2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
常任委員会専門 員 前山 秀夫君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 梶尾 雅宏君 内閣府大臣官房 審議官 難波 健太君 内閣府規制改革 推進室次長 黒田 岳士君 公正取引委員会 事務総局審査局 長 小林 渉
常任委員会専門 員 前山 秀夫君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 梶尾 雅宏君 内閣府大臣官房 審議官 難波 健太君 内閣府規制改革 推進室次長 黒田 岳士君 公正取引委員会 事務総局審査局 長 小林 渉
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 商品の安売りでございますけれども、事業者の効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲得することは、正常な競争手段とは言えず、これにより他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある不当廉売につきましては、独占禁止法において不公正な取引方法の一つとして禁止されております。
岳君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 小島 敏文君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 安居 徹君 内閣官房内閣審 議官 奈尾 基弘君 消費者庁審議官 小林 渉
事務局側 常任委員会専門 員 山口 秀樹君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 安居 徹君 内閣官房内閣審 議官 成田 達治君 公正取引委員会 事務総局官房総 括審議官 東出 浩一君 消費者庁審議官 小林 渉
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 昨今、今御指摘のアプリストアなどを含めまして、デジタルプラットフォーム企業が取引の場を提供することで消費者の利便性の向上等に資する一方、新たな消費者トラブルも出現してきているところでございます。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 景品表示法は、表示の裏付けとなる合理的な根拠がないにもかかわらず商品の効能や効果を表示することを禁止しておりまして、消費者庁はこのような景品表示法の違反の疑いのある事案に接した場合には、必要に応じて関連する分野の専門家の意見も聞きつつ、表示の裏付けとなる合理的な根拠の有無を個別に判断しております。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 七条二項の権限は、内閣総理大臣はという主語になっておりまして、それがその法律で消費者庁長官に委任されているものでございますので、消費者庁におきまして判断は行わせていただきたいと思います。つまり、大臣というのは消費者庁の方でさせていただく話でございますが、消費者庁におきましてその必要性の有無については検討していきたいというふうに思っております。
内閣府大臣官房 審議官兼内閣府 子ども・子育て 本部審議官 藤原 朋子君 内閣府政策統括 官 多田 明弘君 内閣府沖縄振興 局長 原 宏彰君 宮内庁次長 池田 憲治君 消費者庁次長 高田 潔君 消費者庁審議官 小林 渉
○小林(渉)政府参考人 あわせまして、家庭用品品質表示法の表示義務の対象の検討方法についてお尋ねがありましたので、お答えいたします。
○小林(渉)政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘いただきました株式会社MJGが行いましたその不当な広告表示につきましては、同社に対して埼玉県が昨年十一月十八日に景品表示法に基づく措置命令を行ったことについては承知をしております。
○小林(渉)政府参考人 お答えいたします。 消費税法上、消費税につきましては、現在、価格を誤認のないように表示するようにしておりますけれども、適用税率の表示までは義務づけられていないということでございます。
常任委員会専門 員 藤井 亮二君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 安居 徹君 内閣官房まち・ ひと・しごと創 生本部事務局次 長 田口 康君 内閣府男女共同 参画局長 池永 肇恵君 消費者庁審議官 小林 渉
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 景品表示法では、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する経済上の利益を景品類と定義し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保するために景品類の価額の最高額などに一定の制限を設けているところでございます。
推進事務局審議 官 村上 敬亮君 内閣府地方創生 推進事務局審議 官 辻 庄市君 警察庁長官官房 審議官 小柳 誠二君 消費者庁次長 高田 潔君 消費者庁政策立 案総括審議官 橋本 次郎君 消費者庁審議官 小林 渉
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 景品表示法では景品類と呼んでおりますけれども、景品類というのは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する経済上の利益と定義しておりまして、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保するために景品類の価額の最高額などに一定の制限を設けております。
松尾恵美子君 内閣府大臣官房 長 大塚 幸寛君 内閣府大臣官房 総括審議官 渡邉 清君 内閣府政策統括 官 青柳 一郎君 警察庁交通局長 北村 博文君 金融庁企画市場 局長 中島 淳一君 消費者庁審議官 小林 渉
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 48ホールディングスに対する行政処分でございますけれども、消費者庁は、平成二十九年十月二十七日、クローバーコインと称する電子的な情報の提供と管理の役務を提供する連鎖販売取引業者である48ホールディングスが、氏名等不明示、不実告知、概要書面不交付の違反行為を行っていたと認定し、特定商取引法に基づき、三か月の取引停止命令を行ったものでございます。
(警察庁長官官房審議官) 太刀川浩一君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 直江 利克君 政府参考人 (警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 野村 護君 政府参考人 (個人情報保護委員会事務局長) 其田 真理君 政府参考人 (金融庁企画市場局長) 中島 淳一君 政府参考人 (消費者庁審議官) 小林 渉
○政府参考人(小林渉君) 中で書面についていろいろと確認しておりますけれども、その書面に、先生御指摘の書面につきましては、消費者庁の内部文書か否かという点につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいということでございます。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 今御指摘いただきました資料でございますけれども、今後の違反被疑事件の調査にも支障を来すおそれがございますので、御質問へのお答えは差し控えさせていただきたいと思っております。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 今御指摘の文書の存在自体につきましても、その存否につきましても御質問へのお答えは差し控えたいと思っております。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 今、行政処分は四回やっておりますので、そのうち委員御指摘なのは二回目の行政処分の件ではないかと思います。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 ただいまの委員の御指摘の点でございますけれども、私も、今その内部の資料というのは持っておりませんので、何をもってそういう方針転換があったというような、委員の指摘の事実があったかどうかということについても、申し訳ありません、今承知しておりません。
○政府参考人(小林渉君) 申し訳ありません、今申し上げたとおりでございまして、その資料をちょっとただいま持っておりませんので、中身については本日は御容赦いただきたいと思います。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 消費者庁といたしましては、いわゆる悪質な販売預託商法によって消費者被害が発生していることは極めて問題であるというふうに認識をしておるところでございます。
○政府参考人(小林渉君) このような悪質な販売預託商法はその消費者被害が大きくなりやすい悪質な取引方法でございまして、消費者庁としても実効的な法制度や法執行の在り方を検討してまいらなきゃいけないという問題意識を有しております。
) 武田 博之君 政府参考人 (内閣府大臣官房総括審議官) 渡邉 清君 政府参考人 (内閣府大臣官房審議官) 村手 聡君 政府参考人 (内閣府地方創生推進事務局審議官) 村上 敬亮君 政府参考人 (金融庁総合政策局参事官) 齋藤 馨君 政府参考人 (消費者庁審議官) 小林 渉
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官武田博之君、内閣府大臣官房総括審議官渡邉清君、内閣府大臣官房審議官村手聡君、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬亮君、金融庁総合政策局参事官齋藤馨君、消費者庁審議官小林渉君、総務省大臣官房長横田真二君、行政管理局長三宅俊光君、自治行政局長高原剛君、自治行政局公務員部長大村慎一君、自治行政局選挙部長赤松俊彦君、自治財政局長内藤尚志君、情報流通行政局長吉田眞人君
(内閣府政策統括官) 青柳 一郎君 政府参考人 (内閣府食品安全委員会事務局長) 小川 良介君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君 政府参考人 (消費者庁次長) 高田 潔君 政府参考人 (消費者庁政策立案総括審議官) 橋本 次郎君 政府参考人 (消費者庁審議官) 小林 渉
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局内閣審議官榎本健太郎君、内閣府政策統括官青柳一郎君、内閣府食品安全委員会事務局長小川良介君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、消費者庁次長高田潔君、消費者庁政策立案総括審議官橋本次郎君、消費者庁審議官小林渉君、消費者庁審議官坂田進君、法務省大臣官房審議官山内由光君、国税庁長官官房審議官後藤健二君、国税庁課税部長重藤哲郎君
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 訪問購入規制の導入以降の国及び都道府県の行政処分件数でございますけれども、平成二十六年度に国が三件行っております。それから、二十八年度に国が三件、都道府県が二件、二十九年度に国が四件、都道府県が四件、そして三十年度に国が十一件、都道府県が四件となっております。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 今委員御指摘のように、特定の商品について勧誘の要請を受けて訪問する場合であっても、訪問した際に、その他の物品について勧誘をすることや、勧誘を受ける意思の有無を確認することは禁止されております。このような規制に違反した場合には、行政処分としての業務停止命令や指示の対象となり得るものでございます。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 訪問購入に関する消費生活相談のうち六十歳以上の消費者の割合は、平成二十八年度が六七・一%、二十九年度が六八%、そして三十年度が七〇・三%となっております。
内閣府休眠預金 等活用担当室室 長 前田 一浩君 内閣府食品安全 委員会事務局長 川島 俊郎君 内閣府消費者委 員会事務局長 二之宮義人君 消費者庁政策立 案総括審議官 高田 潔君 消費者庁審議官 橋本 次郎君 消費者庁審議官 小林 渉
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 柔軟仕上げ剤を製造、販売している事業者におきましては、使用する製品に関する詳しい情報を求める一般消費者の要望やグローバルな情報開示の動向を考慮し、香料を含む対象製品の適切な成分情報を開示することの検討を進めていると聞いております。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 景品表示法では景品類の最高額や総額等を規制しておりますけれども、景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品、サービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益と定義されております。
内閣府消費者委員会事務局長) 二之宮義人君 政府参考人 (内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官) 丸山 雅章君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君 政府参考人 (消費者庁政策立案総括審議官) 高田 潔君 政府参考人 (消費者庁審議官) 橋本 次郎君 政府参考人 (消費者庁審議官) 小林 渉
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府消費者委員会事務局長二之宮義人君、内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官丸山雅章君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君、消費者庁審議官橋本次郎君、消費者庁審議官小林渉君、消費者庁審議官高島竜祐君、総務省大臣官房審議官多田健一郎君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官土田浩史君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官宮嵜雅則君及
石川 昭政君 政府特別補佐人 (公正取引委員会委員長) 杉本 和行君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局内閣審議官) 清水 正博君 政府参考人 (人事院事務総局人材局審議官) 三田 顕寛君 政府参考人 (金融庁総合政策局審議官) 古澤 知之君 政府参考人 (消費者庁審議官) 小林 渉
両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局内閣審議官清水正博さん、人事院事務総局人材局審議官三田顕寛さん、金融庁総合政策局審議官古澤知之さん、消費者庁審議官小林渉さん、総務省大臣官房地域力創造審議官佐々木浩さん、総務省統計局統計調査部長佐伯修司さん、外務省大臣官房審議官飯島俊郎さん、国税庁課税部長重藤哲郎さん、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官北條憲一さん、経済産業省大臣官房長糟谷敏秀
隆史君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 田中 勝也君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 高田 陽介君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 下田 隆文君 政府参考人 (個人情報保護委員会事務局長) 其田 真理君 政府参考人 (消費者庁審議官) 小林 渉