2021-04-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
総合診療専門医というのを実はこの専門医制度の中で、十九でしたっけ、コースの中で一つつくりましたが、この中の、多分、病院の総合診療、病院の中でのゲートキーパーという役割と、それから各地域地域でかかりつけというような形の中でいろんな形の入口をやっていただく、プライマリーの部分、これとはそれぞれ違うんだと思いますけれども、そういう意味では、日本医師会が言われておるかかりつけ医というのは、そういうような各地域地域
総合診療専門医というのを実はこの専門医制度の中で、十九でしたっけ、コースの中で一つつくりましたが、この中の、多分、病院の総合診療、病院の中でのゲートキーパーという役割と、それから各地域地域でかかりつけというような形の中でいろんな形の入口をやっていただく、プライマリーの部分、これとはそれぞれ違うんだと思いますけれども、そういう意味では、日本医師会が言われておるかかりつけ医というのは、そういうような各地域地域
あと、さっきシーリングの話をされましたけれども、シーリング、専門医制度や各診療科に、ある程度、やはりそれは独自性を持って、プロフェッショナルオートノミーで任せると思うんですけれども、アメリカは結構成績で決まっちゃうんですよ、成績とインタビュー。
そういう中で、ただ単に数を増やせばそれが地域に行き渡る、それも全ての診療科、今は非常に医療も細分化しておりますので、その細分化そのものが余りよくないということで、総合的に診療できるというような意味での、いろいろな診療科の今は専門医制度というのが新しく始まっているわけですけれども、そうであっても、そういった専門医の方たちをどのように全体に地域に満遍なく行き渡るようにしていくのかとか、様々な課題があります
また、平成三十年度に開始された新専門医制度におきましては、精神科も含めまして、医師の質の担保が目的の一つとされておりまして、中立的な第三者機関であります一般社団法人日本専門医機構におきまして、養成プログラムの評価、認定と専門医の認定及び更新を統一的に行うことで、臨床における専門的な診療能力の養成を行ってございます。
まさに委員御指摘のとおり、専門医制度における地域偏在及び診療科偏在の是正を進める措置といたしまして、地域や診療科ごとの実情を踏まえた対応が重要でございます。
良質な地域医療の確保と医師偏在解消に当たって、医師のキャリアデザインに一貫性を持たせた上で、根本から医師養成課程の検証、また、働き方改革の議論、専門医制度の見直しについて、将来的な医師養成課程全体についての改革を行う必要があると私は考えております。
しかし、その後に、専門医はどう配置するのか、専門医制度をどうするのかと、全くずれてしまって、どの医療圏にどれだけの専門医が必要かすら分からない。 こういうちぐはぐなところがある中で、三位一体の改革、今必要なのは、皆さん自分のことと受け止めてしっかり議論してくださいということですよね。そのことについて、大臣、大臣のメッセージをお願いしたいと思います。
また、これに加えまして、平成二十九年四月からは、日本公衆衛生学会等の関係学会等によりまして、公衆衛生の向上につながるように社会医学系専門医制度が開始されたところでございます。厚生労働省といたしましても、この専門医制度が公衆衛生医師の確保に資するものと考えまして、積極的に活用するよう都道府県等などに要請を行っているところでございます。
総合診療専門医、これがありますけれども、これにつきましては、地域におけるニーズに的確に対応できる地域を見る医師としての役割が期待されておるところでございまして、新専門医制度における十九基本領域の一つに位置付けられておりまして、日本専門医機構において平成三十年度から研修を開始したところでございます。
この富山市では、学校専門医制度という名前、こういう形で、教育委員会が費用負担を行いつつ、産婦人科医会が、全市立中学校に性教育、性に関する教育に出向いているという仕組みが実に二十年以上の歴史がある、二十五年と伺っておりますが、大変歴史の長い営みでございます。
○政府参考人(吉田学君) まず、老年医学というお話でございますので、これについての足下を御報告申し上げますと、一般社団法人日本専門医機構がまとめている日本専門医制度概報、これ二〇一八年度版によりますと、一般社団法人日本老年医学会が認定しています老年病専門医の数につきましては、平成三十年一月現在、千四百九十八人であると承知をしております。
だから、要請を出されたというところが重要なんですが、要請を出された結果、どのような対応を学会側や専門医制度としてはできているのかということをもう少し御開陳いただいて、それに関して大臣も御意見があればそこに付言いただければと思います。
今御指摘の専門医制度、要は、プログラム制とカリキュラム制の二つの制度が整備されていますが、これはもう委員が非常に詳しいと思いますが、プログラム制においては、プラグラムというのは全部決まっていますから、なかなかプログラム制だと女性の医師の研修が積みにくい。
専門医制度に関して議論したいと思います。これと女性活躍ですね。 厚生労働省からいただいた資料によると、例えば、メジャー診療科と昔から言われる内科の専門医の中で女性の占める割合は一七・三五%。外科の女性の専門医は、大臣、何と七・四五%しかいません。例えば皮膚科は四二・七九%と、非常に高い割合で女性の専門医がいます。 大臣、メジャー診療科である内科、外科というのは国家にとって必要ですよね。
特に新専門医の話について御言及いただいておりますけれども、私どもとしましては、この新専門医制度の発足に伴いまして診療科偏在が助長されないようにということを基本に、さきの通常国会で成立いたしました医療法、医師法の一部を改正する法律で、専門医の研修計画等について、医療提供上地域医療に重大な影響を与える場合には、厚生労働大臣から日本専門医機構に対してその改善要望を意見する規定というものが盛り込まれております
さらに、新しい専門医制度が開始しております。診療科偏在が助長されることのないよう、さきの通常国会で成立させていただきました医療法及び医師法の一部を改正する法律におきましては、専門医の研修計画等におきまして、医療提供体制に重大な影響を与える場合には、厚生労働大臣から専門医制度を担当しております日本専門医機構などに対して改善要望を意見できるという規定も盛り込まれているところでございます。
新専門医制度等について、ちょっとお伺いしたいと思います。 新専門医制度が導入されて、内科離れなど診療科偏在が進んでいると聞き及んでいます。 資料の二を見ていただきたいんですが、この資料を見ていただくと、明らかに外科、産科、婦人科、内科は横ばい、内科は若干上昇しているんですけれども、外科、産科に至っては平成六年から横ばい状態である、医師数はふえているにもかかわらず横ばい状態になっている。
働き方改革で、特に女性医師の問題が非常に大きいですけれども、ここに更に専門医制度のプログラム制で循環型のプログラムでやりなさいと、この年数はと言われても、そこは非常に私は女性医師にとってはマイナスだと思うし、女性医師が働き続けるためには配偶者の方の理解が極めて大事、家庭内でのワークルール、ワークシェアが極めて大事ということの中で、これ、相手の人もそこまで束縛されたらできませんよ。
こうした形でキャリア形成プログラムができ、それが実行に移すということに当たりましては、そのためにも、一方で、専門医研修が各都道府県できちっと受けられる体制が必要であるということでございますので、今後、この示しました通知、そしてそれに基づく取組というものが着実に行われるように、私ども、必要に応じてこの専門医制度を運営しております日本専門医機構などに意見を述べるなどの対応を図っていくということを考えております
最後の時間は、ちょっと、新しく始まりました専門医制度のこと。
専門医制度なんですが、この専門医制度というものの責任の所在というのが非常に今回の混乱で不明確になりましたですよね。 本当に責任を持っているのが、今回、五都府県の各シーリングなんかを見ても、厚生労働省が責任を持っているのか、それとも日本専門医機構が責任を持っているのか、もう不明確になってしまっています。これは非常に私は問題だと考えています。
○加藤国務大臣 御承知のように、専門医制度、十九の診療領域について、日本専門医機構や各学会が定める規定に基づき、基幹病院が研修プログラムを作成し、各学会がそれを評価し、日本専門医機構が検証する、こういう仕組みになっているわけでありまして、そして、こうした策定された研修プログラムに基づいて、基幹病院及び連携病院においてローテートの研修が行われる。
一方で、もう一つ私、専門医の制度で大変課題だと思っているのは、最初この議論、ちょうど門田参考人が取り上げたころ、平成二十三年のころでありますけれども、これを取り上げたころの課題は、非常に多くの専門医制度が乱立をしていてよくわからないという状況。
○武田政府参考人 新専門医制度それから専門医機構については、新しい制度でもございますので、この発足に際しまして、地域、特に都道府県からさまざまな懸念の声もあったところでございます。
今回、さまざまな議論があったんだと思いますけれども、こうした学会が設ける専門医制度について、厚生労働省が直接は意見を言うという立場にはないという法の仕立てになっていると承知はしていますけれども、やはり、最終的にサービスを受ける患者さん側から見て、もっと評価ができる、わかりやすい専門医制度にするべきじゃないか。
今回、専門医機構ができて、本年の四月から新専門医制度がスタートしたわけでございます。専門医が大学に集中する傾向があるので、そういう意味では、大学病院が地域医療の中核として、卒後研修、専門医研修まで含めて責任をとるような体制になっていくのではないかと私は考えております。
ところが、蓋を開けてみると、今年四月から始まったこの新専門医制度ですけれども、極めて多くの疑問や不条理みたいな話も出てきています。当初予測されたように、これアンケートでは、マイナー科志向が強まるだろうと、つまり内科、外科は減っていくだろうと、もうそのとおりです。大学志向が強まるだろう、これもそうだと思うし、都市部志向が強まる、もうそれもそのとおりですよ。結果としては懸念がそのままになっている。
その中で、今回の医師法等の改正に基づく御質問がございましたけれども、この医療提供体制の確保に重要な影響を与える場合として想定をされておりますのは、新専門医制度において研修計画を定める際に、研修施設が都市部に集中するなどにより一部の都道府県の定員が極端に少なくなる場合や、研究施設の要件を満たし、かつ研修施設となることを希望しているにもかかわらず特段の理由なく研修施設としていない場合などが考えられるというふうに
以前、三浦委員も指摘されていた新専門医制度についてです。 これは、最近はネットの中でのいろんな情報交換の中でさんざんな評価が出ていますね。特に、これは内部資料が流出してきて、もうデータの改ざんまでが指摘されているというとんでもない事態なんです。これは今日取り上げてやると大分時間掛かるので、触りの部分というか、まあなるかもしれませんが。
○福島みずほ君 ほかの同僚委員からもありましたが、インセンティブや誘導策はセットでなければ効果が出ないんではないか、単に診療科ごとの必要医師数を情報提供するだけでは、前回の委員会で石田理事が配付資料で示した新専門医制度における専攻医採用・登録者数の表のように、診療科偏在の是正には道のりが大変遠い結果になってしまうのではないでしょうか。
そこで、じゃ、専門医制度で基幹病院を決めるときに、地域枠の学生というのは制限があるんですか。 臨床研修では義務年限が、地方勤務が九年間、地域勤務五年間とありますね。じゃ、専門医は九四%が希望しているけれども、彼らはある地域限定でしか選べないんですか。どうなっているんでしょう。
○政府参考人(武田俊彦君) ただいま御指摘をいただきましたように、この地元出身者枠それから地域枠の設定で地元定着を図っていただく、こういうことを進めていきたいと思っておりますけれども、専門医との関係につきましては、やはり一定の専門医資格、それから専門医制度というのが、この医師確保計画でありますとか医師の偏在対策と整合的なものであるようにしていくことは必要だろうというふうに思います。
○政府参考人(武田俊彦君) ただいま御質問のありました専門医制度でございますけれども、経緯も含めて申し上げますと、平成三十年度から開始されたこの専門医制度でございますけれども、地域医療に大変大きな影響が与え得るということで、厚生労働省におきましても、地域医療に責任を負うという私どもの立場から、平成二十九年四月に今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会という検討会を立ち上げまして、その中で、日本専門医機構
私は、立谷参考人のお話にありましたように、新専門医制度についてお話をお伺いしたいと思います。実は、午後に質問しようと思っていまして、それに生かせればと思っております。 今回の法改正は、地域偏在や診療科の偏在の解消がテーマになっていますけれども、その中で、この新専門医制度が逆行しているのではないかという意見が非常に多いことが気になっています。
最後、立谷参考人に伺いたいと思うんですけれども、新専門医制度についてはやっぱり偏在を加速するという声があるということを私も質問で、委員会でも取り上げた経緯があるんですけれども、一年間延長された、そして見直しもされたということですけれども、依然としてやっぱりその危険は高いというお話だったかと思うんですけれども、具体的に、南相馬でお一人の方は、親友の息子さんですか、(発言する者あり)あっ、相馬。
今年の四月からであります、専門医制度が開始をされました。開始に至るまでの過程で様々な議論があったこと、経過があったことは承知をしております。 その専門医制度ですが、医療法、医師法の改正では、日本専門医機構等に厚生労働大臣から意見を申し述べる権限の創設というものをうたっています。
加えて、これも私気になっているのは新専門医制度です。これ、研修の病院決めますね。九年間というのは、二十五、六で卒業した場合に極めて重要な九年間。自分の意思で選べないんでしょうか。あるいは、制限が掛かって、研修先でも、それから専門医になるための病院の選択も彼らは制限が掛かっているんでしょうか。
こういうふうに地域の方に出るということで、専門医制度のこれ邪魔になってはまた足かせになってしまいますけれども、しっかりと専門医制度の中で乗っていく制度であるということを明言いただけますか。お願いいたします。
まず、総合診療専門医でございますけれども、この総合診療専門医につきましては、地域におけるニーズに的確に対応できる、地域を診る医師としての役割が期待をされておりますので、日本専門医機構において、新たな専門医制度における十九基本領域の一つに位置づけられ、平成三十年度からの養成開始が予定をされているところでございます。