2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
さらに、昨年度、少年院在院中であっても高等学校教育をしっかりと受けさせ、かつ出院後に卒業できるよう、文部科学省、広域通信制高校などの協力を得まして、少年院在院者に対する高等学校教育機会の提供に関する検討会を設けまして検討を重ねてきておりまして、本年度から七つの少年院におきまして、少年院在院中から通信制高校に入学し、インターネット等を活用した学習を行うこと、高校卒業に向けた支援対策を構築すること、少年院
さらに、昨年度、少年院在院中であっても高等学校教育をしっかりと受けさせ、かつ出院後に卒業できるよう、文部科学省、広域通信制高校などの協力を得まして、少年院在院者に対する高等学校教育機会の提供に関する検討会を設けまして検討を重ねてきておりまして、本年度から七つの少年院におきまして、少年院在院中から通信制高校に入学し、インターネット等を活用した学習を行うこと、高校卒業に向けた支援対策を構築すること、少年院
○政府参考人(大橋哲君) 少年院在院者につきましては個々の少年が複雑な課題を抱えておりまして、社会復帰に向けた課題は様々でありますが、社会生活への円滑な移行を図る上では、非行の反省とともに、特に社会に自らの居場所と役割を得ていくための基盤となる修学及び就労先の確保、出院後に直面する困難や課題について相談できる支援者等のサポート体制の構築が課題であると認識しております。
少年院在院者は、非行の背景にそれぞれ多様な資質上及び環境上の問題を抱えております。少年院におきましては、非行を犯した少年の立ち直りに向けて、安心、安全な生活環境の下で、法務教官との深い信頼関係を基盤といたしまして、個々の特性に応じた教育を計画的に実施しております。
今回、十八歳、十九歳の特定少年が少年院送致をされた場合、従来の運用と同様に、第五種少年院在院者以外は上限期間内においてその処遇状況を踏まえて仮退院や退院できるということで変わりはないかということを確認させていただきたいと思います。
どのような特徴を持つ在院者でありましても、再非行防止におきまして、特に少年院の出院後のサポート体制の構築、これは大変重要でありまして、引き続き、少年院在院中から更生保護官署やまた福祉関係機関と連携を図り、帰住先の確保、また円滑な社会復帰に向けました支援、こうしたことにつきましても計画的に進めていくことが重要と考えております。
この調査研究では、SIBの方式を用いる具体的な事業の案についても検討され、その成果として、非行少年を対象に、少年院在院中から出院後を始め継続的な学習支援を実施する事業であるとか、ギャンブル等依存のある受刑者を対象に、出所後も含めた一貫した支援等を実施する事業の二つの事業案が示されたところでございます。
また、この調査研究では、SIBを用いる具体的な事業案についても検討されておりまして、委託業者から提出を受けた報告書では、一つ目は、非行少年を対象として少年院在院中から出院後を含め継続的な学習支援を実施する事業、二つ目は、ギャンブル等依存のある受刑者を対象として、出所後も含めた一貫した支援等を実施する事業、この二つが示されたところでございます。
少年院在院者や保護観察対象者いずれについても少年個々の事情を踏まえて処遇に当たることが重要と考えており、引き続き少年にしっかりと寄り添った適切な指導や支援に努め、少年事件の再犯を防止してまいりたいと思います。
そこで、矯正局では、女子少年の被虐待経験の割合が高いことから、平成二十五年度から女子少年院在院者の特性に配慮した処遇プログラムの開発を進め、女子少年院全庁で実施しているところです。
やはり、少年院在院者の中にはこういった試験に対するニーズが相当程度あるというふうに考えております。 また、この受験の結果、全科目合格という成果をおさめる少年も受験者の約三〇%おりまして、社会一般では四〇%程度がその合格率ということですから、若干それよりは下回るのですが、皆頑張って勉強して、それなりの成果を上げているということがわかります。
引き続き、少年院在院者に対しまして学び直しの機会を与えていく、これは非常に重要なことでございますから、修学支援の取り組みを一層推進していきたいと思っておりますし、円滑な社会復帰の実現に努めていきたい、このように考えている次第であります。
少年院におきましては、少年院在院者の特性に応じた矯正教育を実施するというその教育的見地からの実施、そしてまた、出院後に自立した生活を行うことが難しい少年院在院者に対して、就労や修学に結び付けるための支援といったものを積極的に実施していくことが必要であり、また、そのような視点で実施をしているわけであります。
先ほど申しました広島少年院で発生した重大な不適正処遇事案の発覚を受けまして、従来から院長申立て制度というのはございましたけれども、これに加えて、平成二十一年九月から少年院在院者の法務大臣及び監査官に対する苦情の申出制度の運用を開始いたしました。
面会は、少年にとって権利として性質を有するもののほか、何よりも少年院在院者の改善更生とか円滑な社会復帰を図る上で非常に重要なものでございますので、法案の成立、施行後、もし施行できるようになりましたらば、その制限は過度なものとならないように必要な範囲にとどめるものとして、引き続きその適切な実施に努めてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
ただ、平成二十一年の全国の少年院在院者に対する調査についてというものの回答を見させていただいたんですけれども、そのとき、職員さんがみんなに対して平等に扱っているかというような質問をされたときに、そう思う、まあまあそう思うという人が五八・四%、過半数いるんですけれども、みんなに平等でないな、まあそうだね、平等ではないという人たちが四〇・一%いました。
これは、平成二十五年に少年院在院者から提出された法務大臣に対する苦情の申し出というのは百九十九件ございますが、うち三件について、施設の措置に違法、不当な点があるということで採択を決定したわけでございますが、こういった在院者の人権の配慮というようなこと、苦情の配慮、十分これからも意を用いてまいりたいと思っております。
少年院在院者の法務大臣に対する苦情の申し出の状況につきまして、具体的に申し上げます。 運用を開始しましたのは平成二十一年九月からでございますけれども、その運用開始後、本年三月末までの総件数は七百三十二件、申し出事項数、つまり一件で何件も申し出しますので、それを申し上げますと八百三十三件ということでございます。
じゃ、そのためにどういうことだということでありますけれども、やはり私が感じるのは、個々人、若い人たち、犯罪を犯した子が、若い人たち個々人の成長過程でどういう環境にあったのか、家庭はどうだったのか、あるいはその非行の実態というのはどうだったのかということをよく吟味して、きめ細かな対応をして指導をするということが一番大事じゃないか、あるいはそれが一番的確な対応じゃないのかというふうに思っておりますので、少年院在院者
したがって、少年院在院中の処遇状況、これらを更生保護官署との連携をよくしてその情報を共有するということも極めて大事でございまして、この連携が必要でございます。 それで、このようにやはりもう再犯防止とか再非行防止には福祉機関との連携が極めて重要でございまして、今後ともその方向は力を入れて努力していきたいと思っております。
○森ゆうこ君 既に、昨年の犯罪対策閣僚会議の再犯防止に向けた総合対策におきましても、女性の受刑者や少年院在院者には過去の被虐待経験や性被害による心的外傷、摂食障害の問題等を抱える例が多いことが指摘されているとして、女性受刑者や少年院在院者において特徴的な問題に着目した指導、支援を充実させる必要があると、こういうふうに結論が出ているわけですので、先ほど申し上げました現状での被収容負担率ではその女性受刑者
ひいては、こういう活動が、今後の少年院在院者の再非行防止や環境意識の向上により寄与していくもの、こういうふうに考えております。
これは、少年院在院者のうちに被虐待経験を持っている子供たちがどれほどいて、その実情がどうなっているかということを調査をしたものですけれども、約半数に上るという大変衝撃的な結果でございました。
○仁比聡平君 徳地参考人に、長い御経験を踏まえた上での少年の心理や心身の状態ということについて今日随分お話をいただいているわけですけれども、私も、昨年少年法の改定問題があったときに調べたことがございまして、徳地参考人を始めとした自立支援施設や、あるいは法務省が全国の少年院を対象に、被虐待経験を持っている子供たちが少年院在院者のうちどれだけいてどういう状況にあるかというのを調べた法務総合研究所の調査がございまして
確かに、少年院在院者の中に虐待体験がある子が多いんですね。だからこそ、矯正の現場では、意を尽くして丁寧にその少年たちの更生に対処していくということで、そういう不幸な過去があっても更生をして頑張っている若者もいる、そしてもう大人になっている人もいるということは踏まえなければいけないというふうに思います。 もう一つ、これはどうなんだろうと思ったところは、モニター傍聴のところです。
めないというような方向へ、この被害者の意見はなりかねないというおそれがあるんじゃないかと、こういう指摘が現実になされているわけであって、やっぱりその被害者の皆さんは加害者が、じゃ、その刑に服してどういう状況だということをある意味じゃある程度知った上で意見や心情を述べるべきでありますし、そのためにこの制度の中には被害者等の心情等を保護観察中の加害者に伝達する制度も導入されるわけなんですけれども、逆に受刑者や少年院在院者
その調査結果の中には、被虐待経験を持っている子供たちが、少年院在院者のうちだったかと思いますけれども、約半数に上るという大変衝撃的な結果も出されておりまして、この中を拝見しますと、様々な角度からこれを検討しようではないか、例えば児童虐待問題について関係諸領域の研究者、実務家による学際的アプローチが求められていると思われる、このように法総研も述べているわけですね。
私が今日問題にしたいのは、これは少年院在院者に対する調査でございますから、当たり前ですが十四歳以上ですね。今矯正局長からお話のあった個々の少年を通じて得てきた知見というのも、これも当然十四歳以上なわけです。
また、少年院在院者については、新入院者四千四百八十二名のうち高校卒に満たない者が四千三百二名、約九六%という状況でございます。 今までは、高卒の学歴を有しない者が高卒程度の認定試験を受けるためには一般の試験会場まで出なきゃなりませんので、これに刑務官があるいは教官が引率しなきゃならぬということで実施上の制約がございました。