1957-09-05 第26回国会 衆議院 大蔵委員会専売事業に関する小委員会 第5号
この重要な法律案、特に專売公社にとりましては、非常に関係の深い法律案と私は心得ておるのであります。そういう重要な法律案の審議に当っては、総裁は進んで本委員会に出席して質問にお答えになる、そういう態勢が、心がまえが、私は望ましいことだと存じておるのであります。
この重要な法律案、特に專売公社にとりましては、非常に関係の深い法律案と私は心得ておるのであります。そういう重要な法律案の審議に当っては、総裁は進んで本委員会に出席して質問にお答えになる、そういう態勢が、心がまえが、私は望ましいことだと存じておるのであります。
第三に、同じ公共企業体の職員である專売公社の職員には議員兼職に対する何らの制限規定もなく、電信電話公社職員は市議会の議員まで兼職が認められている現在、国鉄職員なるが故に、町村議会の議員のみにとめておくことは、過去の政治的慣習を無視するものであるばかりでなく、一貫性のない極めて不均衡な取扱いであるといわなくてはかりません。
まだ大蔵省当局としては意向を示していないが、何らかの運営によつて專売公社としてそこまで出し得る見通しがついたので、労働組合の方に回答をなさつたのか。もし労働組合の方でおわかりになつておりましたならば、大蔵当局は今どのような考えを専売公社を通じて労組側に知らしておるかということをお聞かせを願いたいと思います。
○津島壽一君 そこで事実上の問題ですが、政府機関の全体の予算、これは予算委員会の問題かもわかりませんが、むしろ金融の問題でありまするから、この五カ年拡充計画が果して実行できるかどうかという問題の実質という意味で、予算委員会よりもこの委員会ではつきりしたほうがいいと思うのですが、大体專売公社、政府機関でも全然そういつた問題のないところですが、国鉄と電電の関係でございます。
本委員会といたしましては、日本電信電話公社に関する事項については、所管大臣、政府委員に出席を求めて意見を求め、あるいは質疑をいたすことが原則でありますが、今後直接総裁、副総裁等より意見を求める等、審査または調査を進める上に必要な場合には、参考人としてではなく、政府当局の説明員に準じて出席を求めることが妥当と認められますが、これについては他の委員会における国鉄、專売公社の総裁、副総裁に対する取扱いもさようにいたしておりますので
即ち第一の点に対しては、日本国有鉄道においては、原案のごとくに規定されているが、專売公社においては、かかる規定は置かれていない。従来の官庁の例にとらわれず、でき得る限り公社が企業体として成長できることを考慮し、且つ職員が業務上支障ある点で、市と町村とを区別する理由は乏しいので、かかる修正を行なつたこと。
公労法の場合におきますると、政府と国鉄、或いは政府と專売公社というふうに別別な法人があつて、三十五條も十六條も政府を拘束するものではないと、従つて国鉄公社は拘束するけれども政府は拘束するものではないという関係から、ああいう十六條の二項の條文もその点では理解できるわけです。地方公労法の場合にはそうではないわけで、予算を出す人も団体交渉の相手方も同じ理事者であるわけなんです。
又、農地事務局で地盤の関係から使用できないドラグラインを多数購入したり、或いは日本專売公社で具体的な使用計画もないのに年度末に鋼材等を多量に購入したり、特別調達局で味入ドラムかん等の海上輸送代金又は石油類受払役務の支払が高価についているものなどがあります。 このような事例に徴し、予算の効率的使用について、なお一層の改善を要するものがあります。
ただしかし、取締りだけではなかなか簡單に行かないということで、最近は今お話のように專売公社の方で外国タバコと競争できるような新しい種類のタバコをつくることについて、目下計画中のように聞いております。それができますと、なお一層有効な効果も期待し得るじやないかというふうに考えられる次第であります。
○三宅(則)委員 れからもう少し伺いますが、タバコにつきましては、今国会におきまして前渡金を出す、こういうことで、この大蔵委員会でも可決したわけでありますが、私ども昔から、在来の日本のタバコよりもむしろ外国のりつぱなタバコを植えまして、ある提度まで良質にいたしまして、廉価なタバコを売れ、こういうことを言つておつたわけでありまして、秋山專売公社総裁等もその線に沿つてやつておられるわけであります。
まず前国会時代において調査いたしましたものは、不正出入国事件、桜木町駅電車事故に関する件、公共事業をめぐる不正事件、日本專売公社関係事件等でありましたが、本国会会期中、第一に取上げました問題は、大蔵省の所管である国有財産の管理処分に関する行政監察であります。 その第一は、関門港にあつた扛力五十トン起重機船にからまるところの不正事件であります。
出席者 議 員 青木 正君 大蔵事務官 (理財局管理課 長) 横山 正臣君 参 考 人 (元大蔵省外資 局長、日新印刷 株式会社社長) 久保 文藏君 参 考 人 (元大蔵省外資 局勤務、日本專 売公社
一つは日本国有鉄道、一つは專売公社、一つは日本放送協会、今度できる日本電信電話公社、日本ではまあこの四つの公共企業体があるのです。そこでこの四つとも現在のところは財政法、会計法が違うわけですが、前の国有鉄道と日本専売公社は、これはまあ大蔵省所管でやつております。日本放送協会のほうはこれは特別法で、やはり放送法の建前でこれの財政及びその他を扱つておる。
○国務大臣(岡野清豪君) 私から、これは政府としてじやございませんが、党としましていろいろ研究しているのを申上げますが、御承知の通りに、あれは我々政府原案として出しましたものに対して、衆議院の修正、その修正は二種類に分れまして、一つは財源措置のできていない入場税、遊興飲食税と、それからあとの非課税の問題、これは国鉄と專売公社なんかに課税しまして、そしてバランスが合つた修正ができておつたのでございます
この法律案は、井上知治君外百二十八名の提出にかかるものでありまして、タバコの耕作は一般農作物に比して多額の生産資金を要するのみならず、苗床、本圃より乾燥、調理等、生産に要する期間も著しく長期にわたりますので、耕作農民は肥料代等の耕作資金にはなはだ困窮しておる現状にかんがみまして、耕作農民の資金上の不安を緩和するため、專売公社が葉タバコ収納代金の一部を前渡しすることができることといたし、もつて葉タバコ
○若木勝藏君 それではまあその問題はその程度にいたしまして、次に伺いたい問題は、政府がいわゆる最近においていろいろ公共企業体労働関係法、こういうふうなものを整備いたしまして、従来あつたところのいわゆる国有鉄道であるとか、或いは電信電話公社、日本專売公社、こういうふうなものに更に今度はいわゆる郵政省管轄の郵政事業、或いは印刷事業、或いは又造幣事業、そういうふうなものを加えまして、そうして一応いわゆる現業
いわゆる国鉄も或いは專売公社もすべてあなたのおつしやるように国家公務員法の立場から縛られなければならない。こういうふうに考えられるのでありますが、教員だけを切離して別に考えることについてはそこに矛盾がある。こういうふうに思うわけであります。
地方公労法におきましては、やはり国鉄、專売公社で適用されておるような法律をそのまま地方に移して行くという意味において我々は承知しております。
只今出席になつております政府委員は、日本国有鉄道公社副総裁天坊君、日本專売公社副総裁勝田君、総務部長の小川君、以上であります。それから只今政府当局を、官房長官を呼んでおります。それから内閣総理大臣官房審議室長増子君、地方財政委員会委員菊川君、それから財務部長の武岡君、以上が出席されております。それでは質疑をお願いいたします。
○説明員(勝田雄次郎君) 只今のお答えをいたしますが、專売公社におきましては、なおまだ全面的の解決はいたしておりませんで、目下従業員組合と交渉中でもあり、まだもともとのところがはつきりきまつておりませんから、大体は見込はあるのでありますが、はつきりしたところはまだ出ておりません。
○政府委員(久米武文君) 災害復旧に対する補助、この補助の予算はどういうふうになつているかと申しますると、專売公社の塩の事業というものは一応独立採算という原則がございまするので、公社の予算の中に計上されているというわけでございまして、一般会計からの補助ではないというわけでございます。災害復旧の補助としては昭和二十七年度といたしまして大体五億円予定されております。
○政府委員(久米武文君) 改良事業の補助金のほうは予算の範囲内ということできめて参りたいという考えでございまして、補助率というものは特に法律においては規定いたさないのでございまするが、專売公社の内部におきまするところの一応の目途といたしましては、この改良事業の補助というものは、大体この第三條の第三項に挙げておりますところの補助率、つまり塩田、土地そのものにつきましては四割、それから堤防については五割五分
○森八三一君 私のお伺いいたしましたのは、一般会計から出ておらん、そこで專売公社の特別会計の中で支弁されておるということは、提案されております予算書を拝見して了承いたしておりますが、その予算に盛られている五億円というものは一体どういうところから捻出されているのかという、專売公社の予算の内容についてどこから生れて来ているかということをお伺いしているのであります。
專売の場合は、專売公社法、国鉄の場合は日鉄法、電通の場合は公社法と、それぞれありまして、その企業体に一応即応した法的措置というものが講じられておりまして、それと公企労法との間には直接の矛盾はないのであります。然るに今回「国の経営する企業」というふうに規定しながら、この法的根拠を一般の行政官吏の身分法であるところの公務員法を適用さしているのであります。
公共企業体として移行します精神が活かされていないで、両公社共に、今日の国鉄、專売公社当局は当事者たる能力を欠いて、殆んど制限をされておるのであります。それは單に公労法のみならず、日鉄法及び專売法と相待つてなされておるのでありますが、紛争の解決は結局政府対組合、或いは国会対組合というふうに必然的に移行する仕掛けになつていると思うわけであります。
○大島説明員 公共企業体労働関係法に基きまして、現在まで日本国有鉄道、專売公社等において、逐次円満なる労働関係の確立をして参つておるわけであります。今回政府といたしまとてはさらに電信電話公社関係及び国営企業のものについて、これを公共企業体労働関係法に組み入れて、若干の改正をいたしまして施行いたしたいということで、現在国会に提案いたしまして御審議を願つておる次第であります。
この公社にする理由にはいろいろございますが、この公社にするにつきまして、日本国有鉄道或いは專売公社その他と大体似たような恰好になつておるのでありますが、ただ従来の公社に対していろいろな相当うるさい勧告がありました点は、電信電話公社につきましては相当緩和いたしたのでありますが、ただ一点予算の調整権、つまり電信電話公社の予算につきましては、大蔵大臣がこれを調整いたして、閣議において決定をいたして大蔵大臣