1975-03-27 第75回国会 参議院 法務委員会 第7号
次に、吉田次郎委員でございますが、この方は少年審判所等に勤務された方でございまして、京都の少年審判所長、法務省保護局参書、東北地方更生保護委員会委員長などを歴任されまして、昭和四十五年三月に退職された方でございます。審査会の委員におなりになりましたのが昭和四十七年の十一月でございまして、現在に及んでおります。
次に、吉田次郎委員でございますが、この方は少年審判所等に勤務された方でございまして、京都の少年審判所長、法務省保護局参書、東北地方更生保護委員会委員長などを歴任されまして、昭和四十五年三月に退職された方でございます。審査会の委員におなりになりましたのが昭和四十七年の十一月でございまして、現在に及んでおります。
次に、吉田次郎委員でございますが、この方はもとの少年審判所等に勤務された方でありまして、京都の少年審判所長、法務省保護局参事官、東北地方更生保護委員会委員長等を歴任されまして、昭和四十五年三月退職された方でありますが、昭和四十七年十一月中央更生保護審査会の委員に任命され、今日に至っておられるのであります。
それから一人は少年院長ではございませんが、昔の少年審判所長をいたしておった者が一人おります。なおその他の管区長も大体行刑出身ではございますが、現在少年問題に非常な関心を持って、少年院の運営に努力をいたしておる者ばかりでございますが、その点私といたしましては、少年院の運営には管区長いずれも関心を持たなければならない義務として検討いたしております。
○宮城タマヨ君 新しい局長を迎えまして、前局長が中途でおかわりになりましたことは大へん残念でございますけれども、この新しい局長は少年法及び少年院法に対しましての権威者でもあられますし、かっては少年審判所長として、名所長として私ども尊敬しておりましたお方でございますので、今度の少年院法の一部改正につきまして、これはほんとうに今も一松先生がおっしゃったように、大事な子供の問題でございまするから、この子供
かって少年審判所長として京都におりました際も、手錠の使用につきましては極力これを避けるように、少年審判所の職員につきましても、また少年院の職員につきましても、当時は少年院の職員に対しは少年審判所長が一種の監督権を持っておりましたので、さように努めておったのであります。
家庭局長は元少年審判所長、名審判所長として京都で名をはせていらっしゃいましたし、私も非常に信頼を持っておりました方でございまするが、実際にその仕事に長い間当っていらっしゃいまして、今は家庭局長でございますが、この手錠の問題についてどういうお考えを持っていらしゃいますか、私伺いたいと思います。
それとも今までの少年審判所長を当てるというようなわけには参りませんのでございましようか。
○委員長(伊藤修君) そうすると、その当時少年審判所長にあなたの方からお知らせになつた事項は、いわゆる先程のお知らせになつた電流を通じてあつたかどうか分りませんが、電流の通ずるソケツトを額に当ててリンチを加えたということや、食事の問題、或いは犬に飯を食わして少年には……。
これは学院に対するあれは私の方は実は形式的のものなのですがね、少年審判所長が親しくタツチして、そうして自分の審判した子供を矯正する場所ですから、まあ檢事正というのはちよつと、條文にも出ているだけですから……。
本委員会におきましては、法務廳の関係部局の説明の外、特に東京少年審判所長、多摩少年院長にもおいでを願つて実情を聴き、愼重審議の上、誠に時宜に適した改正であると認めまして討論を省略し、満場一致可決すべきものと決定した次第であります。(拍手)
○國務大臣(鈴木義男君) この最も適当なる裁判官を得る方法につきまして御質問でありまするが、この点は最も大切な問題であると考えるのでありまして、結局は先に齋藤局長からもお答え申上げましたように、少年審判所長或いは審判所の審判官というような人々が轉用されるであろうということは疑いがないところであります。
これにつきましては、実際の審判をこれまでやつて來られた少年審判所長の方々も、たいへんこれでは不自由であるというようなことを申しておられます。また弁護士会方面でも、名古屋弁護士会では、わざわざ三十二條は削除してほしいということで、決議をなさつておられますので、十分この点は御審議をいただきたいと思つております。 第四條は家庭裁判所の判事補の職権について規定しております。
或いは一案といたしまして、司法省関係の少年保護事業を持つて参りまして、又厚生省の兒童保護関係を持つて参りまして、そうしてここに両者を合せました兒童院というものを別個に作りまして、兒童に対しまする対策を一貫強化したらばどうであろうかという提案をされました少年審判所長もあるのでございます。