2021-05-31 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
特に、いわゆる従来の対面診療とオンライン診療をどう両立を図っていくのかというのは当然ながら重たい課題だと思うんですけれども、やはり一番大事なところというのは、いかにこれを国民目線でもって進めていくかということが大事なことだろうと思います。
特に、いわゆる従来の対面診療とオンライン診療をどう両立を図っていくのかというのは当然ながら重たい課題だと思うんですけれども、やはり一番大事なところというのは、いかにこれを国民目線でもって進めていくかということが大事なことだろうと思います。
海外では約九十か国で処方箋なしに薬局で入手できるが、現時点で日本では対面診療又はオンライン診療による医師の診察と処方が必要な薬です。 これで、このことについて、一万人ウエブアンケートというのをハッシュタグ何でもないのプロジェクトとNPOピルコンが行いました。
私の周りで聞いていても、患者さんの評判は意外と良くて、対面診療のときは先生はずっとパソコンばっかり見ているけど、オンライン診療のときはずっと顔を見てくれる言うてですね、皮肉な話なんですが、意外と、意外とというか、時代の要請とともにやっぱり必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。
による診療を認めているということでございますけれども、この実施の観点、安全性等の観点から三か月ごとに検証を行うということにいたしておりますけれども、これまでの検証におきまして、安全性などの観点から懸念があるものといたしまして、これは一部ではございますけれども、一点目は、まず、時限的措置において認められていない麻薬、向精神薬の処方等が行われていた事例、あるいは物理的に大きく離れた地域に居住をいたして対面診療
それからもう一つは、今、対面診療の代わりがオンラインという、その枠組みでいきますと、大臣、九月十七日の記者会見で訪問診療のことをおっしゃっておられまして、この記者会見の中では、限られた医師のマンパワーでより広範な地域の在宅患者を診察するためにはオンライン診療で訪問診療を代替していくことだと、そうおっしゃっておられるんですけど、これ具体的にちょっとどういうことをイメージされているのか、教えていただきたいと
デジタル化についてもそうですし、医療の対面診療じゃないということも、こうしたことがあったからこそトライをすることができたのではないか。
現行あるいはこれまでの運用につきましては、議員御指摘のとおり、全く診察をされていない、対面されていない方についての初診につきましてオンライン診療を行うことにつきましては、最終的にはやはり対面診療が必要な場合もございますので、オンラインの有用性ももちろんございますけれども、一方で診断の精度の問題もありますので、比較考量いたしまして、従来でございましたらば、やはり初診における対面というのが原則でという運用
その中において、三点ほど一定の方向性をお示しいただいたんですけれども、対面診療を行うことによる感染拡大のリスクを踏まえても、オンラインのみで感染症の患者の診療を適切に行って治療を行うということは重症者や疾病の見逃しのリスクが大きいということから困難ではないかという方向をいただいております。
そういった意味で、これすごく、人の顔を見れるか見れないかというのは大事なんですよ、これ、対面診療。だから、医者というのはすごく信用が高かったんだそうですけれども。 そういった意味では、最近は見ないでデータしか見ていない医者なんかいるから、もうあんな医者になんか行かなくていいといって、よう偉い医者が言っていましたけれども、近頃の若手指導するのはそれからですと言っていたのが印象に残っている。
その上ででございますけれども、新型コロナウイルス感染症対策としてのオンライン診療の活用につきましては、対面診療を行わないことによる重症化の見逃しのリスクと対面診療を行うことによる感染拡大のリスク、これを比較考量いたしまして整理する必要がございましたため、緊急対応策に盛り込むことは見送った上で、三月十一日の公開のオンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会で議論いたしまして、その結果を
例示でございますけれども、例えば、免許を返納いたしました後期高齢者の方が効率的に通院できるようにということで、タクシー会社自身が市民の車を使って輸送サービスをしたいといったようなときの、配車予約や通院予約を連動させるといったレベルのものから、コロナの折、話題になってございまして、もはや未来ではなくて喫緊の課題かもしれませんけれども、やはり我が国の場合は、初診も含めて対面診療の原則、非常に厳しゅうございますけれども
ただ、一方で、先生おっしゃったとおり、オンライン診療においては、物理的に隔てられているという制約から、行える診療が問診とか視診に限定されておりまして、重症者を見落としてしまう可能性があることや、診療の結果、直ちに投薬などが必要な場合に対応が困難なことなどから、感染症患者を含め、病状が急変し得るような患者については直接の対面診療を行うことを原則としております。
〔委員長退席、理事三宅伸吾君着席〕 厚労省さんも御案内のとおり、遠隔医療ということに関して少し道が開けてきましたが、原則、対面診療というのが中心であります。今回、新型コロナのケースで一部認めるということでありますが、事後には対面診療を行うということでありまして、ちょっとこれナンセンスではないかなと私は思っております。
原則としては今、初診や急病急変患者については原則として直接の対面診療を行う、これが今の原則になっているところでありますけれども、これは原則でありますから、そういった意味で、それにのっとらないケースとしてどういったものが考えられるのか、これはちょっと専門家とも相談をしながら、一方で、やはり、対面でないことによるリスクと、それから、今回、そうした、例えば診療所の待合所に行って感染が拡大するリスクと、その
しかし、オンライン診療において行うことができる診療が問診、視診に限定され、重症者を見落とす可能性があることや、直ちに治療をすることが困難であることから、感染症患者を含め、急病急変患者については、原則として直接の対面診療を行うこととしてございます。
一方で、通常の診療は対面を原則としてこれまでやってきたわけでありますから、どうしても対面診療とオンライン診療、必ずしも一緒ではないというところもございますので、そういった意味で、まさに医療を行うに当たっての安全性とか有効性とか、場合によっては必要性、そういった観点を含めてこの普及推進を進めております。
とりわけ私が不合理に感じているのは、緊急時におおむね三十分以内にオンライン診療を受けている医療機関に行って対面診療ができる状態でなければならないという要件です。本来、オンライン診療というのは、離れた場所から診療を受けられるから意味がある。それなのに、この要件は、患者は診察をする医療機関の近くに住んでいないといけないと言っているわけであります。
そこで、初回は必ず対面診療にするとか、あるいは診療の計画というものを作成して、共有した上で行うんですということが書いてあるわけでございます。
そこで、初回は対面診療にすること、あるいは診療計画を策定をすることといったようなことがガイドラインの内容に入っているということでございます。
そのときにも、初回は対面診療とすることでありますとか、あるいは、診療計画というものを作成して、それに基づいて診療を受けていただくというようなことを要件にしているわけでございます。
その上で、カウンセリングや警察などとの連携のほか、緊急避妊薬の早期内服が必要になる場合もあるということを踏まえまして、現在、オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直し検討会において、まずは直接の対面診療を極力促しながら、地理的要因がある場合、女性の心理的な状態に鑑みて対面診療が困難であると医師が判断した場合について、オンライン診療を行うことを議論いただいております。
現状においては、インターネットを通じて入手される方や、あるいは、対面診療が可能な医療機関が近くにあるにもかかわらず、十分な情報がないままにオンライン診療を希望される女性も現におられるということを指摘されております。 緊急避妊薬は、今お話ございましたように、避妊効果を高めるためにできるだけ早く内服することが重要であり、同時に、安全性に十分配慮した利用につなげる必要があるというふうに思っております。
適切な例としては、状態の安定した患者について、かかりつけ医などによる定期的な直接の対面診療の一部をオンライン診療に代替するなどでありますが、検討会においては、かかりつけ医等が担う日常診療圏内における診療を補完するものとして、在宅診療との組合せや地方における専門医へのアクセス改善などに資する仕組みを検討しているところであります。
ただ、次善の策としてオンライン診療というのが認められれば、私はそれはそれで前進だと思いますけれども、この点、例外として、患者がすぐに適切な医療を受けられない場合に限って対面による初診を省くことが認められているんだとして、じゃ、アフターピルがこの例外に当たるのかということについては、厚労省は、やはり初診は対面診療が原則で、不適切な事例にこのアフターピルは当たってしまう可能性があるというふうに言っていると
まず、オンライン診療そのものにつきましては、患者の状態について医師が得られる情報が対面診療に比べて限定的であることから、主に診断等の判断が必要となる初診は対面診療が原則と。