2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
今後、仮に新型コロナウイルス感染症を五類感染症に分類した場合には、例えば医師の発生届がきめ細かに行われなくなる、あるいは検体採取、就業制限、入院勧告、措置等が行えなくなるなどの課題があるほか、水際対策においても隔離、停留などの強力な措置の対象から外すことになると考えられます。
今後、仮に新型コロナウイルス感染症を五類感染症に分類した場合には、例えば医師の発生届がきめ細かに行われなくなる、あるいは検体採取、就業制限、入院勧告、措置等が行えなくなるなどの課題があるほか、水際対策においても隔離、停留などの強力な措置の対象から外すことになると考えられます。
つまり、女性の方は、八週間の産後休暇中、就業制限を受けていて、その間ははっきりとキャリアが、言ってみれば断絶されます、収入も減ります。そういう意味では、何といったらいいのかな、ちょっとマイナスになる。それはもう避けようのない事実だと思うんですよ。
出生時育児休業の期間である子の出生後八週間というのは、女性は産後休暇で就業制限されている期間であります。一方で、男性は、休んだり仕事に行ったりできること、できることで所得のロスやキャリアの断絶が軽減をされるということになります。加えて、心情的に、だったら休まなくてもいいんじゃないかということの夫婦間での亀裂みたいのもできるんじゃないかというふうに思っています。
そして、先般、分科会から、改めてこのことについてしっかりと議論、検討をするようにということで提言をいただきましたので、厚労省において、さまざまな論点はあると思います、私の方の論点で一つ申し上げれば、例えばで申し上げれば、就業制限をかけられるという措置もありますので、これをどうするか。
それから就業制限ができます。休業してくださいと言うことができます。それから公費負担が可能になるというメリットがあるんですが、デメリットもあると思います。指定感染症にすることで今言ったようなことが可能になる反面、一例残らず把握することが指定感染症の定義となっていますから、一例残らず保健所に届出をせざるを得ないということです。届出しなければならないんです。
労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、今委員からお話がございましたが、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができるとされています。
今も治療を行っておりますが、医師十八人、看護師二十人、コメディカルが七人、そして事務員二人の合計四十七人の病院関係者が濃厚接触者と判断をされて、今も就業制限の措置となっております。中でも、八人が就業制限の対象となった小児科、救急部、十五人が対象となったICUのスタッフ、この影響は深刻な状況です。
エボラ出血熱やペストなど極めて危険性の高い一類感染症に対しては、感染症法に基づき、入院措置や就業制限等に加え、建物への立入り制限、交通の制限といった措置をとることが可能であります。一方で、新型インフルエンザ等特別措置法では、緊急事態宣言を受けた外出自粛要請等が可能となるものの、一類感染症は対象ではありません。
このために、妊娠中あるいは出産後の労働者につきまして、今私が少し申し上げましたけれども、労働基準法に基づく時間外・休日労働、深夜業の制限、また簡易業務転換ですとか危険有害業務の就業制限、それから男女雇用機会均等法、これに基づく健康診査等を受診するための必要な時間の確保ですとか、あるいは医師等からの出された指導をしっかりこれ遵守していくと、こうしたことをできるような措置などを、関係法令でその保護規定を
それで、お尋ねの点でございますが、妊娠中の労働者につきましては、一つには、労働基準法に基づいて、時間外・休日労働、また深夜業の制限、それから軽易業務への転換、危険有害業務の就業制限がございます。二つには、男女雇用機会均等法に基づいて、健康診査等を受診するために必要な時間の確保や、医師等からの指導事項を守ることができるようにするための措置がございます。
感染症の指定をすると、例えば就業制限とか、あるいは、これは検疫法になりますけれども、質問等に対して虚偽の回答をしたり回答しなかった場合、これは最終的には罰則がつく、あるいは入院措置の場合は強制入院という、非常にそれぞれの方の人権にかかわる話があるということで、こうした規定をとる場合には十日間のルール、置くということでこれまで対応してきました。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の指定に伴いまして、例えば就業制限とか、あるいは検疫法に基づいて質問、調査、これは義務化して、これに反する場合には、勧告等して反する場合には罰則規定が付いております。
これによって、感染が確認された場合は、医療機関への強制入院だとか、それから就業制限など掛けられることになったんですが、今回の肺炎がこれまで過去のそのSARSなんかとは違っているところは、潜伏期間中も感染するおそれがあるということなんですよね。 これ、潜伏期間、最大で十四日間。
私どもも、いろいろと内閣法制局とも調整をさせていただきましたけれども、この指定をした結果、それぞれが言わば、例えば就業制限の措置あるいは検疫官が必要な質問を行う、それに反した場合は罰則規定が付いてくるということで、こうした罰則規定があるものについては周知期間を少なくとも十日設ける、これがルールとしてあるということなので、我々、それはそれとして、できるだけ公布までの期間を短くしようということで一昨日閣議決定
このことによりまして、患者の強制入院、就業制限などができるようになるということでありまして、この指定については私は肯定的に受けとめたいというふうに思っております。 他方で、潜伏期間が最長で十四日間もある、こういうことでございまして、春節でたくさんの方が来られています。団体旅行は中止になったということでありますが、個人の方、あるいは今までもたくさんの方が来られている。
ただ、施行まで十日間かかるということにもなっているんですが、それにはまさに罰則規定がついている、中には就業制限とか入院措置とか、そうした普通の皆さんの行動を制約するという部分もありますので、そうした対応をしておりますが、ただ、今回の措置は、やはりそういったことも含めて対応する必要があるという判断で、感染症の指定をさせていただいたということであります。
ただいま御質問のございました労働基準監督署におけます労働安全衛生法第六十一条による就業制限に係る違反が認められた件数は、総数といたしましては、平成二十八年千四百九十件、二十九年千四百三十四件、三十年千三百七十六件と、近年、年間およそ千四百件前後で推移しておりますが、このうち、外国人労働者に関する違反件数は把握しておりません。
インターバルの確保、あるいは面接指導による個別の健康管理とその結果に応じた就業制限などであります。特に、長時間労働となる医師に対する面接指導の結果、いわゆる就業制限が必要と判断された場合には、医療機関の管理者は、仮に一時的な診療体制の縮小を伴うことになっても、医師の健康確保のために必要な就業上の措置を最優先で講じることとしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今ILOに報告をした数字を申し上げましたけれども、年間、六十二条就業制限というのが多い年では四十件近く存在をしている。これは我々自体が違反として指導している数でおいてということでありますから、全体については必ずしも全てが、我々、違反で挙げられているわけでもないというふうに認識をしているわけであります。
それで、今、そういう対応をいただくということなんですが、まさに労基法六十二条及び六十四条の三、年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限違反、こういったことで対応されたりもしているんですが、そうはいっても、実際、その場合、では仮に摘発された場合の量刑はどの程度なのかとか、そもそも親に対する摘発根拠は規制法に存在するのかとか、児童福祉法の三十四条、この児童福祉法の成立過程、歴史的な背景もある中ではありますが
この感染症法による措置というのは、感染の予防及び蔓延の防止を目的とすると、こういう性質上、入院措置あるいは就業制限、一定の人権制限を伴う場合が出てまいります。このため、感染症法にはあえて前文が設けられて、この中に、患者等の人権の尊重ということがあえてそこに書き込まれております。
○政府参考人(新村和哉君) 二類感染症につきましては、就業制限や入院等の行政による強制的な措置の対象となりますので、人権への配慮の観点から、個別の感染症を法律で規定してまいっております。 一方、鳥インフルエンザにつきましては、ウイルスの変異が突然に、かつ頻繁に生じるため、二類感染症に相当する鳥インフルエンザが発生した場合に機動的にできるように新たに備える必要があると考えております。
私も産業医やっておりますけれども、産業医が歯科領域の疾患に対しまして歯科医師が下した正確な診断、病態を理解できなければ、産業医として、歯科領域疾患の業務上の就業制限又は措置を行うことも困難があることを経験をいたしております。歯科領域の健康指導におきましても的確な指導ができるとは思えません。