2021-04-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
そのような方々、つまり、先ほど正規、非正規の話は井上さんからありましたけれども、ルールにのっとって就業先、雇用の関係を解消したりしなきゃいけない人たちがやっぱりそこから外れるんです、この雇用保険の範囲でいくと。 このことについて、これはイノベーション、成長戦略という観点からも極めて大きな話だと思うんですが、そこら辺についてはどのようにお考えですか。
そのような方々、つまり、先ほど正規、非正規の話は井上さんからありましたけれども、ルールにのっとって就業先、雇用の関係を解消したりしなきゃいけない人たちがやっぱりそこから外れるんです、この雇用保険の範囲でいくと。 このことについて、これはイノベーション、成長戦略という観点からも極めて大きな話だと思うんですが、そこら辺についてはどのようにお考えですか。
厚生労働省といたしまして、こうした新人看護職員を指導する看護職員の負担軽減を図りまして、新人看護職員の職場適応を促進することを目的とした、新型コロナウイルス感染症の影響による看護基礎教育での実習の経験不足を補いまして、就業先の新人看護職員研修では補えない臨床現場での体験学習の機会を確保するための事業を令和三年度において実施をいたしております。
また、複数就業者に関するセーフティーネットの整備のためには、昨年の通常国会において関係法律を改正させていただきまして、まずは雇用保険法においては令和四年の一月から六十五歳以上の方を対象として、本人の申出を起点として二つの事業所の労働時間を合算して適用すること、それから労災保険法についても改正をいたしまして、これは昨年、令和二年の九月一日から、複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく
大臣の所信の中で、新型コロナウイルス感染症の影響による、帰国が困難となり、就業先が見付からないなどの事情により生活に困難を抱えている在留外国人に対し、帰国できるまでの間、安心して生活できるよう支援に取り組む旨を述べられております。 コロナ禍の中、解雇された外国人などに対してどのような支援を行っているのか、法務省として具体的な取組をまずは御説明願います。
新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国が困難となり、かつ、就業先が見付からないなどの事情により生活に困難を抱えている在留外国人の方々には、帰国できるまでの間、安心して生活できるよう支援に取り組みます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国が困難となり、かつ、就業先が見つからないなどの事情により、生活に困難を抱えている在留外国人の方々には、帰国できるまでの間、安心して生活できるよう支援に取り組みます。
複数の就業先があって、そのそれぞれについて事業主の命によって休業し、休業手当が支払われていないような場合でございますが、いずれにつきましても新たな支援金の支給の対象としたいというふうに考えております。 ただ、複数の就業先に係る申請が個別に行われた場合には、その日額上限一万一千円との関係の問題ですとか、あるいは就労日を正確に把握できないようなケースも生じてまいるということがございます。
例えば、退職後、公益通報を行った、しかし、その通報時点ないし将来における新たな就業先から、その過去に行った公益通報を理由とした事実上の不利益取扱いということも想定されるかと思います。
それから、認定の業務負荷の関係につきましては、現在も、例えば精神ストレスの負荷等についても、例えば一事業所であったとしても、一つの負荷だけで強というストレスの負荷がなくても、例えば中程度のものと中程度のものがあったら合算するというような形で評価するというようなプロセスもあり、委員の専門家の方からいくと、複数の就業先の負荷を総合する場合についても、そういった現行の認定基準の枠組みを基礎として基本的には
この今回の改正の内容については労働政策審議会でも御議論いただいたんですけれども、その全体の業務のプロセスについても御議論もあり、年末に取りまとめられました労働政策審議会の建議におきましては、現行においても複数就業先での過重負荷等の申立てがあった場合には監督署が複数就業先での労働時間等を調査しており、このプロセスは維持することが適当であると。
第二に、複数就業している者が安心して働くことができる環境を整備するため、労働者災害補償保険制度について、複数の就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定、給付の対象範囲の拡充等の見直しを行うとともに、雇用保険制度について、複数の事業主に雇用され、週二十時間以上労働する六十五歳以上の者に対して適用することとしています。
ここのところですね、資料一の右側の①、事務処理について、従事員を雇用する個々の施行者が雇用保険の事務を行うこととせず引き続き一本化するが、掛け持ち就業先の施行者間の協議会方式又は委託方式ではなく、従業者が主に就労する競技場を管理する施行者に一本化する方式とする。
就業先A、就業先Bで働いています、就業先Bで事故が起こりました。 ここで問題です。 AとBの両方で合算して給付をもらえる、ありがたいですね。しかし、Bの方では事故を原因にして解雇することはできません、法令上。しかし、Aの事業場は、ある日、自分のところで労災事故がなかったにもかかわらず休業を始めてしまいます。結果として、この休業をすることを理由にして解雇することは不当解雇に当たるのかどうか。
一方、今先生も御質問ありました、複数の就業先における業務上の負荷を総合的に評価して労災認定をしようということの御提案を今回させていただいているわけでございますけれども、このような形で総合評価をして初めて労災認定ができるような場合における当該就業先ということにつきましては、それぞれ、各企業単独では労働災害を発生させたということは言えないということでございますので、先ほど御紹介しました労基法の十九条の業務上
本改正法案では、複数の事業主に雇用されている労働者の場合に、非災害発生事業場の賃金額も合算して労災保険給付を算定し、複数就業者の就業先での業務上の負荷を総合的に評価して労災認定を行うこととしております。 他方、複数就業者の中には、例えば、公務員である者が民間企業、この場合、労災保険適用事業場で副業を行うなど、就業の場所の一つが労災保険法以外の法律を受ける事業場である場合もあります。
まず、労災保険でございますが、複数の就業先での賃金を合算した額を算定基礎として保険給付を行う、これによって労災事故があった際の給付額が増加するということになります。また、複数の就業先における業務上の負荷を総合的に評価し労災認定をするという仕組みを盛り込んでおります。これにより、今までであれば労災認定されなかった方が新たに労災認定をされるということにつながるものでございます。
今回の労災保険法の改正では、先ほども答弁ございましたように、複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や、給付の対象範囲の拡充等の見直しを行うものでございまして、これに伴います保険給付の増といたしましては、年間にならしまして約百二十億円の影響が見込まれると試算しております。
第二に、複数就業している者が安心して働くことができる環境を整備するため、労働者災害補償保険制度について、複数の就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定、給付の対象範囲の拡充等の見直しを行うとともに、雇用保険制度について、複数の事業主に雇用され、週二十時間以上労働する六十五歳以上の者に対して適用することとしています。
また、地方への移住を検討している方などへは、安定的な雇用環境や一定の給与水準を確保した新たな就業先が提供されるといったメリットがございます。
また、地方への移住を検討している方などにとりましては、安定的な雇用環境や一定の給与水準を確保した新たな就業先が提供されるといったメリットがございます。
その中でも明らかになりましたように、就業先は技工所が七割という実態にあり、そのうち一人技工所が七七%を占めていると。そして、一か月の残業時間で見れば、一日平均二時間で、月四十五時間以上が四割を超えております。過労死ライン、八十時間以上とされておりますけれども、これが全体のおおよそ三割という状況になっているんですね。
十二、特定地域づくり事業協同組合が、その職員を派遣する場合、安定的かつ継続的に就業先の提供を行うことができるよう、関係事業者団体との間の情報の共有の促進その他必要な措置を講ずること。
特定地域づくり事業協同組合は、このような地方への移住を検討している方に対して、安定的な雇用環境や一定の給与水準を確保した就業先を新たに提供するものであります。 委員御指摘のような地域への愛着につきましては、地域の様々な仕事に触れ、そして従事することにより、地域への認識や愛着を深めていくことにつながっていくことを期待しております。
御懸念のところでありますけれども、特定事業づくり事業協同組合の認定に当たりましては、特定地域づくり事業の実施計画が適当であること、特定地域づくり事業を確実に遂行できる経理的基礎を有すること、三番目に、市町村、関係事業者団体との連携協力体制が確保されていることが要件とされているため、活動地区内で確保可能な就業先、見込まれる組合収入の額等に照らし、事業を安定的かつ継続的に実施していくことが可能な組合がそもそも
十二 特定地域づくり事業協同組合が、その職員を派遣する場合、安定的かつ継続的に就業先の提供を行うことができるよう、関係事業者団体との間の情報の共有の促進その他必要な措置を講ずること。
本法案においては、就業先の確保を図る観点から、組合の活動地区を含む同一市町村内であれば職員の派遣を許容しています。十九条で許容していますけれども、あくまでも、本法案の目的は、人口急減地域における地域社会の維持及び地域経済の活性化であります。
特定地域づくり事業協同組合の認定に当たりましては、一つ、特定地域づくり事業の実施計画が適当であること、二つとして、特定地域づくり事業を確実に遂行できる経理的基礎を有すること、三つ目として、市町村、関係事業者団体との連携協力体制が確保されていることが要件とされているため、活動地区内で確保可能な就業先、見込まれる組合の収入額等に照らし、事業を安定的かつ継続的に実施していくことが可能であると考えております
で、当面の就業先を失った被災者や現在施策の対象外となっている非正規を含む労働者、こういう方々がどれだけいるのかということで緊急の調査もしたらどうかと思うんですね。その上で、公的就労事業ということも私は検討もしていくべきではないかと思う。これ、大臣、いかがでしょうか。