2007-11-28 第168回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
また、十月の三十一日に少年警察活動推進上の留意点という通達を出させていただいておりますが、この中でも、例えば、必要に応じて質問時の少年の状態等をできるだけ速やかに児童相談所あるいは家庭裁判所等に連絡をして、連携を一層密にしていくようにという指示をさせていただいたところでございまして、これからもその基本的な考え方にのっとって少年犯罪対策を進めてまいりたいと思います。
また、十月の三十一日に少年警察活動推進上の留意点という通達を出させていただいておりますが、この中でも、例えば、必要に応じて質問時の少年の状態等をできるだけ速やかに児童相談所あるいは家庭裁判所等に連絡をして、連携を一層密にしていくようにという指示をさせていただいたところでございまして、これからもその基本的な考え方にのっとって少年犯罪対策を進めてまいりたいと思います。
政府参考人(岡田薫君) ただいま最近の犯罪情勢等について御説明ございましたので、この私どもの対策について御報告申し上げたいと思いますが、警察におきまして、いろいろな今委員御指摘ありましたような厳しい犯罪情勢を踏まえて、国民が安心して暮らせる安全な社会を確立したいということで、平成十五年の八月に緊急治安対策プログラムというのを作りまして、街頭犯罪・侵入犯罪対策、あるいは重要犯罪対策、さらに組織犯罪対策、少年犯罪対策
○江田五月君 そして、少年犯罪対策を取りまとめるための関係省庁局長級による検討会、これは七月十五日、おととい立ち上げたというんですが、ちょっとこの少年非行対策のための検討会、これは一体どういうことで立ち上げられて、どうスタートしているのかを御報告ください。
そのことを先送りして、その前に、少年犯罪対策、少年非行対策という形の、いわば取り締まり問題をクローズアップして、そういう包括的な対策の前に置くというのは、かえって今回の問題の解決を妨げるものになるのではないかと思います。
この中では、「少年犯罪対策においては、深刻な状況に至る前に少年の問題状況を把握し、適切な働きかけを行うことが少年にとっても望ましい。」これが本当の意味で犯罪の抑止的防止になるということ、また、あわせて、事件を起こした少年に対する適切な配慮や保護ということが全体として抑制するということまで書いていますよ、ちゃんと。 だから、そういう立場にちゃんと担当大臣として立ってもらわなくちゃ困るわけです。
少年犯罪対策というものを効果的に進めていきますのには、目に見えたその犯罪の事実だけではなくて、その裏にあるさまざまな背景、原因、事情などを解明しなければならないと思います。 法務省の研究機関である法務総合研究所におきましては少年非行に関する研究を行っておりまして、例えば平成十二年に、全国の少年院在院者を対象に、被虐待経験の有無などについて調査いたしました。
少年犯罪対策についてですが、この問題については、警察による検挙、補導のみならず、少年の立ち直りを目指して家庭、学校、地域、警察等の関係機関が協力し、社会が一丸となって取り組んでいくことが不可欠であります。さらに、各方面における幅広い議論を踏まえつつ、二十一世紀の日本を担う健全な少年を育成すべく、少年を取り巻く良好な環境の整備に政府一体となって取り組んでまいります。
○国務大臣(保岡興治君) まず、基本的なところで、法制審になぜかけなかったのかというお尋ねから申し上げますが、これは先ほどの石渡委員の御質問に刑事局長が答弁したとおりでございまして、さきの通常国会の終盤で衆議院において立法措置を含む少年犯罪対策については早急に検討すべしというものもございますし、また各党で少年事犯の重大化、問題性というものを御議論されてきたいろいろな提言その他もございますし、また選挙
竹村議員から少年犯罪対策についてのお尋ねがございました。 議員御指摘のとおり、少年犯罪の深刻化はまことに憂慮すべき状況にございます。この問題への対処に当たっては、少年法改正のみならず、家庭、学校、地域、関係機関等が協力し、社会が一丸となって取り組んでいくことが必要であると考えております。
そういう意味で、どうも少年法を改正すればまさにそれが少年犯罪対策なんだというふうに世論も誤解している面があるんではないかと思うんです。先ほども大臣のお言葉の中でそういう基本的な認識の点は十分持っておられるというふうに聞いておりますが、どうでしょうか、少年法の改正の問題と少年犯罪の防止、減少の問題、これとの関連についてお考えをお聞かせいただきたいのでございますが。
つまり、今刑罰と保護の相関関係をおっしゃいましたけれども、こういった刑罰を伴う、しかもかなり多くの刑罰を伴う法制を考えていくときに、やはり、国家百年の計といいますけれども、少年犯罪対策五十年の計ぐらいのことは我々考えておくべきだということを再三申し上げている。 例えば、少年院でみずからに向き合い、そしてその罪の大きさにやがて気づいていく。最初はわかりません。
○保坂委員 大臣、続いてなんですが、それならば、少年院が再犯を防止する効果も上げていたというのであれば、少年院を充実させる、少年院教育を拡張する方向で少年犯罪対策を考えるべきではないか。
次に、少年犯罪対策について、総理並びに法務大臣の御所見をお伺いいたしたいと思います。 昨今、青少年による凶悪事件が多発し、マスコミをにぎわわせております。本当に残念なことであります。青少年犯罪の多発、凶悪化の原因は、一概には総括できないとしても、現行少年法の不備がその一因であることはだれもが認めざるを得ないことではないでしょうか。
また、少年犯罪対策についてのお尋ねでありますが、最近の非行情勢はまことに憂慮すべき状況にあるとの認識をいたしております。この問題につきましては、家庭、学校、地域、関係機関等が協力し、社会が一丸となって取り組んでいくことが必要であると考えております。
また、少年犯罪対策についてのお尋ねでありますが、この問題への対処に当たっては、少年法の改正のみならず、家庭、学校、地域、関係機関等が協力し、社会が一丸となって取り組んでいくことが必要であろうという御指摘は、議員と意見を一にするものであります。
しかし、少年非行問題の実態あるいは重要性にかんがみまして、私どもといたしましては、その捜査力の体制の強化になお努力をいたしますとともに、関係機関、団体との連携を強化いたしまして非行の初期の段階での対応を図りまして一層強力な少年犯罪対策を推進してまいりたい、こういうふうに考えているところでございます。
小里議員より、少年法の改正を行うべきだとの御提案とともに、少年犯罪対策についてのお尋ねがありました。 この問題につきましては、家庭、学校、地域、関係機関等が協力して、社会が一丸となって取り組んでいくことが必要だと考えております。
次に、少年犯罪対策及び教育についてお尋ねいたします。 昨年三月十日には、少年法等の一部を改正する法律案が国会に提出されましたが、衆議院の解散により審議未了、廃案となりました。少年犯罪の被害者の御家族や御遺族の方々に対し、国会は怠慢のそしりを免れません。一日も早く少年法の改正を行うべきだと考えます。
そして、今アメリカが抱えている少年犯罪対策の現場も含めて、日米の意見交換も含めて、これは大変役に立つ、そして国民の利益にもかなうことだと思いますので、大臣、いかがでしょうか。
この法案審議をあの事件があったから急ぐということの背景に、私は、アメリカのこともぜひきちっと調べていただきたいし、そして日本の少年犯罪対策も含めて、少年法はこれでいいのかという議論もぜひきちっとやるべきだと思います。しかし、拙速に、ほとんど審議を深めずにやってしまえということに対しては非常に危惧を持つわけですね。たくさんの問題がある。
そして、一九七〇年代になると、多くの州が重大犯罪に焦点を合わせた強圧的、むしろ強い厳罰化を進めた少年犯罪対策法を制定していったというふうに理解しているのですが、いかがでしょうか、刑事局長。
少年法論議をしっかりやろうとするなら、アメリカ社会の百年、とりわけこの半世紀の少年犯罪対策の推移を調査し、検証するのは当然の前提です。刑事政策、司法行政において現在もアメリカを参考にすることの多い政府がこの作業をどこまで進めているのか、明らかにしていただきたいと思います。 厳罰化への道が少年犯罪を減少させ、凶悪事件を抑止したことが明らかなデータがあればお示しいただきたい。
どうかその点についての法務省の見解と、最後に、今後の少年犯罪対策について、善良な市民の生活をいかに守っていくかということについての警察庁長官の見解を伺いたいと思います。
○政府委員(濱邦久君) まず、前段でお触れになられました少年犯罪対策につきましては、委員もおっしゃいましたとおり、これは刑罰法令のみによってよく対応し得るものでないことはおっしゃるとおりでございまして、家庭内教育あるいは学校教育、社会環境、マスコミのあり方等に深くかかわっておるわけでございまして、これらの面からの総合的対策が講じられるべきであるということは全く同感でございます。
この問題について、ぜひとも、少年犯罪対策とあわせてこうした事故の再発防止、あわせて欠損家庭に対する救済というものを急がなければならない、こう私たちは考えております。 そこで、こうした交通事故の場合ですといま申しましたような問題がございます。しかしその問題も含めて、交通事故での死傷者については一応自賠責の制度もあります。また労働災害については労災保険の制度もございます。
ぼしておるということはどうも動かしがたいように思うのでございますが、そのほかにも、不良出版物の関係等、いろいろ青少年の犯罪防止対策としては考えられる点がございますが、私が特に御注意を申し上げて御留意を喚起したいと思いますことは、これらの少年が相当部分暴力団の手先になっておることでございまして、申すならば暴力団の予備軍のようなふうに育成されつつあるということは、これは看過しがたい実情でございまして、少年犯罪対策
以上のほか、労働省関係においては、労使関係の安定と近代化の問題、婦人労働の地位の向上と青少年労働教育の問題、労働時間短縮の問題及び社内預金の免税をめぐる問題等、また文部省関係については、私学の入学金問題、生活保護家庭の子弟の高校入学に伴う生活保護法との関連の問題、少年犯罪対策、社会教育主事の待遇改善及び文化財保護問題等、また厚生省関係では、看護婦の夜勤手当問題、医療職三表の手直しの問題、ガン対策並びに