2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
少年事件はピーク時の十分の一に激減しており、凶悪化しているわけでもありません。法制審でも、国会審議においても、現行少年法とこれに基づく保護処分は有効に機能しているとの評価が繰り返し語られました。質疑の中で大臣自身も、本法案は少年事件の厳罰化を図るものではないと答弁しています。 唯一の立法事実は、公選法や民法の年齢引下げと合わせるというものです。
少年事件はピーク時の十分の一に激減しており、凶悪化しているわけでもありません。法制審でも、国会審議においても、現行少年法とこれに基づく保護処分は有効に機能しているとの評価が繰り返し語られました。質疑の中で大臣自身も、本法案は少年事件の厳罰化を図るものではないと答弁しています。 唯一の立法事実は、公選法や民法の年齢引下げと合わせるというものです。
○高良鉄美君 これからまた述べますけれども、やはりこの少年事件の問題、家庭裁判所というものができた経緯、そういったことを考えますと、元々憲法で言っている刑事被告人の権利の問題、あるいは刑事司法政策の問題として今お話がありましたけれども、少年事件の問題というのは、刑事司法の問題だけではなくて、むしろ教育、福祉の問題だということをこれから述べていきたいと思います。ありがとうございます。
少年法上、少年事件の被害者やその御家族の少年審判への関与につきましては、平成十二年以降の改正によりまして、まず平成十二年の改正として、被害者等が記録を閲覧、謄写できる制度、家庭裁判所による被害者等の意見の聴取制度、家庭裁判所が被害者等に対し審判結果等を通知する制度が導入され、平成二十年の改正によりまして、死傷事件の被害者等が少年審判を傍聴できる制度、家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制度
少年事件を刑事処分とするのか保護処分とするのか、検察に事件を逆送するか否かを判断する調査について、今もお話ありましたが、前回に続いて伺いたいと思います。 最高裁に伺います。 十一日の質疑では、最高裁として、その調査に関わって特定の考え方や方向性を示しているということはないという答弁でした。
日本のこの家庭裁判所できるときの少年事件の問題というのは、アメリカの家庭裁判所を参考にしたというのがありますけれども、そして実際、アメリカは憲法の修正二十六条で、選挙権の問題で十八歳に、アメリカはどこへ行っても十八歳だということが全州一緒になったわけですけれども、この十八歳に選挙権の年齢が下りたときに、果たしてこの刑事責任の年齢はどうなんだろうというと、今現在、ほとんどフォローして十八歳になっているところが
少年事件は減少して、少年法が機能していること等によって少年の再非行は成人の再犯よりも低いとされています。なぜ原則逆送事件の拡大が再犯を含む犯罪の予防に資するのか、その理由を伺いたいと思います。
お尋ねの被害者のプライバシーということでございますが、御指摘のとおり、犯罪被害者やその御家族のプライバシーが適切に保護されることは、少年事件であるかどうかにかかわらず重要なことであると考えております。もっとも、そのために報道に対する事前規制を設けることにつきましては、一般に、憲法で保障された表現の自由や報道の自由との関係で慎重な検討を要するものと考えております。
少年事件数、また凶悪犯罪が減少していることを踏まえても、現行少年法が少年の改善教育やまた再犯防止に資するものであるというふうにも考えているところです。 私も弁護士として、少年事件で少年の付添人をした経験もありますし、また少年事件の被害者の方の代理人をさせていただいた経験もあります。
御指摘のとおり、警察では、少年法第六十一条の趣旨を踏まえ、犯罪捜査規範において、少年事件について報道機関に発表する場合においては当該少年を推知することができるようなことはしてはならないことと規定しております。 少年事件に関わる報道発表につきましては、都道府県警察において、この規定にのっとり適切に対応しているところでございます。
それで、今になったら、それは凶悪な少年事件、確かにあります。それでちょっと逆転してしまって、大人の方がちょっとびびっているんじゃないかなというのもあって。そのときに、何かこの少年院の先生たちってすげえなって、本気でぶつかっていくんだなって、少年と向き合っているんだなっていうのを感じました。
もちろん、家族の在り方によってどうこうという差別を助長してはいけないんですけれども、やはり生育歴、家族関係、背景というのは、生育環境が、少年事件の加害者、ですから、加害者であるけど実は社会の被害者なんだと、十分生育環境整っていなかったという、そういうことを川村さん御自身も先ほど来言っていただいていますし、書物でも主張しておられます。
○参考人(川村百合君) 少年法の適用年齢引下げについて世論が賛成が多いという点は、その前提として、少年事件に対する認識、それから少年法に対する認識が誤っているというふうに私は考えております。
今回の少年法改正はこれらの改正が契機となって検討されたものですが、少年法については、これまでも凶悪な少年事件が発生するたびに、また、少年事件を引き起こした少年が、犯罪を犯すなら未成年のうちにといった供述をするのを聞き、未成年ゆえになぜ保護されるべきなのかと、少年法改正の声が高まったことが何度となくありました。 再犯防止は国の最重要課題の一つです。
現行少年法が、少年事件について全件を家庭裁判所に送致し、家庭裁判所が調査、審判を行った上で処分を決定する仕組みとしているのは、少年の処分は、専門的な調査機構を持ち、少年事件を専門的に取り扱う家庭裁判所の判断に委ねることが適切であると考えられたことによるものです。 次に、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件の拡大についてお尋ねがありました。
しかし、少年事件は、ピークだった一九八〇年代以降、事件数でも人口比でも減少し続け、戦後最少を更新しています。殺人、強盗、強制性交など凶悪事件は一%程度であり、凶悪化しているわけでもありません。少年事件が急減していることをどのように認識していますか。現行少年法とこれに基づく保護処分は有効に機能しているのではありませんか。 にもかかわらず、世論の受け止めとの乖離があるのはなぜだと考えますか。
例えば、日系人の子供として家族に、親に連れてこられて、だけれども、日本語教育もきちんとされない、言葉が分からない、勉強が分からない、周囲にもなじめない、友達もいない、そういう子供たちが少年事件を起こし、長じては刑事事件、成年になってから刑事事件を起こして、刑務所を出てから入管に行っている人、私は何人も会ってきました。 もちろん、全員が全員、そういうわけではありません。
少年事件については、加害者の実名推知報道を禁止するだけでなく、被害者側の名誉やプライバシーも尊重しなければなりません。 以上の問題点を解決するため、私たちは修正案を提出しました。これが受け入れられれば、修正後の法案に賛成します。しかし、修正案が受け入れられなければ政府案に反対せざるを得ません。 以上申し上げまして、私の討論を終わります。
少年事件は大幅に減少し、再犯率も抑えられています。政府・与党も少年法が有効に機能していることを認めています。今求められているのは、少年法を更に有効に機能させるために、少年処遇に関わる人や現場への支援を抜本的に強化することです。 ところが、本案は、十八歳、十九歳の少年を特定少年と位置づけ、成人と同様に刑事法の応報原理の対象とするものです。
五 少年事件に関する事件広報に当たっては、被害者及びその家族・遺族の名誉又は生活の平穏が害されることのないよう十分配慮されなければならないことの周知に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
今後、委員の今の御指摘の点も踏まえて、ゲームと少年事件の関係については、関係省庁と連携しつつ、いつものような話になりますけれども、どのような対応が必要かも改めて幅広く検討するように警察を指導してまいり、一緒に考えていきたいと思います。
現在も少年事件というのはございまして、現行の少年事件に関しましては、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、検察当局は事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合におきましても、本人を推知することができる事項を含まないように留意をしているものと承知しております。
なお、少年事件に限って申し上げれば、推知報道の禁止規定が適用されなくなるのは対象となる少年事件の公判請求後であることから、これを前提とした対応を取ることになるものと承知しております。
一般論として、SNSによるものも含めまして、犯罪に関する情報が伝播することによって、事件関係者のプライバシーが侵害されたり、社会復帰が阻害されたりする場合があり得ることは必ずしも否定できないところではございますが、それは委員も御指摘になりましたが、報道機関が掲載する記事に限ったことでもありませんし、また、少年事件に特有のものではないと認識しているところでございます。
家庭裁判所は、判断に当たりまして、今委員御指摘のように、検察官から送致された証拠に加えまして、家庭裁判所が自ら収集した証人の証言などの証拠というものもございますし、さらに、家庭裁判所にはこういった少年事件を担当する家庭裁判所調査官もおりまして、その要保護性に関する家庭裁判所調査官の調査結果もございます。
○北側委員 短期一年以上の懲役といっても、全体の約三%程度なんですね、少年事件の中で。これはあくまで十八歳、十九歳の者でございますけれども。 そういう意味では、改正後も、十八歳、十九歳の者の少年事件について、その多くは検察官送致、逆送されず、保護処分の対象となるというふうに私は理解をしております。
○北側委員 今の数字で分かりますとおり、これまで少年事件の中で実際に逆送されている件数というのは、この十八歳、十九歳に限って申し上げますと、少年事件総件数の約一%という今御答弁でございまして、大半は保護処分になされているということでございます。
少年事件の捜査につきましても、引き続き、少年の健全な育成を期する精神を持ちつつ、的確に対応してまいりたいと考えております。
減少している少年事件でも質的変化があり、離婚やDV、虐待に関する事件なども複雑困難化しており、調査官の抜本的な増員と研修や教育の強化が必要です。 最高裁は、定員削減が続いても裁判部門に支障は生じていないとしています。しかし、超過勤務時間を客観的に把握する仕組みはなく、自己申告頼みであり、実態は二〇一九年四月に施行された上限時間に合わせた申告とサービス残業が広がっています。
また、家庭裁判所調査官任官後におきましては、具体的な事件を担当することにより、社会で実際に生じている家庭や子をめぐる様々な事例につきまして経験を重ねていくほか、経験年数に応じた研修、家事事件や少年事件の喫緊の課題を検討するための研修、高度な知識や専門的技法を獲得するための研修等にも参加することになっております。
また、別の事情としては、少年事件の事件数がこの十年だけでも約三分の一程度にまで減少してきているというところでございます。
二十そこそこの方もいます、少年事件から逆送になって刑務所に入ってくる人もいます、八十、九十の御高齢の方もいらっしゃいます。それぞれの方にやはり同じように、これからの人生、幸せに生きるためには何が必要なんだろうと問いかけをします。その中で、やはり可塑性の高い少年、つまり少年院にいる少年たちに語りかける言葉と成人の施設で語りかける言葉では、質と内容は大きく違います。
私は福岡県に住んでおりますが、昨年の八月に少年事件がありました。どのような事件かと申しますと、福岡市の商業施設で、事務のアルバイトの女性、二十一歳の女性なんですが、この方が刺殺をされました。行為をした人は中学生、十五歳でございます。
そもそも少年事件は少年審判で終わるべきだというふうに私は思っておりまして、わざわざ検察官送致にして大人と同じ刑事裁判を送るルートをつくることが、少年のためにもならず、ひいては被害者自身のためにもならないというふうに考えております。 なぜかといいますと、大変時間がかかるからです。少年審判というのは、大変時間を迅速に終えて、早く回復軌道に乗せるというのが特徴だというふうに聞いております。
法制審議会の部会におきましては、関連する法分野の研究者等のほか、少年事件の実務に精通した元裁判官や弁護士、また、家庭裁判所を所管する最高裁判所事務総局の担当官も構成員として参加をされておりました。
という構想だったんですが、そのところにありますように、「少年の犯罪、不良化が、家庭的原因に由来すること多く、少年事件と家事事件との間に密接な関連が存することを考慮したため」に、少年裁判所じゃなくて家庭裁判所ができた。そのことがここで提案されております。 第二が、旧少年法というのは十八歳が年齢だったんですが、現行法は二十歳に引き上げたんです。
最後に、少年事件は、少年を取り巻く環境が大切です。 日本の少年の貧困は、一昨年の国連の子ども権利委員会から勧告を受けるほどです。貧困による環境が犯罪に走ることは十分に想定されます。 貧困以外にも、日本は、子どもの権利条約を遵守していないと国連から勧告を受けています。少年を適切な環境で成長させてあげたい。
次に、少年事件の取扱いの在り方についてお尋ねがありました。 本法律案では、十八歳以上の少年について、家庭裁判所や少年院等の知見を引き続き活用して対象者の改善更生を図るため、いわゆる全件送致の仕組みを維持し、家庭裁判所において調査、審判を行い、原則として保護処分を課すこととしています。
また、本法律案は、現行制度の下で、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の少年事件の処理に特段の問題があることを理由として改正するものではありません。 新たに原則逆送の対象となる事件で実刑判決が見込まれる割合については、実刑判決を言い渡すか否かは、施行された後に個別の事案に応じて裁判所が判断する事柄であるため、お答えすることは困難です。
この部会におきましては、法律の研究者の方、少年事件の実務に精通した弁護士、あるいは元裁判官の方々、少年犯罪の被害者の方、また報道関係者の方など、様々なお立場の方々に御参加をいただきました。そして、少年の矯正保護の実務に携わっていらっしゃる方々からのヒアリングを行うなど、幅広い観点から調査審議が行われたというふうに承知をしております。
また、児童福祉法二十八条事件も全体としては増加傾向にはございますけれども、大きな、百万件を超えております家事事件全体の中で見ますと、主には成年後見関係事件、これが累積して増加していることが大きな増加要因になっているところでございまして、この増えている主たる要因である成年後見関係事件の中では家裁調査官の関与が限定的であるということですとか、また、少年事件の事件数がこの十年だけでも三分の一程度まで減少しているというところがございます
そこで、大臣に伺いますが、現在の少年事件の手続や処遇は、年長少年、十八歳、十九歳についても有効に機能しているという認識をお持ちでしょうか。
最高裁に伺いますが、少年事件の少年調査票において、調査官は少年の置かれた環境や境遇についてどのように記載をしているのでしょうか。
一昨日、少年事件を担当したことがある元裁判官の弁護士が少年法適用年齢引下げに反対する意見書を法制審議会少年法・刑事法部会長に提出しました。長官経験者五人を含む百七十七人が署名をしているということです。今日は資料としてお配りしていますので、意見書は是非お読みいただければと思います。