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32件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1980-11-18 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

これは長うございますので条文を読むのは差し控えますが、これは、「当該職員」、つまり国または都道府県の「職員ヲシテ関係者ニシ質問ヲ為シ若ハ保険医療機関ハ保険薬局ニ就キ設備ハ診療録帳簿書類其ノ他ノ物件検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういう規定が第四十三条の十、監査の規定でございます。さらに指導につきましては、四十三条の七に指導規定がございます。

大和田潔

1979-04-10 第87回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

○山本(悟)政府委員 御陵に関して具体的にどこをどうというようなことにつきまして検討をいたしておるわけではないわけでございますが、これまた旧来の皇室令で申し上げますと、旧皇室陵墓令におきましては、「将来ノ陵墓営建スヘキ地域ハ東京及之二隣接スル県二在ル御料地内二就キヲ勅定ス」というような規定がございました。

山本悟

1978-03-17 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号

国民義勇隊ハ軍ト言ハズ官ト言ハズ将亦民ト言ハズ、全国民一億ガ悉ク戦列ニ参加スル組織アリ最後ハ此義勇隊一員トシテ欣然死地ニ就キ得ル組織トナラネバナラヌト存ズルノデアリマス而シテ其目的トスル所ハ隊員各自ヲシテ其ノ全能力ヲ最高度ニ発揮セシメ、其ノ職任ヲ十全ニ完遂セシメツツ戦局要請ニ即応シテ活発敏活ナル行動ヲナサシメル組織デナケレバナラヌノデアリマス。   

大原亨

1973-06-26 第71回国会 衆議院 法務委員会大蔵委員会商工委員会連合審査会 第1号

したがってこれを改正するように今後検討する必要は十分あろうと思いますが、昭和十三年以前の小商人の定義といたしましては、資本金五百円以下ということのほかに、「戸々ニ就キハ道路ニ於テ物売買スル者」というものがございまして、これは行商人あるいは露店商人というようなものをさしておったということでございます。

川島一郎

1973-06-21 第71回国会 参議院 農林水産委員会 第15号

審議委員ハ定款ノ定ムル所ニ依リ業務運営ニ関スル重要ナル事項ニ就キ理事長諮問ニ応ズルモノトス」ということで、この審議委員は大部分系統代表の方がなっておられるわけでございます。したがいまして、農林中金のいろいろな運営方針に関する大方針は、この審議委員及び理事会でいろいろ議論をされるということになるわけでございます。で、理事会にもまた系統代表の方方が入っておられる。

内村良英

1969-03-18 第61回国会 衆議院 法務委員会 第8号

刑名刑期」その次に、裏面は「思想犯出獄者心得」「正業ニ就キ善行ヲ保ツ可シ」それから「旅行ヲ為シタル場合ニ於テ住居地ニ帰シタルトキハ速ニ其旨保護司ニ届出ツ可シ」というような、「思想犯」などということばのものが出ておるのですね。こんなものが生きておる。これは一体ほんとうに生きておるとおっしゃっていただいていいのでしょうか。仮釈放の関係において、矯正局長にまずこれをお尋ねしたい。

中谷鉄也

1967-12-12 第57回国会 参議院 社会労働委員会 第2号

そのときに問題になりますのは、先生の御質問療養費払いの点をおっしゃっているのじゃないかと思いますが、御承知だと思うのでありますが、健康保険法の第四十四条に、「保険者ハ療養給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院診療所ハ薬局――これは保険医療機関等のことでございますが――以外ノ病院診療所薬局共ノ他ノ者ニ就キ診療、薬剤

梅本純正

1966-05-26 第51回国会 参議院 法務委員会 第21号

その点改正になったわけでございますが、従来の株式の譲渡方式と申しますか、   〔理事松野孝一君退席、理事木島義夫君着席〕 これは、現行法裏書きあるいは譲渡証書による譲渡方式というのとは違っておりまして、前の二十五年の改正以前の二百二十九条というのは、第一項に「小切手法第二十一條ノ規定ハ株券二之ヲ準用ス」とございまして、第二項に、「株主名簿記載アル株主ノ為シタル裏書が眞正ナラザル場合二於テ會社ニ就キ

新谷正夫

1966-05-06 第51回国会 衆議院 法務委員会 第33号

そういう点について裁判所は、従来のいろいろの鑑定人の場合、あるいは防火地域内借地権処理法を見ますと第六条において「防火地域内借地委員ハ特別ノ知識経験アル者其ノ他適当ナル者就キ毎年予メ地方裁判所選任シタル者ハ当事者ノ合意二依リ選定セラレタル者中ヨリ各事件二付裁判所ヲ指定ス」とありまして、第四条でこれは非訟事件とすると、この法律は非訟事件になっておるのですが、こういうような場合の従来の取り扱いについて

坂本泰良

1962-04-27 第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号

恩給としてやるならば、昔太政官布告というのがありまして、これは明治十七年一月四日付の太政官達第一號、  第十八条 恩給受クル者公權剥奪セラレタルトキハ全ク之ヲ止メ又左ノ各項ニ該ルトキハ其ノ時間ノミ之ヲ停ム  一 公權停止セラレタル時  二 再ヒ官就キ俸給ヲ受クル時  三 事故アリテ日本人タルノ分限失フ時  四 政府許可ナクシテ日本國外ニ出タル時  第十九条 扶助料受クル者禁錮以上ノ刑二處

太田一夫

1962-04-20 第40回国会 衆議院 内閣委員会 第30号

九条をごらんになると、今までは厚生大臣だけでよかったのですが、今度は「厚生大臣社会保険庁長官ハ都道府県知事ハ保険者異動及報酬保険給付並ニ保険料ニ関シ必要アリト認ムルトキハ事業主ニシ文書其ノ他ノ物件提出ハ提示命ジハ当該職員ヲシテ関係者ニシ質問ヲ為シ若ハ事業所ニ就キ帳簿書類其ノ他ノ物件検査ヲ為サシムルコトヲ得」こういう文書提出立ち入り検査ができることになっているわけです。

滝井義高

1958-10-29 第30回国会 衆議院 社会労働委員会公聴会 第1号

これに対しまして健康保険法の方は第五十九条ノニのところに、「被扶養者ガ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院ハ診療所ハ薬局ノ中自己選定スルモノニ就キ療養受ケタルトキハ保険者ニシ家族療養費トシテ其療養ニシタル費用ニ付ヲ支給ス」「家族療養費額ハ療養ニスル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」というふうに書いてございまして、これは給付外というふうにはっきり規定しておるわけであります。

近藤文二

1958-10-23 第30回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号

ちょっと読んでみますと、「被扶養者が第四十三条第三項各号ニ掲グル病院ハ診療所ハ薬局ノ中自己選定スルモノニ就キ療養受ケタルトキハ保険者ニ対シ」、これは被保険者本人に対し、「被保険者ニシ家族療養費トシテ其療養ニシタル費用ニ付ヲ支給ス家族療養費額ハ療養に要スル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」こういうように書いてあるわけでございます。

高田正巳

1957-03-28 第26回国会 参議院 社会労働委員会 第16号

従って、なおそのあとにも「帳簿書類」が出て参りますが、一番最後の方に「保険医療機関ハ保険薬局ニ就キ設備ハ診療録帳簿書類其ノ他ノ物件検査ヲ為サシムルコトヲ得」ということでございまして、あくまでも法が役所に与えておりまする権限というものは、保険医療機関あるいは保険薬局というその機関に対して診療録提出を命じたり、提示を命じたりするわけでございます。

高田正巳

1957-03-19 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号

国税徴収法の一部を改正いたしまして、その中に、第四条ノ七ノ二というのを設ける、そうしてそれの第四項に「社団等国税滞納シタル場合二於テハ当該社団等ニ属スル財産ニ就キ滞納処分執行スルコトヲ得」というふうにしていただきたいと思っております。つまりただいま御疑問の点については、社団等に属する財産について滞納処分ができるようにいたしたい。

原純夫

1957-03-11 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号

だからこれは明らかに「保険薬局ニ就キ設備ハ診療録帳簿書類其ノ他ノ物件検査ヲ為サシムルコトヲ得」と書いてある。「其ノ他ノ物件」ですから何でもいいのです。そしてそれは同時に、犯罪捜査目的にあらずと、語るに落ちた、犯罪捜査と同じようなことをやってもいいことになっておる。これはあとを見てごらんなさい。

滝井義高

1957-03-11 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号

そこで「保険薬局ニ就キ設備ハ診療録」となっている。前の九条をごらんになると、「就キというのがありますが、先般の二十四国会においては、自民党さんは、いわゆる立ち入り検査を削除してくれた。私前の法律を持ってきてないが、前の法律はくどくどと立ち入り検査ということを書いておった。ところがあの二行にも三行にもわたって書いておった立ち入り検査を「就キという二字で削ってしまった。

滝井義高

1957-03-02 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第15号

いいですか、「第一項第一号乃至第四号ノ給付受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所二依リ左掲グルモノノ自己選定スルモノニ就キヲ受クルモノトス」こうなっている。被保険者は、この三つのどこへ行ってもいいという格好になっている。そうしますと、あなたは事業主病院に限られていると、こうおっしゃったが、事業主病院に普通の人が行って見てもらうことが多い。保健所でやはり見てもらうことがある。

滝井義高

1956-04-26 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第28号

それはですね、この「事業所ニ就キという場合でも、いかなる場合でも、立ち入ることができると解釈はしてもです、強制的に立ち入ることのできないということは、これは自他共通にわかっておることなんだ、ですからゆえなく拒んだ、拒むことは罰に触れるが、ゆえなく拒むことは罰に触れるけれども、その反対を言うと、正当な理由がある場合には、それを排除してまでも入ることはできない。

山下義信

1956-04-26 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第28号

事業所ニ就キということと、立ち入りということの今度は議論をしておるのであって、これを同じだというて、今度は立ち入りということと、検査ということと同じだ、こうくる。立ち入らなければ検査ができぬから立ち入り検査の内容である、こういうのです。従って、検査を拒んだならば罰するということをつけておきさえすれば、立ち入りを拒んだときの罰則ははずしても、今度はあなたの方ではずしておる。

山下義信

1956-04-26 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第28号

率直に申しまして、衆議院の方では医師側反対しておる立ち入り検査というものはやめにしたのだ、それで立ち入り検査というところはみな削除してしまった、そうして「事業所ニ就キという言葉に変えて、この反対意見についてはその意見を聞いて衆議院は善処したのだ、こういうふうに世間ではとっておる。また、おそらく関係医師諸君もさように了解をしておったのではないかと思うのです。

山下義信

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