1980-11-18 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
これは長うございますので条文を読むのは差し控えますが、これは、「当該職員」、つまり国または都道府県の「職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういう規定が第四十三条の十、監査の規定でございます。さらに指導につきましては、四十三条の七に指導の規定がございます。
これは長うございますので条文を読むのは差し控えますが、これは、「当該職員」、つまり国または都道府県の「職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういう規定が第四十三条の十、監査の規定でございます。さらに指導につきましては、四十三条の七に指導の規定がございます。
○山本(悟)政府委員 御陵に関して具体的にどこをどうというようなことにつきまして検討をいたしておるわけではないわけでございますが、これまた旧来の皇室令で申し上げますと、旧皇室陵墓令におきましては、「将来ノ陵墓ヲ営建スヘキ地域ハ東京府及之二隣接スル県二在ル御料地内二就キ之ヲ勅定ス」というような規定がございました。
国民義勇隊ハ軍ト言ハズ官ト言ハズ将亦民ト言ハズ、全国民一億ガ悉ク戦列ニ参加スル組織デアリ最後ハ此ノ義勇隊ノ一員トシテ欣然死地ニ就キ得ル組織トナラネバナラヌト存ズルノデアリマス。而シテ其ノ目的トスル所ハ隊員各自ヲシテ其ノ全能力ヲ最高度ニ発揮セシメ、其ノ職任ヲ十全ニ完遂セシメツツ戦局ノ要請ニ即応シテ、活発敏活ナル行動ヲナサシメル組織デナケレバナラヌノデアリマス。
したがってこれを改正するように今後検討する必要は十分あろうと思いますが、昭和十三年以前の小商人の定義といたしましては、資本金五百円以下ということのほかに、「戸々ニ就キ又ハ道路ニ於テ物ヲ売買スル者」というものがございまして、これは行商人あるいは露店商人というようなものをさしておったということでございます。
「審議委員ハ定款ノ定ムル所ニ依リ業務ノ運営ニ関スル重要ナル事項ニ就キ理事長ノ諮問ニ応ズルモノトス」ということで、この審議委員は大部分系統の代表の方がなっておられるわけでございます。したがいまして、農林中金のいろいろな運営方針に関する大方針は、この審議委員及び理事会でいろいろ議論をされるということになるわけでございます。で、理事会にもまた系統の代表の方方が入っておられる。
「刑名刑期」その次に、裏面は「思想犯仮出獄者心得」「正業ニ就キ善行ヲ保ツ可シ」それから「旅行ヲ為シタル場合ニ於テ住居ノ地ニ帰著シタルトキハ速ニ其旨ヲ保護司ニ届出ツ可シ」というような、「思想犯」などということばのものが出ておるのですね。こんなものが生きておる。これは一体ほんとうに生きておるとおっしゃっていただいていいのでしょうか。仮釈放の関係において、矯正局長にまずこれをお尋ねしたい。
そのときに問題になりますのは、先生の御質問は療養費払いの点をおっしゃっているのじゃないかと思いますが、御承知だと思うのでありますが、健康保険法の第四十四条に、「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者が緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院、診療所若ハ薬局――これは保険医療機関等のことでございますが――以外ノ病院、診療所、薬局共ノ他ノ者ニ就キ診療、薬剤
その点改正になったわけでございますが、従来の株式の譲渡方式と申しますか、 〔理事松野孝一君退席、理事木島義夫君着席〕 これは、現行法の裏書きあるいは譲渡証書による譲渡の方式というのとは違っておりまして、前の二十五年の改正以前の二百二十九条というのは、第一項に「小切手法第二十一條ノ規定ハ株券二之ヲ準用ス」とございまして、第二項に、「株主名簿二記載アル株主ノ為シタル裏書が眞正ナラザル場合二於テ會社ニ就キ
そういう点について裁判所は、従来のいろいろの鑑定人の場合、あるいは防火地域内借地権処理法を見ますと第六条において「防火地域内借地委員ハ特別ノ知識経験アル者其ノ他適当ナル者二就キ毎年予メ地方裁判所ノ選任シタル者又ハ当事者ノ合意二依リ選定セラレタル者ノ中ヨリ各事件二付裁判所之ヲ指定ス」とありまして、第四条でこれは非訟事件とすると、この法律は非訟事件になっておるのですが、こういうような場合の従来の取り扱いについて
恩給としてやるならば、昔太政官布告というのがありまして、これは明治十七年一月四日付の太政官達第一號、 第十八条 恩給ヲ受クル者公權ヲ剥奪セラレタルトキハ全ク之ヲ止メ又左ノ各項ニ該ルトキハ其ノ時間ノミ之ヲ停ム 一 公權ヲ停止セラレタル時 二 再ヒ官二就キ俸給ヲ受クル時 三 事故アリテ日本人タルノ分限ヲ失フ時 四 政府ノ許可ナクシテ日本國外ニ出タル時 第十九条 扶助料ヲ受クル者禁錮以上ノ刑二處
九条をごらんになると、今までは厚生大臣だけでよかったのですが、今度は「厚生大臣、社会保険庁長官又ハ都道府県知事ハ被保険者ノ異動及報酬、保険給付並ニ保険料ニ関シ必要アリト認ムルトキハ事業主ニ対シ文書其ノ他ノ物件ノ提出若ハ提示ヲ命ジ又ハ当該職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ事業所ニ就キ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」こういう文書の提出や立ち入り検査ができることになっているわけです。
その法律があるのに、船員保険法の二十八条ノ三では、今八木さんが言われておるように、「策二十八条第三項ノ規定二依リ保険医療機関ニ就キ給付ヲ受クル者ハ初診(命令ヲ以テ定ムル初診ヲ除ク)ヲ受クル際一部負担金トシテ百円ヲ当該保険医療機関ニ支払フベシ」こうなっておる。
○藤野繁雄君 第二項では「審議委員ハ定款の定ムル所ニ依り業務ノ運営ニ関スル重要ナル事項ニ就キ理事長ノ諮問ニ応ズルモノトス」と書いてある。だから「諮問ニ応ズル」のであって、意見は述ぶることはできないのですか。諮問に対する以外のことは何とも言うことができないのですか。
これに対しまして健康保険法の方は第五十九条ノニのところに、「被扶養者ガ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス」「家族療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」というふうに書いてございまして、これは給付外というふうにはっきり規定しておるわけであります。
ちょっと読んでみますと、「被扶養者が第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ」、これは被保険者本人に対し、「被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス「家族療養費ノ額ハ療養に要スル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」こういうように書いてあるわけでございます。
従って、なおそのあとにも「帳簿書類」が出て参りますが、一番最後の方に「保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」ということでございまして、あくまでも法が役所に与えておりまする権限というものは、保険医療機関あるいは保険薬局というその機関に対して診療録の提出を命じたり、提示を命じたりするわけでございます。
それで「保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういうふうになっております。
国税徴収法の一部を改正いたしまして、その中に、第四条ノ七ノ二というのを設ける、そうしてそれの第四項に「社団等国税ヲ滞納シタル場合二於テハ当該社団等ニ属スル財産ニ就キ滞納処分ヲ執行スルコトヲ得」というふうにしていただきたいと思っております。つまりただいま御疑問の点については、社団等に属する財産について滞納処分ができるようにいたしたい。
だからこれは明らかに「保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」と書いてある。「其ノ他ノ物件」ですから何でもいいのです。そしてそれは同時に、犯罪捜査の目的にあらずと、語るに落ちた、犯罪捜査と同じようなことをやってもいいことになっておる。これはあとを見てごらんなさい。
そこで「保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録」となっている。前の九条をごらんになると、「就キ」というのがありますが、先般の二十四国会においては、自民党さんは、いわゆる立ち入り検査を削除してくれた。私前の法律を持ってきてないが、前の法律はくどくどと立ち入り検査ということを書いておった。ところがあの二行にも三行にもわたって書いておった立ち入り検査を「就キ」という二字で削ってしまった。
いいですか、「第一項第一号乃至第四号ノ給付ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所二依リ左二掲グルモノノ中自己ノ選定スルモノニ就キ之ヲ受クルモノトス」こうなっている。被保険者は、この三つのどこへ行ってもいいという格好になっている。そうしますと、あなたは事業主の病院に限られていると、こうおっしゃったが、事業主の病院に普通の人が行って見てもらうことが多い。保健所でやはり見てもらうことがある。
それはですね、この「事業所ニ就キ」という場合でも、いかなる場合でも、立ち入ることができると解釈はしてもです、強制的に立ち入ることのできないということは、これは自他共通にわかっておることなんだ、ですからゆえなく拒んだ、拒むことは罰に触れるが、ゆえなく拒むことは罰に触れるけれども、その反対を言うと、正当な理由がある場合には、それを排除してまでも入ることはできない。
「事業所ニ就キ」ということと、立ち入りということの今度は議論をしておるのであって、これを同じだというて、今度は立ち入りということと、検査ということと同じだ、こうくる。立ち入らなければ検査ができぬから立ち入りは検査の内容である、こういうのです。従って、検査を拒んだならば罰するということをつけておきさえすれば、立ち入りを拒んだときの罰則ははずしても、今度はあなたの方ではずしておる。
率直に申しまして、衆議院の方では医師側が反対しておる立ち入り検査というものはやめにしたのだ、それで立ち入り検査というところはみな削除してしまった、そうして「事業所ニ就キ」という言葉に変えて、この反対の意見についてはその意見を聞いて衆議院は善処したのだ、こういうふうに世間ではとっておる。また、おそらく関係医師諸君でもさように了解をしておったのではないかと思うのです。