2020-06-16 第201回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
○小山政府参考人 お答えいたします。 風評を払拭するためには、科学的かつ正確な情報を効果的に発信することが何よりも重要というふうに考えております。
○小山政府参考人 お答えいたします。 風評を払拭するためには、科学的かつ正確な情報を効果的に発信することが何よりも重要というふうに考えております。
○小山政府参考人 お答えいたします。 風評被害額につきましては、幾つかの研究、調査が行われているのは承知しておりますが、その調査ごとに、どのような産業のどの減少額を風評被害の対象とするか等によりまして推計金額がかなり変わってきておりますため、なかなか一概に申し上げるのは困難であるということは御理解いただきたいと存じます。
○小山政府参考人 お答えいたします。 福島イノベーション・コースト構想の推進には、委員御指摘のように、構想の取組やその成果を広く知っていただくことが重要と考えております。 同構想の拠点の一つであります福島ロボットテストフィールドは、ロボットやドローンに関する世界に類を見ない一大研究拠点として、この三月末に全面開所を迎えたところでございます。
○小山政府参考人 お答えいたします。 三月七日、まず、富岡ホテルにおきまして、ホテル経営者や富岡町長と意見交換を行いました。その後、富岡駅におきまして、駅周辺の状況につきまして町長から説明を受けました。その後、常磐線に乗りまして、双葉駅まで訓練運転車に乗車し、全線開通について説明、意見交換を行いました。
○小山政府参考人 お答えいたします。 今回につきましては、御指摘につきましては、総理は実際には地元の記者の方からも質問に答えられて、実際に記者の方々も同行されております、というふうに承知しております。 以上であります。
○小山政府参考人 日程の調整、具体的な視察先につきましては、復興庁とともに、関係省庁、官邸とも相談をしながら調整をいたしたものであります。
○小山政府参考人 御指摘のとおりと思いますが、性的自己決定をする能力が欠けていると申しますか、不十分ということが前提になっているかと考えております。
○小山政府参考人 委員御指摘のとおり、風評払拭のためには、復興庁だけではなく、外務省を始めとする関係省庁との連携は大変重要だというふうに考えております。政府といたしましても、原子力災害による風評を含む影響への対策タスクフォースにおいて、政府一丸となって取り組んでいるところであります。
○小山政府参考人 法律的な考え方といいますか、いずれにしても、その判例の解釈といたしまして、抗拒を著しく困難たらしめる程度のもので足りるというものとして運用されているというところでございます。
○小山政府参考人 その最高裁判所の判例、あるいはその後の実務の運用といいますか、個々に積み重ねられている判例の理屈について、今つまびらかに全て御説明することは非常に難しいものがございます。
○小山政府参考人 申しわけございません。ちょっと手元に準備がございませんので、ちょっとお答え、あとは後ほどでも、可能な範囲で、何かあれば、後でお届けしたいと思います。
○小山政府参考人 検察官の関係についてお答えいたします。 検察官の長時間労働の是正に関しましては、心身の健康確保、人材確保等の観点から、管理職員において、勤務状況や休暇の取得状況等について適切かつ実効的に把握し、業務量を調整するなどしているところでございます。 引き続き、良好な職場環境を構築、維持できるよう努めてまいりたいと考えております。
○小山政府参考人 件数の多寡について、私どもが評価するのは差し控えたいと思います。 ただ、いずれにしても、議員もう既に御指摘のとおり、この最高検の検証結果を受けてもなお事案が発生しておりまして、そういう部分についてはしっかりと検証、検討する必要があると考えているところでございます。
○小山政府参考人 治安維持法による予防拘禁制度が導入されてから廃止されるまでの間に予防拘禁に付された人員に関する正確な数字が記載された資料は、現時点では見当たらなかったところでございます。 もっとも、公刊されている文献におきましては、昭和十六年五月十五日から昭和二十年五月末までの間に治安維持法による予防拘禁に付する決定が確定した人員は六十二名とされているところでございます。
○小山政府参考人 現行刑法の制度としてお答えいたします。 お尋ねの予防拘禁が犯罪に対する刑罰としてではなく、対象者が、将来、犯罪行為に及ぶ危険性があることに着目した予防的な措置として強制的に施設に収容する制度を意味するものだといたしますと、刑法上の制度としては存在はいたしません。
○小山政府参考人 お答えを申し上げます。 揺さぶられ症候群でございますか、SBS、いろいろあるかとは思いますが、個別の事案における犯罪の成否にかかわるところでございまして、こちらは捜査機関の収集した証拠により判断されるべき事柄でございまして、御答弁いたしかねることをお許しいただきたいと思います。
○小山政府参考人 お答えいたします。 復興庁は、県や町村と共同で住民意向調査というものを毎年実施しております。それによりますと、戻らないと回答された方が帰還しないと決めている理由としては、避難先で生活基盤ができている、避難先の方が生活利便性が高いといったものが上位に挙げられており、若い世代ほど戻らないと回答した割合が高い傾向にあります。
○小山政府参考人 お答え申し上げます。 刑事訴訟法二百十八条二項におきまして、捜査機関は令状により差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成、変更をした電磁的記録等を保管するために使用されていると認められるものから、その電磁的記録を他の記録媒体等に複写した上、これを差し押さえることができることとされております。
○小山政府参考人 これは、個別の事案ごとに、やはりその集積でございますけれども、要は、被疑者が特定され、送致されやすいという傾向にあるのかなとは考えております。
○小山政府参考人 お答えいたします。 認知を行っておりますのは検察当局ではございませんので、ちょっとお答えできかねるところでございます。
○小山政府参考人 当局として把握しているものはございません。
○小山政府参考人 同意というのは、実際上、事実認定としてあるかないかということでございまして、性的自己決定権というのは、それはまた個人の持たれている権利の問題でございますので、そこがイコールというのは少し難しいところもあるのではないかと考えます。
○小山政府参考人 お答えをいたします。 まず、保護法益という言葉でございますが、これは一般に、法的に保護される利益、法によって保護された利益、価値をいうとされているところでございます。
○小山政府参考人 個別の事案における事実認定の問題はちょっと勘弁をしていただきたいとは思うんでございますが、一般論でございます。
○小山政府参考人 お答えをいたします。
○小山政府参考人 先ほどもお答えいたしました、これは現に監護しているところを要求しているところでございまして、イコールの概念ではございません。
○小山政府参考人 お答えをいたします。 なかなか難しいお尋ねでございます。今先生がおっしゃいましたけれども、同意と不同意のラインが個々の事例ごとに決まっているところもございまして、難しいところがございます。
○小山政府参考人 少なくとも、いろいろな解釈上用いられているところでございますので、そこに、すごく難しい内容ではないのではないかと思っているところでございます。
○小山政府参考人 今、議員から御指摘のありました被害者等通知制度でございます。 こちらは、検察官等が被害者等の取調べ等を実施したときに、被害者等に通知の希望の有無を確認いたしまして、希望する方には通知を実施することとしております。
○小山政府参考人 済みません、準備がないお尋ねでございますので。 今お尋ねのあったとおり、理論上、この強制性交等の罪は、完全な同意があれば成立しないだろうと考えております。ただ、もちろん、これは個別の事実認定問題でございまして、基本的に、その同意が真意に基づくものと本当に言えるのかどうかというようなものが出てくることはあろうかと考えております。
○小山政府参考人 お答えいたします。 風評の払拭は、福島、東北被災地域の復興再生において非常に重要な課題であると認識しております。各省庁が連携して対応することとしております。そのため、一昨年十二月、二十九年十二月に復興庁が中心となり策定いたしました風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略に基づきまして、関係府省庁とともに情報発信に取り組んでいるところであります。
○小山政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘の四月二日の当委員会におきまして、委員から、強制性交等罪等の本質が同意のない性行為にあるとの見解が十分に成り立ち得るとした過去の林刑事局長答弁についてお尋ねがございまして、見解が成り立ち得る、つまり否定できないということをお答えしたものと承知している旨をお答えしたところでございます。
○小山政府参考人 お答えいたします。 刑法百七十七条、強制性交等罪でございますが、これは、十三歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて行われた性交等を処罰の対象としており、百七十八条、準強制わいせつ及び準強制性交等でございますが、これは、被害者の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて、又は被害者の心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて行われた性交等を処罰の対象としてございます。