2018-06-19 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
文化庁では、文化財保護法に基づき、選定保存技術として選定した技術に対し、その保持者や保存団体が行う伝承者養成、技術の向上等に対する経費を補助し、また、文化財の修理技術者の研修等についての専門的、技術的指導助言を行い、技術者の資質向上を図っております。さらに、保存修理現場や選定保存技術公開事業等を通じ、国民への普及啓発にも取り組んでおります。
文化庁では、文化財保護法に基づき、選定保存技術として選定した技術に対し、その保持者や保存団体が行う伝承者養成、技術の向上等に対する経費を補助し、また、文化財の修理技術者の研修等についての専門的、技術的指導助言を行い、技術者の資質向上を図っております。さらに、保存修理現場や選定保存技術公開事業等を通じ、国民への普及啓発にも取り組んでおります。
○長尾政府委員 今回の改正によりまして入所措置等の事務が都道府県から町村に移譲されることに伴い、都道府県としては福祉事務所が個別の身体障害者の相談に応じることがなくなりましたので、身体障害者の福祉に関する専門的、技術的指導等を業務とする身体障害者福祉司の都道府県福祉事務所における必置規制を外しております。
病院については私の所管でございませんけれども、学校における保健管理に関する医学的、専門的な経験者として県立病院の医師が兼務をされるということもあり得ると思いますけれども、学校における保健管理に関する専門的、技術的指導が十分行われるのであれば特段の問題はないと考えております。
その一つが学校保健技師でございまして、これは各学校に学校医、歯科医あるいは薬剤師を必置しておりますそのパラレルの関係におきまして、都道府県教育委員会に専門的、技術的指導を行わせるという観点から置かれておるものでございます。
この学校保健技師というのは「学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する。」こうなっているのですけれども、この学校保健技師が、それぞれの自分の担当の県内の学校に指導をする場合、だれがこれを受けとめるのですか。
埋蔵文化財の保護につきましても、地方埋蔵文化財調査センター設置補助、緊急調査の拡充、文化財パトロールの実施等によりその充実をはかるほか、新たに奈良国立文化財研究所に埋蔵文化財センターを置き、地方公共団体の行なう緊急発掘調査に対する専門的技術的指導と発掘調査員の研修訓練等を行なうことといたしました。 なお、国立歴史民俗博物館につきましては、引き続き設置準備を進めることといたしました。
埋蔵文化財の保護につきましても、地方埋蔵文化財調査センター設置補助、緊急調査の拡充、文化財パトロールの実施等によりその充実をはかりますほか、新たに奈良国立文化財研究所に埋蔵文化財センターを置き、地方公共団体の行なう緊急発掘調査に対する専門的技術的指導と発掘調査員の研修訓練等を行なうことといたしました。 なお、国立歴史民俗博物館につきましては、引き続き設置準備を進めることといたしました。
現に社会教育法の中でも第十一条に、文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じて専門的技術的指導または助言を与えたり、社会教育に関する事業に必要な物資の確保について援助を与えたりすることがありますし、また公民館活動等の面につきましては、あるいはいろいろの問題について青年学級を実施するとか、定期講座を開設するとか、討論会、講習会というようなことは地方の一般の社会教育水準というものを上げるために
そしてやはり戦後の社会教育活動があまり活発でなかったという点につきましては、どうも文部省なりあるいは都道府県の教育委員会なりが何か積極的にやりますると、ちょうど明治憲法下において国の大権事項としてやられた、文部省あるいは学務部長あたりがやったように誤解されやしないかということが、この社会教育法に規定のありまする専門的技術的指導または助言であるとか、あるいはまた必要な物資や予算を確保するというような問題
従って、あるいはまた社会教育主事が指導する場合におきましても、第九条の三において専門的、技術的指導と助言を与えるという規定になっております。監督的立場とか、あるいはまた命令的な立場では決してないのであります。しかしながら、地域社会の社会教育を振興するためには、根本的に何と申しましても、これはある程度地方公共団体の責任がございます。
そういうことになると、青年団や婦人会が、「6研究会、読書会、鑑賞会、講演会又は講習会の開催7社会教育に必要な専門的、技術的指導者の養成」こういういろいろなことは、逆に言えばやれなくなるのですよ。金をもらおうと思えば、青年団、婦人会の主たる活動の目標になる。そこで金をよけいもらって名前だけあったらそれでいいのか、そういうことに憲法を裏返していきますとなりますよ。いいですか。
この亀岡部長の回答の中にも研究会、読書会、鑑賞会、講演会または講習会の開催、または社会教育に必要な専門的、技術的指導者の養成の問題、これらは個々のケースについて判定しなければならない、こういうふうにいっておるのでございます。
○政府委員(福田繁君) 社会教育法の十一条に、「文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。」という条文がございますが、これによるわけでございます。
○湯山勇君 それで、この回答は回答としても、とにかく計画的に、たとえば研究会、読書会、鑑賞会、講演会、あるいは専門的、技術的指導者の養成、こういったことにしても、この回答のイの(2)のところにあるように、「計画的にその目標の達成をはかるものでなければ」というようなことがついております。
ということについても、実は十一条を見ると、そこにも出ているように、「文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。」
ところが今の説明によると、この現場の先生方を集めて講習をするということ、校長さんを集めて手引書の説明とか何とかということはこれは専門的、技術的指導だというふうに言っておられますけれども、私はこれも若干研究する余地があるのではないか、やはりあくまで教育委員会の自主的な御判断にまかせるべきである。
、こういうふうに書いてありますので、私どもは現場の先生方に専門的、技術的指導、助言を与える義務があると、かように考えているのであります。 それから、次のお尋ねでございますが、日教組が道徳教育返上の指令を出しましたのは、たしか三月十三日ですか、私正確な日は覚えておりませんが、中央執行委員会で、道徳教育と勤務評定についての反対の指令を出しておりますことは、先生方御存じだと思うのであります。
学校保健技師は、都道府県の教育委員会の事務局に置き、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する一種の専門職であります。この種の制度は、戦前は地方学校衛生職員制という剌令によって各都道府県に学校衛生技師というものが置かれていたのであります。
学校保健技師は、都道府県の教育委員会の事務局に置き、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する一種の専門職であります。この種の制度は、戦前は地方学校衛生職員制という勅令によって各都道府県に学校衛生技師というものが置かれていたのであります。
○日高証人 現在の文部省の規定によりますと、文部省は教育委員会、大学研究機関等に対して、専門的、技術的指導と助言とを與える行政機関と定められておりまして、別に教育委員会法によりますと、法律に別段の定めのある場合のほか文部大臣は都道府県の教育委員会に対し行政上及び運営上指揮監督をしてはならない、こういう規定になつておりますので、お話の若い人たちの人身売買のことにつきましては、文部省は間接に責任があると
というところでは抑えてあるのでありますけれども、これは社会教育法の元の第二章の「文部大臣及び教育委員会との関係」といういわゆる第十一條ですね、第十一條に「文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を與えることができる。」とある。