2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
消防庁次長 山口 英樹君 文部科学省大臣 官房審議官 蝦名 喜之君 厚生労働省大臣 官房高齢・障害 者雇用開発審議 官 達谷窟庸野君 厚生労働省大臣 官房審議官 宮崎 敦文君 厚生労働省大臣 官房審議官 小林 洋子
消防庁次長 山口 英樹君 文部科学省大臣 官房審議官 蝦名 喜之君 厚生労働省大臣 官房高齢・障害 者雇用開発審議 官 達谷窟庸野君 厚生労働省大臣 官房審議官 宮崎 敦文君 厚生労働省大臣 官房審議官 小林 洋子
宏幸君 政府参考人 (内閣府大臣官房審議官) 村手 聡君 政府参考人 (内閣府政策統括官) 荒木 真一君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 檜垣 重臣君 政府参考人 (消費者庁審議官) 片岡 進君 政府参考人 (復興庁統括官) 開出 英之君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 小林 洋子
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官村手聡君、内閣府政策統括官荒木真一君、警察庁長官官房審議官檜垣重臣君、消費者庁審議官片岡進君、復興庁統括官開出英之君、厚生労働省大臣官房審議官小林洋子君、経済産業省大臣官房審議官矢作友良君、経済産業省大臣官房審議官後藤雄三君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長松山泰浩君、環境省大臣官房環境保健部長田原克志君、環境省地球環境局長小野洋君、環境省自然環境局長鳥居敏男君
金融庁総合政策局参事官) 井上 俊剛君 政府参考人 (総務省統計局統計調査部長) 井上 卓君 政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 蝦名 喜之君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 小林 洋子
、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君、内閣官房内閣審議官成田達治君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長田辺治君、金融庁総合政策局審議官油布志行君、金融庁総合政策局審議官伊藤豊君、金融庁総合政策局参事官石田晋也君、金融庁総合政策局参事官井上俊剛君、総務省統計局統計調査部長井上卓君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文君、厚生労働省大臣官房審議官小林洋子君
政府参考人 (公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 田辺 治君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 猪原 誠司君 政府参考人 (金融庁総合政策局審議官) 伊藤 豊君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 日原 知己君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 小林 洋子
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井敏彦君、内閣官房成長戦略会議事務局次長野原諭君、内閣官房内閣情報調査室内閣審議官池田克史君、公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官藤本哲也君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長田辺治君、警察庁長官官房審議官猪原誠司君、金融庁総合政策局審議官伊藤豊君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官日原知己君、厚生労働省大臣官房審議官小林洋子君、
総務省情報流通行政局長) 吉田 博史君 政府参考人 (国税庁課税部長) 重藤 哲郎君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 岡崎 毅君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 間 隆一郎君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 小林 洋子
公正取引委員会事務総局経済取引局長粕渕功君、個人情報保護委員会事務局次長三原祥二君、総務省大臣官房総括審議官竹村晃一君、大臣官房地域力創造審議官大村慎一君、自治行政局長高原剛君、自治行政局公務員部長山越伸子君、自治税務局長稲岡伸哉君、情報流通行政局長吉田博史君、国税庁課税部長重藤哲郎君、厚生労働省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官岡崎毅君、厚生労働省大臣官房審議官間隆一郎君、厚生労働省大臣官房審議官小林洋子君
内閣府副大臣 堀内 詔子君 外務副大臣 鷲尾英一郎君 経済産業大臣政務官 宗清 皇一君 環境大臣政務官 神谷 昇君 政府参考人 (内閣府大臣官房審議官) 佐藤 暁君 政府参考人 (金融庁総合政策局審議官) 伊藤 豊君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 小林 洋子
両件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官佐藤暁君、金融庁総合政策局審議官伊藤豊君、厚生労働省大臣官房審議官小林洋子君、水産庁増殖推進部長黒萩真悟君、経済産業省大臣官房長多田明弘君、経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官太田雄彦君、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官畠山陽二郎君、経済産業省大臣官房審議官萩原崇弘君、経済産業省大臣官房審議官福永哲郎君、経済産業省大臣官房福島復興推進
○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。 最低賃金の引上げといろいろな影響でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、最低賃金の引上げ、雇用にプラスの影響の場合もあればマイナスの影響もあるということで、いろいろその時点の経済・雇用環境に即した形で議論を進めなければいけないというふうに思っておるところでございます。
○政府参考人(小林洋子君) 今申し上げましたとおり、地域別最低賃金について決する決定要素ですけれども、企業の通常の事業の賃金支払能力ということでございますので、通常の場合の支払能力を参考にしておるとともに、それ以外につきましても、労働者の生計費、賃金、別の要素も勘案し、また政府の方針も踏まえて決定をしておるところでございます。
○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。 最低賃金の引上げと生産性向上は、生産性向上が最低賃金の引上げの前提ということではなく、それは両者共に進めていかなければならないものだというふうに考えております。
竹内 努君 法務省大臣官房 審議官 山内 由光君 法務省大臣官房 司法法制部長 金子 修君 法務省民事局長 小出 邦夫君 法務省刑事局長 川原 隆司君 出入国在留管理 庁次長 松本 裕君 厚生労働省大臣 官房審議官 小林 洋子
○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。 外国人の労働者相談コーナーにつきましては多言語化を進めてきている状況でございまして、平成三十年度に六言語、元年度に八言語、それから令和二年度に、あっ、平成三十年度に六言語、元年度に八言語に拡充し、令和二年度には更に五言語を加えて、現在十三言語について可能となってございます。
○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。 厚生労働省におきましては、地域ごとの外国人の在住状況等を踏まえまして、一部の労働局、監督署に外国人労働者相談コーナーを設置をするとともに、外国語で相談に対応できる相談員を配置しているところでございます。そこで労働条件に係る相談対応を行っております。
○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。 厚生労働省では、最低賃金の引上げの影響を受ける労働者、つまり給与が改定された後の最低賃金額を下回ることとなる労働者の割合を影響率として毎年公表しているところでございます。 五人以上の事業所における令和元年度の影響率は六・〇%となっております。
○政府参考人(小林洋子君) 地域別最低賃金の決定方法についてなんですけれども、まず、最低賃金法で、労働者の生計費、賃金、企業の賃金支払能力、これを考慮して、公労使三者から成る最低賃金審議会において議論して決定することとされていることでございます。
○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。
内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官) 長谷川秀司君 政府参考人 (公正取引委員会事務総局経済取引局長) 粕渕 功君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官) 村山 誠君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 小林 洋子
浩嗣君 政府参考人 (財務省主計局次長) 角田 隆君 政府参考人 (財務省主計局次長) 宇波 弘貴君 政府参考人 (財務省主税局長) 住澤 整君 政府参考人 (財務省理財局長) 大鹿 行宏君 政府参考人 (国税庁次長) 鑓水 洋君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 小林 洋子
本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、企画局長清水誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官茨木秀行君、総務省大臣官房審議官川窪俊広君、財務省大臣官房長茶谷栄治君、大臣官房総括審議官新川浩嗣君、主計局次長角田隆君、主計局次長宇波弘貴君、主税局長住澤整君、理財局長大鹿行宏君、国税庁次長鑓水洋君、厚生労働省大臣官房審議官小林洋子君、経済産業省大臣官房審議官福永哲郎君
出入国在留管理庁次長) 松本 裕君 政府参考人 (出入国在留管理庁審議官) 佐藤 淳君 政府参考人 (財務省主税局長) 住澤 整君 政府参考人 (国税庁次長) 鑓水 洋君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 小林 洋子
宮崎 一徳君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 梶尾 雅宏君 内閣官房内閣審 議官 奈尾 基弘君 内閣官房内閣参 事官 安中 健君 厚生労働省大臣 官房総括審議官 井内 雅明君 厚生労働省大臣 官房審議官 小林 洋子
○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。 有期契約労働者の期間途中の解雇につきましては、その有効性は最終的に司法の現場で司法において個別の事案ごとに判断されることになりますけれども、労働契約法第十七条において、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間満了するまでの間において労働者を解雇することができないとされているところでございます。
○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。 労働基準法の第二十六条におきましては、使用者の責めに帰すべき事由によって労働者を休業させた場合には、使用者は労働者に平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支払わなければならないとされております。
画・防災部技術 参事官 笠原 隆君 文化庁審議官 出倉 功一君 厚生労働省大臣 官房高齢・障害 者雇用開発審議 官 達谷窟庸野君 厚生労働省大臣 官房審議官 依田 泰君 厚生労働省大臣 官房審議官 小林 洋子
○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。
政府参考人 (出入国在留管理庁出入国管理部長) 石岡 邦章君 政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 矢野 和彦君 政府参考人 (スポーツ庁審議官) 藤江 陽子君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房総括審議官) 田中 誠二君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房公文書監理官) 小林 洋子
本件調査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房公文書監理官小林洋子君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕