1993-05-13 第126回国会 参議院 運輸委員会 第5号
○政府委員(長尾正和君) ただいまお話しの小型船舶職員の資格に係る身体検査の基準でございますが、聴力に関する身体検査につきましては、四月一日以前、これまでは原則として「五メートル以上の距離で話声語を弁別できること」とされておりまして、「ただし、四級小型船舶操縦士の資格については、一メートル以上の距離で話声語を弁別でき、かつ、補聴器を使用して五メートル以上の距離で話声語を弁別できること」で足りておったわけでございます
○政府委員(長尾正和君) ただいまお話しの小型船舶職員の資格に係る身体検査の基準でございますが、聴力に関する身体検査につきましては、四月一日以前、これまでは原則として「五メートル以上の距離で話声語を弁別できること」とされておりまして、「ただし、四級小型船舶操縦士の資格については、一メートル以上の距離で話声語を弁別でき、かつ、補聴器を使用して五メートル以上の距離で話声語を弁別できること」で足りておったわけでございます
これは、海水浴場などで小型モーターボートによるいわば殺人事件といいますか、殺人事故が発生いたしまして、それを契機に、もう少し小型の免状をしっかりしなければいかぬじゃないかというような御指摘も国会の方でもちょうだいいたしまして、そのとき改正いたしましたのが現在の船舶職員法の小型船舶職員制度でございます。
運賃改定、東北 上越等新幹線の整備促進及び環境保全問題、大阪外環状線の建設計画の促進、山陰線、関西本線等の複線電化問題、落石等による交通事故防止対策等多くの問題が集中し、さらに、新東京国際空港の建設をめぐる諸問題、大阪国際空港へのエアバス導入計画と公害対策及び周辺整備、地方空港の整備、首都圏における地下鉄の建設促進等交通輸送体系の整備、造船産業の不況対策、航空大学校のあり方、気象通報所の廃止、沿岸小型船舶職員
————————————— 本日の会議に付した案件 陸運に関する件(地方バス事業に関する問題 等) 海運に関する件(小型船舶職員に関する問題) 航空に関する件(地方空港に関する問題等) 日本国有鉄道の経営に関する件(国鉄料金に関 する問題等) ————◇—————
なお、具体的な施策といたしましては、中小漁業におきまして二十トン以上の漁船漁業につきましては、御承知のとおり、漁船及び小型船舶職員の労働条件の改善指導要綱というものを他の関連の省と御一緒につくりまして、実はこれによって指導をいたしておるわけでございます。
○参考人(三村令二郎君) ただいま山下参考人から申されましたが、小型船舶職員養成講習会に対しましては、三十八年度は海難防止協会を通じまして九百万円の助成金を出しております。これで十分ということは申し上げられませんけれども、それだけの協力はしてまいっておるのであります。
それからもう一つ、小型船舶職員の養成補助という問題について一言申し上げたいと思います。今申し上げましたように、船員の養成なり教育のためには学校を設けておるわけでございます。
第十三に、船員教育の充実に必要な経費として一億五千八百三十四万一千円を計上いたしておりますが、これは船員教育の重要性にかんがみ、その充実をはからんとするものでありまして、その内容は、海技専門学院、航海訓練所及び海員学校における施設の整備等をはかるに要する経費並びに小型船舶職員の養成に対する補助金であります。
その内容は、そこにありますように海技専門学院、これは船員の再教育機関であります、運輸省所管の教育機関でありますが、海技専門学院、航海訓練所、それから初級船員を養成いたしますところの海員学校におきます施設の整備に必要な経費、それと最後にございます小型船舶職員の養成に対します補助金の交付に必要な経費といたしまして百八十九万円、こういうものを計上いたしているのでございます。
第十三に、船員教育の充実に必要な経費として一億五千八百三十四万一千円を計上いたしておりますが、これは船員教育の重要性にかんがみ、その充実をはからんとする益ものでありまして、その内容は、海技専門学院、航海訓練所及び海員学校における施設の整備等をはかるに要する経費並びに小型船舶職員の養成に対する補助金であります。 以上が昭和三十二年度の運輸省予算の概要益でございます。
最後に、小型船舶職員の養成の問題であります。ただいま申し上げましたように、再教育の方法によってこの高級の船員は海技専門学院で養成いたしておるのでありますが、乙種一等航海士、あるいは機関士以下の免状の者につきましては、こういう恒常的な教育機関が設けられておりません。
第十三に船員教育の充実に必要な経費として一億五千八百三十四万一千円を計上いたしておりますが、これは船員教育の重要性にかんがみ、その充実をはからんとするものでありまして、その内容は、海技専門学院、航海訓練所及び海員学校における施設の整備等をはかるに要する経費並びに小型船舶職員の養成に対する補助金であります。 以上が昭和三十二年度の運輸省予算の概要でございます。
次に小型船舶職員の養成関係について申し上げます。ただいま申し上げましたように、船員の再教育機関として海技専門学院があるのでございますが、乙一、乙二以下の免状を要する職員につきましては独立の恒久的な教育機関がございませんので。
その内容は、海技専門学院、航海訓練所及び海員学校における施設の整備等をはかるに要する経費並びに小型船舶職員の養成に対する補助金であります。 以上が昭和三十二年度運輸省予算の概要でございますが、何とぞ十分に御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 次に、昭和三十二年度日本国有鉄道予算の概要について御説明申し上げます。
次に小型船舶職員の養成補助金についてでありまするが、小型船舶の海難事故は非常に多く、昭和二十九年度中に発生を見ました全海難のうち約九〇%が少型船舶の海難事故でございまして、多数の貴重な人命と約十億円に上る財産を喪失している状況であります。
第十四は、小型船舶職員養成補助に必要な経費として二百七十万円を計上しましたが、これは小型船舶職員の養成を行う団体にその所要経費の一部を国が補助するものであります。 以上が当省所管昭和三十年度予算の概要でございますが、何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
第十四は小型船舶職員養成補助に必要な経費として二百七十万円を計上しましたが、これは小型船舶職員の養成を行う団体にその所要経費の一部を国が補助するものであります。 以上が当省所管昭和三十年度予算の概要でございますが、何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 続いて昭和三十年度日本国有鉄道予算の概要について御説明申上げます。
ことにあなたたちがここへ出された予算の説明に、もっと小さい金額の小型船舶職員養成補助に必要な経費としての二百七十万円、こういうものを一番最後に出しております。海上保安庁の関係でも三百五十一万一千円が出ている。ところが問題になっている関係のこの二千三百六十万円という海技専門学院の経費が、予算書にちゃんと出ているのに、この運輸省の予算の大綱の中にどうして載せなかったか。
第十四は、小型船舶職員養成補助に必要な経費として二百七十万円を計上しましたが、これは小型船舶職員の養成を行う団体にその所要経費の一部を国が補助するものであります。 以上が当省所管昭和三十年度予算の概要でございますが、何とぞ、御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
最後に小型船舶職員につきましても、小型旅客船、機帆船等の乗組員のために必要な講習会を開催し、それに対し補助金を交付することにいたしたいと考えております。 以上が船員の再教育の具体的な内容であります。
この内容は二種類ございまして、一つは小型船舶職員の養成講習会の補助金と、船長、機関長、通信員等の養成の補助金と三つあるわけございます。これは船舶職員法が漁船にも適用になることになったのでございますが、その当時まだ資格のない、現実に漁船に乗っておる人がおりましたので、それに対しまして臨時の特例を設けまして、資格の緩和をいたしておったわけでございます。
内容は備考に書いてございます通り、小型船舶職員の養成であります。これは主として県において行う事業につきまして、本省から補助金を交付するという意味で、昨年度からの継続事業費であります。もう一つは船長、機関長及び通信士養成費補助金であります。
三八三 大阪、鹿屋間に航空路開設に関する請願 (永田良吉君紹介)(第五〇五一号) 三八四 木造船事業の保護育成に関する訓願(高 橋禎一君紹介)(第二九八〇号) 三八五 同(佐竹新市君紹介)(第三二〇三号) 三八六 同(高津正道君紹介)(第三三六八号) 三八七 同(岡本忠雄君紹介)(第四五〇〇号) 三八八 船舶職員法の一部改正に関する請願(冨 吉榮二君紹介)(第三三八号) 三八九 小型船舶職員養成
海運関係は、十二件でありまして、そのうち木船事業の保護育成を望むものが四件、第十次計画造船の促進を望むものが三件、船舶職員法の緩和、小型船舶職員の養成のための国庫補助、モーターボート競走法による国庫納金の引下け、航路の復活、曳船の配置復活を望むもの等各一件であります。