解除されたかというお尋ねでございますが、公害健康被害補償法は、著しい大気汚染によるぜんそくが多発している地域を指定して、一定期間居住等をした者であってぜんそく等に罹患した者に対して、大気汚染との間に因果関係ありとみなす制度的な割り切りを行いまして、汚染原因者の負担により補償を行うものとして昭和四十八年に制定されたものでございます。
具体的には、地域づくりや地場産業体験等に大都市圏の若者を派遣する体験交流活動の支援や、地方の住民と都市の子供の交流などを促進する都市と農山漁村の連携推進事業の実施や、二地域居住等の推進に向けて農山漁村等の空き家状況の収集、提供等を行っているところであります。 ユニバーサル社会形成への取組を一層推進していくことが必要であるとの御提言でございます。
その活性化戦略を読ませていただきますと、内発的なものと地域外の力をかりるものとバランスがよくまとまっていると思いますが、一方で、当案は、定住、二地域居住等、地域外から人を呼び寄せることに重点が置かれていると思いますが、いかがでしょうか。
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金につきましては、農山漁村における定住、二地域居住等を通じた地域の活性化に必要となる各種施設の整備に対して支援するものでございまして、国から地方公共団体に交付するものでございます。 なお、各種農業団体等が事業実施主体になる場合には、地方公共団体を通じて助成されることとなっております。
○渕上貞雄君 中心市街地は、商業業務それから居住等の都市機能が集積をしているばかりではなく、やはり長い歴史の中で伝統文化財産を有しています。
今回の法改正によりまして、町中居住等中心市街地の振興のための支援策の充実や都市機能の適正立地のための都市計画制度の充実を図ることによりまして、ぜひ、都市機能が集積をいたしました、歩いて暮らせるまちづくりというものを実現していく必要があると考えております。
その中で問題になっているのは、少し紹介をしますが、外国人の入学を許可する場合、学校当局等において本人の所持する外国人登録証明書の閲覧を条件とすることは、当該外国人の国籍、居住等を証明する最も重要な憑拠であることから、何ら支障がないものと思料しますと、こういうふうに書いてありまして、つまりどういうことを言っているかというと、就学手続をするときに外国人登録証明書を見せなさいという手続を行っているわけですね
ただ、先ほど申し上げましたように、外国人児童生徒の就学につきましては、当該外国人の児童生徒が就学を希望した場合は、日本人の児童生徒と同様に市町村がその区域内にある学齢児童を就学させるということになっているわけでございますから、当該外国人の国籍、居住等の確認が取れればそれは入学を認めることが可能でございますので、外国人登録証の提示ということがない場合、他の方法において確認をするということができれば外国人児童生徒
当時と変わった点はないと考えておりますが、審査会が判定した障害程度区分、社会活動や介護者、居住等の状況、サービスの利用意向等の勘案事項と考えております。