2018-05-15 第196回国会 参議院 内閣委員会 第11号
大学設置・学校法人審議会では、資料五を御覧ください、この中で留意事項として既に指摘されていたんですが、定年規程に定める定年年齢を超える専任教員数の割合が比較的高いことから、定年規程の趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとともに、教員組織編制の将来構想について着実に実施することということが既に指摘をされています。
大学設置・学校法人審議会では、資料五を御覧ください、この中で留意事項として既に指摘されていたんですが、定年規程に定める定年年齢を超える専任教員数の割合が比較的高いことから、定年規程の趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとともに、教員組織編制の将来構想について着実に実施することということが既に指摘をされています。
大学設置・学校法人審議会による答申で挙げられた留意事項の中で、完成年度前に定年規程に定める退職年齢を超える専任教員数の割合が比較的高いこと、こういう懸念も示されております。既存の獣医学部でも専任教員数の確保が困難であるという現状がある、このことも各大学から聞いております。十一月の答申の段階においてもなお専任教員に関して設置審の懸念を完全に解消できていないということが分かっております。
例えば、必要な専任教員数はおおむね四割以上を実務家教員にしなさいと、こういう基準もあるわけですが、一方で、例えば一定の要件の下では校地面積とか校舎面積、こういう基準を大学に比べて減ずるというふうな弾力化も行っております。
加計学園の設置計画におきまして、完成年度前に退職年齢を超える専任教員数は七十五人中十九名が該当いたしまして、完成年度以降退職する教員の後任補充をして教育研究の継続性を担保するため、完成年度の前年度から教員採用手続を開始する計画であると説明されているところでございます。
○橘委員 もう一点だけお伺いをしたいんですが、専任教員数の年齢の割合が比較的高いという指摘があるわけであります。入学者が六年次を迎える、完成年度と言われるわけですが、六年後に退職年齢を超える専任教員数が多い、こういう指摘があるわけですが、具体的に、七十五人の専任教員のうち何人、どの程度がそういうことに該当していて、申請者、学部の方はどのように対応するというふうに説明をされたのか伺います。
まず、教員ですけれども、必要な専任教員数の四割以上は実務家教員で、その半数以上は研究能力を有するというふうに述べられておりますけれども、企業は人手不足でございます。
このような観点から、昨年五月の中央教育審議会答申では、専門職大学の設置基準に関しまして、教授、准教授等の教員の資格については大学、短期大学と同等の水準を確保すること、必要専任教員数、備えるべき施設設備、校地、校舎面積については大学、短期大学設置基準の水準を踏まえること等が提言をされております。
こうした観点から、昨年五月の中央教育審議会答申においても、専門職大学の必要専任教員数、備えるべき施設設備、校地、校舎面積については、大学、短大設置基準の水準を踏まえつつ、質の高い職業人養成にふさわしい適切な水準を設定することが提言されており、今後、答申の趣旨を踏まえつつ、適切な水準を検討してまいります。
一方、獣医学部に関する提案書を見てみますと、今治市、京都府等とも先端ライフサイエンス研究の推進のための工夫をしていると考えているところでありますけれども、京都府等の提案書は、創薬プロセスにおきまして動物実験の面を中心にしているのに対しまして、今治市の提案は、動物実験の面に加えまして医獣連携、薬獣連携によります人の疾患の治療法開発についても取り組むこととしておりまして、しかも専任教員数を明記する点で実現可能性
○松野国務大臣 専門職大学等の設置基準につきましては、中央教育審議会答申においてもその方向性が示されており、具体的には、教育課程について、教養、基礎教育及び専門教育を通じた必要な授業科目を開設するとともに、総合的な演習科目を設定すること、二年制課程で通算三百時間程度、四年制課程で通算六百時間程度の企業内実習を義務づけること、教員について、必要専任教員数のおおむね四割以上を実務家教員とすること等の内容
具体的には、例えば教育課程につきましては、教養、基礎教育及び専門教育を通じた必要な授業科目を開設するとともに、総合的な演習科目を設定すること、二年制課程で通算三百時間程度、四年制課程で通算六百時間程度の企業内実習を義務づけること、教員については、必要専任教員数のおおむね四割以上を実務家教員とすること等の内容を設置基準で整備することが答申の中で記述をされております。
ここにもあるように、一八年度から募集停止を表明したある大学では、専任教員数が十二人で集まった学生は十人で、教員の方が多かったという、こんな冗談のようなことも出てきているわけですから、これはもう抜本改革をせざるを得ない問題であろうというふうに思います。 こうした中で、今、実務経験の問題も申し上げましたけれども、これは明らかに政策の失敗なんですね。
○大臣政務官(義家弘介君) まず、収容定員が百八十名のときに必要な専任教員数が十二名、以下、収容定員十五名当たり専任教員を一名追加するという形で百八十一名から百九十五名は十三名、百九十六名から二百十名が十四名という形で法令では定められておりますが、現実的には各法科大学院の自主判断で、ほとんどの法科大学院ではこの設置基準を超える専任教員を配置しているという実態も御理解願いたいと思います。
そもそも、昭和三十一年に作られた大学設置基準では、医学部の学生定員が四百八十人を超えると、どれだけ増えても専任教員数というのは百四十名で頭打ちになっているわけですね。やっぱり学生定数を増やすんであれば、予算ももっと増やすべきだし、やはり医学部教員の基準も見直すべきだということは申し上げておきたいと思います。
第二点目が、共通的な到達目標の設定や厳格な成績評価も含めた修了者の質の保証、三点目が、専任教員数の確保や入学定員の見直しも含めた教育体制の強化、四点目といたしまして、評価方法の改善や情報公開の促進も含めた質を重視した評価システムの構築など、幅広い改善の方向性の内容を盛り込んだところでございます。
設置認可の当時の時点でございますが、審査を踏まえまして、全体として認可時は専任教員数六十人うち教授十四人ということでございまして、当該大学の予備校で、当時把握していなかったわけでございますが、現在、当該大学のうち予備校で授業を教えている者は当時どのぐらいの人数であったかということにつきましては、認可時の時点では六十人のうち四十一人ということでございました。
そしてまた、五年以上の実務経験を有する実務家教員を必要専任教員数の四割以上配置する。そして、市中の小中学校から連携協力校を設定するなどの特色を持ちます、教員養成に目的を特化した専門職大学院として、新たに教職大学院制度の創設が提言されているところでございます。
そういった観点から、教職大学院につきましては、学校の教員など、そういった実務経験を有するいわゆる実務家教員といった者を必要専任教員数の四割以上置くというようなことにする予定でございます。
なお、大学設置基準上、大学は学部の種類及び収容定員に応じて必要な専任教員を置くものとされておりまして、仮に各大学の判断により准教授や助教が置かれないとしても、最低限必要な専任教員数は同じであることから、専任教員全体として見れば今回の制度改正によりまして各大学における教員のリストラが促されるようなことはないと考えております。
○国務大臣(中山成彬君) 先ほどお答えしましたけれども、准教授や助教が置かれないといたしましても、最低限必要な専任教員数は同じでありますので、専任教員全体として見れば今回の制度改正により各大学における教員のリストラが促されることはないと考えております。
今御答弁のように、専任教員数も決して減らしたりはしないんだ、また研究者支援体制も今後も充実させていくんだということであれば、ぜひ運営費交付金、こういうスタッフの強化というか人的体制の確保という点での運営交付金の確保あるいは私学助成というのは、もう抜本的にふやすべきだというふうに思います。この点ではぜひ大臣の御決意も伺っておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
現在、先生も御案内のように、大学設置基準におきまして、大学につきましては、学部の種類あるいは収容定員に応じまして、必要な専任教員数といったようなものが定められております。
日本の場合は、大学基準協会の定める獣医学教育に関する基準におきまして、学生定員数六十までの場合、専任教員数七十二名以上と決められておるわけですが、国立大学、計十獣医学科ございますけれども、これを全部見てみますと、なかなかその基準も十分に満たされていないような状況にあろうかと思います。
そのうち、必要専任教員数などの設置基準を満たすために派遣を必要としている大学が約二十五校に上っております。この派遣を期待されている裁判官、検察官等の担当を予定している科目は、法科大学院におきます必須科目である実務基礎科目を中心にしております。したがって、その派遣が実現しない場合には、法科大学院の全国的な設置に重大な支障が生ずるおそれが考えられます。
十二名というのが最低限必要な専任教員数でありますから、二割というのは二・四人、二・四ということは三ですか、あとは実務家教員でなくていいということになっております。ということになりますと、法学部教育をだめにした今の大学の先生方が教えるということになるんでしょう。
それから、二つ目といたしましては、教育条件に関する規定の見直しをしたということでございまして、看護を取り巻く環境の変化に伴いまして、専任教員数、授業形態等に係る基準を見直したわけでございます。