2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
その結果、御質問ございました実施都道府県数につきましては、弓道は二十一、空手道は三十五、合気道は二十、少林寺拳法は十六、なぎなたは二十八、銃剣道は一となっております。 以上です。
その結果、御質問ございました実施都道府県数につきましては、弓道は二十一、空手道は三十五、合気道は二十、少林寺拳法は十六、なぎなたは二十八、銃剣道は一となっております。 以上です。
今答弁いただいたわけでありますけれども、私は、埼玉県の少林寺拳法連盟の会長を昨年襲名したところであります。 次の質問をさせていただきます。 学校の夜間照明についてでありますけれども、平成二十四年三月作成の文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ振興課の学校体育施設等の有効活用実践事例集に、身近な地域施設として重要な役割を果たしてきた、学校体育施設開放の形態や仕組みは多様であるということであります。
また、先生御指摘の少林寺拳法の話でございますが、私も先生と問題意識を同じくしておりまして、ことしの一月に、四国の香川県の少林寺拳法の総本山にお邪魔してまいりました。
私は、少林寺拳法の振興議員連盟のメンバーでもあるわけでありますけれども、例えといたしまして少林寺拳法を取り上げてみます。 授業の実施には格技室や武道場などが最適であるわけでありますけれども、少林寺拳法ではそれらの施設がなくても、現状の施設である教室とか体育館での実施も可能であるわけであります。
多度津というのは、例えば、高村先生が少林寺拳法の議連の会長をされていますけれども、その少林寺拳法の本部があったり、あるいは、うどんだけじゃない、いろいろないいものがある。
中には、空手だとか少林寺拳法を小さいころからやっている子供もいるんですけれども、その子供たちが中学校に入ったら、柔道か剣道しかできなくなる。
それで、そのときの決議、一つは、学習指導要領に柔道、剣道、相撲、なぎなた、弓道と入っているんですけれども、空手、合気道、少林寺拳法、銃剣道、九つあるわけですよ、それを明記してもらいたいというのが一つあります。 今、特別免許状、特別非常勤講師制度による採用というのは、これは高校はある程度してまいりましたけれども、中学には指導者がいないと、指導者が。
まず第一点目に、学習指導要領には、柔道、剣道、相撲、なぎなた、弓道が明記をされておるわけでございますが、残念ながら、空手道、合気道、少林寺拳法、銃剣道については指導要領上、明記をされておらないわけでございます。私どもといたしましては、中学校では柔道、剣道、相撲、高校では柔道、剣道を全国的に実施可能な武道の種目として示しているわけでございます。
その中で、石原大臣は少林寺拳法数段というお話をお聞きしております。少林寺は私も大学のときにちょっとかじりましたけれども、あれは攻めるのではなくて、相手が攻めてきたところの防衛によって、関節わざとかひじを入れたりするわけですね。
ちょっと違う、拳法の方だと思いますが、少林寺拳法だったですかね。だから日本国憲法については余りコメントされないかもしれませんけれども、今、慎重な言葉を使われました。だけれども、明らかにこういう司法の判断が国民と遊離しているという現実は間違いなくあるということについては、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
きのう、この国会便覧を見ておりましたら、私はプロレスをやっておりますが、柔道、少林寺拳法、空手、合気道、有段者がずらり並んでおりますね。それで、特に一番すごいのは金丸信先生の柔道七段というのがあります。
○政府委員(大塚和彦君) ただいま山口委員が御指摘になりました少林寺拳法のことと申しますのは、非常にこれは有名な件でございまして、判例集などからもちょくちょくと引用されております。現在も何件かの訴訟が係属中だとも聞いております。
例えば、少林寺拳法のように昭和四十九年以来現在に至るまで十五年間という長い間裁判の場で争われているということであります。このように現在争っている当事者の双方が出願してきた場合に、この双方が登録されることによって不合理が生ずることがないかどうか、どのような手続的な配慮がされているか、まずお伺いいたします。