2020-06-03 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第9号
まず、事業者が公益通報対応業務従事者を定めていない場合についてですが、消費者委員会の専門調査会報告書においても、事業者が内部通報体制の整備義務を履行していない場合を追加することを三号通報の特定事由に追加することとされておりました。
まず、事業者が公益通報対応業務従事者を定めていない場合についてですが、消費者委員会の専門調査会報告書においても、事業者が内部通報体制の整備義務を履行していない場合を追加することを三号通報の特定事由に追加することとされておりました。
通報者の立証責任を軽減する規定を設けるべきという意見が、専門調査会報告書でもございました。 不利益取扱いが行われた場合の立証責任を事業者に転換するというこのことは、大変重要なことであると認識しており、ぜひ今回の法改正にも盛り込むべきであると考えますけれども、見解についてお伺いをいたします。
専門調査会報告書で追加が求められておりました、事業者が内部通報体制整備義務を履行されていない場合という項目も追加すべきではないかと考えますが、このことについて見解をお尋ねいたします。
専門調査会報告書におきましては、不利益取扱いに対する抑止の観点から、通報を理由として通報者に不利益取扱いをした事業者に対する行政措置を導入した上で、具体的措置として、助言、指導を行うほか、重大かつ悪質な事案を対象に勧告を行って、勧告に従わない場合は公表することができることとすべきということが盛り込まれました。
○古屋(範)委員 私たちの提言の中でも、専門調査会報告書の提言も踏まえて、今後制度を更に充実させる観点から、行政の体制強化を図ることということを述べております。しっかりこの体制強化をしていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 次に、消費者庁の相談ダイヤルに寄せられた相談事案の傾向を見てまいりたいと思います。 通報者の属性として、まず、労働者というのが五八・八%です。
委員御指摘のとおり、昨年十二月の消費者委員会の専門調査会報告書を踏まえ、消費者庁では、同報告書で示された論点について更なる検討を進めるため、本年一月下旬から三月下旬にかけて意見募集手続を実施したところでございます。
まず、先ほどからも議論があっております、五月三十日に発表されました消費者行政新未来創造プロジェクト検証専門調査会報告書についてお尋ねをいたします。 二〇一四年度、政府は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を閣議決定をし、それに基づいて、二〇一六年に、政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組を決定をいたしました。その中で、二〇一七年七月に徳島県に消費者行政新未来創造オフィスが開設をされました。
本年五月八日に公益通報者保護専門調査会報告書に対するパブリックコメントが言われておりますが、刑事罰について、不利益扱いをした事業者の問題でどのような意見が寄せられていますか。
○徳茂雅之君 総理大臣の諮問を受けて、消費者委員会においては、昨年末に、公益通報者専門調査会報告書、これを出されております。その報告書を拝見しますと、おおむね委員の意見が一致している部分もあるわけでありますが、一部には委員の意見が分かれている点もございます。 まず、報告書の概要についてお伺いするとともに、特にどういう点で委員の意見が分かれたのか、これ、消費者委員会にお伺いしたいと思います。
このおっしゃっていただいた専門調査会というのは震災の前の年までやられていて、東日本大震災が翌年の二十三年三月十一日に起きたわけでございますけれども、こういった専門調査会報告書というのが東日本大震災において生かされたのか、こういう危惧を私は持っております。 それで、時間もないので大臣に御答弁をいただきたいんです。
七 消費者委員会消費者契約法専門調査会報告書において今後の検討課題とされた諸問題である、「消費者」概念の在り方(法第二条第一項)、断定的判断の提供(法第四条第一項第二号)、先行行為等の不利益事実の不告知(法第四条第二項)にかかる要件の在り方、威迫・執拗な勧誘等の困惑類型の追加、「第三者」による不当勧誘(法第五条第一項)、法定追認の特則、サルベージ条項等の不当条項の類型の追加、条項使用者不利の原則、抗弁権
消費者契約法に関しましては、消費者委員会では、昨年八月八日付けで、消費者契約法専門調査会報告書の内容を踏まえ、措置すべき内容を含むとされた論点のうち、法改正を行うべきとされた事項については、速やかに消費者契約法改正法案を策定した上で国会に提出すべきという旨の答申をしたところでございます。
消費者委員会の消費者契約法専門調査会報告書においても、判断力の不足等を不当に利用し、不必要な契約や過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われる場合等の救済については、重要な課題として今後も検討を進めていくこととされております。
ただし、一部の要件については、専門調査会報告書の趣旨、内容に適合した解釈、適用範囲を明確にしていただきたいと思います。 第二は、四条三項三号及び四号の「社会生活上の経験が乏しい」という要件に関する意見です。 この要件は、専門調査会報告書には存在しなかった要件です。
出演強要の危険性の中で、やはり撮影された映像が繰り返し使用、流通され、インターネット等にも掲載されることによる二次被害に悩み、苦しみ続ける、延々と苦しみ続ける、そして、家族、友人、学校、職場などにアダルトビデオへの出演が知られないかとおびえ続ける、そして、アダルトビデオへの出演が知られることにより、家族や友人との人間関係が壊れる、職場にいづらくなり職を失うなどと、もう既に女性に対する暴力に関する専門調査会報告書
このため、専門調査会報告書では、事業の内容が似ている同種の事業者での平均的な損害額を消費者が立証すれば、当該事業者に生ずべき平均的な損害額と推定する規定を設けることが提案されましたが、本改正案にはこの内容は反映されていません。 それに、たとえこの推定規定が導入されたとしても、立証に当たっては、消費者は複数の事業者の損害の額について資料を収集しなければなりません。
平成二十九年八月四日、消費者契約法専門調査会報告書の取りまとめがございました。八月八日、消費者委員会答申……(畑野委員「ごめんなさい、その前のこちら、経緯について読み上げてください」と呼ぶ)経緯を読み上げるんですね。申しわけございません。読み上げさせていただきます。
○畑野委員 それで、専門調査会報告書では、「第九条第一号の「平均的な損害の額」に関し、消費者が「事業の内容が類似する同種の事業者に生ずべき平均的な損害の額」を立証した場合には、その額が「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」と推定される旨の規定を設けることとする。」としていたんですが、こうしたことが検討された理由は何かということと、また、なぜ法案に盛り込まれなかったのか、この二点、伺います。
日付で申し上げますと、私どもは、平成二十九年八月四日、消費者契約法専門調査会報告書が取りまとめられた。大変重たい報告書でございます。 その上で、消費者委員会の方は更に検討されて、八月八日、消費者委員会答申、その中には付言というものがございました。
二〇一七年八月の消費者契約法専門調査会報告書を受けて取りまとめられました消費者委員会の答申では、こうしたさまざまな手口による被害を広く救済することができる受皿規定として、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させるいわゆるつけ込み型勧誘の類型につき、特に若年成人、高齢者等の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における取消権を定めること
消費者の被害の拡大防止の対策が急務となっていて、このことは、平成二十一年の法務省法制審議会の答申、専門調査会報告書、消費者委員会答申等でもずっと指摘されていることであります。しかし、政府の今回の改正案には、不安をあおる告知、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用などの限られた場合の取消権しか盛り込まれていません。
○福井国務大臣 事実経過といたしまして、消費者委員会専門調査会報告書におきまして、「事業の内容の類似性を要件として規定する際には、事業活動の内容や事業規模その他の類似性判断の基礎となり得る要因を精査し、その判断が明確に行われるようにすることが適当であると考えられる。」
○福井国務大臣 専門調査会報告書五ページから抜粋したものを三行だけ読ませていただきますと、「消費者が、判断力や知識・経験の不足、不安定な精神状態、断りきれない人間関係など、当該契約の締結について合理的な判断を行うことができないような事情を事業者に不当に利用され、」云々かんぬんとございました。
消費者契約法専門調査会報告書におきましては、消費者が、当該契約の締結について合理的な判断を行うことができないような事情を事業者に不当に利用される、そういう不必要な契約を締結させられたという被害事例が存在しているという指摘がされております。
その後、専門調査会報告書、消費者委員会二次答申、成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ報告書等でも明らかなように、成年年齢が引き下げられた場合に備えた消費者被害対策が求められております。
今回の改正では、消費者委員会消費者契約専門調査会報告書で措置すべきとされた論点のうち、平均的な損害額の立証に関する推定規定が盛り込まれませんでした。 平均的な損害の額については、立証に必要な資料については専ら事業者が保有しており、消費者が立証を行うことは著しく困難であることから、推定規定の検討にとどまらず、事業者への立証責任の転換について、期限を設け検討すべきであると考えます。
二、消費者被害を防止することにより、被害で失われたであろう金額が正当な消費に向かうことが健全な内需拡大に資することに鑑み、消費者委員会消費者契約法専門調査会報告書において、今後の検討課題とされた論点については、消費者契約に係る裁判例、消費生活相談事例、様々な業界における事業者の実務実態等の調査・分析に基づき、健全な事業活動に支障を来すことのないよう配慮しつつ、消費者の安全・安心に寄り添って検討を行い
これにつきまして、消費者委員会特定商取引法専門調査会報告書におきまして、外国通貨の両替が訪問販売等によって行われた場合には、解釈を見直し、商品の販売と同様に扱うことを基本としまして、特定商取引法の規制対象とするべきであるということでございました。 今後、同専門調査会の議論を踏まえまして、特定商取引法上の規制の具体的な在り方について検討を行っていくこととしております。
一 本改正の内容を始めとする消費者契約法の内容について、消費者委員会消費者契約法専門調査会報告書が解釈の明確化等を図るべきとした点も併せて、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、都道府県及び市区町村における消費者行政担当者等に十分周知すること。
御指摘の消費者委員会の意見におきましては、「消費者委員会としては、関係省庁に対して、本専門調査会報告書を踏まえて、制度の具体的な仕組みづくりを進めることを求める。」ということ、それから、「今後、集団的消費者被害救済制度の具体的な仕組みづくりを行う過程で、幅広く関係者から意見を聴取した上で、速やかな立法化を目指して検討作業を進める」ということを求めるものでございました。
同年の、二十三年の八月、消費者委員会は、専門調査会報告書を取りまとめた上で、速やかな立法化を目指して検討作業を進めるよう意見を示しております。そこから現在まで、はや二年二カ月が過ぎております。この間の検討過程は、速やかな立法化というには時間を要しているように感じますが、現在の政府の立場ではいかにお考えでしょうか。
今おっしゃったような対象となる請求や損害の範囲につきましては、きのうの参考人質疑でも出たということでありますが、平成二十三年八月の消費者委員会集団的消費者被害専門調査会報告書においても、引き続き調査すべき事項であるというふうに報告された事項がございまして、そういったことも踏まえて、今後検討してまいりたいというふうに思っております。